加算ガイダンスページ≪給付費の算定≫

更新日:2023年11月21日

申請・届出に関する相談は指定専用メールアドレス(shitei@gbox.pref.osaka.lg.jp)より、ご相談ください。 
 ※メール本文には、所在市町村名・事業所名の記載をお願いします。
 ※対面による相談等は受付しておりません。ご理解・ご協力の程、お願い致します。

 必要書類

 障がい児支援給付費の算定(加算・減算)に関する届出方法や様式などについて掲載します。
 各種申請(新規・更新等)・変更届など、全てに共通する書類です。

 加算(増額)時に必要な書類について ⇒ 「変更届・変更申請」のページのうち「各種手続きガイド」を参照してください。
 減算(減額)時に必要な書類について ⇒ 下記「」を参照してください。

 【1】 共通書類  ※加算・減算・区分変更時に≪提出必須≫です。

 ≪必須≫ 障害児(通所・入所)給付費算定に係る届出書兼体制等状況一覧表 [Excel 【令和5年9月改訂版】

 【2】 加算別の届出書  ※加算・減算・区分変更時に≪提出必須≫です。

  下記のとおり、届出する加算項目別に、「加算に関する届出書」の提出が必要です。

 A.児童指導員等加配体制・専門的支援加算

 B.福祉専門職員配置等加算

 C.看護職員加配加算(重心事業所)

   【算定に関する注意事項】
   ・ 新規取得から3ヵ月経過後、3ヵ月間の実績の届出が必要です。(本加算が引き続き算定可能か判断します。)
   ・ 毎年度4月に前年度実績の届出が必要です。(参考:令和4年度看護職員加配加算(重度)の届出について

 D.強度行動障害加算体制

 E.送迎加算(重症心身障害児対象)

 F.上記以外の加算別の届出書(延長支援・特別支援など)

 通所支援 ⇒ 加算に関する届出書【障がい児通所支援】 [Excel]
 入所支援 ⇒ 加算に関する届出書【障がい児入所支援】 [Excel]

  減算する場合

  現在取得している加算項目について、加算を取りやめる(取得する区分を下げる)場合は、「減算」の届出が必要です。

  •  従業者の退職や交代、勤務時間の減少等により、加算を取りやめる(取得する区分を下げる)場合
      上記【1】【2】及び、「運営規程(職員の職種・員数)」の変更に伴う必要書類一式(各種手続きガイドを参照してください。)
  •  従業者の退職や交代、勤務時間の変更がなく、加算を取りやめる(取得する区分を下げる)場合
      上記【1】【2】及び、変更届連絡票

 提出期限・提出方法について

 指定に関する全ての申請・届出については【 郵送 】により受付します。(令和2年9月開始)

  • 増額⤴  (新たに加算を取得する場合・取得済の加算区分を上げる場合(加算区分2→加算区分1 等))  

    算定開始日の前月15日【消印有効】までに届出(※) (15日が土・日・祝日等で閉庁日の場合は、その直前の開庁日)

    ※ 前月15日【消印有効】までに、算定要件を満たしているか書類審査を行い、受付を完了する必要があります。 

  • 減額⤵  (取得済の加算を取りやめる場合・取得済の加算区分を下げる場合(加算区分2→加算区分3 等))  

    事実発生後、速やかに届出(※)

  ※ 算定している加算項目について、算定要件を満たさなくなったり、算定区分が変更となる場合も、その都度の届出が必要です。
      加算・減算の届出及び受付が完了していないにも関わらず、大阪府への届出と相違する給付費の算定(国保連への請求)をした場合は、
      当該算定項目だけでなく事業所実績全体の請求受付不可・後日に再請求や給付費の返還などの手続きをとっていただきます。

 所定単位数

 報酬算定構造・サービスコード表(外部サイト) (Wam NETへリンクします。)

 報酬算定に関するお問い合わせ(請求方法やサービスコード)については、大阪府国保連合会へお問い合わせください。

このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ

ここまで本文です。


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