意見の概要 | 府の考え方 |
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第1期計画との相違点がわかり にくい。 | 第1期計画で踏まえた地域福祉の基本的な理念については 変わりませんが、第2期計画では、住民に身近なことは市町村 の自主性と責任に基づいて行う市町村優先の原則にのっとり、 市町村が創造性を発揮し、住民のニーズにあったサービスの提 供や民間活動の促進を行うことができるよう環境整備に努め る一方で、市町村だけでは対応困難な高度・専門的サービスの 提供や市町村間の広域的な連携を進めるという府の役割をよ り明確にしております。 |
生活保護、雇用保険、健康保険な ど社会保障分野についての記述が ない。 | ご指摘のとおり、だれもが地域で安心して暮らしていくために は、社会保障や雇用等さまざまな分野のセーフティネットが必 要になります。この計画は社会福祉法に基づき、他法令等に基 づく計画とも連携しながら、各市町村が地域の実情に応じて地 域福祉のセーフネットの構築に取り組むことができるよう、支 援するために策定するものです。 |
今回の計画案は具体的な表現であ り、第1期計画と比べると、福祉 に日の浅い者にとっても非常にわ かりやすい | 今後とも府民に分かりやすく親しみやすい情報の発信に努め てまいります。 |
意見の概要 | 府の考え方 |
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地域福祉支援計画としては立派 なものだと思うが、府の役割が市 町村のサポーター役であり、交付 金を配るだけで後は市町村任せと いうことでは、第2期計画の趣旨 が伝わらない市町村も出てくるの ではないか。 市町村が第2期計画の趣旨を踏 まえた地域福祉計画を策定するよ う支援してほしい。(2件) | ご意見の趣旨を踏まえ、市町村が創意工夫を凝らし、地域の 実情に沿った地域福祉分野の施策の立案、推進を行えるよう、 地域福祉・子育て支援交付金により市町村が策定する地域福祉 計画に掲げる目標に資する事業を支援するとともに、地域福祉 計画の策定・見直しを引き続き支援してまいります。 |
計画の進行管理組織として設置 されている大阪府地域福祉支援計 画推進委員会のメンバー構成、計 画内容に対する点検・評価の手法 が重要である。 | 大阪府地域福祉支援計画推進委員会は、本計画の進行管理上、 重要な役割を担う機関であり、本府としては、今後も引き続き 委員会を運営し、計画の進行状況について点検・評価を行うと ともに、その内容についてホームページ等で公表いたします。 公表内容に関する府民の皆様のご意見も踏まえながら本計画を 進めてまいりますので、引き続き、本府地域福祉行政の推進に ご関心をお持ちいただき、ご意見等をお寄せいただきますよう お願いいたします。 |
市町村での取組み状況の把握や 他市町村と比べ遅れている部分の 政策について促進させるような仕 掛け等を考えて欲しい。 | 各市町村における施策例や事例を収集し、その情報を提供す ることにより、市町村の政策立案をサポートするとともに、先 駆的な取組みを進める市町村については、財政的な支援等を検 討するなど、市町村において、創意工夫を凝らした地域福祉分 野の施策の立案や推進が促進されるよう支援してまいります。 |
数値目標は、どのような基準で 決定されたのか。 また、府全体の数値ではなく市 町村ごとの数値目標を設定できな いか。(2件) | 数値目標は、平成25年度(あるいは平成23年度)までに、 関係団体との連携によるものも含め、府として主体的に取り組 むことができる事項について、これまでの実績や関係団体との 協議に基づいて設定しており、市町村ごとに目標を立てて積み 上げたものではありません。 なお、市町村においては、それぞれ、地域の実情に応じた市 町村地域福祉計画を策定することになっています。 |
