在宅で療養されている難病の方が、介護されている方の病気等の理由により、緊急的に介護が受けられなくなった場合、大阪府が指定している医療機関に一時的に入院することができる制度です。
(1)難病の患者に対する医療等に関する法律(以下「難病法」という。)第7条第4項に規定する特定医療費(指定難病)受給者証(大阪府、大阪市、堺市発行分)又は、特定疾患医療受給者証(大阪府発行分)の所持者のうち在宅療養者
(2)難病法第5条第1項に規定する指定難病又は特定疾患治療研究事業の対象疾患による、人工呼吸器装着者又は気管切開実施者
(3)家族等の介護者の疾病・体調不良・事故等の事由により、緊急的に介護が必要となった者
(4)各種制度による施設の利用や日ごろ利用している医療機関での受け入れが困難な者
(5)本事業の登録者(本事業による一時入院を希望される際に、受入施設との調整等が円滑に行えるよう、事前に「大阪府在宅難病患者一時入院事業 登録申出書(様式1)」にて登録していただきます。)
原則7日以内です。
大阪府健康医療部 保健医療室地域保健課 疾病対策・援護グループ
大阪府在宅難病患者一時入院事業について [Wordファイル/25KB]
大阪府在宅難病患者一時入院事業について [PDFファイル/228KB]
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健康医療部 保健医療室地域保健課 疾病対策・援護グループ
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