被爆者一般疾病医療機関

更新日:2024年3月29日

被爆者の医療を担当するためには、被爆者一般疾病医療機関の「新規指定申請」が必要です。
被爆者一般疾病医療機関を辞退される場合は「辞退届」、指定事項に変更があった場合は「変更届」の提出が必要です。

1 申請手続き

電子による手続き

電子申請は、こちら(外部サイトを別ウインドウで開きます)からお手続きいただけます

(以下の場合は、別途郵送にてご提出いただく書類があります。)
・申請日から3ヶ月以上遡って指定申請受ける場合
 「遡及願 [Wordファイル/31KB]【様式43-2】」 の提出が必要です。
・辞退手続きの場合
 指定書の提出が必要です。(紛失した場合は、 紛失届 [Wordファイル/33KB]【様式45-2】をご提出ください。)

郵送による手続き

≪新規指定届≫

一般疾病医療機関の指定を受ける場合や、移転等により医療機関コードが変わる場合は、新規指定手続が必要です。
なお、保険医療機関として医療機関コードが未定の場合は、コード記入欄を空欄で申請いただき、決定次第、電話にてご連絡ください。

被爆者一般疾病医療機関指定申請 [Wordファイル/36KB] 【様式43】
※申請日から3ヶ月以上遡って指定を希望する場合は、「遡及願 [Wordファイル/31KB]【様式43-2】」を添付してください。

≪変更届≫

一般疾病医療機関の名称や所在地等に変更があった場合は、変更手続が必要です。
なお、医療機関コードが変わる際は、変更手続ではなく、辞退手続及び新規申請手続を行ってください。

被爆者一般疾病医療機関所在地・名称・開設者住所・氏名変更届 [Wordファイル/28KB]【様式44】

≪辞退届≫

被爆者一般疾病医療機関の指定を辞退する場合は、30日以上前に辞退手続が必要です。

被爆者一般疾病医療機関辞退届 [Wordファイル/27KB]【様式45】
指定書
※指定書を紛失した場合は、紛失届 [Wordファイル/33KB]【様式45-2】を添付してください。

2 窓口

医療機関等が所在する市町村によって申請窓口が異なります。
被爆者援護に関する申請・届出等の受付窓口について(別ウインドウで開きます)はこちらからご確認ください。

3 根拠法令

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第19条

このページの作成所属
健康医療部 保健医療室地域保健課 疾病対策・援護グループ

ここまで本文です。