計画の策定にあたり、高齢者施 策、市民活動支援、危機管理等関係 部局との議論は行ったのか。計画に 基づく施策を推進するためには、関 係部局との連携が必要である。 また、府はこうした計画づくりの 際には縦割りにならず、また、市町 村にも周知し、連携を図るよう呼び かけてもらいたい。(3件) | 計画案の策定にあたっては、庁内に「大阪府地域福祉施策 推進会議」を設置し、検討を行うなど関係部局との協議・調 整を行っています。今後とも、庁内関係部局間で緊密な連携 を図りながら、計画の推進に努めてまいります。 また、市町村担当課長会議の開催等を通じて、市町村に対 する支援に努めてまいります。 なお、本計画案は、府内市町村をはじめ地域福祉の関係機関 への周知はもとより、府ホームページへの掲載やシンポジウ ムの開催を通じて、府民への広報に努めています。 |
市町村レベルで別途進んでいる 「市民活動推進計画」や「(地区別) まちづくり計画」さらに地域内分権 の取組みなどとの整合性について の言及が必要ではないか。 | 市町村が地域福祉計画の策定等に際し、地域福祉の関係者 をはじめ、市民活動関係者やまちづくりの関係者等と連携を 図ることは大変有意義であると考えています。府としては、 「地域福祉計画の策定に関する連絡会議」等を通じ、必要な 助言を行うなど市町村の計画策定を支援してまいります。 |
公が中心になっての施策推進は、 地方行政を取巻く厳しい財政状況 のもとでは、従来どおりに進めるこ とが困難であると考えられる。財源 の確保について、単に国の補助金・ 基金の確保といった従来どおりの 考え方ではなく、市民が中心になっ て、あるいは市民との協働も必要で はないか。 | ご指摘のとおり、地域福祉を推進するためには、市町村、 民間団体、地域住民が連携しながら、それぞれの役割を果た し、公私で支えあう協働の推進が求められます。府は、こう した取組みを尊重しながら、広域的自治体として府域全体の コーディネート機能を担っていまいります。 |
意見の概要 | 府の考え方 |
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計画における府の姿勢は、地域福 祉支援計画における府の姿勢とい うよりも、知事の福祉に対するスタ ンスであり、委員会で議論されたも のとは思えない。 | 府は、府域全域に関わる施策を提案するとともに、府域の サービス水準の向上に向けた広域的取組みを行います。また、 市町村だけでは対応が困難な高度・専門的サービスの提供や 市町村間の広域的な連携を進めていきます。 なお、本計画案については、学識経験者や地域福祉活動の 実践者等から意見を聴くために設置した大阪府地域福祉支援 計画推進委員会において、これまで4回にわたって行われた 議論を踏まえ、策定したものです。 |
「取り組みを進めます。」や「促 進します。」という表現が多く使わ れているが、文章の主語が大阪府と いうことであれば、市町村への権限 移譲の現実と大きく乖離している のではないか。 一方で、府が必要であると認識し ていることに対して、府として補助 金を交付しないのは矛盾している。 (2件) | これからの地域福祉の推進にあたっては、住民に身近な福 祉ニーズについてはまず市町村に対応していただき、府は、 広域的自治体として、個々の市町村だけで対応することが困 難であったり、非効率であると考えられる広域的・専門的な 福祉ニーズに対応するとともに、地域福祉・子育て支援交付 金等により市町村の自主性を尊重しながら、地域福祉施策の 推進を支援していく役割を果たします。 また、市町村間の連携や市町村と民間団体や地域住民との 連携による地域福祉施策の推進を支援するなど、府域のコー ディネート機能を担ってまいります。 |
小地域ネットワーク活動やコミ | 小地域ネットワーク活動やコミュニティソーシャルワーカ ー等地域福祉のコーディネーターの役割は、地域福祉のセー フティネットの機能を構築する上で重要であると考えていま すが、セーフティネット機能の構築の手法については、市町 村が地域の実情に応じて地域福祉計画で定め、計画的に行っ ていただくことになります。府としては、地域福祉・子育て 支援交付金等により市町村の支援に努めてまいります。 |
