障がい児支援給付費の算定(加算・減算)に関する届出方法や様式などについて掲載します。
各種申請(新規・更新等)・変更届など、全てに共通する書類です。
加算(増額)時に必要な書類について ⇒ 「変更届・変更申請」のページのうち「各種手続きガイド」を参照してください。
減算(減額)時に必要な書類について ⇒ 下記「▲」を参照してください。
≪必須≫ 障害児(通所・入所)給付費算定に係る届出書兼体制等状況一覧表 [Excel 【令和5年9月改訂版】
下記のとおり、届出する加算項目別に、「加算に関する届出書」の提出が必要です。
児童指導員等加配加算及び専門的支援加算に関する届出書 [Excel]
※ 加算の算定に関わる人員の増減がある場合は、「職員の職種・員数」の変更届一式も同時に提出が必要です。
(提出書類は「各種手続きガイド」参照)
【算定に関する注意事項】
・ 新規取得から3ヵ月経過後、3ヵ月間の実績の届出が必要です。(本加算が引き続き算定可能か判断します。)
・ 毎年度4月に前年度実績の届出が必要です。(参考:令和4年度看護職員加配加算(重度)の届出について)
現在取得している加算項目について、加算を取りやめる(取得する区分を下げる)場合は、「減算」の届出が必要です。
指定に関する全ての申請・届出については【 郵送 】により受付します。(令和2年9月開始)
算定開始日の前月15日【消印有効】までに届出(※) (15日が土・日・祝日等で閉庁日の場合は、その直前の開庁日)
※ 前月15日【消印有効】までに、算定要件を満たしているか書類審査を行い、受付を完了する必要があります。
事実発生後、速やかに届出(※)
※ 算定している加算項目について、算定要件を満たさなくなったり、算定区分が変更となる場合も、その都度の届出が必要です。
加算・減算の届出及び受付が完了していないにも関わらず、大阪府への届出と相違する給付費の算定(国保連への請求)をした場合は、
当該算定項目だけでなく事業所実績全体の請求が受付不可・後日に再請求や給付費の返還などの手続きをとっていただきます。
報酬算定構造・サービスコード表(外部サイト) (Wam NETへリンクします。)
報酬算定に関するお問い合わせ(請求方法やサービスコード)については、大阪府国保連合会へお問い合わせください。
このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ
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