「大阪府視覚障がい者等の読書環境の整備の 推進に関する計画(読書バリアフリー計画)」 令和3年3月 大阪府 目次  第1章 はじめに(計画の策定にあたって)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1   1.策定の趣旨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1   2.計画の理念・役割・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1   3.計画の対象・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2   4.計画期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2  第2章 大阪府における現状と課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3   1.視覚障がい者等の読書環境の現状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3    (1)大阪府内の対象者数と利用の現状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3    (2)視覚障がい者等が利用可能な読書手段・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3    (3)大阪府におけるこれまでの取組・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4   2.視覚障がい者等の読書環境の課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5  第3章 基本方針及び施策の方向性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7   1.基本方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7   2.施策の方向性と取組内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7    <方向性1>アクセシブルな書籍等の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7    <方向性2>公立図書館等の人材育成・体制整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・8    <方向性3>利用しやすい施設・設備(機器)、サービスの充実・・・・・・・・・・・8    <方向性4>図書館サービスに係る情報発信・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9    <方向性5>国、市町村との連携・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10  第4章 おわりに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11  用語集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12  参考資料   視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律・・・・・・・・・・・・・・・・・16   視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画・・・・・・・・・・・・・20   著作権法(抜粋) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40   大阪府立図書館 基本方針と重点取組業務(2019-2022年度) ・・・・・・・・・・・・41   大阪府立中央図書館利用案内 令和2(2020)年度版「視覚障がい者のみなさんへ」                ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43   大阪府内の点字図書館の情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48   大阪府立図書館、国立国会図書館、サピエ図書館の情報・・・・・・・・・・・・・・・49   参考データ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50 (1ページ) 第1章 はじめに(計画の策定にあたって) 1.策定の趣旨  令和元年6月21日、議員立法により、「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」(以下「読書バリアフリー法」という。)が成立し、同年6月28日に公布・施行されました。  本法は、視覚障がい者等(視覚障がい、発達障がい、肢体不自由その他の障がいにより、書籍(雑誌、新聞その他の刊行物を含む)について、視覚による表現の認識が困難な者をいう)の読書環境の整備を総合的かつ計画的に推進することにより、障がいの有無にかかわらず、すべての国民が等しく読書を通じて、文字・活字文化の恵沢を享受することができる社会の実現に寄与することを目的としています。  その実現のため、読書バリアフリー法第4条に、「国は、前条の基本理念にのっとり、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する」こと、同第5条に、「地方公共団体は、第3条の基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する」と規定されています。また、同第8条においては、「地方公共団体は、(国の)基本計画を勘案して、当該地方公共団体における視覚障害者等の読書環境の整備の状況等を踏まえ、当該地方公共団体における視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する計画を定めるよう努めなければならない」として、地方公共団体における計画の策定を求めています。  大阪府においては、この規定に基づき、基本的な施策の方向性を示すとともに、取組を推進するための指針として、本計画を策定しました。  なお、「第4次大阪府子ども読書活動推進計画」や「第5次大阪府障がい者計画」など、関連計画等との連携を図りながら、施策を推進します。 2.計画の理念・役割  本計画は、国の計画と同様に、障がいの有無にかかわらず、すべての府民が等しく読書を通じて文字・活字文化の恵沢を享受することができる社会の実現に寄与することを目的とし、視覚障がい者等の読書環境の整備を通じ、障がい者の社会参加・活躍の推進と、すべての人間(ひと)が支え合って生きるインクルーシブな社会の実現をめざしています。  読書は、一生涯にわたって、個人の学びや成長を支えるものであり、教養や娯楽を得る手段としてだけでなく、教育や就労を支える重要な活動です。  一方で、視覚障がい者等が利用しやすい書籍等は、一般書籍に比べると発行数が少ない状況にあります。障がい等の有無にかかわらず、誰もが読みたい書籍に出合い、触れるための環境整備は大変重要であり、大阪府においても、取組が求められています。 (2ページ) 3.計画の対象  本計画は、視覚障がい者、読字に困難がある発達障がい者、寝たきりや上肢に障がいがある等の理由により、書籍を持つことやページをめくることが難しい、あるいは眼球使用が困難である身体障がい者を対象としています。  なお、読書環境の整備にあたっては、聴覚障がい者、知的障がい者、高齢者、外国人等、さまざまな状況により読書や図書館の利用に困難を伴う人へも配慮します。 4.計画期間  計画期間は、令和3年度からのおおむね5年間とします。 (3ページ) 第2章 大阪府における現状と課題 1.視覚障がい者等の読書環境の現状 (1)大阪府内の対象者数と利用の現状  大阪府における身体障がい者手帳所持者のうち、障がい種別が「視覚」の人数は、25,238人、「肢体不自由」の人数は、208,907人となっています。(令和元年度「福祉行政報告例」)  また、ディスレクシア※1と呼ばれる限局性学習症※2の一種とされる読字障がい者の正確な人数は把握されていませんが、学習障がいを理由に、公立小・中学校、高等学校の通級※3による指導を受けている児童・生徒は、大阪府において1,915人います。(文部科学省「令和元年度特別支援教育資料」)  一方、大阪府立図書館(以下「府立図書館」という。)における障がい者サービス(身体障がい者手帳、療育手帳所持者等が府立図書館を利用するためのサービス)の利用登録者は約350人です。(令和元年度利用者数)  また、大阪府立福祉情報コミュニケーションセンター点字図書館(以下「大阪府点字図書館」という。)、大阪市立早川福祉会館点字図書室、社会福祉法人日本ライトハウス情報文化センター、堺市立健康福祉プラザ点字図書館の4つの視聴覚障がい者情報提供施設(以下「点字図書館※4」という。)の利用登録者は、延べ約7,500人となっています。  上記は一例ではありますが、これらの人数を見ると、身体障がい者手帳等の所持者や、加齢による視力の低下などにより読書に困難を抱えていると想定される人数に比べ、まだ、多くの人が利用しているとは言えないのが現状です。その理由として、読書や図書館の利用に困難を伴う人に対するサービスの存在を知らなかったり、知っていても利用できていなかったりすることが考えられます。 (2)視覚障がい者等が利用可能な読書手段  現在、視覚障がい者等が読書を行う主な方法として、次のようなものがあります。   ○ 家族や支援者等による読み上げ、公立図書館や点字図書館で行われている対面朗読(リーディング)※5サービスの利用 ○ 点字図書※6や拡大図書※7、触る絵本※8、LLブック※9等の利用 ○ 録音図書※10や音声デイジー※11、テキストデイジー※12、マルチメディアデイジー※13などのデイジー図書※14の利用 ○ 拡大読書器※15の利用、OCR(光学文字認識)処理によりテキストデータ※16化した書籍や電子書籍※17の読み上げ (4ページ) (3)大阪府におけるこれまでの取組  大阪府では、読書活動を支える府立図書館等において、アクセシブルな書籍※18等の充実や対面朗読(リーディング)サービス等、視覚障がい者等が利用しやすくなるよう、次のような取組を行ってきました。   ○ 府立図書館では、障がい者支援室を設置し、視覚に障がいがある人向けに、対面朗読(リーディング)サービスや点字資料・録音図書の提供、パソコンの利用支援サービスなどを実施しています。また、来館が難しい人向けの郵送貸出の実施、聴覚障がいがある人向けのファックスでの問合せ対応、手話通訳者の配置などを行っています。 ○ 府立図書館において、自館が所蔵していない資料については国立国会図書館等、他館から実物の取り寄せまたはデータのダウンロードにより提供しています。また、府内の公立図書館(図書館のない地域は公民館図書室等)や点字図書館で所蔵されていない資料について、取り寄せの依頼を受けて提供しています。   府内の公立図書館に対しては、貸出依頼のあった府立図書館の資料を週1回、車で届けるサービスも実施しています。 ○ 府立中央図書館は、建設当初から「大阪府福祉のまちづくり条例」の適用施設として、施設・設備面のバリアフリー対策を行っています。 ○ 府立中央図書館では、障がい者サービス研修や図書館司書セミナー等を実施し、障がい者理解が進むよう、取り組んでいます。 ○ 府立中央図書館のホームページに「学校支援のページ」を掲載し、特別支援学校※19を含む学校等に対するテーマ別や対象別の特別貸出用図書セットを用意するなど、学校における読書環境づくりを支援しています。 ○ 大阪府点字図書館は、指定管理者※20(一般財団法人大阪府視覚障害者福祉協会)が運営しており、視覚障がい者の読書サービス機関として、点字図書、デイジー図書等の製作・貸出のほか、対面朗読(リーディング)、読書支援機器※21の案内や貸出等のサービスを行っています。また、公立図書館と連携した相互貸出を行うことにより、来館が難しい利用者の利便性を図っています。 ○ 大阪府点字図書館では、点訳※22や音訳※23ボランティアの養成講座を開催しています。また、府立中央図書館では、音訳者の養成講座を開催しています。 ○ 公立図書館、点字図書館等で製作したアクセシブルな書籍等のデータや目録を国立国会図書館やサピエ図書館※24へ提供しています。また、公立図書館、学校図書館、点字図書館での相互貸出を行い、視覚障がい者等が日本全国にある資料を利用できるよう連携しています。 ○ 大阪府立学校では、学校図書館を活用できる時間の確保に努めるとともに、図書館利用に係る児童・生徒へのオリエンテーションをはじめ、「学校図書館活性化ガイドライン(平成23年3月)」を活用した児童・生徒にとって身近で利用しやすい学校図書館づくりに取り組んでいます。 (5ページ) 2.視覚障がい者等の読書環境の課題  総務省委託事業として、一般社団法人電子出版制作・流通協議会が、障がい者の読書におけるニーズ等の把握並びに障がいの種別等に応じた読書における技術的課題等を調査した「令和元年度視覚障害者等の読書における技術的な課題等に関する調査研究【報告書】」及び本計画策定に際し、視覚障がい者等その他の関係者より聴取した意見等から、以下の検討すべき課題が挙げられます。 ア.アクセシブルな書籍等は、一般書籍と比べて発行数が非常に少ない。 イ.アクセシブルな書籍等は、一般書籍の出版時に同時製作しても校正等に時間を要するため、発行のタイミングは遅くなるものが多い。 ウ.アクセシブルな書籍等は、小説など文芸書の割合が高く、学習用図書や専門書、図鑑、絵画集・写真集等は極めて少ない。 エ.一般書籍から点訳、音訳等を行う製作ボランティア等が不足している。 オ.点字ディスプレイ※25やデイジープレイヤー※26などアクセシブルな書籍等の利用に必要な読書支援機器は、高額なものも多く、給付制度が適用されず自費で購入する場合、利用者の負担が大きい。また、機器の使用方法習得には時間が必要である。 カ.障がい種別や等級等により、利用できる制度やサービスが制約される場合がある。 キ.多様な読書方法や公立図書館・点字図書館・サピエ図書館におけるサービスが十分に周知されていない。 ク.電子書籍は、アプリケーション※27等によって電子書籍リーダー※28等の操作方法が異なる。また、読み上げが可能な形式のものは、発行済みタイトル数の4割程度にとどまっている。  大阪府内の対象者数と利用の現状を踏まえると、まず、「エ」と「キ」が大きな課題です。  その要因として、読書活動を支援するサービスの存在を知らなかったり、利用できていなかったりといった状況があることや、アクセシブルな書籍等に実際に触れる機会が少ない現状があります。また、ボランティア活動の多様化に加え、点訳や音訳は高い集中力と時間を要する作業であり、技術の習得も必要となることなどにより、これまでのような、資料製作の多くをボランティア等に頼った方法のみでは限界があるという状況があります。  さらに、点字での読書が難しく、かつ、読書支援機器等の操作に不安を感じている人に対する支援なども大きな課題です。  これらの課題を解決するためには、複数の取組を連携させながら対応していくことが必要です。  読書を楽しみたい思いは、障がいの有無にかかわらず、誰もが同じです。視覚障がい者等の読書環境の現状や課題を共有し、理解を深めていくための取組を推進していくことが重要です。  【課題と主な要因】 課題、主な要因の順に記す。 ア (アクセシブルな書籍等の発行数が少ない) ・点字図書や録音図書などの製作をボランティア等に依存しているため、発行点数の伸びが期待できない ・発行物の巻末に電子データをダウンロードするための引換券が添付されていることもあるが、ごく一部の出版者に限られている ・当初からアクセシブルな形式で発行するためには、出版者や著作権者の理解、協力が必要になる イ (アクセシブルな書籍等の発行が遅い) ・点訳では、仮名読みへの変換と分かち書き※29の作業をする必要がある ・点訳、音訳とも、正しい読みであることの確認が必要になる ・製作の効率化を図るためには、テキストデータの提供等、出版者や著作権者の理解、積極的な協力が必要になる ウ (アクセシブルな専門書等が少ない) ・学習用図書や専門書には、その分野特有の用語が含まれている ・数式や図表部分を文字によって置換えることや、点図(点を用いて示した図)による表記等が必要になる場合がある ・専門書の点訳に必要な専門知識を有する人材が少ない エ (製作ボランティア等の不足) ・点訳、音訳を行うボランティア等の高齢化が進んでいる ・ボランティア活動の多様化等により、新たに点訳や音訳ボランティアとして活動する人が減少している ・講習会を複数回受講して点訳や音訳技術を習得する必要があるなど、ボランティアを始めるためのハードルが高い ・点訳や音訳作業には、高い集中力と完成までの長い時間を要する オ (読書支援機器の購入や使用方法の習得) ・市町村が行っている日常生活用具給付等事業に、厚生労働省参考例として読書支援機器等が記載されているが、実際の対象用具や対象者は各市町村で異なる ・全額自己負担で購入するには、利用者の負担が大きい ・機器等をスムーズに利用するためには、操作方法を習得する必要がある カ (制度やサービスの制約) ・日常生活用具給付等事業には、対象とならない障がい種別や等級がある ・書籍等の郵送サービスにおいて、障がい種別や等級等による制限が設けられている場合がある キ (読書方法や支援サービスの認知) ・機器を用いて文字を拡大する、音声で聞くなど、さまざまな読書方法があることを知らない ・アクセシブルな書籍等の存在を知らない ・読書を支援するサービスがあることを知らない、または、知っていても利用することができない ク (電子書籍の操作) ・出版市場に占める電子書籍の割合は約2割で、そのほとんどが、コミックである ・テキスト情報を持たない固定されたレイアウトで作成されたものは、音声読み上げを行うことができない (7ページ) 第3章 基本方針及び施策の方向性 1.基本方針  視覚障がい者等の読書環境の整備を総合的かつ計画的に推進することにより、障がいの有無にかかわらず、すべての府民が読書活動を通じて文字・活字文化の恵沢を享受することができる社会の実現に寄与することをめざし、5つの方向性を定め計画を推進します。 <方向性1>アクセシブルな書籍等の充実(読書バリアフリー法第9、10条) <方向性2>公立図書館等の人材育成・体制整備       (読書バリアフリー法第9、10、11、15、17条) <方向性3>利用しやすい施設・設備(機器)、サービスの充実       (読書バリアフリー法第9、14、15条) <方向性4>図書館サービスに係る情報発信(読書バリアフリー法第9、10条) <方向性5>国、市町村との連携(読書バリアフリー法第5、9、17条) 2.施策の方向性と取組内容 <方向性1>アクセシブルな書籍等の充実 (読書バリアフリー法第9、10条関係) 【基本的な考え方】  利用者のニーズに応えるため、引き続き、アクセシブルな書籍等の収集及び製作を行うとともに、製作されたアクセシブルな書籍等を国立国会図書館やサピエ図書館と共有するなど、利用しやすいアクセシブルな書籍等の充実に取り組みます。 (取組内容) ○ 公立図書館、点字図書館における点字図書や録音図書、LLブック、拡大図書、デイジー図書等の収集・製作を継続します。 ○ 公立図書館、点字図書館で製作した点訳・音訳資料データ等について、国立国会図書館、サピエ図書館への提供を継続することにより、アクセシブルな資料やデータが全国的に利用できるネットワークの充実に寄与します。 ○ 公立図書館、学校図書館、点字図書館、国立国会図書館、サピエ図書館の連携による相互貸出を引き続き実施します。 ○ 府立図書館では、電子書籍の活用に関する調査・検討を行うとともに、無料コンテンツの紹介等の取組を進め、より良い読書環境が整備されることをめざします。 (8ページ) <方向性2>公立図書館等の人材育成・体制整備 (読書バリアフリー法第9、10、11、15、17条) 【基本的な考え方】  公立図書館、学校図書館、点字図書館間での連携を図るとともに、アクセシブルな書籍等を提供する図書館等の職員が利用者ニーズに沿った適切な応対スキルを身に付けるための研修の実施、アクセシブルな書籍等を製作する点訳者や音訳者の養成に取り組み、視覚障がい者等の読書環境整備を担う人材の確保に努めます。 (取組内容) ○ 利用者と接する公立図書館、学校図書館、点字図書館職員を対象に、障がい者サービスを理解し、支援方法を習得するための研修や読書支援機器の使用方法を学ぶための研修を実施します。 ○ 司書教諭や学級担任、通級による指導を担当する教員、リーディングスタッフ(特別支援教育コーディネーター)※30等の教員間連携、地域のボランティアなどの協力者との連携を図り、学校図書館の活用を支援します。 ○ 公立図書館、点字図書館において、点訳者や音訳者等の養成講座を開催し、アクセシブルな書籍の継続的な製作支援に努めます。 ○ 公立図書館、点字図書館における特定書籍※31や特定電子書籍※32等の製作を支援するため、ノウハウや基準等の情報共有を図ります。 ○ 府立中央図書館において、障がい当事者でピアサポート※33ができる人材の確保に取り組みます。 ○ 点訳・音訳資料の製作過程や、それらを用いて読書を行っている視覚障がい者等の声を広く府民に紹介することなどにより、多様な読書方法があることを知り、興味や関心を抱くきっかけとなるよう取り組みます。 <方向性3>利用しやすい施設・設備(機器)、サービスの充実 (読書バリアフリー法第9、14、15条) 【基本的な考え方】  手すりやスロープの設置など施設のバリアフリー化、拡大読書器等の機器整備、インターネット等を利用した貸出申込などの障がい者向けサービス等の周知、読書支援機器等の給付事業や使用方法に関する支援等を引き続き行うことにより、ハード・ソフトの両面から視覚障がい者等の読書環境の充実を図ります。 (取組内容) ○ 図書館施設の段差解消、利用者に配慮したトイレやエレベーターの設置、点字やピクトグラム※34を使用したわかりやすい表示をはじめ、対面朗読室や拡大読書器等の読書支援機器の整備について、引き続き取り組みます。 ○ 公立図書館の窓口で障がい者向け利用サービスを紹介するリーフレットを配布するなど、情報提供体制の充実を図ります。 ○ 市町村における日常生活用具給付等事業について、国と大阪府による市町村への費用の一部負担を継続します。 ○ 公立図書館、学校図書館、点字図書館、地域のICTサポートセンター※35等において、アクセシブルな電子書籍※36等を利用するための読書支援機器の利用方法や入手方法について案内します。 ○ 読書支援機器の操作方法を習得するための講習会等が身近な地域で受講できるよう、市町村や機器製造メーカーと連携した使用体験講習会の実施に向け、検討します。 (9ページ) <方向性4>図書館サービスに係る情報発信 (読書バリアフリー法第9、10条) 【基本的な考え方】  公立図書館、点字図書館、サピエ図書館等が視覚障がい者等に提供しているサービスについて、その内容や利用方法等が十分に周知されるよう、あらゆる手段を用いて広報し、潜在的利用ニーズの掘り起こしを進めます。 (取組内容) ○ 利用しやすいアクセシブルなホームページを作成します。 ○ 公立小・中学校、義務教育学校、高等学校及び支援学校※19において、学校図書館をはじめ公立図書館や点字図書館の利用方法について周知を行います。 ○ 公立図書館や点字図書館、サピエ図書館及び国立国会図書館で実施されているサービスについて、その内容を周知します。 ○ アクセシブルな書籍等を「見て、聴いて、触れる」体験型イベントの実施に向けて取り組みます。 ○ かかりつけ医などの身近な医療機関等を通じた情報発信方法について検討し、読書支援サービスの周知に取り組みます。 ○ 地域において住民生活を支援するボランティアや視覚障がい者等の当事者団体、家族会等の支援団体に対し、情報発信に係る協力を依頼し、アクセシブルな書籍等の利用の拡大を図ります。 (10ページ) <方向性5>国、市町村との連携(読書バリアフリー法第5、9、17条) 【基本的な考え方】  書籍のアクセシブル化をはじめ、読書環境の整備の推進に必要な措置について、市町村等と連携し、大阪府内の現状を国へ伝えるとともに、要望を行います。また、電子書籍等の拡大や障がい等級による利用制限等については、国における制度改正の議論や研究成果の検証等を踏まえ、具体的に施策を実施するよう求めていきます。 (取組内容) ○ アクセシブルな書籍等を充実させるためには、一般書籍の出版と同時に電子書籍等が販売されることが最も効率的・効果的な方策であることから、国における取組が進むよう要望を行います。また、書籍の出版時に、そのデータが点字図書館に提供されるよう求めます。 ○ アクセシブルな書籍等の製作を無償のボランティア等に頼っている現体制について、その抜本的な見直しを国に求めていきます。 ○ 障がい者手帳の有無や手帳に記載された障がい種別・等級等による利用サービスの制約について、その対象範囲の拡大に向けた検討を国へ要望します。 ○ 国への要望にあたっては、利用者と身近に接している公立図書館や市町村と連携します。 ○ 大阪府、府立図書館及び大阪府点字図書館は、府内市町村における施策の推進を支援し、府域全体の読書環境整備を図ります。 (11ページ) 第4章 おわりに  本計画は、視覚障がい者等の読書環境について、府域における課題の抽出と当面の取組の方向性を示すための第一期計画として策定しました。  