障がい児通所支援スタートガイド≪事前協議≫

更新日:2024年4月12日

大阪府所管の所在地で、障がい児通所支援の指定を受けたい方へ

  指定申請に関するスケジュールは下記のとおりです。 【 詳しくは「障がい児支援指定申請のてびき」を参照 】

  • STEP 1   【 事業開始前の注意事項10項目 】の確認
             各市町村の「指定に関する意見等」があるか、事前に必ず確認のうえ、
             事業所所在地の各市町村障がい児支援所管課へ、ニーズの確認など、開設の連絡をしてください。
            
    新規指定申請スケジュールの確認
  • STEP 2   大阪府行政オンラインシステムより「事前協議」手続き
  • STEP 3   本申請協議書類の郵送
  • STEP 4   2次審査(内部審査)
  • STEP 5   現地確認(放課後等デイサービスのみ)
  • STEP 6   指定時研修
   ● 指定に関するお問い合わせは【 指定専用メールアドレスshitei@gbox.pref.osaka.lg.jp ) 】で受付します。
    
指定に関する申請・届出の問い合わせ専用アドレスです。それ以外のお問い合わせはお答えできません。
     お問い合わせの際は、開設する市町村名・事業所名を記載してください。  
     現在、来庁・対面による相談等は受付しておりませんので、予め、ご了承ください。
     指定に関するご相談はメール又は電話にて受付します。ご理解の程、お願い致します。
                                                          
 

 STEP 1

  ・事前協議書類作成前に必ず確認してください ⇒  事業開始前の注意事項10項目 】
    
  ・各市町村の「指定に関する意見等」 (確認必須
   「意見等」を確認のうえ、
各市町村障がい児支援所管課へ、ニーズの確認・事業内容の説明など、開設の連絡をしてください。

 新規指定申請スケジュール

    

事前協議

受付開始日

事前協議

手続き期限

本申請協議1回目

提出期限【消印有効】

最終締切日

【消印有効】 

令和6年3月1日指定令和6年1月19日(金曜日)令和6年2月9日(金曜日)
令和6年4月1日指定令和6年1月1日0時令和6年1月31日24時令和6年2月20日(火曜日)令和6年3月8日(金曜日)
令和6年5月1日指定令和6年2月1日0時令和6年2月29日24時令和6年3月21日(木曜日)令和6年4月10日(水曜日)
令和6年6月1日指定令和6年3月1日0時令和6年3月31日24時令和6年4月19日(金曜日)令和6年5月10日(金曜日)
令和6年7月1日指定令和6年4月1日0時令和6年4月30日24時令和6年5月20日(月曜日)令和6年6月10日(月曜日)
令和6年8月1日指定令和6年5月1日0時令和6年5月31日24時令和6年6月20日(木曜日)令和6年7月10日(水曜日)
令和6年9月1日指定令和6年6月1日0時令和6年6月30日24時令和6年7月19日(金曜日)令和6年8月9日(金曜日)
令和6年10月1日指定令和6年7月1日0時令和6年7月31日24時令和6年8月20日(火曜日)令和6年9月10日(火曜日)
 
  事前協議 「STEP2」の専用ページより、受付期間内に手続きをお願いします。
  本申請協議1回目の郵送時は、必要書類を可能な限り揃えて提出をお願いします。(この時点で一部書類が足りなくても提出可能です。)   
  【消印の日付】が、提出期限を過ぎている提出書類は、翌月扱いとします。早めの投函をお願いします。
  最終締切日までに全ての必要書類を提出、及び要件等の確認ができましたら、受付が可能です。

 STEP 2 「事前協議」の手続き 【大阪府行政オンラインシステム

  「事前協議」とは、新規・サービス追加申請をする前に必要な最初の手続きで、事前確認が必要な要件(書類)を審査するものです。  
  大阪府行政オンラインシステムにて受付しています。受付期間内に下記から手続きしてください。 (共生型はこちら) 

  「事前協議」受付開始日 : 指定を受けようとする日の3ヶ月前の1日0時 (上記 【期間厳守】
  「事前協議」手続き期限 指定を受けようとする日の3ヶ月前の月末日24時(翌月1日0時) (上記【期間厳守】

  ===「事前協議」手続きページはこちら↓=====================================

   令和6年度【障害児通所支援】事前協議(新規指定・サービス追加) 【利用者登録が必要です。(下記)】

   ※ 「受付開始日」と「手続き期限」に十分ご注意いただき、受付期間内に手続きしてください。(受付期間外は申請却下) 
   ※ 受付開始前に手続きすることはご遠慮ください。(受付期間外は申請却下
   ※ 添付書類のダウンロードはこちら ⇒ 様式ダウンロード  

