事業開始前の注意事項10項目【障がい児通所支援】

更新日:2024年1月4日

障がい児通所支援事業を開始するに伴い、下記の「関係法令の遵守」及び「注意事項10項目」を必ず確認のうえ、実施してください。
事前協議・本申請協議などの手続き・申請をする場合、本ページ掲載事項を全て確認・実施していることを前提としています。

 ≪関係法令の遵守≫

 障がい児通所支援事業の指定申請をする場合、様々な関係法令があり、法律によっては指定申請前に確認しなくてはならない事項があります。
 事業者は「公的なサービス」を実施するものであり、事業運営にあたっては、多くの公的資金が投入されることとなります。
 そのため、利用者からは公明正大な運営が求められるとともに、当然ながら、関係法令や各種ルール等を遵守しなければなりません。
 関係法令等は「知らなかった」では済まされないため、事業者には、常に、関係法令等の十分な確認及び理解が求められます。

 ≪注意事項10項目≫

 (1) 障がい児支援のニーズ等の確認 (総量規制)

  各市町村の障がい児支援事業が「ニーズがあるか」「必要数に達していないか」等の状況確認や、
  「事業開始予定の所在市町村が求める事業内容・支援方針(運営方法・対象者)であるか」について、
  各市町村の「指定に関する意見等」を確認のうえ、各市町村の障がい児支給決定等の担当部署へ、事前連絡・詳細な説明を実施してください。
  (※「指定に関する意見等」にて、「ニーズの確認等は不要」としている市町村への事前連絡等は不要です。)

  事前協議の提出前に事業者から各市町村へ状況等の確認を行っていない場合や、各市町村の求める事業内容・支援方針でない場合は、
  指定申請の中断延期もしくは中止となる可能性がある旨、予めご注意ください。

 ※「児童発達支援」・「放課後等デイサービス」が総量規制の対象です。(平成30年度改正)

 (2) 都市計画法に適合していることの確認

  市街化調整区域等の用途地域において、障がい児通所支援事業を行うためには事前に開発許可を受けることが必要な場合があります。
  市街化調整区域等で事業を行う場合は、都市計画法の担当部署に事前に確認してください。
  市街化調整区域内における開発許可 (大阪府都市整備部のページ) ※各市に権限移譲している場合があります。

 (3) 建築基準法に適合していることの確認

  事務所として使用する物件については、建築基準法上の要件(採光・換気等)を満たす必要があります。
  また、延べ床面積が200平方メートルを超える場合は、「用途変更」が必要な場合があるため、建築基準法の所管部署に事前に確認してください。
  建築基準法 (大阪府都市整備部のページ) ※各市に権限移譲している場合があります。

 (4) 消防法に適合していることの確認

  事務所として使用する建物が、消防法に適合しているかを確認する必要があります。
  本申請協議の際に「防火対象物使用開始届(第一面・第二面)」(消防署の受付印があるもの)の提出が必要です。
  物件により、自動火災報知設備や誘導灯などの設置工事が必要となる場合があるため、管轄の消防署に事前に確認してください。
  関係消防機関 (大阪府政策企画部のページ)
  ※消防署によっては、消防法の適合に関する検査・受付までに相当期間を要する場合があるため、早めの手続きをお勧めします。
   (受付締切日までに「物件への消防署の立入」と「受付印のある防火対象物使用開始届」の写しの提出がない場合は、指定は翌月以降へ延期となります。)

 (5) 洪水浸水想定区域と土砂災害警戒区域の確認

  事業所が区域内である場合は、「避難確保計画の作成」と「避難訓練の実施」が義務付けられているため、市町村の防災計画担当課に事前に確認してください。
  洪水ハザードマップ(外部サイト)(国土交通省HP) 土砂災害防止法の指定状況(大阪府都市整備部のページ)
  要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・避難訓練の実施について(大阪府都市整備部のページ)

 (6) 近隣住民等への説明 

  事業所の開設に際しては、近隣住民に対して、事前に工事内容や事業内容等の周知・説明を行ってください。(説明会の開催や個別説明等)
  また、送迎に自動車の使用を予定している場合も、事前に説明することでトラブルの防止につながります。