読書支援サービスを知らない当事者、サービスは知っているが、利用のハードルが高い当事者への周知と支援が、第一段階として最も重要です。  取組を着実に推進するためには、市町村、関係機関・団体等の理解と協力はもとより、府立図書館を始めとする公立図書館、学校図書館、点字図書館において、環境の整備や施策を充実させる必要があります。  本計画を推進することにより、障がいの有無にかかわらず、すべての府民が読書活動を通じて文字・活字文化の恵沢を享受することができる社会の実現に寄与することをめざします。 (12ページ) 用語集 脚注、用語、本計画における意味の順に記す。 ※1 ディスレクシア 限局性学習症の一つとされ、全般的な知的発達は正常で、学習意欲があるにもかかわらず、文字の読み書きに限定した困難を有する疾患。 ※2 限局性学習症 全般的な知的発達は正常で、学習意欲があるにもかかわらず、読み書き能力や計算力といった特定の領域に限定した困難を有する疾患。そのことによって学業不振が現れたり、二次的な学校不適応などが生じたりする。脳のある部分の機能がうまく作動しないために生じると考えられている。 ※3 通級 小・中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の通常の学級に籍をおき、大部分の授業を通常の学級で受けながら、一部、障がいに応じた個別の指導を通常の学級以外の場(通級指導教室等)で受ける指導形態のこと。 ※4 点字図書館 点字、録音、デイジー図書等の製作・貸出やレファレンスサービス※37、デイジー図書再生機の貸出等、目の見えない、見えにくい人などへの情報提供サービスを行っている施設。 ※5 対面朗読(リーディング) 視覚による読書に困難を感じている人を対象として、本や雑誌等を代読すること。 ※6 点字図書 6つの点を組み合わせて、文字や記号、数字、アルファベットを表す点字で記された図書のこと。 ※7 拡大図書 弱視の人などが読みやすいよう、通常の書籍より文字や図を拡大して製作された図書。 ※8 触る絵本 さまざまな材料を用いて盛り上がった形の挿絵を作り、それを貼り付けるなどして、指で触って絵が分かるようにした絵本。 ※9 LLブック 「LL」とは、スウェーデン語の「Lattlast(分かりやすく読みやすい)」の略で、「LLブック」は、読むことに困難を感じている人に合うよう、分かりやすく読みやすい形で書かれた本のこと。 (「Lattlast」の表記は、正しくは2つの「a」の上にウムラウト記号が付く) ※10 録音図書 耳で聴いて読書できるよう、墨字(活字)の文章を声に出して読み、その音声を収録したもの。再生機を使用する。 ※11 音声デイジー 音声データに章や節、任意のページに飛ぶことができる機能を付加し、デイジー再生機等で読み上げさせて聴くことができるもの。 ※12 テキストデイジー 本文のテキストに見出し等の文書構造や画像を付加したもの。テキストデータに章や節、任意のページに飛ぶことができる機能を付加し、デイジー再生機等の音声合成機能で読み上げさせて聴くことができる。 ※13 マルチメディアデイジー 本文のテキストに音声データと見出し等の文書構造や画像を付加したもの。章や節、任意のページに飛ぶことができる機能を付加しているほか、音声を同期させることで、読み誤りなく作成できる。 ※14 デイジー図書 「デイジー」とは、「Digital Accessible Information System」の略で、「利用しやすい情報システム」のこと。デイジー図書の特徴は、目次から読みたい章や節、任意のページに飛ぶことができる、最新の圧縮技術で一枚のCDに50時間以上も収録が可能である、音声にテキストや画像を同期させることができる等がある。 ※15 拡大読書器 カメラで撮影した文字や画像を拡大して表示することにより、読み書きを支援する機器。 ※16 テキストデータ 文字コードだけで構成された文字列や文書のデータ。ワープロデータのように書体や行間などの情報を含まないもの。 ※17 電子書籍 電磁的に記録され、電子端末機器を用いて読めるようにした書籍。動画や音声が再生可能なものもある。電子書籍には、あらかじめ固定されたレイアウトで表示される「固定レイアウト型」と端末の画面に合わせて自動表示され、文字の大きさも変更できる「リフロー型」がある。 ※18 アクセシブルな書籍 「アクセシブル」とは、利用しやすいさまをいい、「アクセシブルな書籍」は、読書バリアフリー法第2条第2項の「視覚障害者等が利用しやすい書籍」のこと。点字図書、拡大図書、録音図書、触る絵本、LLブック、布の絵本※38等、視覚障がい者等が、その内容を容易に認識することができる書籍。 ※19 特別支援学校 (支援学校) 学校教育法第72条に定められている、視覚・聴覚・知的障がい者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)のための学校。大阪府が所管する特別支援学校は、校名に「特別」をつけず、「支援学校」としている。 ※20 指定管理者 自治体等が設置する公の施設(図書館、スポーツ施設、公園等)について、地方自治法第244条の2に基づき、当該設置自治体の指定を受けて施設の運営及び管理を行う民間企業・団体。 ※21 読書支援機器 視覚障がい者等の読書を支援するための機器で、点字ディスプレイ、デイジープレイヤー、拡大読書器等がある。 ※22 点訳 文字や文章を点字化すること。 ※23 音訳 文字や文章を音声化すること。 ※24 サピエ図書館 視覚障がい者及び視覚による表現の認識に障がいのある人に対して点字データ、デイジーデータ等を提供するネットワーク。日本点字図書館がシステムを管理し、全国視覚障害者情報提供施設協会が運営を行っている。正式名称は「視覚障害者情報総合ネットワーク」。 ※25 点字ディスプレイ パソコン等に表示された文字や図形等の情報を点字で表示する装置。複数のドット(突起)を上下させ、凹凸を作ることで点字を表示する。 ※26 デイジープレイヤー デイジー図書を音声で再生して聴くための機器。パソコンやタブレット、スマートフォンで再生できるようにするアプリケーションなどもある。 ※27 アプリケーション 文書編集、表計算、ゲームなど、特定の目的に使用するために作成されたコンピュータソフトウェア。アプリともいう。 ※28 電子書籍リーダー 電子書籍を読むための機器。 ※29 分かち書き 文章において、文節・単語など語の区切りに空白を挟んで記述すること。 ※30 リーディングスタッフ(特別支援教育コーディネーター) 障がいのある幼児・児童・生徒の指導・支援方法や、支援に向けた校内体制構築に関する助言のため、小・中学校等への訪問相談や教員研修の支援を行うなど、府内の支援教育推進のけん引役として指導的な役割を果たす教員。 ※31 特定書籍 著作権法第37条第1項又は第3項本文の規定により製作される視覚障がい者等が利用しやすい書籍。 ※32 特定電子書籍 著作権法第37条第2項又は第3項本文の規定により製作される視覚障がい者等が利用しやすい電子書籍等。 ※33 ピアサポート 「仲間同士の支え合い」を表す言葉。ここでは、障がい当事者による支援のこと。 ※34 ピクトグラム 絵文字や絵を使った図表を用いて情報や注意を示すために表示される記号。 ※35 ICTサポートセンター 障がい者等のICT(情報通信技術)の利用機会の拡大や活用能力の向上を目的とした、ICT機器の紹介、貸出・利用に係る相談、サピエ図書館等のインターネットサービスの利用支援等を行うパソコンボランティアの養成・派遣等の事業を行う拠点。大阪府ITステーションでは、最新の障がい者向けIT支援機器・ソフトを展示するコーナーを設けている。 ※36 アクセシブルな電子書籍 読書バリアフリー法第2条第3項の「視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等」のこと。電子書籍その他の書籍に相当する文字、音声、点字等の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録)であって、電子計算機等を利用して視覚障がい者等がその内容を容易に認識することができるもの。例えば、音声読み上げ対応の電子書籍、デイジー図書、オーディオブック※39、テキストデータ等がある。 ※37 レファレンスサービス 資料や情報を求める利用者に対して、図書館の資料やデータを使って文献の紹介・提供などを行うサービス。 ※38 布の絵本 触る絵本の一種で、厚地の台布に絵の部分を縫い付けたり、貼り付けたりし、マジックテープやボタン、ファスナー、紐等を用いて、留めたり、外したり、結んだりできるようにしたもの。 ※39 オーディオブック 書籍等の文章を読み上げ又は口演し、必要に応じて効果音及びBGM等を付与することにより、利用者が耳で聴くことを通じて情報を得られる形式の電子音声コンテンツ。文字を目で読んで情報を得られる電子書籍とは異なり、オーディオブックは利用者の視界を占有しないこと及び発音、抑揚等の発声技術を駆使した表現が可能となること等の特徴がある。 (16ページ) 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律        (令和元年法律第四十九号 令和元年6月28日公布・施行)  第一章 総則  (目的) 第一条 この法律は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、基本計画の策定その他の視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策の基本となる事項を定めること等により、視覚障害者等の読書環境の整備を総合的かつ計画的に推進し、もって障害の有無にかかわらず全ての国民が等しく読書を通じて文字・活字文化(文字・活字文化振興法(平成十七年法律第九十一号)第二条に規定する文字・活字文化をいう。)の恵沢を享受することができる社会の実現に寄与することを目的とする。  (定義) 第二条 この法律において「視覚障害者等」とは、視覚障害、発達障害、肢体不自由その他の障害により、書籍(雑誌、新聞その他の刊行物を含む。以下同じ。)について、視覚による表現の認識が困難な者をいう。 2 この法律において「視覚障害者等が利用しやすい書籍」とは、点字図書、拡大図書その他の視覚障害者等がその内容を容易に認識することができる書籍をいう。 3 この法律において「視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等」とは、電子書籍その他の書籍に相当する文字、音声、点字等の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。第十一条第二項及び第十二条第二項において同じ。)であって、電子計算機等を利用して視覚障害者等がその内容を容易に認識することができるものをいう。  (基本理念) 第三条 視覚障害者等の読書環境の整備の推進は、次に掲げる事項を旨として行われなければならない。 一 視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等が視覚障害者等の読書に係る利便性の向上に著しく資する特性を有することに鑑み、情報通信その他の分野における先端的な技術等を活用して視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の普及が図られるとともに、視覚障害者等の需要を踏まえ、引き続き、視覚障害者等が利用しやすい書籍が提供されること。 二 視覚障害者等が利用しやすい書籍及び視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等(以下「視覚障害者等が利用しやすい書籍等」という。)の量的拡充及び質の向上が図られること。 三 視覚障害者等の障害の種類及び程度に応じた配慮がなされること。  (国の責務) 第四条 国は、前条の基本理念にのっとり、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。  (地方公共団体の責務) 第五条 地方公共団体は、第三条の基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。  (財政上の措置等) 第六条 政府は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講じなければならない。  第二章 基本計画等  (基本計画) 第七条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画(以下この章において「基本計画」という。)を定めなければならない。 2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。    