「黒い雨」に遭ったと思われる方の被爆者健康手帳の交付申請はこちらからご確認ください。
原子爆弾(以下「原爆」という。)が投下された際、以下の区域に在った者(原爆が投下された日時:広島 昭和20年8月6日午前8時15分、長崎 昭和20年8月9日午前11時2分)
・広島市内
・広島県安佐郡祇園町
・広島県安芸郡戸坂村のうち、狐爪木
・広島県安芸郡中山村のうち、中、落久保、北平原、西平原、寄田
・広島県安芸郡府中町のうち、茂蔭北
・長崎市内
・長崎県西彼杵郡福田村のうち、大浦郷、小浦郷、本村郷、小江郷、小江原郷
・長崎県西彼杵郡長与村のうち、高田郷、吉無田郷
原爆が投下された時から起算して2週間以内に(広島にあっては昭和20年8月20日まで、長崎にあっては同年8月23日まで)爆心地からおおむね2キロメートルの区域内に立ち入った者
原爆が投下された時から起算して2週間以内までに
・15人以上(病室などの閉鎖された空間の場合は5人以上)の被爆し負傷した者が収容されている収容施設等におおむね2日以上とどまった者または、1日であっても午前及び午後にいたことが確認できる者
・被爆して負傷した者5人以上(1日当たり)と接触した者
・それ以外の前項目に相当する被爆事実が認められる者
上記のいずれかに該当する方の胎児であった者。
・広島においては、昭和21年5月31日までに出生した者
・長崎においては、昭和21年6月3日までに出生した者
(1) 被爆者健康手帳申請書、申述書 [Wordファイル/47KB]【様式1】
(2) 被爆状況 [Wordファイル/29KB]【様式2】
(3) 被爆者健康手帳の交付申請が遅れた理由書 [Wordファイル/28KB]【様式3】
(4) 被爆当時の家族状況 [Wordファイル/36KB]【様式4】
(5) 被爆状況証明書 [Wordファイル/36KB]【様式5】 ※
第三者(三親等内の親族を除く)二人以上の証明人
(6) 被爆したことを証明できる資料等 ※
・罹災証明書(当時の町内会長、警察署長の証明)
・公の機関が発行した証明書
・当時の書簡、写真等の記録書類
・市町村長等の証明書
・その他(軍歴証明書、卒業証明書、勤務証明書、在籍証明書等)
(7) 直接被爆者の場合 [Wordファイル/33KB]【様式6】
(8) 入市被爆者の場合 [Wordファイル/33KB]【様式7】
(9) 救護・死体処理の場合 [Wordファイル/29KB]【様式8】
(10) 誓約書 [Wordファイル/27KB]【様式9】
(11) 住民票の写し(本籍地、筆頭者の記載のあるもの)
(12) 同意書 [Wordファイル/28KB]【様式13】
※(5)、(6)は必須ではない。
※胎内被爆の申請で母が手帳所持者の場合は、(1)、(2)、(3)、(4)、(10)、(12)及び戸籍抄本(謄本)
※申請にあたっては、以下のチェックリストをご利用ください。
チェックリスト(直接被爆及び入市被爆) [Excelファイル/13KB]
チェックリスト(胎内被爆) [Excelファイル/12KB]
お住まいの市町村によって申請窓口が異なります。こちらからご確認ください。
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第2条
このページの作成所属
健康医療部 保健医療室地域保健課 疾病対策・援護グループ
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