  【人員の確定について】
   〇児童発達支援管理責任者については、資格要件(実務経験年数を満たし、かつ研修修了していること)が定められていますので、
    事前協議時に、資格要件を満たしているかどうか審査できるよう関係書類の提出必須です。
    (児童発達支援管理責任者が未確定(証明書類不足)のまま、事前協議を手続きされても受付しません。)
   〇児童指導員又は保育士、運転手等については、必ずしも確定しておく必要はありません。
    採用予定や求人中であっても事前協議は可能ですが、人員配置時間等(予定)を決めておく必要があります。
  【賃貸借契約書について】
   設備基準を満たしていないとして、予定している建物(部屋)が認められない場合があるので、使用予定でも可能です。そのため、
   事前協議時に必ず契約締結する必要はありませんが、予め、建物(部屋)を確定したうえで、事前協議の手続きを行ってください。
   (本申請協議時には賃貸借契約が締結され、その書面の写しを提出する必要があります。)

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 大阪府行政オンラインシステムの利用方法(利用者登録)≫

  ・ 01 利用者登録手順 [PDFファイル] ←まずはこちらから
    ※ 利用者登録済みの場合は、再登録不要です。登録済みのIDとパスワードでログインしてください。
    ※ 必ず【事業者として登録】から手続きしてください。
    ※ 今後、様々な申請・届出で使用することから、事業所単位での登録を推奨しています。  
  ・ 02 ログインから申請までの流れ [PDFファイル]  (申請画面(例)の操作方法を案内しています。)
  ・ 03 申請状況の確認方法(マイページ) [PDFファイル] (届出や審査の状況はマイページから確認できます。(取下げ方法も掲載))
  ・ 詳しい操作方法等はこちら → 【操作マニュアル(外部サイト)】 【よくあるご質問(外部サイト)

  ≪「事前協議」手続きページへのアクセス方法≫ 
    上記「STEP2
からアクセス 又は 大阪府行政オンラインシステムトップページ「手続き一覧(事業者向け)」から検索

 ※ 添付書類のダウンロードはこちら ⇒ 様式ダウンロード 

 ※ 下記のいずれかの場合は、受付不備として翌月以降に再提出(最初からやり直し)となります。
      ・管理者・児童発達支援管理責任者が未定又は要件を満たしていない  (保有する資格証・実務経験証明書は提出必須です。)
      ・事業所の所在地が未定(不確定) 等

 STEP 3 本申請協議 【郵送

 本申請協議書類のダウンロードはこちら ⇒ 様式ダウンロード (本申請協議書類一式は「添付書類一覧」を参照) 
 事前協議書類一式の提出後、本申請協議までの流れは下記のとおりです。

  1. 「事前協議」の審査後、「今後のスケジュール」や「書類チェックリスト」を、原則メールにてお知らせします。(締切日の翌月上旬頃)
  2. チェックリストで不備のあった書類を修正し、申請にむけて速やかに書類を準備してください。
  3. )本申請書類の準備ができましたら、【※提出期限】までに「本申請書類一式」を郵送してください。
  4. 本申請協議書類の審査後、補正があればご連絡を差し上げます。至急、【最終締切日】までにご対応ください。
 ( ※提出期限1回目の郵送時は、必要書類を可能な限り揃えて提出をお願いします。
     この時点で一部書類が足りなくても提出可能です。
     (【◆最終締切日】までに、全ての必要書類を提出及び要件等の確認ができましたら、受付が可能ですが、◆最終締切日または
      直前に提出後、 指定要件がない(要件が確認できない)場合は、指定は翌月以降に延期します。予め、ご注意ください。

  【※提出期限】【◆最終締切日】については上記STEP1「新規指定申請スケジュール」を確認してください。

  STEP4から6については、事前協議書類の審査完了連絡時にご案内致します。

【 本申請協議書類 】 郵送先

  〒 540-8570 大阪市中央区大手前3−2−12 大阪府庁別館1階
            大阪府福祉部障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ(指定担当)
                      (宛名面に「〇月〇日付け本申請協議書類在中」と記載)※提出は1部ですが、副本は事業所でお持ちください。

 ※ 本申請協議書類郵送後、最終締切日【消印有効】までに補正が完了しない場合、指定は翌月以降へ延期となります。
    (特に消防法上の手続き等の手続きには時間を要する場合がありますのでご注意ください。)

STEP 4 2次審査(内部審査)

 本申請協議書類の受付(補正解消)後、再度、内部で2次審査を実施し、必要に応じて、提出書類の追加や補正を求めます。

STEP 5 現地確認(放課後等デイサービス)

 対象事業所のみ、本申請協議書類の受付後、日程調整(毎月12日から24日頃に実施)のご連絡を差し上げます。

STEP 6 指定時研修

 Youtubeによる配信形式で受講していただきます。本申請協議書類の受付が完了した方のみ、受講のためのURLをご案内します。

 問い合わせ先

       
来庁・対面による相談は受付しておりません。ご理解・ご協力の程、宜しくお願い致します。
詳しくはこちら ➡ 指定に関する全ての申請・届出については【 郵送 】により受付します。

指定に関するご相談は指定専用メールアドレスからお願い致します。(事業所名・所在市町村を記載してください。)

(代表)06-6941-0351
     指定に関するお問い合わせ : 内線2458 (障がい児指定担当)
     (「事業運営」「個別支援計画」「コロナ関連補助金」等は、内線2462(指導担当)へお問い合わせください。)

≪電話受付時間は平日(祝日除く)の9時から12時まで、13時から18時までです。ご理解の程、よろしくお願い致します。≫

このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ

ここまで本文です。


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