▲判定の結果、報酬区分に変更がない場合は、届出不要です。
令和2年度の報酬区分の見直しについて
- 平成30年度報酬改定により「報酬区分」が導入され、平成31年度の報酬区分は、以下の方法により見直すこととなっています。
- つきましては、下記により、令和2年度の報酬区分を判定し、報酬区分が変更となる場合のみ、届出が必要です。
-
- 【大阪府通知】
- 児童発達支援及び放課後等デイサービスにおける令和2年度の報酬区分の見直しについて(通知) [Wordファイル/28KB]
- 大阪府通知【別添】 [Wordファイル/40KB]
==== 【 大切なご案内 】 ※届出対象の方は、必ずご確認ください。 =============================
- 判定の結果、報酬区分に変更がない場合は届出不要です。(判定の根拠となる資料は必ず保管してください。)
- 年度途中の報酬区分の見直しはできません。(報酬区分は1年間(令和2年度中)適用されます。)
- 提出期間(下記(3))に届出がない事業所は、「判定の結果、報酬区分に変更がない事業所」とみなします。
=============================================================
※放課後等デイサービス事業所のみなさまへ重要なお知らせ
新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に伴い、「放課後等デイサービス事業所の基本報酬区分」の算定期間が異なります。
- 平成31年4月から令和2年2月までの11ヵ月間の利用児童実績で算定してください。
- 令和元年度実績(平成31年4月から令和2年3月まで)を用いることにより「区分1」となる場合は、令和元年度実績でも算定可能です。
厚労省通知⇒新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての放課後等デイサービス事業所等の対応について [PDFファイル/94KB]
(1) 対象サービス
児童発達支援・放課後等デイサービス (児童発達支援センター・主たる対象者が「重症心身障がい児(重心)」の事業所は対象外です。)
- ※実績が1年未満の事業所(R1.5月からR2.3月新規指定事業所)については「下記(5)(7)」を参照
- ▲判定の結果、報酬区分に変更がない場合は、届出不要です。
(2) 提出方法・提出先
- 提出方法 : 郵送
- 提出先 : 〒540−8570(住所不要) 大阪府福祉部障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ
※届出の際、封筒に「障がい児報酬区分届出書在中」との記載をお願いします。
(3) 提出期間
- 児童発達支援 : 令和2年4月1日(水曜日)から令和2年4月15日(水曜日)まで 【 消印有効 】
- 放課後等デイサービス : 令和2年3月19日(金曜日)から令和2年4月15日(水曜日)まで 【 消印有効 】
- ※ 届出書類の「変更日」は【 令和2年4月1日 】と記載してください。
- ※ 適用開始は、令和2年4月サービス提供分からの適用とします。(令和2年4月1日から適用)
「児童発達支援」の報酬区分について
- 児童発達支援の基本報酬は、前年度(4月1日から翌年3月31日まで)の延べ利用人数に占める、小学校就学前の児童(未就学児)の割合により
- 当該年度の報酬区分を判定することとなっています。 判定の結果、現在届け出ている報酬区分から変更となる場合は、届出が必要です。
報酬区分 | 判定事項 |
---|
1.非該当 | -
- 児童発達支援センター、主として重症心身障がい児を対象とする事業所
|
2.区分1 | -
- 未就学児の延べ利用人数を、全障がい児の延べ利用人数で除した得た数が70%以上
- ※全障がい児とは? ⇒ 「児童発達支援」を利用する児童です。
- (放課後等デイサービスを利用する児童は含みません。)
|
3.区分2 | -
- 未就学児の延べ利用人数を、全障がい児の延べ利用人数で除した得た数が70%未満
- ※全障がい児とは? ⇒ 「児童発達支援」を利用する児童です。
- (放課後等デイサービスを利用する児童は含みません。)
|
※児童発達支援センター・主として重症心身障がい児を対象とする事業所は対象外です。
(4) 児童発達支援の報酬区分が変更となる場合の提出書類
- ※ 届出書類の「変更日」は【 令和2年4月1日 】と記載してください。
- ※ 適用開始は、令和2年4月サービス提供分からの適用とします。(令和2年4月1日から適用)
(5) 新設等で、前年度に実績が1年未満の事業所の取扱い (児童発達支援)
- 新設から3ヵ月未満の場合 : 指定申請時に届出た区分(届出不要)
- 新設から3ヵ月以上1年未満の場合 : 新設から3ヵ月の実績を算定し、変更がある場合は3ヵ月経過の翌月15日までに届出してください。