一 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策についての基本的な方針    二 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関し政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策    三 前二号に掲げるもののほか、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を総     合的かつ計画的に推進するために必要な事項 3 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、基本計画を策定しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣、総務大臣その他の関係行政機関の長に協議しなければならない。 4 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、基本計画を策定しようとするときは、あらかじめ、視覚障害者等その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 5 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、基本計画を策定したときは、遅滞なく、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。 6 前三項の規定は、基本計画の変更について準用する。  (地方公共団体の計画) 第八条 地方公共団体は、基本計画を勘案して、当該地方公共団体における視覚障害者等の読書環境の整備の状況等を踏まえ、当該地方公共団体における視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する計画を定めるよう努めなければならない。 2 地方公共団体は、前項の計画を定めようとするときは、あらかじめ、視覚障害者等その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 3 地方公共団体は、第一項の計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。 4 前二項の規定は、第一項の計画の変更について準用する。     第三章 基本的施策  (視覚障害者等による図書館の利用に係る体制の整備等) 第九条 国及び地方公共団体は、公立図書館、大学及び高等専門学校の附属図書館並びに学校図書館(以下「公立図書館等」という。)並びに国立国会図書館について、各々の果たすべき役割に応じ、点字図書館とも連携して、視覚障害者等が利用しやすい書籍等の充実、  視覚障害者等が利用しやすい書籍等の円滑な利用のための支援の充実その他の視覚障害者等によるこれらの図書館の利用に係る体制の整備が行われるよう、必要な施策を講ずるものとする。 2 国及び地方公共団体は、点字図書館について、視覚障害者等が利用しやすい書籍等の充実、公立図書館等に対する視覚障害者等が利用しやすい書籍等の利用に関する情報提供その他の視覚障害者等が利用しやすい書籍等を視覚障害者が十分かつ円滑に利用することができるようにするための取組の促進に必要な施策を講ずるものとする。  (インターネットを利用したサービスの提供体制の強化) 第十条 国及び地方公共団体は、視覚障害者等がインターネットを利用して全国各地に存する視覚障害者等が利用しやすい書籍等を十分かつ円滑に利用することができるようにするため、次に掲げる施策その他の必要な施策を講ずるものとする。 一 点字図書館等から著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十七条第二項又は第三項本文の規定により製作される視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等(以下「特定電子書籍等」という。)であってインターネットにより送信することができるもの及び当該点字図書館等の有する視覚障害者等が利用しやすい書籍等に関する情報の提供を受け、これらをインターネットにより視覚障害者等に提供する全国的なネットワークの運営に対する支援 二 視覚障害者等が利用しやすい書籍等に係るインターネットを利用したサービスの提供についての国立国会図書館、前号のネットワークを運営する者、公立図書館等、点字図書館及び特定電子書籍等の製作を行う者の間の連携の強化  (特定書籍及び特定電子書籍等の製作の支援) 第十一条 国及び地方公共団体は、著作権法第三十七条第一項又は第三項本文の規定により製作される視覚障害者等が利用しやすい書籍(以下「特定書籍」という。)及び特定電子書籍等の製作を支援するため、製作に係る基準の作成等のこれらの質の向上を図るための取組に対する支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 2 国は、特定書籍及び特定電子書籍等の効率的な製作を促進するため、出版を行う者(次条及び第十八条において「出版者」という。)からの特定書籍又は特定電子書籍等の製作を行う者に対する書籍に係る電磁的記録の提供を促進するための環境の整備に必要な支援その他の必要な施策を講ずるものとする。  (視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の販売等の促進等) 第十二条 国は、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の販売等が促進されるよう、技術の進歩を適切に反映した規格等の普及の促進、著作権者と出版者との契約に関する情報提供その他の必要な施策を講ずるものとする。 2 国は、書籍を購入した視覚障害者等からの求めに応じて出版者が当該書籍に係る電磁的記録の提供を行うことその他の出版者からの視覚障害者等に対する書籍に係る電磁的記録の提供を促進するため、その環境の整備に関する関係者間における検討に対する支援その他の必要な施策を講ずるものとする。  (外国からの視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の入手のための環境の整備) 第十三条 国は、視覚障害者等が、盲人、視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある者が発行された著作物を利用する機会を促進するためのマラケシュ条約の枠組みに基づき、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等であってインターネットにより送信することができるものを外国から十分かつ円滑に入手することができるよう、その入手に関する相談体制の整備その他のその入手のための環境の整備について必要な施策を講ずるものとする。  (端末機器等及びこれに関する情報の入手の支援) 第十四条 国及び地方公共団体は、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等を利用するための端末機器等及びこれに関する情報を視覚障害者等が入手することを支援するため、必要な施策を講ずるものとする。  (情報通信技術の習得支援) 第十五条 国及び地方公共団体は、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等を利用するに当たって必要となる情報通信技術を視覚障害者等が習得することを支援するため、講習会及び巡回指導の実施の推進その他の必要な施策を講ずるものとする。  (研究開発の推進等) 第十六条 国は、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等及びこれを利用するための端末機器等について、視覚障害者等の利便性の一層の向上を図るため、これらに係る先端的な技術等に関する研究開発の推進及びその成果の普及に必要な施策を講ずるものとする。  (人材の育成等) 第十七条 国及び地方公共団体は、特定書籍及び特定電子書籍等の製作並びに公立図書館等、国立国会図書館及び点字図書館における視覚障害者等が利用しやすい書籍等の円滑な利用のための支援に係る人材の育成、資質の向上及び確保を図るため、研修の実施の推進、広報活動の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。  第四章 協議の場等 第十八条 国は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策の効果的な推進を図るため、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、総務省その他の関係行政機関の職員、国立国会図書館、公立図書館等、点字図書館、第十条第一号のネットワークを運営する者、特定書籍又は特定電子書籍等の製作を行う者、出版者、視覚障害者等その他の関係者による協議の場を設けることその他関係者の連携協力に関し必要な措置を講ずるものとする。  附 則    この法律は、公布の日から施行する。 (20ページ) 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画 令 和 2 年 7 月 文部科学省 厚生労働省 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画 目次 T はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1   1.法律成立までの背景や経緯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1   2.基本計画について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2   3.視覚障害者等の読書環境の整備の推進に係る意義と課題・・・・・・・・・・・・・・・4 U 基本的な方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7   1.アクセシブルな電子書籍等の普及及びアクセシブルな書籍の継続的な提供・・・・・・・7   2.アクセシブルな書籍等の量的拡充・質の向上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7   3.視覚障害者等の障害の種類・程度に応じた配慮・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8 V 施策の方向性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9   1.視覚障害者等による図書館の利用に係る体制の整備等(第9条関係)・・・・・・・・・9   2.インターネットを利用したサービスの提供体制の強化(第10条関係)・・・・・・・・・11   3.特定書籍・特定電子書籍等の製作の支援(第11条関係)・・・・・・・・・・・・・・・12   4.アクセシブルな電子書籍等の販売等の促進等(第12条関係)・・・・・・・・・・・・・13   5.外国からのアクセシブルな電子書籍等の入手のための環境整備(第13条関係)     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14   6.端末機器等及びこれに関する情報の入手支援、情報通信技術の習得支援(第14条・     第15条関係)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15   7.アクセシブルな電子書籍等・端末機器等に係る先端的技術等の研究開発の推進等     (第16条関係)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16   8.製作人材・図書館サービス人材の育成等(第17条関係)・・・・・・・・・・・・・・・16 W おわりに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 T はじめに 1.法律成立までの背景や経緯  令和元年6月21日、議員立法により、「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」(令和元年法律第49号。以下「読書バリアフリー法」という。)が成立した。 我が国は、平成26年に、国連の「障害者の権利に関する条約」を批准した。同条約は、「障害の社会モデル」(*1)の考え方を示しつつ、締約国に対して、障害者があらゆる形態の意思疎通によって表現及び意見の自由についての権利を行使できるようにすること、障害者の生涯学習の機会を確保すること、障害者が利用しやすい様式を通じて、文化的な作品を享受する機会を確保することなどを求めている。