送迎加算・送迎費用に関する取扱い

更新日:2019年10月1日

 送迎にかかる費用の取扱い等について、大阪府から厚生労働省(社会・援護局 障害保健福祉部障害福祉課 障害児・発達障害者支援室障害児支援係)に質問したところ、以下のとおり回答がありましたので、≪今後の取扱い≫のとおりご対応いただきますようお願いします。

送迎にかかる費用の徴収について

これまで、児童発達支援及び放課後等デイサービスの送迎にかかる費用については、通常の事業実施地域外の場合は、運営規程等にあらかじめ定めた金額を徴収してよいこととし、モデル運営規程や重要事項説明書において設定の例をお示ししていましたが、このたび厚生労働省に確認し、通常の事業実施地域内外にかかわらず、徴収することは認められないとの回答を得ました。

質問1 
 児童発達支援及び放課後等デイサービスにおいて、送迎加算以外に、送迎にかかる費用を通所給付決定保護者に負担させることは、通常の事業実施地域の内外にかかわらず、認められないという解釈でよろしいでしょうか。

 【根拠】
 日常生活において通常必要となる費用であって、通所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるものの具体的な範囲については、「障害児通所支援又は障害児入所支援における日常生活に要する費用の取り扱いについて」(平成24年3月30日 障発0330第31号)によるものとされているが、当該通知において送迎にかかる費用は示されていないため。

 【参考】障害児通所支援又は障害児入所支援における日常生活に要する費用の取扱い(平成24年3月30日 障発0330第31号) [PDFファイル/100KB]

回答1 
 記載されているとおり、送迎加算以外に、送迎にかかる費用を徴収することは認められません。

  ≪送迎費用に関する取扱い≫

 1 送迎加算以外の送迎費用を徴収しないようにしてください。
    (送迎加算を徴収しなくても、送迎費用を徴収することはできません。) 
   
  2 運営規程や重要事項説明書に送迎費用の設定が記載されている場合は、削除してください。
     (本件の修正にかかる変更のみの場合、大阪府への変更届の提出は不要です。)


重症心身障害児を営業時間内に送迎する場合の送迎加算の算定の可否について

重症心身障がい児を営業時間内に送迎した場合の送迎加算の算定については、 「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A」 問71の答の解釈に関して疑義が生じていたことから厚生労働省に質問したところ、以下のとおり事業所の人員配置基準を満たした状態で、送迎に添乗を行った場合は営業時間内であっても算定可能である旨回答を得ました。

質問2
 「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A」 問71(開所時間減算1)の答の後段の重症心身障害児の送迎に関する記述の主旨について
 重症心身障害児の送迎を営業時間中に行った場合は送迎加算を算定できないという趣旨ではなく、営業時間中に重症心身障害児の送迎に添乗することで、事業所の人員配置基準が満たせなくなる場合は、重症心身障害児以外の場合のような特例的取扱いはないため送迎加算を算定できないという主旨と考えるが、如何でしょうか。

【平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A 問71 答の後段】
・・・なお、「児童を受け入れる体制」とは、原則として受入れ可能な児童の数に応じた人員配置基準を満たすことをいうものであるが、サービス提供時間を確保するために合理的な方法によって行う送迎の際に、直接処遇職員が添乗することにより、当該時間帯の前後に勤務していない直接処遇職員を新たに配置しない限り、人員配置基準を満たさないものの、少なくとも直接処遇職員が1人以上は事業所に配置されている場合は、「児童を受け入れる体制」として差支えない。
 また、重症心身障害児の送迎を行う場合で、今回新たに拡充された送迎加算を算定する場合にあっては、加算により添乗する職員1人分を評価していることから、当該職員が送迎の際に添乗することにより人員配置基準を満たさない場合は、上記例外的取扱いには当たらないものであるが、送迎のみを行う時間帯については基本報酬で評価していないことから、算定して差し支えない。(完全に営業時間内に行われる送迎については、送迎加算は算定できない。)

回答2 
 記載されているとおりの取り扱いで差し支えありません。

送迎加算(重度)を算定する際の「勤務形態一覧表」の記載方法について 【令和元年10月1日適用開始】

 令和元年10月1日より、送迎加算(重度)の算定する事業所について、「勤務形態一覧表」の記載方法を下記のとおり取り扱うこととします。

 こちらをご覧ください ⇒ 送迎加算(重心)の算定を届出する際の勤務形態一覧表の記載について [Wordファイル/32KB]

 既に「送迎加算(重度)」を算定している事業所は、次回届出時から、順次、上記の記載方法にて作成してください。 

【お問い合わせ先】

大阪府福祉部障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ 指定担当 
Tel 06‐6941‐0351 内線4520
Fax 06‐6944‐6674
 ≪受付時間:平日(祝日除く)の9時から12時、13時から18時です、ご理解の程、よろしくお願いします。≫

このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ

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