日ごろより大阪府健康医療行政の推進にご協力いただき、ありがとうございます。
さて、受動喫煙防止対策につきましては、昨年7月に健康増進法が改正され、全国的に取り組みが進められているところです。
また、本府におきましては、対策をより一層推進するため、法を上回る府独自の取り組みを盛り込んだ大阪府受動喫煙防止条例を本年3月に制定いたしました。
改正健康増進法では、病院や学校、行政機関等は、「第一種施設」と位置づけられ、2019年7月から「敷地内禁煙」が義務付けられます。
また、条例では、府独自の取組みとして、「第一種施設」については2020年4月から「敷地内全面禁煙」とし、敷地内に屋外喫煙場所を設置しないこととする努力義務を規定したところです。
つきましては、貴施設において、法及び条例の趣旨をご理解いただき、必要な対策を講じていただきますよう、お願いいたします。
1.対象施設(第一種施設)
受動喫煙により健康を損なうおそれが高い子ども、患者、妊婦が主に利用する施設(児童発達支援・放課後等デイサービス事業所、福祉型障がい児入所施設、医療型障がい児入所施設、福祉型児童発達支援・医療型児童発達支援事業所[センター含む])
2.必要な受動喫煙防止対策
2019年7月から「敷地内禁煙(特定屋外喫煙場所設置可)」
2020年4月から「敷地内全面禁煙(特定屋外喫煙場所設置不可)」
※詳細は、下記の別紙及びリーフレットまたは健康医療部HPをご参照下さい。
健康増進法、受動喫煙防止条例のお問い合わせは健康医療部までお願いいたします。
このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ
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