「市町村優先の原則」とあるが、そ れでは市町村の財政状況によって 取り組まない施策も出てくるので はないか。この計画では特に、「市 町村格差が生じると困る事業や活 動を除き」という趣旨の文言を入れ た上での市町村優先とした方がは っきり広域行政の責任がわかると 思う。そうでないと府の責任放棄の ようにもとれる。 | 平成21年度から市町村に対する財政支援のため、新たに 設ける地域福祉・子育て支援交付金においては、市町村の財政 力に配慮した交付額となるよう制度設計に取り組むこととして います。また、府は、広域的自治体として、個々の市町村 だけで対応することが困難であったり、非効率であると考え られる広域的・専門的な福祉ニーズに対応するとともに、市 町村の自主性を尊重しながら、地域福祉施策の推進を支援し ていく役割を果たします。 |
大阪府内ならどこでも同じ制度 があるという、制度の統一性が大切 ではないか。 また、小規模の市町村において は、CSWの研修等地域福祉の充実 を図るにも非効率的なことが多く あり、対応しきれない状況にある。 地域を支える仕組みづくりは市 町村だけでなく府の責任でもある と思うので、市町村の規模に応じた きめ細やかな支援、とりわけ小規模 市町村に対しては府が主体となっ た事業の推進をお願いしたい。 (4件) | 府は、広域的自治体として、個々の市町村だけで対応する ことが困難であったり、非効率であると考えられる広域的・ 専門的な福祉ニーズに対応するとともに、市町村の自主性を 尊重しながら、地域福祉施策の推進を支援していく役割を果 たしてまいります。 また、市町村間の連携や市町村と民間団体や地域住民との 連携による地域福祉施策の推進を支援するなど、府域のコー ディネート機能を担ってまいります。 |
コミュニティソーシャルワーカ ーは、市町村域を越えた活動を行う ことがあるため、市町村間の連携・ 連絡のための会議が必要になる。そ うした会議を広域的な調整役とし て府が主導で設置していただきた い。また、他府県との調整役にもな ってほしい。 | 府は、広域的自治体として、市町村間の連携支援や府県間 との連絡調整等府域のコーディネート役を担ってまいります。 |
意見の概要 | 府の考え方 |
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地域福祉におけるセーフティネ ットとして、緊急避難のための「一 時保護施設(シェルター)」の確保、 緊急の「生活資金」の確保、生活の 基盤となる就労の確保を保障する システムを構築すべき。 また、「地域のつながりづくり」 「地域の再構築」を図るシステムづ くりとして、「問題を発見する」た めの「相談機能(ワンストップ)」 の確立と明確化及び既存の団体を 組織化し、地域に「発見と相談」そ して「共助」のネットワークを構築 すべき。 | だれもが困ったときに必要な支援を受けることができるた めには、身近な地域での見守り、相談をはじめ、一時保護施 設の確保や緊急の経済援助、さらには生活の基盤となる就労 への支援が必要です。また、地域の要援護者からのさまざま な相談をワンストップで受け止める体制づくりも重要になります。 府としては、大阪府母子家庭等自立促進計画や大阪府配偶者 からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本計画等とも 連携しながら、各市町村が地域の実情に応じて重層的なセー フネットの構築に取り組むことができるよう、地域福祉・子 育て支援交付金等により市町村の支援に努めてまいります。 |
地域福祉のセーフティネットを | ご指摘のとおり、弁護士会、社会福祉士会等による相談や 隣保館等地域にはさまざまな相談窓口があり、それぞれ特長 を活かした活動が行われています。府としては、市町村がそ れぞれ地域の資源を活用しながら、地域の実情に応じて重層 的なセーフネットを構築することができるよう、地域福祉・ 子育て支援交付金等により市町村の支援に努めてまいりま す。 |
意見の概要 | 府の考え方 |
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コミュニティソーシャルワーカ ーの活動内容について格差がある ように感じる。事業に対する評価 を行った上で、第2期計画の策定 を行っていただきたい。 | コミュニティソーシャルワーカーの配置に係る事業の評価 は、実施主体である市町村において行った上で、今後の配置に ついても市町村の地域の実情に応じて地域福祉計画で定め、計 画的に進めていただくことになります。府としては、事業の評 価手法を検討するなど市町村支援に努めてまいります。 |