また、同条約の締結に向け、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第65号)をはじめとする様々な国内法制度が整備され、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向けた取組が進められている。 こうした大きな流れがある中で、特に「読書バリアフリー法」の成立に向けた動きの契機となったのは、平成25年6月27日の世界知的所有権機関(WIPO)による、「盲人、視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある者が発行された著作物を利用する機会を促進するためのマラケシュ条約」(以下「マラケシュ条約」という。)の採択である。 平成30年の第196回通常国会においては、「マラケシュ条約」の締結の承認とともに、著作権法(昭和45年法律第48号)の改正が行われ、一部の条項を除き、平成31年1月1日に施行された。これにより、視覚障害者等のために書籍の音訳等を著作権者等の許諾なく行うことを認める権利制限規定(著作権法第37条第3項)において、同規定の対象者として、視覚障害者や発達障害者のほか、肢体不自由により書籍を持てない者等が含まれることが明確になった。また、権利制限の対象とする行為について、コピー(複製)、譲渡やインターネット送信(自動公衆送信)に加えて、新たにメール送信等も対象とされた。更に、視覚障害者等のために書籍の音訳等を権利者の許諾なく行うことができる団体等についても、障害者施設、図書館等の公共施設の設置者や文化庁長官が個別に指定する者に加え、新たに、一定の要件を満たすボランティア団体等も対象とされることとなった。 更に、この改正著作権法に係る国会での審議の際、衆議院・参議院の両委員会において、「視覚障害者等の読書の機会の充実を図るためには、本法と併せて、…(略)…当該視覚障害者等のためのインターネット上も含めた図書館サービス等の提供体制の強化、アクセシブルな電子書籍の販売等の促進その他の環境整備も重要であることに鑑み、その推進の在り方について検討を加え、法制上の措置その他の必要な措置を講ずること。」との附帯決議がなされたことが、その後の読書バリアフリー法の制定の動きを加速化した。 2.基本計画について (1)位置付け 読書バリアフリー法は、障害者の権利に関する条約や障害者基本法(昭和45年法律第84号)の理念にのっとって、障害の有無にかかわらず全ての国民が等しく読書を通じて文字・活字文化の恵沢を享受することができる社会の実現に寄与することを目的とするものである。 読書バリアフリー法第7条第1項には、「文部科学大臣及び厚生労働大臣は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画」を定める旨の規定があり、この基本的な計画(以下「基本計画」という。)には、基本的な方針、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策その他必要な事項を定めることとされている。   また、同条第3項及び第4項では、基本計画を策定するときは、あらかじめ、「経済産業大臣、総務大臣その他の関係行政機関の長に協議」することを定めているとともに、「視覚障害者等その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずる」ものとされている。加えて、第18条において、国は、「施策の効果的な推進を図るため、…(略)…関係者による協議の場を設けることその他関係者の連携協力に関し必要な措置を講ずる」ものとされている。これらの規定に基づき、本基本計画は、関係者協議会を設置し、関係者から聴取した意見を踏まえて、策定されるものである。   なお、基本計画は、視覚障害者等の読書環境の整備を通じ、障害者の社会参加・活躍の推進や共生社会の実現を目指すものであり、障害者基本法に基づく「障害者基本計画」の基本理念や方針を踏まえて作成する必要がある。また、基本計画の実現に向けた取組を進めることは、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の趣旨にも適うものである。 (2)対象期間 本基本計画は令和2年度から令和6年度までを対象とする。基本計画の策定後は、定期的に進捗状況を把握・評価していくものとする。 (3)構成 本基本計画は、この「T はじめに」、「U 基本的な方針」、「V 施策の方向性」及び「W おわりに」で構成される。 「U 基本的な方針」では、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本理念を示すとともに、各分野に共通する横断的視点や、施策の円滑な推進に向けた考え方を示している。 「V 施策の方向性」では、読書バリアフリー法第9条から第17条までに規定する9の分野の基本的施策について、本基本計画の対象期間に国が講ずる施策の方向性を示している。 「W おわりに」では、計画に基づく取組を進めるに当たり念頭に置くべきことなどを示している。 (4)基本計画の対象 読書バリアフリー法第2条第1項において、「視覚障害者等」とは、「視覚障害、発達障害、肢体不自由その他の障害により、書籍…(略)…について、視覚による表現の認識が困難な者」と定義されている。具体的には、視覚障害者、読字に困難がある発達障害者、寝たきりや上肢に障害がある等の理由により、書籍を持つことやページをめくることが難しい、あるいは眼球使用が困難である身体障害者(*2)であり、基本計画においてもこれらの者を対象とする。 なお、読書環境の整備に当たっては、視覚障害者等以外の、読書や図書館の利用に困難を伴う者への配慮も必要である。 また、乳幼児期から高齢期までの各ライフステージにおいて必要とされる様々な種類の書籍を考慮しつつ取り組む必要がある。なお、同項において、「書籍」には、雑誌、新聞その他の刊行物も含むこととしている。 3.視覚障害者等の読書環境の整備の推進に係る意義と課題 読書は、乳幼児・青少年期、成人期、高齢期の一生涯にわたって、個人の学びや成長を支えるものであり(*3)、教養や娯楽を得る手段のみならず、教育や就労を支える重要な活動である。特に、学校教育段階においては、教科書以外にも(*4)、副読本、参考書、資料集、学術論文等が、学習や教育・研究に関連する活動の支えとなる。また、中等教育機関、高等教育機関及び職業教育機関への選抜試験の受験、進学や、資格取得のほか、就職活動、職業生活等の人生のあらゆる段階において、書籍を通じて専門的知識を得ることが不可欠である。   一方で、我が国において視覚障害者等(*5)が利用しやすい書籍等はいまだ少なく(*6)、障害の有無にかかわらず全ての国民が文字・活字文化を等しく恵沢できる状況とはなっていない。 視覚障害者等の読書環境の整備を推進するため、読書バリアフリー法は、第3条で「視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の普及が図られるとともに、視覚障害者等の需要を踏まえ、引き続き、視覚障害者等が利用しやすい書籍が提供されること」等を定めている。 読書バリアフリー法第2条第2項において、「視覚障害者等が利用しやすい書籍」(以下「アクセシブルな書籍」という。)とは、「点字図書、拡大図書その他の視覚障害者等がその内容を容易に認識することができる書籍」と定義されており、例えば点字図書、拡大図書、音訳図書、触る絵本、LLブック(*7)、布の絵本等がある。 また、読書バリアフリー法第2条第3項において、「視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等」(以下「アクセシブルな電子書籍等」という。)とは、「電子書籍その他の書籍に相当する文字、音声、点字等の電磁的記録…(略)…であって、電子計算機等を利用して視覚障害者等がその内容を容易に認識することができるもの」と定義されており、例えば、音声読み上げ対応の電子書籍、デイジー図書(*8)、オーディオブック(*9)、テキストデータ等がある。 視覚障害者等による、これらのアクセシブルな書籍及びアクセシブルな電子書籍等(以下「アクセシブルな書籍等」という。)に関する状況と課題については、「借りる」と「購入する」の2つの側面から捉えられる。 「借りる」に関しては、点字図書館と一部の公立図書館が、ボランティア・図書館協力者等の協力を得つつ、アクセシブルな書籍等の製作に取り組むとともに(*10)、窓口貸出・郵送貸出・宅配サービス・施設入所者へのサービス等の障害者サービス(*11)を必要に応じて展開してきており、視覚障害者等の情報保障の支えとなってきた。また、視覚障害等のある学生が在籍する大学や高等専門学校においても、学生からの求めに応じ、書籍等の製作が行われつつあるとともに、特別支援学校(視覚障害)の一部においてもサピエ図書館(*12)との連携により、在籍する児童生徒が書籍等を利用できるよう環境を整えている。 一方で、これらのアクセシブルな書籍等の数がニーズに対して不足していることに加え、点字図書館と公立図書館においてアクセシブルな書籍等の製作等に協力する人材の確保が難しくなってきており、今後の継続的な提供体制には課題がある。また、製作される書籍等の質が必ずしも担保されていない場合があること、サピエ図書館や国立国会図書館を含む、各図書館が所有する様々な形態の書籍等が十分に共有されておらず、全国の視覚障害者等が効率的に利用できる仕組みになっていないことが指摘されている。更に、今後、アクセシブルな電子書籍等の販売が促進されるに当たり、視覚障害者等がそれらを公立図書館で利用できるようにする観点からの取組も重要である。 「購入する」に関しては、点字出版施設(*13)等が製作するアクセシブルな書籍に加えて、出版者が製作する合成音声読み上げや文字の拡大に対応できる電子書籍等が、少しずつ市場に出回ってきている。点字図書や大活字図書等の印刷物の利用者としては視覚障害者が中心となるが、電子書籍等は、読み上げや文字の拡大が可能であるなど、発達障害者や肢体不自由のある者でも利用がしやすく、電子書籍等の発展に期待が大きく寄せられている。 その一方で、視覚障害者等にとって利用しづらい電子書籍等も少なくないこと、印刷本の出版と同時に販売されるものは少ないこと、紙市場に比して電子出版の市場規模(推定販売金額)は令和元年時点で2割弱に留まり(*14)、特に教育や研究において求められる電子書籍等は極めて少ないこと等、日本における普及は始まったばかりであり、多くの課題が残されている。なお、視覚障害者等のために、自社発行物の巻末に電子データの引換券を添付するといった取組も存在するが、ごく一部の出版社に限られているのが現状である。 また、電子書籍等に加えて、点字図書や大活字図書等の印刷物についても引き続き多くのニーズがあり、より多くの書籍が発行されることが望まれている。 前述のとおり、平成30年の第196回通常国会において成立した改正著作権法及び読書バリアフリー法において、視覚障害者や発達障害者のほか、肢体不自由により書籍を持つことができない者等が対象となり、アクセシブルな書籍等へのニーズが拡大していることを踏まえ、近年の先端技術を活用した、効率的で持続可能な仕組みを構築する必要がある。   *1 「障害」は個人の心身機能の障害と社会的障壁の相互作用によって創り出されているものであり、社会的障壁を取り除くのは社会の責務である、という考え方。 *2 マラケシュ条約第3条において、同条約の「受益者」は、@盲人である者、A視覚障害又は知覚若しくは読字に関する障害のある者であって、印刷された著作物をそのような障害のない者と実質的に同程度に読むことができないもの、B身体的な障害により、書籍を持つこと若しくは取り扱うことができず、又は目の焦点を合わせること若しくは目を動かすことができない者のいずれかに該当する者であると定義されている。 *3 文字・活字文化振興法(平成17年法律第91号)は、「文字・活字文化が、人類が長い歴史の中で蓄積してきた知識及び知恵の継承及び向上、豊かな人間性の涵(かん)養並びに健全な民主主義の発達に欠くことのできないもの」であることにかんがみ、すべての国民が生涯にわたり、身体的な条件その他の要因にかかわらず、等しく豊かな文字・活字文化の恵沢を享受できる環境を整備することを基本理念として謳っている。また、子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)は、「子ども…(略)…の読書活動は、子どもが、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身に付けていく上で欠くことのできないものであることにかんがみ、すべての子どもがあらゆる機会とあらゆる場所において自主的に読書活動を行うことができるよう、積極的にそのための環境の整備が推進されなければならない」と規定している。 *4 教科書については、平成30年の学校教育法等の改正により、特別な配慮を必要とする児童生徒の困難低減等のため、学習者用デジタル教科書の活用が可能となっているほか、音声教材、拡大図書等について、障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成20年法律第81号)に基づき、ボランティア団体等が、教科書発行者から提供を受けた教科書デジタルデータを活用し製作している。 *5 日本の視覚障害児・者について、厚生労働省が行った平成28年度「生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)」によると、視覚障害により障害者手帳を所持している児・者(推計)は約31.2万人(うち、日常的なコミュニケーション手段の一つとして点字を利用している者は約2.4万人)、同じく肢体不自由は約193.1万人(うち、「上肢」「脳原性運動機能障害・上肢」は約67.5万人)とされている。また、ディスレクシアと呼ばれる学習障害の一種とされる読字障害者の正確な人口は把握されていないが、現在、学習障害を理由に、公立小・中学校の通級による指導を受けている児童生徒数は、20,175人、平成30年度より制度が開始された公立高等学校の通級による指導を受けている生徒数は、72人である(平成30年度特別支援教育資料(文部科学省))。一方で、独立行政法人日本学生支援機構が毎年行っている高等教育機関への悉皆調査(「平成30年度障害のある学生の修学支援に関する実態調査」)では、学習障害(SLD:限局性学習症)のある学生数は213人に留まっている。 *6 国立国会図書館が平成29年度に全国の公共図書館を対象として行った調査(回答率約83%。『公共図書館における障害者サービスに関する調査研究』(https://current.ndl.go.jp/node/36508参照。)によれば、全国の公共図書館が所蔵するアクセシブルな書籍等は約170万タイトル(延べ数)である。なお、社会福祉法人日本盲人社会福祉施設協議会情報サービス部会平成29年度実態調査「日本の点字図書館34」によると、全国の点字図書館84館が所蔵するアクセシブルな書籍数は約136万タイトル(延べ数)である。 *7 「LL」とはスウェーデン語の「Lattlast(分かりやすく読みやすい)」の略で、「LLブック」とは、読むことに困難を伴いがちな青年や成人を対象に、生活年齢に合った内容を、分かりやすく読みやすい形で提供すべく書かれた本のことである。 *8 「DAISY」とは、「Digital Accessible Information System」の略で、「アクセシブルな情報システム」を指す。特徴としては、@目次から読みたい章や節、任意のページに飛ぶことができる、A最新の圧縮技術で一枚のCDに50時間以上も収録が可能である、B音声にテキストや画像を同期させることができる、等がある。 *9 オーディオブックとは、書籍等の文章を読み上げ又は口演し、必要に応じて効果音及びBGM等を付与することにより、利用者が耳で聴くことを通じて情報を得られる形式の電子音声コンテンツを指す。文字を目で読んで情報を得られる電子書籍とは異なり、オーディオブックは利用者の視界を占有しないこと及び発音、抑揚等の発声技術を駆使した表現が可能となること等の特徴を有する。 *10 著作権法第37条第3項では、視覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものが、視覚障害者等のために録音図書等の製作等を行うことができる旨が規定され、政令で、(1)障害者施設や図書館等の公共施設の設置者、一定の要件を満たすボランティア団体等、(2)文化庁長官が個別に指定する者が定められている。 *11 図書館利用に障害のある者に対して、点字資料、大活字本、録音資料、手話や字幕入りの映像資料等の整備・提供、手話・筆談等によるコミュニケーションの確保、図書館利用の際の介助、対面朗読の実施など、来館・移動のための支援や、物理的環境への配慮、意思疎通への配慮を行う等、障壁となるものを取り除いて図書館を使えるようにするサービスのこと。 *12 視覚障害者及び視覚による表現の認識に障害のある方々に対して点字データ、デイジーデータ等を提供するネットワーク。日本点字図書館がシステムを管理し、全国視覚障害者情報提供施設協会が運営を行っている。正式名称は「視覚障害者情報総合ネットワーク」。 *13 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく視聴覚障害者情報提供施設の一種で、点字刊行物の出版に係る事業を主として行う施設。平成30年社会福祉施設等調査によれば、全国にある点字出版施設は10施設。 *14 公益社団法人全国出版協会の発表「2019年の出版市場規模発表」(https://www.ajpea.or.jp/information/20200124/index.html)によれば、紙の出版市場は1兆2,360億円、電子出版市場は3,072億円。   U 基本的な方針  1.アクセシブルな電子書籍等の普及及びアクセシブルな書籍の継続的な提供 市場で流通している電子書籍等が少なかった時代には、著作権法第37条第1項に基づき製作された点字図書や、同条第3項に基づき障害者施設、図書館、一定の要件を満たすボランティア団体等が権利者の許諾なく製作できる録音図書、拡大図書等の書籍が、視覚障害者等の読書環境を支える中心となってきた。 今後は、それらに加え、市場で流通する電子書籍等と、著作権法第37条第3項に基づき製作される電子書籍等を車の両輪として、両面から取組を進め、アクセシブルな電子書籍等の普及を図る時代となっている。 合わせて、アクセシブルな電子書籍等を利用するための端末機器等を視覚障害者等がより円滑に使える環境を整備することも必要である。 また、障害の状況によって端末機器等を使えない場合や、紙や布といった現物の書籍が必要とされる場面・ニーズもあるため、引き続きアクセシブルな書籍の提供を継続するための取組も必要である。更に、書籍利用のためのアクセシビリティのみならず、書籍の入手や利用に係るアクセシビリティの改善・向上にも合わせて取り組む必要がある。 2.アクセシブルな書籍等の量的拡充・質の向上 利用者の視点からは、アクセシブルな書籍等の「量的拡充」及び「質の向上」の両方のニーズがある。 「量的拡充」に関しては、今後のアクセシブルな書籍等のニーズの拡大に対応するため、公立図書館、点字図書館、大学及び高等専門学校の附属図書館、学校図書館、国立国会図書館において、各々の果たすべき役割に応じ、アクセシブルな書籍等を充実させることが重要である。また、アクセシブルな書籍等を全国の視覚障害者等に届けるための仕組みとして、製作されたアクセシブルな書籍等の共有に向けた図書館間の連携やネットワークを構築することが重要である。 「質の向上」については、書籍等の製作に係る基準の作成や、製作に従事する者の研修が必要である。 また、「量的拡充」及び「質の向上」のいずれにおいても、これまでに製作された書籍等について、書籍・電子書籍等の形態を問わずアクセシブルなものにし、長期的にデータとして保存するための取組や、製作者が効率的に作業できるよう出版者から製作者に電子データを提供する仕組みを構築することが効果的である。特に、教育や研究に必要とされるアクセシブルな電子書籍等がニーズに比して不足しており、この分野の取組が喫緊の課題である。 なお、書籍等のコンテンツや用途によって、「正確性」が求められる場合、「速報性」が求められる場合など様々であり、双方の観点のバランスを取りながら進めていくことが必要である。 3.視覚障害者等の障害の種類・程度に応じた配慮 視覚障害者等の障害の種類及び程度によって、アクセシブルといえる書籍等の提供媒体及び利用方法は異なる。このため、読書環境の整備を進めるに当たっては、個々の障害に対応したニーズを的確に把握し、障害の特性に応じた適切な形態の書籍等を用意することが必要である。 なお、視覚障害者等が、著作権法第37条第1項又は第3項本文の規定により製作されるアクセシブルな書籍(以下「特定書籍」という。)及び同条第2項又は第3項本文の規定により製作されるアクセシブルな電子書籍等(*15)(以下「特定電子書籍等」という。)の利用を希望する場合、これらの特定書籍・特定電子書籍等を視覚障害者等の利用に供する機関においては、障害者手帳や医学的診断基準に基づく診断書の有無に限ることなく、他の根拠資料を用いる等、柔軟な対応により障害等の確認を行うことが適切である。   *15 著作権法第37条では、視覚障害者等のために書籍の複製等を著作権者等の許諾なく行うことを認めている。同条第1項において、公表された著作物を点字により複製することが、同条第2項において、点字データを記録媒体に保存することや、インターネット等で送信することが認められている。また、同条第3項において、書籍の音訳等、視覚障害者等が利用するために必要な方式により複製すること(紙媒体と電子媒体の両方)や、作成されたものをインターネットやメール等で送信することが認められている。 V 施策の方向性 1.視覚障害者等による図書館の利用に係る体制の整備等(第9条関係) 【<基本的考え方> 公立図書館、大学及び高等専門学校の附属図書館、学校図書館(以下「公立図書館等」という。)並びに国立国会図書館について、点字図書館とも連携して、アクセシブルな書籍等の充実、アクセシブルな書籍等の円滑な利用のための支援の充実その他の視覚障害者等によるこれらの図書館の利用に係る体制整備を図る。 また、点字図書館については、アクセシブルな書籍等の充実、公立図書館等に対する利用に関する情報提供、視覚障害者による十分かつ円滑な利用の推進を図る。】 (1)アクセシブルな書籍等の充実 ・ 公立図書館等において、地域や機関等の実情を踏まえ、点字図書館や他の図書館等と連携しつつ、アクセシブルな書籍等を充実させる取組を促進する。 ・ 国立国会図書館において、学術文献の録音資料やテキストデータの製作を促進するとともに、公立図書館等で製作される特定電子書籍等を収集し、アクセシブルな書籍等の充実を図る。   ・ 点字図書館及び点字出版施設(以下「点字図書館等」という。)が、今まで培ってきたノウハウを生かし、引き続き障害の種類及び程度に応じたアクセシブルな書籍等が充実するよう、点字図書館等による製作の支援を行う。 ・ 国立国会図書館と日本点字図書館が協力して実施している図書館等におけるテキストデータ製作支援の実験の取組を進め、それにより得られた知見を活用すること等により、点字図書館や公立図書館等におけるアクセシブルな電子書籍等の製作の取組を支援する。 (2)円滑な利用のための支援の充実 ・ 公立図書館や学校図書館において、各館の特性や利用者のニーズ等に応じ、段差の解消や対面朗読室等の施設の整備、アクセシブルな書籍等の紹介コーナーの設置、拡大読書機器等の読書支援機器の整備、点字による表示、ピクトグラム等を使ったわかりやすい表示、インターネットを活用した広報・情報提供体制の充実及び障害者サービスの充実を図る取組を促進する。 ・ 学校における学校図書館を活用した支援を充実するため、設置者である各教育委員会等に対し、司書教諭・学校司書の配置の重要性について周知するとともに、司書教諭をはじめ学級担任や通級の担当者、特別支援教育コーディネーター等の教員間の連携の重要性について周知するなどして支援体制の整備を図る。 ・ インクルーシブ教育システムの理念にのっとって、視覚障害等のある児童生徒及び学生等が在籍する初等中等教育機関及び高等教育機関において読書環境を保障することが重要であり、以下の取組を推進する。 @点字図書館及び公立図書館と学校図書館の連携を図り、視覚障害等のある児童生徒を支援するための取組を進める。 A各教育委員会を通して、特別支援学校、特別支援学級設置校、及び視覚障害等のある児童生徒が在籍する学校に対し、視覚障害等のある児童生徒が生涯学習の場である図書館の利用について学ぶ機会を設けることの重要性及び具体的な利用方法について周知を図る。 B全国の大学及び高等専門学校の附属図書館が保有するアクセシブルな書籍等の所在情報を共有するためのリポジトリを国立情報学研究所において整備し、視覚障害者等による円滑な利用を促進する。また、同リポジトリと国立国会図書館のデータベースとの連携について検討を進める。更に、同リポジトリやデータベース等で公開される学術論文等について、視覚障害者等のアクセシビリティの向上に努める。 C全国の大学等の障害学生支援を担う施設は、大学図書館に類する役割や機能を有する施設であれば、著作権法施行令(昭和45年政令第335号)において視覚障害者等のための複製が認められる者として位置付けられていることについて大学等に周知するとともに、大学等の図書館と学内の障害学生支援担当部局等の関係部局との情報共有を促進し、相互の連携を強化する。 ・ 点字図書館において、公立図書館や地域のICTサポートセンター(*16)等との連携を図り、視覚障害者等に対し、様々なアクセシブルな書籍等や端末機器を活用して読書の機会を提供する等とともに、点字・録音図書等の郵送サービスを含む地域の視覚障害者に対するアクセシブルな書籍等の円滑な利用のための支援を引き続き実施していく。 ・ 点字図書館が担ってきた音訳図書の製作やアクセシブルな書籍等の利用に関する情報提供などの機能は視覚障害者以外の視覚による表現の認識が困難な者の読書環境の整備の推進に役立つものであることから、地域における公立図書館等との連携を推進する。また、地方公共団体や関係団体等と協議しながら、点字図書館等の利用対象者の範囲について、アクセシブルな書籍等を必要とする方が利用できるよう制度面を含め検討を行い、その検討結果を踏まえ、受入れ環境の整備及びアクセシブルな書籍等の充実について検討する。 2.インターネットを利用したサービスの提供体制の強化(第10条関係) 【<基本的考え方> インターネットにより視覚障害者等に提供する全国的なネットワークの運営に対する支援を行い、アクセシブルな書籍等の十分かつ円滑な利用を促進する。 また、国立国会図書館、同ネットワークを運営する者、公立図書館等、点字図書館及び特定電子書籍等の製作を行う者の間の連携強化を図り、インターネットを利用したサービスの提供体制の強化を図る。】 ・現在、国立国会図書館においては、自ら製作した「学術文献録音図書」の音声デイジーデータや、公立図書館等が製作し、国立国会図書館が収集した視覚障害者等用データを、個人、公立図書館等及び点字図書館に送信するサービスを実施している。一方、サピエ図書館においては、全国の点字図書館等で製作された点字やデイジーデータを個人や会員施設等がダウンロードすることができる体制を整えている。また、双方のシステム間の連携も図られており、視覚障害者等が全国にあるアクセシブルな書籍等を統合的に検索できるシステムも国立国会図書館により整備されている。これらのシステムの十分な活用を図るため、視覚障害者だけでなく視覚による表現の認識が困難な者も利用できることも含め、関係機関・団体間の連携等を通してこれらシステムの周知を図る。 ・地域における点字図書館と公立図書館等との連携を図り、国立国会図書館やサピエ図書館のサービスについての周知や連携に必要な情報提供を研修会の開催やリーフレットの作成等を通じて行い、多くの視覚障害者等が視覚障害者等用データの送信サービスやサピエ図書館を利用できるよう会員加入の促進等の取組を進める。 ・このような取組を進めていく中で、視覚障害者等の障害の特性に応じた利用しやすいサービスが提供できるよう、国立国会図書館とサピエ図書館の役割も踏まえながら、サービス内容、システムの改善や提供体制等の検討を行う。 ・サピエ図書館の運営は、加入図書館やボランティア団体等からの会費や障害当事者からの寄付、国の補助金で実施しているところであるが、会員加入の促進を図り、将来的な会員の拡大等の状況や国の役割も踏まえ、安定的な運営が図られるよう支援を推進していく。 3.特定書籍・特定電子書籍等の製作の支援(第11条関係) 【<基本的考え方> 特定書籍・特定電子書籍等の製作支援のため、製作に係る基準の作成等、質の向上を図るための取組に対する支援を行う。】 (1)製作基準の作成等の質の向上のための取組への支援 ・アクセシブルな書籍等やサピエ図書館におけるアクセシブルな電子書籍等の充実及び質の向上を図るため、その製作手順や仕様の基準の作成についてサピエ図書館を運営する者への支援を行い、特定書籍や特定電子書籍等の製作を行う者への製作手順等の共有を図る。 ・地域における点字図書館と公立図書館等との連携を支援し、特定書籍や特定電子書籍等の製作のノウハウや製作された書籍等に関する情報の共有による製作の効率化を図る。 ・出版者に対し、特定書籍及び特定電子書籍等の製作に係る基準の作成等の質の向上を図るための取組に資する情報提供や助言等を行う。 ・障害者等の利便の増進に資するICT機器・サービスに関する研究開発(特定電子書籍等の質の向上に資する製作支援技術を含む。)を行う者への支援を引き続き実施する。 (2)出版者からの製作者に対する電磁的記録等の提供の促進のための環境整備への支援  ・出版者からの特定書籍又は特定電子書籍等の製作を行う者に対する電磁的記録の提供を促進するための情報提供や助言等を行う。その際、視覚障害等のある児童生徒及び学生等の教育や研究に必要とされる書籍等や、視覚障害等のある教育関係者や図書館関係者等が職務活動の遂行に必要とする書籍等の電磁的記録の提供が重要であることにも留意する。 ・電磁的記録の提供については、流出の防止、作成に係る費用負担の在り方、管理する仕組み等の課題がある。このため、出版関係者との検討の場を設け、電磁的記録の提供に関する課題や具体的な方法について検討していく。 4.アクセシブルな電子書籍等の販売等の促進等(第12条関係) 【<基本的考え方>  アクセシブルな電子書籍等の販売等が促進されるよう、技術の進歩を適切に反映した規格等の普及の促進、著作権者と出版者との契約に関する情報提供その他の必要な施策の推進を図る。 また、視覚障害者等への合理的配慮の提供の観点から、出版者からの視覚障害者等に対する書籍に係る電磁的記録の提供を促進するため、その環境の整備に関する関係者間における検討に対する支援その他の必要な施策の推進を図る。】 (1)技術の進歩を適切に反映した規格等の普及の促進  ・アクセシブルな電子書籍等の販売が促進されるようにするため、昨今の新たな技術(特にICT)の動向と視覚障害者等の多様なニーズを分析し、視覚障害者等の読書環境の整備に向けた取組を検討する。 (2)著作権者と出版者との契約に関する情報提供  ・出版者は、著作権者との出版に関する契約において電磁的記録の提供が含まれていない場合、著作権者から改めて許諾を受ける必要がある。このため、著作権者と出版者との契約の在り方等、アクセシブルな電子書籍等の販売等に関する著作権者と出版者との契約に資する情報提供や助言等を行う。 (3)出版者からの書籍購入者に対する電磁的記録等の提供の促進のための環境整備に関する検討への支援 ・出版者が書籍に係る電磁的記録の提供を行うこと、その他出版者からの視覚障害者等に対する書籍に係る電磁的記録の提供を促進するため、その環境の整備に資する情報提供や助言等を実施する。その際、視覚障害等のある児童生徒及び学生等の教育や研究に必要とされる書籍等や、視覚障害等のある教育関係者や図書館関係者等が職務活動の遂行に必要とする書籍等の電磁的記録の提供が重要であることにも留意する。 ・電磁的記録の提供については、流出の防止、作成に係る費用負担の在り方、管理する仕組み等の課題がある。このため、出版関係者との検討の場を設け、電磁的記録の提供に関する課題や具体的な方法について検討するとともにアクセシブルな電子書籍等の製作及び販売等の促進を図っていく。 (4)その他 ・音声読み上げ機能(TTS)等に対応したアクセシブルな電子書籍等を提供する民間電子書籍サービスについて、関係団体の協力を得つつ図書館における適切な基準の整理等を行い、図書館への導入を支援する。 5.外国からのアクセシブルな電子書籍等の入手のための環境整備(第13条関係) 【<基本的考え方> 「盲人、視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある者が発行された著作物を利用する機会を促進するためのマラケシュ条約」の枠組みに基づき、視覚障害者等がアクセシブルな電子書籍等であってインターネットにより送信することができるものを外国から十分かつ円滑に入手することができるよう、相談体制の整備その他のその入手のための環境の整備を図る。】 ・アクセシブルな電子書籍等の受入れ・提供のための国内外の連絡・相談窓口として中心的な役割を果たす機関(国立国会図書館、特定非営利活動法人全国視覚障害者情報提供施設協会等)において、役割分担及び連携方法の整理を行い、外国で製作されたアクセシブルな電子書籍等の円滑な入手及び国内で製作されたアクセシブルな電子書籍等の外国への提供を促進する。また、大学関係機関への情報提供やノウハウの共有を行う等、連携の強化を図り、外国で製作された学術文献のアクセシブルな電子書籍等を円滑に入手したり、日本で製作された学術文献のアクセシブルな電子書籍等を外国に提供したりできる環境の整備を進めていく。 ・外国で製作されたアクセシブルな電子書籍等の円滑な入手を促進するため、国内外の連絡・相談窓口として中心的な役割を果たす機関の連絡先や入手に当たっての手続・留意事項等について引き続き丁寧な周知を行うとともに、その運用状況も踏まえつつ、必要に応じて更なる環境整備を行う。 6.端末機器等及びこれに関する情報の入手支援、情報通信技術の習得支援(第14条・第15条関係) 【<基本的考え方> アクセシブルな電子書籍等を利用するための端末機器等、これに関する情報及びこれを利用するのに必要な情報通信技術について視覚障害者等が入手及び習得するため、必要な支援等を行う。】 ・視覚障害者等によるアクセシブルな書籍等の利用を促進するため、端末機器等の利用に当たり、支援の必要な者が必要な支援を受けられるよう、以下の取組を推進する。 @ 点字図書館と公立図書館が地域のICTサポートセンターと連携し、視覚障害者等に対して、様々な読書媒体の紹介やそれらを利用するための端末機器等の情報入手に関する支援を行う。なお、読書困難者の読書を支援する拡大読書機、ルーペ等の拡大補助具、点字ディスプレイ、デイジープレイヤー等の機器について、個々の状態に応じた活用に留意する。 A 点字図書館と公立図書館が連携し、サピエ図書館及び国立国会図書館の視覚障害者等用データの送信サービス等にかかる、パソコン、タブレット、スマートフォン等を用いた利用方法に関する相談及び習得支援、端末機器の貸出等による支援を行う。 B 地方公共団体による、アクセシブルな電子書籍等を利用するための点字ディスプレイ、デイジープレイヤー等の端末機器等の給付を行う。 ・上記の取組を推進するため、ICTサポートセンターの普及の支援や端末機器等の習得支援等を行う公立図書館等の職員等に対する研修を実施し、視覚障害者等が身近な地域において端末機器等の利用に係る講習会等の支援を受けることが可能となるよう、施策の推進を図る。 ・小・中・高等学校、特別支援学校の学習指導要領において、「情報活用能力の育成を図るため、各学校において、コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を活用するために必要な環境を整え、これらを適切に活用した学習活動の充実を図ること」と規定しており、また、現在、学校におけるICT環境整備が進められていることも踏まえ、各教育委員会の指導主事等を集めた全国会議等の場においてその趣旨を説明する等、その周知を図る。 7.アクセシブルな電子書籍等・端末機器等に係る先端的技術等の研究開発の推進等(第16条関係) 【<基本的考え方> アクセシブルな電子書籍等及びこれを利用するための端末機器等について、視覚障害者等の利便性の一層の向上を図るため、これらに係る先端的な技術等に関する研究開発及びその成果の普及に必要な施策の推進を図る。】 ・アクセシブルな電子書籍等及びこれを利用するための端末機器も含め、広く障害者等の利便の増進に資するICT機器・サービスに関する研究開発やサービスの提供を行う者に対する資金面での支援及びその開発成果の普及を引き続き実施する。 8.製作人材・図書館サービス人材の育成等(第17条関係) 【<基本的考え方> 特定書籍・特定電子書籍等の製作及びアクセシブルな書籍等の利用のための支援に関する人材について、これらの養成、資質の向上及び確保に係る支援を行い、円滑な利用を促進する。 また、公立図書館等及び国立国会図書館において、アクセシブルな書籍等の円滑な利用のための支援の充実のため、司書等を対象とした研修及び養成において、視覚障害者等に対する図書館サービスについて取り上げ、司書等の資質の向上を図る。】 (1)司書、司書教諭・学校司書、職員等の資質向上  ・司書及び司書補(以下「司書等」という。)、司書教諭及び学校司書(以下「司書教諭等」という。)並びに職員、ボランティア及び図書館協力者(以下「職員等」という。)を対象に、障害者サービスに関する内容を理解し、支援方法を習得するための研修や、読書支援機器の使用方法に習熟するための研修等を実施し、資質の向上を図る。また、公立図書館においては、障害当事者でピアサポートができる司書等及び職員等の育成や環境の整備を行う。 ・大学の司書等及び司書教諭等の養成は、専門的職員としての入口に位置付けられる重要な段階である。このため、養成課程において、学生段階から障害者サービスの知識等について学習する機会を充実する。 (2)点訳者・音訳者、アクセシブルな電子データ製作者等の人材の養成 ・点字図書館等や公立図書館等及びそこで活動するボランティア団体等における点訳、音訳、アクセシブルな電子データ製作等に携わる人材について、製作基準の共有やノウハウ等の習得に係る研修の取組を支援し、質の向上を推進する。 ・点訳や音訳、アクセシブルな電子データ製作に携わる人材の不足が課題となっており、この分野における人材の確保が必要となっている。