各種手続きについて【変更届・変更申請】

更新日:2024年4月22日

◆ 各種様式は、申請・届出毎に、最新版の様式にて作成していただきますよう、ご協力の程、よろしくお願い致します。

 変更届について

 変更事項により、提出書類が異なりますので、本ページ及び下記「各種手続きガイド」を必ず確認お願いします。

 提出期限は【消印有効】ですが、補正や要件不備の解消等に時間を要しますので、できる限り早めの御提出をお願いします。

  1.  提出書類  各種手続きガイド [Wordファイル/107KB] 令和6年4月版 ←まずはこちらを確認してください。
  2.  提出方法  変更届の提出について [Word] 
              申請・届出のメール提出について (送信に関する注意事項有り)
  3.  提出期限  下記の「変更届出別手続き一覧表」を参照
  4.  加算等届出の締切(増額)  毎月15日【消印有効】までに届出後、適正に受理できた場合は、翌月1日から適用されます。
  5.  加算等届出締切(減額)  事実発生後、速やかに届出 

変更届出別手続き一覧表(詳細箇所は「各種手続きガイド」の該当ページ)
変更事項事前審査提出期限 提出方法詳細箇所

事業所の所在地を変更(移転)

必要

事前審査を経たうえで、前月15日【消印有効】

郵送・メール

P2−1

単位数(従たる事業所)の追加必要

事前審査を経たうえで、前月15日【消印有効】

郵送・メールP5
設備概要・建物の構造変更不要

前月15日【消印有効】

郵送・メールP2−1
主たる対象者の変更不要変更日から10日以内

郵送・メール

P5
加算に関する変更増額不要算定しようとする月の前月15日【消印有効】

郵送・メール

P6
減額不要変更後速やかに届出郵送・メールP6

上記以外の変更事項

(管理者・児発管・運営規程の変更等)

不要変更日から10日以内郵送・メールP2からP5

 ▲ 【消印の日付】が、提出期限を過ぎている提出書類は、翌月扱いとします。早めの投函をお願いします。

 ◆ 法人住所・代表者の変更届提出の際は、「登記事項証明書」は発行日から3ヵ月以内の原本を「郵送」してください。
    メール提出の場合でも、別途、原本の郵送が必要です。(下記「2」の(※)も併せてご提出をお願い致します。)

 ◇ 職員(従業者)の変更・増減・交代などで運営規程が変更となる場合で、加算の算定(区分)に関わらない変更であれば、
     変更届の提出は省略が
可能です。(資格証や実務経験証明書は事業所で取得・保管してください。)
    
その後、変更届の提出が必要な事項(児発管の変更や加算の増減等)が発生した際に、同時に提出をお願い致します。

1.事前審査について

  ≪事業所移転や従たる事業所を追加する場合≫
   変更日の2ヵ月前の月末最終日24時までに【大阪府行政オンラインシステム】による手続きをお願いします。
   ○ 事業所移転 : 「平面図」「土地・建物の賃貸借契約書(写し)又は登記簿謄本」の2点の添付
   ○ 従たる事業所の追加 : 上記2点+「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」「組織体制図」の4点の添付

   「事前審査」手続き専用ページはこちら事前審査【 事業所移転・従たる事業所の追加 】 
      ※事前に利用者登録が必要です。(登録・操作方法など詳しくはこちら

2.変更届関係様式 

  1. 変更届出書(様式第3号) [Excel]

  2. 障害児通所支援事業等開始・変更届出書様式第18号) [Excel] ※変更届専用(該当する変更事項の場合のみ提出)

  3. その他の必要書類(付表・勤務形態一覧表・実務経験証明書などはこちら) ※必要書類は「各種手続きガイド」を参照

  4. 変更届連絡票 [Word] ※受付後の連絡方法を記載してください。(詳しくはこちら

  5. 変更内容により下記の書類が必要な場合があります。↓ 

3.加算(減算)に関する届出

 ★ 「障害児(通所・入所)給付費算定に係る届出書兼体制状況一覧表」や「加算に関する届出書」は加算ガイダンスページ

 ※ 加算の届出に関する必要な書類は上記「各種手続きガイド」をご確認ください。
 ※ 減算(区分変更)する場合の届出についても加算ガイダンスページをご確認ください。

 ● 医療的ケア児の基本報酬区分について 【算定開始日の前月15日(消印有効)の届出】

4.休止・廃止・再開届、辞退届

  廃止届等の提出について

5.変更申請(定員増加)

  事前協議(大阪府行政オンラインシステム)のうえ変更申請が必要です。(事前協議の提出期限:変更日の3カ月前の月末最終日24時)
  事前協議書類 : 変更申請書、付表、従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表、組織体制図、平面図、土地・建物の賃貸借契約書(写し)又は登記簿謄本
  変更申請書類 : ページ上部「各種手続きガイド」に掲載しています。(提出期限:変更日の前月10日)

  「事前協議(定員増加)」専用ページはこちら ➡ 「事前協議(定員増加)」 ※事前に利用者登録が必要です。(詳しくはこちら

  変更申請書 [Excelファイル/16KB] その他の様式はこちら→様式ダウンロード 

※ 合併等により法人が消滅する場合の取扱いについて

 事業者の指定は、申請した事業者(法人)に対して事業所ごとに行うものであり、当該法人が消滅する場合(吸収合併含む)は、当該法人に対して行った
 指定効力も消滅し、その事業所の指定については「廃止届」の提出が必要です。
 また、合併先の法人等が当該事業を引き続き行う場合は、改めて「新規指定」の手続きを行う必要があります。

提出先・お問い合わせ先

   〒540−8570 (住所不要)
大阪府 福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課 指定・指導グループ 指定担当 
  • 届出についてのお問い合わせ (代表)06-6941-0351 内線2458 (指定担当)
  • 届出不要()の加算についてはこちら→(代表)06-6941-0351 内線2462 (指導担当)

    ()「医療連携体制加算、欠席時対応加算、家庭連携加算、送迎加算」など

   ≪受付時間は平日(祝日除く)の9時から12時まで13時から18時までです。ご理解・ご協力の程、お願い致します。≫

このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ

ここまで本文です。


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