コミュニティソーシャルワーカ ーの養成研修については、今以上 に力を入れていただきたい。 | 府社会福祉協議会と連携しながら、新任研修、現任研修等コ ミュニティソーシャルワーカー等地域福祉のコーディネーター の資質向上を図るための取組みを進めてまいります。 |
コミュニティソーシャルワーカ ー配置事業や小地域ネットワーク 活動は、地域の福祉力を高めるも のとして、これからますます重要 になるので、コミュニティソーシ ャルワーカーの配置を府内に徹底 する必要があるのではないか。 また、市町村間でコミュニティ ソーシャルワーカーの機能に格差 があるのは、市町村の支援に格差 があるからだと思うので、市町村 への働きかけが一層必要ではない か。 (4件) | コミュニティソーシャルワーカー等地域福祉のコーディネー ターの役割は、地域福祉のセーフティネットの機能を構築する 上で重要であると考えていますが、その具体的な配置について は、各市町村が地域の実情に応じて地域福祉計画で定め、計画 的に進めていただくことになります。 府としては、地域福祉・子育て支援交付金等により市町村の支 援に努めてまいります。 |
大阪が積み重ねてきた地域福祉 を充実させていくためには、府域 全体での資質向上や評価軸が必要 であり、特にコミュニティソーシ ャルワーカーは、勤務体制、場所、 専門性にバラつきがあるので、社 協・役所・コミュニティソーシャ ルワーカーが一同に地域福祉を考 える場づくりが必要ではないか。 | コミュニティソーシャルワーカーの配置に係る事業の評価 は、実施主体である市町村において行った上で、今後の配置に ついても市町村の地域の実情に応じて地域福祉計画で定め、計 画的に進めていただくことになります。府としては、事業の評 価手法を検討するなど市町村支援に努めてまいります。 また、新任研修、現任研修等コミュニティソーシャルワーカ ー等地域福祉のコーディネーターの資質向上を図るための取り 組みを進めてまいります。 なお、市町村が地域福祉計画の策定等に際して、社会福祉協 議会やコミュニティソーシャルワーカー等地域福祉のコーディ ネーター等関係機関の意見を聞くことは、大変有意義であると 考えています。 |
コミュニティソーシャルワーカ ー配置事業に対するニーズは地域 に沢山あるが、地域包括支援セン ター等地域には他にも様々な重複 した役割の機関が存在し、困惑す るので、類似の機関との違いを明 確にすべき。(2件) | 地域福祉のセーフティネットの構築にあたっては、コミュニ ティソーシャルワーカー、地域包括支援センターや障がい者相 談支援事業所等の専門機関が地域の実情に応じて互いに連携・ 協働して課題の解決を支援する体制の整備が必要です。府とし ては、要援護者からのさまざまな相談をワンストップで受け止 めることができる体制づくりが行われるよう、今後も引き続き 市町村を支援してまいります。 |
第3章地域福祉施策の推進方策 (1)地域福祉のセーフティネットの構築 1)市町村における地域福祉コーデ ィネーター関係事業の取組支援 【第2期計画における具体的取組 み】に次の加筆を検討いただきた い 府内各市町村が共通認識を図る ことができるよう、コミュニティ ソーシャルワーカーが地域活動の 中で専門家として果たす役割と達 成目標、また、小地域ネットワー ク活動でのコミュニティワーカー が果たす役割と達成目標、さらに それぞれの連携のあり方について 府としての研究結果を示すととも に、併せて府の役割を明確にし、 府としても必要な取組みと市町村 への支援を進める。 | コミュニティソーシャルワーカーが地域活動の中で果たす役割 をはじめ、コミュニティソーシャルワーカーの配置に係る事業 の評価は、実施主体である市町村において行っていただくこと になります。府としては、事業の評価手法を検討するなど市町 村支援に努めてまいります。 |
