※このページに記載する内容は「共生型サービス(障がい児支援)」に関する案内事項です。
共生型サービスの主な基準
- 必要な従業員の員数は、事業所が提供するサービスの利用者数の合計から、指定障害福祉サービス等で必要とされる数以上であること。
- 共生型サービスを受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
- 配置するサービス管理責任者に「児童発達管理責任者研修」の受講を促し、研修修了者が個別支援計画を作成することが望ましい。
事前協議 【共生型】
- 新規申請やサービス追加と同様に、3ヵ月前の月末までに事前協議書類を郵送していただきますが、従来のサービスと人員基準など異なる箇所が多数ある旨、
- 予めご確認の程、お願いします。 (事前協議提出時の必要書類は他の申請と同じです。)
- 共生型サービスに係る報酬・基準について [PDFファイル/652KB](厚生労働省資料)
- 障がい児通所支援指定申請のてびきの「P21」にも掲載しています。
事前協議に必要な書類等はこちら ⇒ 事前協議について
他のサービスと同時期に申請する場合、他のサービスの指定後に「障がい児支援の共生型サービス」を申請してください。
本申請書類 【共生型】
「共生型サービスの申請専用」の必要書類は下記のとおりです。
上記の書類以外は、他の申請と同じ様式です。 ⇒ 様式ダウンロード
このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