※ 報酬単価・給付費の請求に関するお問い合わせは大阪府国保連合会(外部サイト)へお願いします。
報酬算定構造・サービスコード表については厚生労働省HP(外部サイト)をご確認ください。
令和元年度「サービス管理責任者等研修」制度改正により、「児童発達支援管理責任者」に就任するためには、以下の4つの要件を全て満たす必要があります。
ただし、令和3年度中(令和4年3月31日まで)に上記1・2・3を満たしている(研修の修了)者は、みなし配置が可能です。
研修制度について詳しくはこちら ➡ サービス管理責任者等【基礎・実践】研修について (地域生活支援課のページ)
実践研修受講までのOJT期間の特例等はこちら
A.「常勤」
当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(1週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本とする。以下同じ。)に達していることをいう。同一の事業者によって当該事業所に併設される事業所(多機能型)の職務であって、当該事業所の職務と同時並行的に行われることが差し支えないと考えられるものについては、それぞれに係る勤務時間の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していれば、常勤の要件を満たすものであることとする。
※「母性健康管理措置」又は「育児及び介護のための所定労働時間の短縮等の措置」が講じられている者については、利用者の処遇に支障がない体制が事業所として整っている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を30時間として取り扱うことを可能とする。
(営業時間8時間の事業所で、時短勤務の常勤の従業者が6時間勤務の場合、残り2時間は人員基準上の職員による配置(非常勤可)が必要です。)
B.「常勤換算」
事業所の従業者の勤務延べ時間数を、当該事業所において常勤(A)の従業者が勤務すべき時間数(1週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本とする。)で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の員数に換算することをいう。
※「母性健康管理措置」又は「育児及び介護のための所定労働時間の短縮等の措置」が講じられている場合、30 時間以上の勤務で、常勤換算方法での計算に当たり、常勤の従業者が勤務すべき時間数を満たしたものとし、1として取り扱うことを可能とする。
C.「専ら従事する」 「専ら提供に当たる」 「専従」
原則として、サービス提供時間帯を通じて当該支援以外の職務に従事しないこと。この場合のサービス提供時間とは、当該従業者の当該事業所における勤務時間(サービス単位を設定する場合は、サービスの単位ごとの提供時間)をいうものであり、当該従業者の常勤・非常勤の別を問わない。
※研修の概要・申込方法・申込条件等は、地域生活支援課HPをご確認ください。
大阪府 福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課 指定・指導グループ
電話番号:(代表)06-6941-0351 内線4520
(電話受付時間は平日(祝日除く)の9時から12時、13時から18時です。ご理解の程、宜しくお願い致します。)
メールによる相談・問い合わせも可能です。
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福祉部 障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ
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