銃砲刀剣類登録のご案内

更新日:2023年3月16日

銃砲刀剣類の登録について

銃砲や刀剣類は原則として所持することができませんが、美術品もしくは骨とう品として価値のある火縄式銃砲などの古式銃砲、または美術品として価値のある刀剣類は、登録審査を経て「銃砲刀剣類登録証」の交付を受けると、所持することができます。

登録対象となる銃砲刀剣類

古式銃砲

火縄式銃砲、火打ち石式銃砲、管打ち式銃砲、紙薬包式銃砲、ピン打ち式銃砲、および、前各号に準じる古式銃砲(日本製銃砲においては概ね慶応3年(1867年)以前に製造されたもの、外国製銃砲においては概ね慶応3年(1867年)以前に我が国に伝来したものであることが客観的資料により証明できるもの)

刀剣類

日本刀が対象です。たち、刀、わきざし、短刀、剣、やり、なぎなたを含みます。
なお、銃砲刀剣類所持等取締法に規定されている銃砲刀剣類の詳細については、警察署へご相談ください。

よくあるお問い合わせ

Q1 銃砲刀剣類を新たに発見した場合はどうすればよいですか。

  1. 自宅等発見場所を所管する警察署に連絡し、その銃砲刀剣類を所持される場合は発見届出を行なってください。(所持を希望されない場合は、警察署に廃棄の手続きをご相談ください。)
  2. 発見届出を行なった方の居住する都道府県で、銃砲刀剣類登録審査を受けてください。
  3. 審査の結果、登録可能と判断された場合は、登録証が交付されます。(登録不可となったものは所持できませんので、警察署にご相談ください。)

※銃砲刀剣類登録証を紛失した可能性がある場合は、「Q3「銃砲刀剣類登録証」を紛失した場合はどうすればよいですか」をご参照ください。

Q2−1 大阪府の銃砲刀剣類登録審査を受けるにはどうすればよいですか。

大阪府の審査は事前申込制です。
 刀剣類の審査予定:毎月第二火曜日(休日の場合は翌日)
 古式銃砲の審査予定:文化財保護課までお問い合わせください。

大阪府銃砲刀剣類登録審査の予約から当日までの流れ

  1. 発見場所を所管する警察署に連絡し、発見届出を行ってください。
  2. 警察署から「刀剣類等発見届出済証」を受け取られたら、登録審査申込書にご記入の上、「刀剣類等発見届出済証」のコピーを添えて文化財保護課に郵送してください(FAX不可)。
    ※「刀剣類等発見届出済証」の「発見届出人」住所が大阪府以外の方は、居住地の都道府県で審査を行ないます
    ので、居住地の都道府県にお問い合わせください。
    ※申込用紙はこちらからダウンロードしていただくか、文化財保護課にご連絡いただければ郵便でお送りします。
     大阪府銃砲刀剣類登録審査申込書 [Wordファイル/28KB]
     大阪府銃砲刀剣類登録審査申込書 [PDFファイル/80KB]
  3. 申込書の到着順に、後日、本府から審査日時、審査会場、持参するものなどを記載した審査案内状を郵便でお送りします。(申請者多数の場合は、審査まで数ヶ月お待ちいただく場合があります)
  4. 審査当日は、審査案内状・警察署発行の「刀剣類等発見届出済証」のほか、審査を希望する銃砲刀剣類の現物、手数料(銃砲刀剣類1点あたり6,300円)など審査案内状に記載したものを持参してください。

Q2−2 登録審査の予約は電話でもできますか。

電話での申込みは受け付けておりません。お手数ですが、申込書にご記入の上、当課まで郵送をお願いします。

Q2−3 審査案内通知に記載された日時に行けない、もしくは、遅れる場合はどうしたらよいですか。

ご都合がつかない場合は、文化財保護課までご連絡ください。後日、変更後の審査日時を記載した審査案内状をお送りします。
審査受付時間に遅れる場合は、当課までご連絡ください。場合によっては当日審査を受けられないことがあります。

Q2−4 刀剣類と銃砲を一緒に審査してほしいのですが、審査を受けることができますか。

古式銃砲の審査を実施する月に、一緒に審査を受けていただくことができます。古式銃砲の審査予定については、文化財保護課にお問い合わせください。

Q2−5 一刻も早く審査を審査を受けたいのですが。

審査は審査申込書の到着順となりますので、速やかに手続きをお願いします。なお、すでに申請が多数の場合は、ご希望の月に審査を受けられない場合があります。

Q3「銃砲刀剣類登録証」を紛失した場合はどうすればよいですか。

登録証の発行都道府県が分かる場合は、その都道府県まで、発行都道府県が不明の場合は、居住地の都道府県に連絡をお願いします。同時に、最寄りの警察署へ登録証の「紛失届出」をしてください。登録証がないと銃砲刀剣類を所持できませんので、速やかに再交付の手続きをお願いします。
再交付にあたっては、事前に必要書類にご記入の上、大阪府内居住の場合は大阪府から、他県居住の場合は大阪府からの依頼を受けた居住地の都道府県からの案内に従って「銃砲刀剣類現物確認審査」を受けてください。審査の結果、登録内容と一致した場合は、発行都道府県で再交付(再交付手数料1点あたり3,500円)されます。登録内容と一致しない場合は、所定の手続きをご案内します。