コミュニティソーシャルワーカ ー等地域福祉のコーディネーター は、市町村の枠を超えて相互に情 報交換や事例研究などで資質向上 を図ることが重要である。 そのため、コミュニティソーシ ャルワーカーの連絡組織の事務局 を市町村社協を総括している府社 協に置き、全体研修や連絡会議、 ブロック単位の取組み等を市町村 社協との連携のもとに行ったらど うか。 (2件) | 府社会福祉協議会と連携しながら、新任研修、現任研修等コ ミュニティソーシャルワーカー等地域福祉のコーディネーター の資質向上を図るための取組みを進めてまいります。 |
コミュニティソーシャルワーカ ーの資格要件の設定や共通の認定 書の発行を行うなど、その職責に 見合った重みづけが必要ではない か。 | コミュニティソーシャルワーカー等地域福祉のコーディネー ターの資格要件については、事業実施主体である市町村が地域 の実情に応じて設定することとなります。なお、府としては、 府社会福祉協議会と連携しながら、コミュニティソーシャルワ ーカー等地域福祉のコーディネーターの資質向上を図るための 研修等を行うとともに、研修修了者に対する認定書の発行につ いて検討してまいります。 |
意見の概要 | 府の考え方 |
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地域福祉の活動をしている住民 は多くの役割を担っている。その 人たちがやる気の出る計画を作成 していただきたい。 | 地域福祉を推進するためには、市町村、民間団体、地域住民が |
福祉=3Kのイメージばかり目 立ち、大変な仕事ですが、もっと 良い面、やりがいのある仕事だと いうことを発信していただきた い。 例えば介護人材を増やすため、介 護福祉士等を主人公にした映画を つくればイメージアップにつなが り、介護を目指す若者が増えるの ではないか。(2件) | 府では、これまでも高校生を対象に福祉・介護への関心や理 解を高める映画の鑑賞会を開催するなど広報に努めてきまし た。ご意見も参考にしながら、今後とも、府民に福祉・介護サ ービスの意義や重要性を理解していただくため、マスメディア を通じた広報活動等を行うなど、福祉・介護人材の確保に向け た取組みを進めてまいります。 |
専門職や市町村職員の専門性を 維持向上に対する支援が必要では ないか。 | 府は、広域的自治体として、大阪府社会福祉協議会と連携し、 地域の相談機関からの専門的な相談に対する体制整備や社会福 祉主事過程講習会、地域福祉のコーディネーター研修等地域の 福祉人材の資質向上を図るための取組みを進めてまいります。 |
意見の概要 | 府の考え方 |
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市町村の民生委員児童委員協議 会に外部理事を登用することにつ いての意義や手法、具体的な効果 について教えていただきたい。(2件) | 外部から理事等を選任し、民生委員児童委員協議会の活動内 容や活動方針に関して多様な角度から助言を得ることにより、 民生委員・児童委員活動の一層の推進が図られるとともに、外 部の専門家に民生委員・児童委員協議会活動への理解を求める ことにより、民生委員制度に関するPR協力も得ることができ ると考えております。このため、府は、大阪府民生委員児童委 員協議会連合会とともに、会長連絡会等において市町村民生委 員児童委員協議会に対し、外部理事等の選任について働きかけ ることとしています。 |
民生委員・児童委員に過大な業 務を押し付けすぎではないか。 | 住民のもっとも身近な相談役として、民生委員・児童委員の 役割は重要性を増し、業務が増大しています。府としては、民 生委員・児童委員の業務が府民に理解されるとともに、民生委 員・児童委員が地域で活動しやすい環境の構築に向けて、市町 村はじめ関係機関とともに取り組んでまいります。 |
意見の概要 | 府の考え方 |
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今後、成年後見制度を利用する人 が増加していくと、市民後見人の必 要性が増すが、市町村が独自に市民 後見人の養成を行うことは困難で あることから、府や府社会福祉協議 会において市民後見人の養成につ いての具体性のある方策を検討さ れたい。 (具体策の例) 市町村や市町村社会福祉協議会 に対し、市民後見人に関して、小規 模市町村による広域での登録制度 が行えるよう指導・支援の機会の場 を提供する。(2件) | 市民後見人については、成年後見制度の新たな担い手として 期待されており、府としては、その養成に取り組む機関等と の連携により、市町村や市町村社会福祉協議会に対して、市 民後見人の養成に向けた研究の場を提供することとしていま す。 |
