児童発達支援の人員基準にかかる経過措置の終了について

更新日:2019年3月1日

児童発達支援の人員配置基準にかかる経過措置の終了について

「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業所等の人員、設備及び運営に関する基準」の改正により、平成30年4月1日から、児童発達支援事業所に置くべき従業者の要件は、以下のとおり変更されています。(放課後等デイサービスの従業者の要件と同じ)

平成30年3月31日までに指定を受けている児童発達支援事業所については、なお従前の例による旨の経過措置がありますが、平成31年3月31日をもって、経過措置は終了します。
平成31年4月1日以降に新基準を満たさない場合、人員基準違反となり、人員欠如減算や休廃止等の指導の対象となる場合がありますので、十分ご注意ください。

     
新(平成30年4月1日から)

児童指導員、保育士又は障害福祉サービス2年以上経験者

児童発達支援の単位ごとに、その提供を行う時間帯(営業時間)を通じて、

その合計数が以下の区分に応じて定める数以上

1. 障害児の数が10人まで  2人以上

2. 障害児の数が10人を超えるもの
    2人に、障がい児の数が10人を超えて5人又はその端数を増すごとに
   1人を加えて得た数以上

※半数以上は、児童指導員又は保育士

※機能訓練担当職員を置く場合は、機能訓練担当職員を
 児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者の合計数に
 含めることができる。

指導員又は保育士

児童発達支援の単位ごとに、その提供を行う時間帯(営業時間)を通じて、
その合計数が以下の区分に応じて定める数以上

1. 障害児の数が10人まで  2人以上

2. 障害児の数が10人を超えるもの
    2人に、障がい児の数が10人を超えて5人又はその端数を増すごとに
   1人を加えて得た数以上

※機能訓練担当職員を置く場合は、機能訓練担当職員を
 指導員又は保育士の合計数に含めることができる。

 

【参考】
放課後等デイサービスの人員基準は、平成29年4月1日から、上記のとおり改正されており、経過措置も平成30年3月31日をもって
すでに終了しています。

このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ

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