防災情報の提供方法の変更について

更新日:2019年6月19日

本年3月29日に「避難勧告等に関するガイドライン」(内閣府策定)が改定され、避難勧告等の発令について、住民等が情報の意味を直感的に理解できるよう、防災情報を5段階の警戒レベルにより提供し、とるべき対応が明確化されました。

 社会福祉施設等の管理者等におかれましては、下記の内容をご確認いただくとともに、気象庁から「警戒レベル2」の情報が発表された場合など、リアルタイムで発信される防災気象情報を自ら把握し、早めの避難措置を講じていただくようお願いします。

○ これまでの「避難指示」「避難勧告」「避難準備」といった発令では多様かつ難解であったとされているのを、「警戒レベル」を数字で標記し、「警戒レベル3」を高齢者等避難(障がい児含む)、「警戒レベル4」を全員避難とし、避難のタイミングが明確化されました。

 「避難レベル3」=「避難準備・高齢者等(障がい児含む)避難開始」

 「避難レベル4」=「避難勧告」「避難指示」

○ 社会福祉施設等の避難を開始する時期・判断基準が、利用者の状態、職員数や設備等の施設の状況(日中と夜間では対応できる職員数が違う等も留意)を踏まえて算出した避難にかかる時間に照らして、適切なものかどうか、ご確認をお願いいたします。
 (下記リンクのうち、「要配慮者利用施設における避難に関する計画作成の事例集」において、時間の算出に係る事例が掲載されています。)

 防災情報を5段階の「警戒レベル」により提供することの社会福祉施設等への周知 [PDFファイル/337KB]

 避難勧告等に関するガイドラインの改定(平成31年3月29日)(内閣府のページにリンク(外部サイト)

 要配慮者利用施設における避難に関する計画作成の事例集(水害・土砂災害)(内閣府のページにリンク)(外部サイト)

このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ

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