Q4「銃砲刀剣類登録証」が破れている、あるいは文字が読めない場合はどうすればよいですか。

登録証が著しく破損、あるいは磨り減り・変色などで記載が読めない場合は、登録証の紛失に準じた再交付の手続きが必要となります。なお、この場合は、登録証と引き換えで再交付を行いますので、警察署・交番への紛失届出は必要ありません。再交付の手数料は、登録証紛失の場合と同額(1点あたり3,500円)です。

Q5 所有者・住所を変更した場合はどうすればよいですか。

相続・譲渡・売買・転居等で、銃砲刀剣類の所有者ないし所有者の住所が変更された場合は、登録証の発行都道府県に届出をしてください。所有者あるいは住所が変更されても、登録証の内容は変わりませんので、そのまま銃砲刀剣類とともに保管してください。
届出内容が登録原票と一致しない等の場合には、内容の確認を行い、居住地の都道府県での現物確認審査をご案内することがあります。

大阪府では、郵送もしくはインターネット申請(大阪府行政オンラインシステム)で受付を行なっています。

Q6 銃砲刀剣類を貸付け、もしくは保管を委託した場合はどうすればよいですか。

登録した銃砲刀剣類を貸付け、もしくは保管を委託した場合は、登録証の発行都道府県に貸付委託届出 [Excelファイル/32KB]  [PDFファイル/47KB]を、登録証の写しを同封したうえで、郵便にて提出してください。ただし、試験、研究、研磨、修理のため、もしくは公衆の展覧に供するために貸付け、または保管を委託する場合はこの手続きは必要ありません。
また、貸付け、もしくは保管を委託した銃砲刀剣類の返還を受けた際は、貸付け・委託届出を提出した都道府県に
貸付委託終了届出 [Excelファイル/30KB]  [PDFファイル/46KB]を、登録証の写しを同封したうえで、郵便にて提出してください。 

 Q7「銃砲刀剣類登録証」の内容を確認したい場合はどうすればよいですか。

大阪府教育委員会発行の登録証の内容が登録原票と相違がないか確認される場合は、登録証をご用意の上、文化財保護課へ電話をしてください。

Q8 刀剣類の形状等を変更したい場合はどうすればよいですか。

刀剣類の銘を消したり、長さを切り詰めたり、目くぎ穴を増減させるなど、形状等を変更したい場合は、事前に登録証発行都道府県教育委員会に連絡してください。形状等の変更後に居住地の都道府県で再登録審査を受けていただくことになります。なお、変更前の現状が分かる押し型ないし写真を必ずとっておいてください。

Q9 登録を受けた銃砲刀剣類を廃棄するにはどうすればよいですか。

銃砲刀剣類を廃棄される場合は、登録証とともに警察署に持参し、廃棄の手続きをとってください。登録証は廃棄者が直接発行都道府県に返納するか、警察署から発行都道府県へ返送されます。

Q10 登録を受けた銃砲刀剣類を海外へ輸出したいのですが、どうすればよいですか。

文化庁に届け出る必要がありますので、文化庁文化財第一課(電話03−5253−4111内線3156)へ連絡してください。

Q11 海外から銃砲刀剣類を輸入したいのですが、どうすればよいですか。

関西空港経由で輸入される場合、空港にて税関職員立会いのもとで審査を行ないます。輸入審査は事前申込制で、2ヶ月に1回(奇数月の後半頃)に行ないます。
大阪にお住まいの方は、事前に、「輸入申請書 [Wordファイル/19KB] [PDFファイル/107KB]」を作成のうえ、文化財保護課へ連絡してください。
他県にお住まいの方は、まず、お住まいの都道府県に連絡してください。
審査の際には、申請者(委任状により代理人可)の立会いが必要となります。登録可能と判断された銃砲刀剣類は、後日発行する「銃砲刀剣類登録証」(大阪府在住者)あるいは「登録可能証明書」(他府県在住者)により通関することができます。他県在住者は、さらに居住する都道府県で改めて登録審査を受け、その結果により登録証が交付されます。


※お問い合わせ、届出書の送付先は、以下の連絡先にお願いします。
〒559−8555 大阪市住之江区南港北1−14−16 咲洲庁舎29階 
大阪府教育庁 文化財保護課 銃砲刀剣類登録事務担当
電話 06−6210−9901(直通)
FAX 06−6210−9903

このページの作成所属
教育庁 文化財保護課 保存管理グループ

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