第二種社会福祉事業の届出事業者

更新日:2021年5月14日

当課所管の第二種社会福祉事業の届出事業者は、以下のとおりです。

1 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業(社会福祉法第2条第3項第1号)

                          生活相談等事業者一覧 [Excelファイル/75KB]

2 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に規定する認定生活困窮者就労訓練事業(社会福祉法第2条第3項第1の2号)

                          認定生活困窮者就労訓練事業所 [Excelファイル/30KB]

                   (注:第二種社会福祉事業となる事業所は、定員の設定が10名以上の事業所です。)

このページの作成所属
福祉部 地域福祉推進室地域福祉課 地域福祉支援グループ

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