障がい児通所支援における看護職員加配加算については、各加算区分の対象となる医療的ケア児の前年度の延べ利用人数を用いて、当該年度の加算区分をあらためて判定することとなっています。
平成30年4月から看護職員加配加算の体制を届け出ている事業所は、下記をご確認のうえ、平成31年度の加算区分を判定し、届出をお願いします。
障がい児通所支援における看護職員加配加算の届出について(平成31年3月29日大阪府通知) [Wordファイル/27KB]
通知別添 [Wordファイル/29KB]
平成30年4月から看護職員加配加算の体制を届け出ているすべての事業所
平成31年4月1日(月曜日)から平成31年4月19日(金曜日)まで【必着】
平成31年度から、障がい児通所支援にかかる指定・指導権限を中核市に移譲しますので、中核市(東大阪市、豊中市、枚方市、高槻市、八尾市、寝屋川市)に所在する事業所は各市へ、その他の市町村に所在する事業所は大阪府へ郵送で提出してください。
大阪府 | 〒540−8570(住所記載不要) |
東大阪市 | 〒577−8521 東大阪市荒本北一丁目1番1号 |
豊中市 | 〒561−8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 第二庁舎3階 |
枚方市 | 〒573−8666 大阪府枚方市大垣内町2−1−20 |
高槻市 | 〒569−8501 高槻市桃園町2番1号 総合センター14階 |
八尾市 | 〒581−0003 八尾市本町1-1-1 |
寝屋川市 | 〒572−8566 寝屋川市池田西町24番5号 |
各加算区分の要件に該当する障がい児の前年度(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)の延べ利用人数を、前年度の開所日数で除して、加算の判定に用いる「医療的ケアが必要な障がい児の数」を算出し、平成31年度の加算区分を判定します。
◆必ず提出する書類
看護職員加配加算に関する届出書 [Excelファイル/17KB]
(※前年度から変更がない場合:異動区分は「変更」としてください。)
(※延べ利用人数は、契約者数ではありません。)
看護職員配置の状況 [Excelファイル/14KB]
◆加算の区分変更や加算の算定を取り下げる場合に、追加で必要となる書類
障がい児通所給付費算定にかかる届出書兼体制状況一覧表 [Excelファイル/69KB]
(※前年度から区分変更がない場合、提出不要。)
(※前年度から区分が上がったり、下がったりした場合に提出。)
平成31年4月のサービス提供分から適用します。
【お問い合わせ先】 大阪府福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課 指定・指導グループ 指定担当
Tel 06‐6941‐0351 内線2458、2461、4519
Fax 06‐6944‐6674
このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ
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