大阪府所管の所在地で、障がい児通所支援の指定を受けたい方へ
指定申請に関するスケジュールは下記のとおりです。 【 詳しくは「障がい児支援指定申請のてびき」を参照 】
- STEP 1−1 【 事業開始前の注意事項10項目 】の確認
- STEP 1−2 事前に事業所所在地の各市町村障がい児支援所管課へ、ニーズの確認など、開設の連絡をしてください。
- STEP 2 大阪府インターネット申請より「事前協議」申請
- STEP 3 本申請協議書類の郵送
- STEP 4 2次審査(内部審査)
- STEP 5 現地確認(放課後等デイサービスのみ)
- STEP 6 指定時研修
★ 指定専用メールアドレス( shitei@gbox.pref.osaka.lg.jp ) ←指定に関する申請・届出の問い合わせ専用です。 お問い合わせの際は、開設する市町村名・事業所名を記載してください。 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、来庁・対面による相談等は受付しておりません。ご理解の程、お願い致します。 STEP 1
- 事前協議書類作成前に必ず確認してください ⇒ 【 事業開始前の注意事項10項目 】
- 事前に事業所所在地の各市町村障がい児支援所管課へ、ニーズの確認・事業内容の説明など、開設の連絡をしてください。
STEP 2 「事前協議」の提出 【インターネット申請】
「事前協議」とは、新規・サービス追加申請をする前に必要な最初の手続きで、本申請前に確認の必要がある書類を事前に審査するものです。 (共生型はこちら) ≪令和3年9月1日開始≫ 新規・サービス追加申請に伴う「事前協議」は大阪府インターネット申請により受付しています。 「事前協議」インターネット申請期限 : 指定を受けようとする日の3ヶ月前の月末日24時(翌月1日0時) ≪指定申請スケジュール≫
補正や要件不備の解消等に時間を要しますので、できる限り早めの御提出に、ご理解・ご協力をお願いします。 | ■事前協議 提出期限 | ※本申請書類 提出期限【消印有効】 | ◆最終締切日 【消印有効】 |
令和4年5月1日指定分 | 令和4年2月28日24時 | 令和4年3月18日(金曜日) | 令和4年4月8日(金曜日) |
令和4年6月1日指定分 | 令和4年3月31日24時 | 令和4年4月20日(水曜日) | 令和4年5月10日(火曜日) |
令和4年7月1日指定分 | 令和4年4月30日24時 | 令和4年5月20日(金曜日) | 令和4年6月10日(金曜日) |
令和4年8月1日指定分 | 令和4年5月31日24時 | 令和4年6月20日(月曜日) | 令和4年7月8日(金曜日) |
令和4年9月1日指定分 | 令和4年6月30日24時 | 令和4年7月20日(水曜日) | 令和4年8月10日(水曜日) |
令和4年10月1日指定分 | 令和4年7月31日24時 | 令和4年8月19日(金曜日) | 令和4年9月9日(金曜日) |
令和4年11月1日指定分 | 令和4年8月31日24時 | 令和4年9月20日(火曜日) | 令和4年10月7日(金曜日) |
令和4年12月1日指定分 | 令和4年9月30日24時 | 令和4年10月20日(木曜日) | 令和4年11月10日(木曜日) |
令和5年1月1日指定分 | 令和4年10月31日24時 | 令和4年11月18日(金曜日) | 令和4年12月9日(金曜日) |
■ 下記の「インターネット申請」専用ページURLより、期限までに提出をお願いします。 ※ 提出期限1回目の郵送時は、必要書類を可能な限り揃えて提出をお願いします。(この時点で一部書類が足りなくても提出可能です。) 最終締切日(◆)までに全ての必要書類を提出、及び要件等の確認ができましたら、受付が可能です。 ◆ 【消印の日付】が、提出期限を過ぎている提出書類は、翌月扱いとします。早めの投函をお願いします。 令和4年9月1日指定分「事前協議」申請専用ページ ★受付中 申請期限:令和4年6月30日24時(7月1日0時)
