訪問介護サービス事業者の皆さまへ

更新日:2024年3月29日

被爆者健康手帳をお持ちの方が利用する訪問介護サービス費については、必ず「訪問介護利用被爆者助成受給資格認定証」をご確認の上、ご請求ください。

 被爆者健康手帳を所持している方が、訪問介護サービスの利用にかかった費用(1割から3割)の助成を受けるためには、低所得者(原則として、その属する世帯の生計中心者が所得税非課税者(生活保護受給者を含む))である方に限ります。
 訪問介護サービス利用前に、大阪府へ訪問介護利用被爆者助成受給資格認定申請を行った上で、「訪問介護利用被爆者助成受給資格認定証(以下、「資格認定証」といいます。)」の交付を受けていただく必要があります。

※158万円以上の公的年金収入のある方は、所得税が源泉徴収されている場合があります。また、サービスを利用される被爆者本人が非課税者であっても、利用者を扶養されている方(扶養控除を受けている方)や同世帯の方が非課税者でない場合は、認定を受けることができませんのでご注意ください。

・公費請求にあたっては、サービスを利用される被爆者がお持ちの資格認定証」を必ずご確認の上ご請求ください。
・「資格認定証の有効期間は、7月1日から翌年6月30日までです。毎年6月に、利用者に対して更新案内を行っておりますので、有効期間をご確認いただいた上でご請求ください。
・「資格認定証」をお持ちでない場合や有効期限が切れている場合は、利用者の自己負担が発生します。(公費請求の場合は、過誤請求にあたります。)
・「資格認定証」の交付申請手続きについては、こちら(別ウインドウで開きます)をご覧いただき、利用者やご家族、ケアマネージャー等にご案内ください。

このページの作成所属
健康医療部 保健医療室地域保健課 疾病対策・援護グループ

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