第3章地域福祉施策の推進方策 (4)地域での自立支援を支える福 祉基盤づくり 2)大阪後見支援センター(あいあい ねっと)の再構築 【第2期計画における具体的取組 み】に次の加筆を検討されたい。 成年後見制度に関し、首長申立の 実施責任者が不明瞭な場合、首長申 立制度が円滑に進められるよう、大 阪府としての指針作り、近畿各府県 への統一的指針作りの呼びかけが 行えるよう、大阪後見支援センター と成年後見研究会との連携を継続 して進める。 | 成年後見制度に係る市町村長申立てについての取扱いについ ては、府、後見支援センター、弁護士会、司法書士会、社会 福祉士会、市町村代表で構成する成年後見研究会で検討の上、 平成20年度中に一定の結論が示されています。府としては、 今後とも後見支援センターをはじめ関係機関と連携し、成年 後見制度の普及に努めてまいります。 |
日常生活自立支援事業の待機者 を減らすための具体的な方策が見 えない。 | 日常生活自立支援事業の利用待機者の解消を図るため、実 施機関である市町村社会福祉協議会が、民生委員・児童委員 をはじめ、地域包括支援センター、障がい者相談支援事業所 等の関係機関と連携して利用者の自立支援に取り組めるよ う、促進します。 |
悪質商法の被害にあう認知症高齢 者が増えている中、日常生活自立支 援事業等の権利擁護事業は重要な 事業。もっと府民にPRすべき。 | 今後とも、後見支援センターや市町村等関係機関とも連携 し、ホームページ等を通じて、府民への広報に努めてまいり ます。 |
意見の概要 | 府の考え方 |
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大阪府社会福祉協議会老人施設 部会の施設CSWはよく耳にし、活 動しているところをよく目にする が、いきいきネットのコミュニティ ソーシャルワーカーがどのような 活動をしているのか見えない。コミ ュニティソーシャルワーカーの配 置場所も、土・日・祝が休みで9: 00から17時00分しか動かないとこ ろでなく、民間の力をもっと活用す べき。 | コミュニティソーシャルワーカーの配置については、市町 村の地域の実情に応じて地域福祉計画で定め、計画的に進め ていただくことになります。府としては、事業の評価手法を 検討するなど市町村支援に努めてまいります。 |
これまでは、制度の狭間の問題を 解決していく過程において、大阪府 社会福祉協議会老人施設部会の施 設CSWの活動がベースになって いた。こうした活動の実態に即して 第2期支援計画の策定を願いたい。 | 大阪府社会福祉協議会老人施設部会において取り組まれて いる府内の老人福祉施設への施設CSWの配置については、 地域の要援護者の見守り、相談、生活問題の解決や自立支援 を図る上で非常に有効であると考えています。府としては、 市町村が施設CSWをはじめ地域の福祉のネットワークを活 用しながら、地域の実情に応じて重層的なセーフネットを構 築することができるよう、地域福祉・子育て支援交付金等に より市町村の支援に努めてまいります。 |
社会貢献支援員が果たしてきた 役割は、今後、老人施設部会の施設 CSWが代わって果たし、コミュニ ティソーシャルワーカーと連携を 深めていく必要がある。 | 社会貢献支援員、施設CSW、コミュニティソーシャルワ ーカーといった専門職は、地域福祉のコーディネーターとし ての役割が期待されています。府としては、市町村がそれぞ れ地域の資源を活用しながら、地域の実情に応じて重層的な セーフネットを構築することができるよう、地域福祉・子育 て支援交付金等により市町村の支援に努めてまいります。 |
意見の概要 | 府の考え方 |