【 3ヵ月以上先の指定(上記受付中の指定日以降の)申請を予定する方へ 】 ➡ 毎月1日に3ヵ月後指定分の「事前協議」申請専用ページを公開します。 (例:12月1日指定分は9月1日公開) こちらのページに翌月以降の申請専用ページURLを掲載しますので、しばらくお待ちください。 申請ページ公開前に、確認事項やご不明点がある場合は、指定専用メールアドレスからご相談ください。 (事業所名・市町村名を明記) 大阪府インターネット申請とは? ➡ 手続き手順はこちらです。必ず、ご利用前の注意事項も事前にご確認ください。 障害福祉サービス・障害児通所支援の指定等に関する「大阪府インターネット申請」一覧はこちら ※申請期限を過ぎると申請ページへアクセスできません。翌月分の申請ページから再度、申請となります。(指定も翌月分となります。) 期限内に申請が完了するよう、お早めにお手続きください。 事前協議書類について
必要書類のダウンロードはこちら ⇒ 様式ダウンロード ※事前協議書類は、インターネット申請画面からもダウンロード可能です
※下記のいずれかの場合は、受付不備として翌月以降に再度提出(インターネット申請)となります。
- 管理者・児童発達支援管理責任者が未定又は要件を満たしていない (保有する資格証・実務経験証明書は提出必須です。)
- 事業所の所在地が未定(不確定) 等
STEP 3 本申請協議 【郵送】
事前協議書類一式の提出後、本申請協議までの流れは下記のとおりです。
大阪府が事前協議書類の審査後、「今後のスケジュール」や「書類チェックリスト」を、原則メールにてお知らせします。(締切日の翌月上旬頃)
チェックリストで不備のあった書類を修正し、申請にむけて速やかに書類を準備してください。
(★)本申請書類の準備ができましたら、【※提出期限】までに「本申請書類一式」を郵送してください。
本申請協議書類の審査後、補正があればご連絡を差し上げます。至急、【最終締切日】までにご対応ください。
(★) 上記3について 【※提出期限】1回目の郵送時は、必要書類を可能な限り揃えて提出をお願いします。 この時点で一部書類が足りなくても提出可能です。 (【◆最終締切日】までに、全ての必要書類を提出及び要件等の確認ができましたら、受付が可能ですが、◆最終締切日または直前に提出後、 指定要件がない(要件が確認できない)場合は、指定は翌月以降に延期します。予め、ご注意ください。) 【※提出期限】【◆最終締切日】については上記STEP2「指定申請スケジュール」を確認してください。
※必要書類のダウンロードはこちら ⇒ 様式ダウンロード (本申請協議書類一式は「添付書類一覧」を参照)
◆ 本申請協議書類郵送後 最終締切日【消印有効】までに補正が完了しない場合、指定は翌月以降へ延期となります。
(特に消防法上の手続き等の手続きには時間を要する場合がありますのでご注意ください。)
STEP4から6については、事前協議書類の審査完了連絡時にご案内致します。
【 本申請協議書類 】 郵送先
- 〒 540-8570 大阪市中央区大手前3−2−12 大阪府庁別館1階
- 大阪府福祉部障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ(指定担当)
- (宛名面に「〇月〇日付け本申請協議書類在中」と記載)※提出は1部ですが、副本は事業所でお持ちください。
STEP 4 2次審査(内部審査)
提出書類の補正や追加の提出を求める場合があります。
STEP 5 現地確認(放課後等デイサービス)
対象事業所のみ、申請書類の受付後、日程調整(毎月12日から24日頃に実施)のご連絡を差し上げます。
必ず、申請書類の受付完了後に受講してください。受付完了前に受講(視聴・アンケート回答)されても無効です。
問い合わせ先
新型コロナウイルス感染拡大防止等のため、来庁・対面による相談は受付しておりません。ご理解・ご協力の程、宜しくお願い致します。 詳しくはこちら ➡ 指定に関する全ての申請・届出については【 郵送 】により受付します。 事業所名・市町村名を明記のうえ、指定専用メールアドレスからご相談をお願い致します。
(代表)06-6941-0351 内線2458 (障がい児指定担当)
届出不要(※)の加算について ⇒ (代表)06-6941-0351 内線2462 (指導担当)
(※)届出不要の加算とは? ⇒ 「医療連携体制加算、欠席時対応加算、家庭連携加算、食事提供加算、送迎加算」など
≪電話受付時間は平日(祝日除く)の9時から12時まで、13時から18時までです。ご理解の程、よろしくお願い致します。≫
このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