持込み自動車の契約書福祉有償運送の登録・更新・変更申請等の際に提出が必要な書類についてお知らせします。
下記様式の他に、各ブロック運営協議会の「認定基準」により、追加の資料提出を求める場合や、書類によって提出の必要がない場合がありますので、事前に受付市町村にご確認ください。
○ : 申請内容等にかかわらず、提出が必要になります
△ : 申請内容等により、提出の必要有無が異なります
※1 事業開始以降に使用するものであり、運営協議会提出時は空欄で結構です。
※2 事業開始以降、実際に使用している様式をご提出ください。
※3 更新の際に再受講・再受診する必要はありませんので、新規登録の際に添付したものの写しで結構です。
ただし、ブロックによって取扱いが異なる場合がありますので、市町村にご確認ください。
※4 運営協議会での協議が調った後に、市町村が発出します。(更新時も同様)
※5 優良免許(ゴールド免許証)の取り扱いは各運営協議会によって異なります。
【運輸支局】
近畿運輸局 大阪運輸支局 輸送部門
〒572-0846 大阪府寝屋川市高宮栄町12番1号
(電話番号:072−822−6733)
軽微な事項の変更 : 大阪運輸支局に届出書を提出し、書類の写しを管轄市町村に提出してください。
変更事項 | 様式 |
---|---|
・名称、住所、代表者の氏名 ・自家用有償旅客運送の種別の変更 (福祉有償運送を行わないこととする場合に限る) ・運送の区域 (減少する場合に限る) ・事務所の名称及び位置 ・事務所ごとに配置する自家用有償旅客運送自動車の数及びその種類ごとの数 ・運送しようとする旅客の範囲 ・事業者協力型自家用有償旅客運送に係る協力事業者の氏名又は名称、住所 | 登録事項変更届出書 様式第2−4号 [Wordファイル/72KB] [PDFファイル/124KB] |
その他の変更 : 指定の提出先に必要な書類をそれぞれ提出してください。
変更事項 | 様式 | 提出先 |
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収受する対価 、運転者の追加等 | 運営協議会 【協議】 | |
運行管理等の体制(運行管理の責任者の変更など) | 受付市町村 【届出】 | |
会員の増減 | ― | なし (運送者で適切に管理してください) |
廃止 | 廃止届 [Wordファイル/29KB] [PDFファイル/22KB] | 大阪運輸支局に提出し、書類の写しを管轄市町村に提出してください。 |
自家用有償旅客運送事業者は、毎年5月末までに前年度の各種実績を運輸支局に提出する必要があります。
※事業用自動車の持ち込み実績報告書は、事業者協力型自家用有償旅客運送を行う場合に限る
このページの作成所属
福祉部 地域福祉推進室地域福祉課 地域福祉支援グループ
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