 (7) 事業所の名称

  事業所名については、近隣に似たような事業所名がないか確認をお願いします。 事業者情報一覧(大阪府HP)
  また、事業所名に「!」や「♪」等の記号は、音声読み上げソフト等に対応していないため、使用されないようにお願いします。
  (大阪府では「情報のユニバーサルデザイン」の実現を目指しています。ご理解の程、よろしくお願いいたします。)

 (8) 駐車場の確保

  送迎サービスを提供する場合は、事業所の近隣に駐車場を確保してください。路上駐車は近隣住民や他車の通行への迷惑となります。
  ※路上駐車は「道路交通法」などの法令に抵触する恐れがあります。

 (9) 初期費用・運転資金について

  介護給付費等がご指定の口座に振込まれる時期は、サービス提供開始してから約2ヶ月後となりますことから、
  法人及び事業所立ち上げにかかる資金(登記手続費用、事務所・事業所賃借費、備品類の購入費等)、
  運転資金(少なくとも2、3ヶ月分の従業員の人件費、賃借費等)について十分な資金余力を確保しておいてください。

  ※介護給付費等支払日の詳細については、大阪府国民健康保険団体連合会(外部サイト)にお問い合せ下さい。

 (10) 利用児童の安全確保への取組みについて

    身体拘束等の適正化・虐待防止措置・送迎用自動車の安全装置・利用児の安全確認・安全計画の策定に関して、
  利用児童の安全確保のために基準上必要な取組みについて [Word]を、事業開始前に必ず確認してください。

 その他

 ※ 定款の目的については【児童福祉法に基づく障がい児通所支援事業】という記載が必要です。
 ※ 1日20食以上の食事を提供するときは、手続きが必要な場合があるため、事業所の最寄の保健所へお問い合わせください。
     大阪府保健所所在地一覧(大阪府健康医療部のページ)  

 放課後等デイサービス事業所の現地確認について

  大阪府では、放課後等デイサービスの質の向上と支援内容の適正化を図る目的から、新規指定申請にて1次審査が完了した事業者に対して、
  事業開始前(1次審査受付後から指定書発行までの間)に現地確認を実施しています。
  事業開始前でご多忙のところ恐縮ですが、管理者の立ち会いなど、ご理解・ご協力の程、宜しくお願い致します。
  (現地確認の対象事業所となった場合、1次審査完了後に担当者より、日程調整のご連絡を差し上げます。)

 <主な確認内容>

  1. 障がい児支援にふさわしい設備・備品であるか。
  2. バリアフリーに配慮しているか。(身体障がい者を受け入れる場合)
  3. 防犯・安全対策(モニター付きインターフォン・二重ロックなど)
  4. 送迎車両の駐車スペース確保や乗降時の安全性
  5. 壁の画びょうやパーテーションの転倒防止対策
  6. 緊急時のトイレの外側からの開錠
  7. 給湯によるやけど対策、共用タオルの使用禁止
  8. 洗剤や包丁などの保管場所
  9. 周辺を含む危険個所の確認 など

 新規指定申請時に社会保険及び労働保険の適用状況を確認します。

   平成29年7月より、厚生労働省からの協力依頼に伴い、社会保険及び労働保険の未適用事業所の加入を促進するため、新規指定申請時において
  社会保険及び労働保険の適用の有無について確認し、未加入の事業所については、厚生労働省へ情報提供を行っています。
   申請書類と合わせて、「社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票」及び下記の確認書類のご提出をお願いします。

  【確認書類の例】
  (1)社会保険(健康保険及び厚生年金保険)
    ・保険料の領収証書  ・社会保険料納入証明書  ・社会保険料納入確認書
    ・健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書  ・健康保険・厚生年金保険適用通知書

  (2)労働保険(労働保険及び雇用保険)
    ・労働保険概算・確定保険料申告書  ・納付書・領収証書  ・保険関係成立届

  ≪参考≫ 厚生労働省HP(外部サイト) 

このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ

ここまで本文です。


ホーム > 福祉・子育て > 障がい児・障がい者 > 障がい児支援指定事業者のページ > 事業開始前の注意事項10項目【障がい児通所支援】