指定申請に関するスケジュールは下記のとおりです。 【 詳しくは「障がい児支援指定申請のてびき」を参照 】
▲事前協議 受付開始日 | ■事前協議 手続き期限 | ※本申請協議1回目 提出期限【消印有効】 | ◆最終締切日 【消印有効】 | |
令和5年9月1日指定分 | − | − | 令和5年7月20日(木曜日) | 令和5年8月10日(木曜日) |
令和5年10月1日指定分 | 令和5年7月1日0時 | 令和5年7月31日24時 | 令和5年8月21日(月曜日) | 令和5年9月8日(金曜日) |
令和5年11月1日指定分 | 令和5年8月1日0時 | 令和5年8月31日24時 | 令和5年9月20日(水曜日) | 令和5年10月10日(火曜日) |
令和5年12月1日指定分 | 令和5年9月1日0時 | 令和5年9月30日24時 | 令和5年10月20日(金曜日) | 令和5年11月10日(金曜日) |
令和6年1月1日指定分 | 令和5年10月1日0時 | 令和5年10月31日24時 | 令和5年11月20日(月曜日) | 令和5年12月8日(金曜日) |
令和6年2月1日指定分 | 令和5年11月1日0時 | 令和5年11月30日24時 | 令和5年12月20日(水曜日) | 令和6年1月10日(水曜日) |
令和6年3月1日指定分 | 令和5年12月1日0時 | 令和5年12月31日24時 | 令和6年1月19日(金曜日) | 令和6年2月8日(木曜日) |
令和6年4月1日指定分 | 令和6年1月1日0時 | 令和6年1月31日24時 | 令和6年2月20日(火曜日) | 令和6年3月8日(金曜日) |
「事前協議」とは、新規・サービス追加申請をする前に必要な最初の手続きで、事前確認が必要な要件(書類)を審査するものです。
大阪府行政オンラインシステムにて受付しています。受付期間内に下記★から手続きしてください。 (共生型はこちら)
「事前協議」受付開始日 : 指定を受けようとする日の3ヶ月前の1日0時 (上記▲) 【期間厳守】
「事前協議」手続き期限 : 指定を受けようとする日の3ヶ月前の月末日24時(翌月1日0時) (上記■) 【期間厳守】
===「事前協議」手続きページはこちら↓=====================================
★ 令和5年度【障害児通所支援】事前協議(新規指定・サービス追加) 【利用者登録が必要です。(下記)】
※ 「受付開始日」と「手続き期限」に十分ご注意いただき、受付期間内に手続きしてください。(受付期間外は申請却下)
※ 受付開始前に手続きすることはご遠慮ください。(受付期間外は申請却下)
※ 添付書類のダウンロードはこちら ⇒ 様式ダウンロード
【人員の確定について】
児童発達支援管理責任者については、資格要件(実務経験年数を満たし、かつ研修修了していること)が定められていますので、
事前協議時に、資格要件を満たしているかどうか審査できるよう関係書類の提出必須です。
児童指導員又は保育士、運転手等については、必ずしも確定しておく必要はありません。採用予定や求人中であっても事前協議は
可能ですが、人員配置時間等(予定)を決めておく必要があります。
【賃貸借契約書について】
設備基準を満たしていないとして、予定している建物(部屋)が認められない場合があるので、使用予定でも可能です。そのため、
事前協議時に必ず契約締結する必要はありませんが、予め、建物(部屋)を確定したうえで、事前協議の手続きを行ってください。
(本申請協議時には賃貸借契約が締結され、その書面の写しを提出する必要があります。)
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≪大阪府行政オンラインシステムの利用方法(利用者登録)≫
・ 01 利用者登録手順 [PDFファイル] ←まずはこちらから
※ 利用者登録済みの場合は、再登録不要です。登録済みのIDとパスワードでログインしてください。
※ 必ず【事業者として登録】から手続きしてください。
※ 今後、様々な申請・届出で使用することから、事業所単位での登録を推奨しています。
・ 02 ログインから申請までの流れ [PDFファイル] (申請画面(例)の操作方法を案内しています。)
・ 03 申請状況の確認方法(マイページ) [PDFファイル] (届出や審査の状況はマイページから確認できます。(取下げ方法も掲載))
・ 詳しい操作方法等はこちら → 【操作マニュアル(外部サイト)】 【よくあるご質問(外部サイト)】
≪「事前協議」手続きページへのアクセス方法≫
上記「STEP2★ 」からアクセス 又は 大阪府行政オンラインシステムのトップページ「手続き一覧(事業者向け)」から検索
※ 添付書類のダウンロードはこちら ⇒ 様式ダウンロード
※ 下記のいずれかの場合は、受付不備として翌月以降に再提出(最初からやり直し)となります。
・管理者・児童発達支援管理責任者が未定又は要件を満たしていない (保有する資格証・実務経験証明書は提出必須です。)
・事業所の所在地が未定(不確定) 等
本申請協議書類のダウンロードはこちら ⇒ 様式ダウンロード (本申請協議書類一式は「添付書類一覧」を参照)
事前協議書類一式の提出後、本申請協議までの流れは下記のとおりです。
【※提出期限】【◆最終締切日】については上記STEP1「新規指定申請スケジュール」を確認してください。
STEP4から6については、事前協議書類の審査完了連絡時にご案内致します。
本申請協議書類の受付(補正解消)後、再度、内部で2次審査を実施し、必要に応じて、提出書類の追加や補正を求めます。
対象事業所のみ、本申請協議書類の受付後、日程調整(毎月12日から24日頃に実施)のご連絡を差し上げます。
Youtubeによる配信形式で受講していただきます。本申請協議書類の受付が完了した方のみ、受講のためのURLをご案内します。
≪電話受付時間は平日(祝日除く)の9時から12時まで、13時から18時までです。ご理解の程、よろしくお願い致します。≫
このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ
ここまで本文です。