平成30年度の制度改正内容について

更新日:2018年5月29日

障がい児支援事業に関する、平成30年度制度改正の主な内容は下記のとおりです。

新サービスの創設について

居宅訪問型児童発達支援の概要について

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律(平成28年法律第65号)により、児童福祉法が改正され「居宅訪問型児童発達支援」が新たに創設されました。
 
サービスの概要については、下記よりご確認ください。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律について(概要) [PDFファイル/3.4MB]

既存のサービスの改正について

人員配置基準の主な改正点

(1) 児童発達支援について、児童指導員、保育士、障がい福祉サービス経験者が配置基準上必要な職員になりました。
(2) 主に重症心身障がい児を通わせる児童発達支援・放課後等デイサービスについて、機能訓練担当職員の配置基準が緩和されました。
(3) 児童発達支援、放課後等デイサービス、福祉型児童発達支援センター、福祉型障がい児入所施設について、看護師」の配置から
   「看護職員」の配置へ変更されました。

運営基準の主な改正点(障がい児通所支援関係)

(1) 児童発達支援について、自己評価等の実施、評価結果と改善内容の公表が義務付けられました。
(2) 以下の事項が明記されました。
  ・児童発達支援の提供にあたっては、児童発達支援ガイドラインを参考にすることが望ましいこと。
  ・重要事項説明書に記載すべき事項として、「第三者評価の実施状況」を追加すること。
  ・サービス提供拒否について、支援の不十分さを伝えて申込者に断らせる等、実質的に障がいの程度等により提供を拒否する場合は、
   正当な理由に当たらないこと。
  ・送迎について、障がい児の自立能力の獲得を妨げないようにしなければならないこと。
  ・事故発生時の対応として、事業所に自動体外式除細動器(AED)の設置や救命講習の受講が望ましいこと。

共生型サービスについて

共生型サービスの概要について

 地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第52号)により児童福祉法が改正され、児童発達支援及び放課後等デイサービスに係る共生型サービスが創設されました。
 共生型サービスとは、障がい児、障がい者及び高齢者が共に利用できる事業所を設置をするという観点から設けられるものであり、障がい福祉(障がい者・児)又は介護保険のいずれかの指定を受けている事業所が、もう一方の制度の指定も受けやすくなるようにするものです。

 共生型サービスについて(1) [PDFファイル/263KB] 共生型サービスについて(2) [PDFファイル/648KB]

情報公表制度の創設について

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律(平成28年法律第65号)により児童福祉法が改正され、情報公表制度が創設されます。制度の具体的な内容については、下記よりご確認ください。

障害福祉サービス等情報公表制度について [PDFファイル/580KB]

参考資料等について

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令案について(概要) [PDFファイル/157KB]

平成30年度障がい福祉サービス等報酬改定の概要(外部サイト)

このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ

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