- 新設から1年以上経過した場合 : 直近1年間の実績を算定し、変更がある場合は1年間経過の翌月15日までに届出してください。
「放課後等デイサービス」の報酬区分について
- 放課後等デイサービスの基本報酬は、令和2年度については、平成31年4月から令和2年3月まで(11ヵ月実績)の延べ利用人数に占める、
- 指標該当児の割合と授業終了後のサービス提供時間により報酬区分を判定することとなっています。
- 判定の結果、現在届け出ている報酬区分から変更となる場合は、届出が必要です。
-
- 厚労省通知⇒新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての放課後等デイサービス事業所等の対応について [PDFファイル/94KB]
- ※令和元年度実績(平成31年4月から令和2年3月まで)を用いることにより「区分1」となる場合は、令和元年度実績でも算定可能です。
| 指標該当児50%以上 | 指標該当児50%未満 |
---|
授業終了後のサービス提供時間が3時間以上 | 区分1の1 | 区分2の1 |
授業終了後のサービス提供時間が3時間未満 | 区分1の2 | 区分2の2 |
休業日 | 区分1 | 区分2 |
※判定の対象は「放課後等デイサービスを利用する児童」です。(「児童発達支援」のみを利用する児童は含みません。)
※主として重症心身障がい児を対象とする事業所は対象外です。
(6) 放課後等デイサービスの報酬区分が変更となる場合の提出書類
- ※ 届出書類の「変更日」は【 令和2年4月1日 】と記載してください。
- ※ 適用開始は、令和2年4月サービス提供分からの適用とします。(令和2年4月1日から適用)
- ※ 放課後等デイサービスで児童指導員等加配体制(2)を算定する場合は、報酬区分1の1又は1の2を算定していることが要件となります。
- 報酬区分1に変更となることにより、児童指導員加配加算(2)を新たに算定する場合に限って、令和2年4月15日までに来庁にて届け出れば、
- 令和2年4月サービス提供分から算定できることとします。
(7) 新設等で、前年度に実績が1年未満の事業所の取扱い (放課後等デイサービス)
- 新設から3ヵ月未満の場合 : 指定申請時に届出た区分(届出不要)
- 新設から3ヵ月以上1年未満の場合 : 新設から3ヵ月の実績を算定し、変更がある場合は3ヵ月経過の翌月15日までに届出してください。
- 新設から1年以上経過した場合 : 直近1年間の実績を算定し、変更がある場合は1年間経過の翌月15日までに届出してください。
報酬区分に関する留意点
- ※1 児童発達支援センター及び主として重症心身障がい児を対象とする事業所は、報酬区分の算定及び届出の必要はありません。
※2 報酬区分は、1年間適用されます。年度中に報酬区分の見直しはありません。
※3 令和2年度の報酬区分の判定については、児童発達支援と放課後等デイサービスで実績の対象とする期間が異なりますので、ご注意ください。
・児童発達支援 : 平成31年4月から令和2年3月の1年間の実績 - ・放課後等デイサービス : 平成31年4月から令和2年3月の11か月間の実績
- (令和元年度実績(平成31年4月から令和2年3月まで)を用いることにより「区分1」となる場合は、令和元年度実績でも算定可能です。
※4 多機能型事業所の場合は、各事業を利用する障がい児の数を合算するのでなく、報酬を算定している各サービスの障がい児の延べ人数により算定します。
特に児童発達支援で報酬区分2を算定している事業所は、放課後等デイサービスの利用児童を誤って算入していないか、ご確認ください。
※5 放課後等デイサービスの報酬区分の判定における「サービス提供時間」は、個々の児童に対する支援ではなく、運営規程等で定める標準的な - サービス提供時間です。区分1の2、区分2の2を算定している事業所は、報酬区分に誤りがないか、ご確認ください。
※6 放課後等デイサービスで児童指導員等加配体制(2)を算定する場合は、報酬区分1の1又は1の2を算定していることが要件となります。 - 報酬区分1に変更となることにより、児童指導員加配加算(2)を新たに算定する場合に限って、令和2年4月15日までに来庁にて届け出れば、
- 令和2年4月サービス提供分から算定できることとします。
【大阪府通知】 児童発達支援及び放課後等デイサービスにおける令和2年度の報酬区分の見直しについて(通知) [Wordファイル/28KB] 大阪府通知【別添】 [Wordファイル/40KB]
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福祉部 障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