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社会起業家の中間支援について も、掘り下げていただきたい。 | 府では、平成17年度から19年度まで中間支援の基盤づ くり事業により、中間支援組織に対する支援を行っていまし た。今後は、社会起業家に対する専門相談等、継続的な支援 を行えるよう、中間支援組織のプラットフォーム機能(情報 交換や連携の場)を有するネットワークの構築に努めてまい ります。 |
社会起業家の地域福祉における 具体的な役割や位置づけが見えな い。 | 府では、これまで地域の福祉課題をビジネス的手法を用い て解決する社会起業家を地域福祉の新たな担い手として位置 づけ、立ち上げ段階の資金助成等の支援を行ってきました。 今後は、社会起業家の活動が市町村地域福祉計画に位置づ けられるなど市町村との連携が図られ、一層地域に根ざしたも のとなるよう、府では広報をはじめ、社会起業家の育成・支援 に努めてまいります。 |
意見の概要 | 府の考え方 |
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相談支援を行う中で学校との連 携の必要性を感じる。また、子ども への福祉教育の必要性についても 痛感している。計画の中に、「学校 について」「福祉教育について」の 記載があればと思う。 | ご意見の趣旨は、第3章(3) 1)「地域福祉を支えるこれ からの担い手の確保」の【第2計画における具体的取組み】 において、「小・中学校や高等学校において、引き続き、福祉 に関する学習や福祉施設への訪問等福祉・ボランティア教育、 とりわけ体験活動による福祉教育を推進するとともに、福祉 やボランティアに関する研修の実施等を通じて福祉教育に関 わる資質の向上に努めます。」として盛り込まれております。 |
「地域福祉・子育て支援交付金」 は、市町村の判断で自由にすべて地 域福祉分野に使ってもよいのか。 | 地域福祉・子育て支援交付金は、市町村が策定する地域福 祉計画及び次世代育成支援計画に掲げる目標達成に資する地 域福祉推進事業を対象や子育て推進事業であれば自由にお使 いいただくことが可能ですが、府としては、市町村において、 事業構築に極端な偏りが生じることのないよう、可能な限り 地域福祉と子育て支援に係る事業に対する交付金活用のバラ ンスにご配慮をお願いしているところです。 |
計画を推進する上で重要となる 市町村社協に対する指導や支援に ついては、具体的にどのように行わ れるのか。 | 市町村社会福祉協議会は、地域福祉の推進団体として小地 域ネットワーク活動をはじめ地域に根ざした活動を進めるこ とが期待されています。地域福祉・子育て支援交付金は、市 町村の判断により、こうした市町村社会福祉協議会への活動 支援にあてていただくことが可能となっています。また、府 社会福祉協議会においても、市町村社会福祉協議会に対する さまざまな助言・支援が行われています。 |
地域福祉力評価システムを府内 の市町村が積極的に活用すべき。 | 市町村支援の観点から、府と市町村でワーキンググループ を設置し、地域福祉力評価システムの活用も図りながら、市 町村地域福祉計画の策定を支援してまいります。 |
地域の要援護者の保護に関して、 市町村等に対して個人情報保護制 度と両立し得る情報共有の手法に ついて助言するなどの支援を行う とあるが、具体的手法が見えない。 | 地域の要援護者の保護に必要な情報を関係者との間で実際 に共有している市町村の事例を府内の市町村に紹介するなど の方法により、支援に努めてまいります。 |
地域福祉の視点からも、年金受給 のための支援体制の構築が必要。具 体策として、市町村社協等に年金専 門家を配置し、CSWの年金対応力 を向上させ、年金教室を開催するな ど年金制度の周知活動を図る。ま た、民生委員等と連携し、一人でも 多くの年金受給対象者を発見し、年 金受給を支援してはどうか。 | 府は、市町村が地域福祉・子育て碎援交付金も活用し、地 域の要援護者からのさまざまな相談をワンストップで受け止 めることができる体制づくりが行われるよう、市町村を支援 してまいります。 |
このページの作成所属
福祉部 地域福祉推進室地域福祉課 地域福祉支援グループ
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