このため、点字図書館、公立図書館等と地方公共団体が連携して、人材の募集や養成、活動支援等に計画的に取り組むことができるよう支援する。 なお、製作人材の確保に関しては、ボランティアのみに頼ることなく、様々な方策を関係者間で検討していく必要がある。 ・新たな端末機器やソフトウェア、合成音声の活用等、技術の進歩に応じてアクセシブルな書籍等の製作を行う人材や体制を確保していくことも必要である。 *16 障害者等のICT(情報通信技術)の利用機会の拡大や活用能力の向上を目的として、@ICT機器の紹介、貸出・利用に係る相談、Aサピエ図書館等のインターネットサービスの利用支援等を行うパソコンボランティアの養成・派遣等の事業を行う拠点(都道府県・指定都市・中核市に対する厚生労働省補助事業)。 W おわりに 本基本計画では、視覚障害者等が読書を通じて文字・活字文化に触れることのできる環境整備を行うための第一期の計画として、当面の取組の方向性を示した。今後、更に実態把握を行い、より具体的な目標や達成時期等についての検討や定期的な評価を行っていく。   本基本計画に基づき取組を着実に推進していくためには、地方公共団体や関係機関、当事者等多くの関係者の理解が必要であり、丁寧な周知を行うとともに、国において、引き続き、関係者間による協議会を設置し、課題の解決に向けた取組を実施していく。また、関連施策の実施に当たって、国は必要な財源の確保に努める。   また、地方公共団体においても、本基本計画による取組がより具体的に進展するよう、取り組むべき事項や課題ごとに、組織の枠を超えた取組や関係者間で連携した取組が行えるような体制の構築を図る必要がある。特に都道府県は、域内全体の視覚障害者等の読書環境の整備が図られるよう、自ら行うべき図書館等の施策の充実を図るとともに、市町村に対して必要な指導・助言等を行うものとする。 国は、本基本計画を踏まえ、地方公共団体における計画の策定が円滑に行われるよう、好事例の周知をはじめとした支援を行っていく。 本基本計画に基づく施策の推進を図る際には、その対象者である視覚障害者等には、盲、弱視(ロービジョン)、盲ろう、発達障害、肢体不自由等、様々な特性があることを踏まえて取り組むことが求められる。加えて、聴覚障害者、知的障害者、高齢者、外国人等、様々な状況により読書や図書館の利用に困難を伴う者への配慮も認識して取り組むことが必要である。とりわけ、アクセシブルな電子書籍等・端末機器等に係る研究開発の推進に当たっては、長期的な視点から、全ての者に配慮したユニバーサルデザインの実現を目指すことが重要である。 この基本計画に基づく施策の推進により、全ての国民が文字・活字文化の恵沢を享受できる社会が実現し、真の共生社会の実現に寄与することが期待される。 (40ページ) 著作権法(抜粋)  第三十七条 公表された著作物は、点字により複製することができる。 2 公表された著作物については、電子計算機を用いて点字を処理する方式により、記録媒体に記録し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。次項において同じ。)を行うことができる。 3 視覚障害その他の障害により視覚による表現の認識が困難な者(以下この項及び第百二条第四項において「視覚障害者等」という。)の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物であつて、視覚によりその表現が認識される方式(視覚及び他の知覚により認識される方式を含む。)により公衆に提供され、又は提示されているもの(当該著作物以外の著作物で、当該著作物において複製されているものその他当該著作物と一体として公衆に提供され、又は提示されているものを含む。以下この項及び同条第四項において「視覚著作物」という。)について、専ら視覚障害者等で当該方式によつては当該視覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、当該視覚著作物に係る文字を音声にすることその他当該視覚障害者等が利用するために必要な方式により、複製し、又は公衆送信を行うことができる。ただし、当該視覚著作物について、著作権者又はその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその複製許諾若しくは公衆送信許諾を得た者により、当該方式による公衆への提供又は提示が行われている場合は、この限りでない。 (41ページ)  大阪府立図書館 基本方針と重点取組業務(2019-2022年度)    <使 命> 府域の図書館ネットワークの核として、広域的かつ総合的な視点から府民と資料・情報をつなぎ、府民の“知りたい”という気持ちにこたえ、“学びたい”という意欲を育み、豊かで活気あるくらしと大阪における新たな知識と文化の創造に寄与すること   基本方針1 府立図書館は、市町村立図書館を支援し、大阪府全域の図書館サービスを一層充実させます。 ■より一層効率的な資料搬送業務を通じて、府域図書館への支援を拡充します。 ■府域図書館間情報ネットワークの機能強化を図ります。 ■府域図書館職員等の能力向上を図るため、研修事業の新たな方策に取り組むなど、充実を図ります。 ■図書館サービスの充実のため、調査・研究活動を行い、府立図書館の資料に精通し、幅広い能力を持つ司書の育成と継承を図ります。 基本方針2 府立図書館は、幅広い資料の収集・保存に努め、すべての府民が正確な情報・知 識を得られるようサポートします。 ■資料収蔵能力の確保に努めつつ、効果的な蔵書の構築をめざします。 ■府民への情報サポートを担うレファレンス能力の高い府立図書館司書の育成と、蓄積したノウハウの継承に努めます。 ■障がい者サービスの充実を図るとともに、図書館利用に困難がある方へのサービスの向上を図ります。 ■ビジネス支援に役立つ幅広い情報を提供します。    基本方針3 府立図書館は、府域の子どもが豊かに育つ読書環境づくりを進めるとともに、国際児童文学館の機能充実に努めます。 ■府域の子どもの読書活動を推進します。 ■広域自治体の図書館の視点から、学校等に対する支援を進めます。 ■国際児童文学館資料の一層の活用を図ります。   基本方針4 府立図書館は、大阪の歴史と知の蓄積を確実に未来に伝えます。 ■地域資料および古典籍を収集・保存し、積極的な利活用を図ります。 ■府域の地域資料や情報を収集し、「おおさかポータル」を充実することにより、大阪の歴史や文化についての情報発信を強化します。 基本方針5 府立図書館は、府民に開かれた図書館として、地域の魅力に出会う「場」と機会を提供します。 ■「大阪から世界を知る」を基本コンセプトに生涯学習の拠点として図書館の魅力を高め、充実した事業を実施するとともに情報発信に努めます。(中央図書館) ■「大阪の歴史と商い」を基本コンセプトに指定管理者等との共同企画による多彩な事業を実施するとともに情報発信に努めます。(中之島図書館) (43ページ) 大阪府立中央図書館利用案内 令和2(2020)年度版 「視覚障がい者のみなさんへ」 大阪府立中央図書館 〒577−0011 東大阪市荒本北1−2−1 電話 06−6745−0170(代) 大阪府立図書館ホームページ http://www.library.pref.osaka.jp/ 発行日 令和2年3月 視覚障がい者の皆さんへ  大阪府立中央図書館では大阪府内にお住まい・通勤・通学の視覚障がい者の皆さんに利用していただけるよう、対面朗読、墨字図書・録音図書・点字図書の郵送貸出、パソコン利用などのサービスを無料で行なっています。どうぞ気軽にご利用ください。  ※なお、この利用案内は、点字版、録音版、拡大文字版も用意しています。 開館時間   火曜日から金曜日までは午前9時から午後7時まで         土曜日・日曜日、国民の祝日・休日は午前9時から午後5時まで 休館日     毎週月曜日(国民の祝日・休日のときは開館し、その次の日が休館) 毎月第2木曜日(ただし、7月・8月・2月は開館)         年末年始(12月29日〜1月4日) 問合せ先    障がい者支援室 電話      06−6745−9282(直通) 最寄りの駅   近鉄けいはんな線(地下鉄中央線経由)荒本駅  図書館へは大阪寄りの1番出口の階段を上がって右へ300メートル、交差点を右折、200メートル進み、信号を左に渡って正面が図書館です。なお、駅から図書館まで点字ブロックが敷設されています。 荒本駅から地上へは、エレベーターも設置されています。 駐車場     図書館地下2階に、車いす使用者用として3台分とゆずりあい区画2台分があります。1階受付案内で障がい者手帳などをお見せくだされば、無料サービス券をお渡しします。 <利用の申込み>  最初に登録が必要です。その際、住所・名前などの確認のため障がい者手帳をお見せください。来館が困難な方は、手帳のコピーをお送り下さい。以後のご利用は、電話や手紙などでお名前と用件を伝えていただければ結構です。手紙は点字でもお受けします。 <サービスの内容> 1 対面朗読   ご希望の資料(図書館所蔵の資料及びそれに準ずる資料)を対面朗読室でお読みします。2日前までに、ご希望の資料名と来館日時を電話などでお知らせください。対面朗読室には、音声読み上げソフトの入ったパソコン・点字ディスプレイ、デイジー図書録音機などがありますので、朗読の録音をしたい方は、CD−RW、SDカードなどをご持参ください。録音機器の持ち込みも可能です。なお朗読者は当館で採用した人たちで、プライバシーを守ることが義務づけられています。 2 郵送貸出   墨字図書、録音図書、点字図書の郵送貸出をしています。郵送料は無料です。当館に所蔵していない墨字図書の場合は、府内の公共図書館から借り受けて提供することができます。録音図書、点字図書については、全国の視覚障がい者情報提供施設(点字図書館など)や公共図書館から借り受けて提供することができます。  また、音楽CDや落語CDも郵送貸出をしています。  貸出期間は、郵送の往復日数を含めて、録音図書・点字図書が5週間、墨字図書が3ケ月、CDは3週間です。貸出点数は12点までです。   なお、パソコンをお持ちの方は自宅からインターネットを利用して当館の蔵書検索及び郵送貸出申込ができます。当館ホームページの蔵書検索画面には、音声読み上げソフト対応のものも用意しています。詳しい説明が必要な方は障がい者支援室までお問い合わせ下さい。 3 墨字図書新着資料の情報提供   当館で新しく受け入れた墨字図書の中から医学、社会福祉及び文学を中心に選択したリスト『墨字図書新着案内』を年4回「点字版」と「録音版」(デイジーまたはカセットテープ)で発行しています。新着墨字図書の情報または対面朗読利用の参考としてお使い下さい。ご希望の方にはお送りしますのでお申し込み下さい。 4 点字・録音図書新刊案内の貸出   近畿視覚障害者情報サービス研究協議会(近畿視情協)に加盟している点字図書館や公共図書館などが製作した点字・録音図書などの案内です。毎月発行されています。  ご希望の方に、デイジーまたはカセットテープでお送りします。 5 大活字本の貸出   大きな文字で書かれた大活字の本を1階の小説読物室に置いています。これらの本も貸出できます。 6 各種読書支援機器の利用   弱視の方のために、拡大読書器を各階の閲覧室及び対面朗読室に備えています。また、拡大機能のついた音声読書器やデイジー再生機器もご利用いただけます。 7 所蔵資料調査・読書相談   調べ物や、そのほか図書館の利用について、わからないことがありましたらお気軽に障がい者支援室までお問い合わせ下さい。 8 国立国会図書館 視覚障害者等用資料の利用  国立国会図書館では所蔵する学術文献を視覚障がい者からの申込みにより、デイジー図書として製作し、貸出をしています。当館はその利用申込窓口に指定されています。 また、国立国会図書館による、学術文献録音図書と公共図書館など製作の点訳図書データ・デイジー図書データ・テキストデータ・EPUB形式の電子書籍などの送信サービスを対面朗読室でもご利用いただけます。なお、マラケシュ条約締約国である外国において製作された視覚障害者等用データは、国立国会図書館を通じて利用することができます。当館を通じて国立国会図書館に問い合わせすることもできますのでご相談ください。 9 パソコン利用サービス   パソコンを利用して、音声や点字、拡大画面での蔵書検索、資料の閲覧などができます。初めての方には職員が利用方法を説明しますので、事前にご連絡ください。   (1)ホームページの閲覧と検索…大阪府立図書館や全国の図書館の蔵書検索、出版情報や図書館での調べものなどに、音声でホームページの閲覧ができます。 (2)オンラインデータベースやCD−ROMの利用…新聞記事・雑誌記事、法律や医学などの各種オンラインデータベース、辞書や百科事典など障がい者支援室及び各主題室所在のCD−ROMをご利用いただけます。 (3)点訳ソフト・デイジー再生ソフトの利用…「サピエ」や「国立国会図書館」所蔵の点訳図書データ・デイジー図書データなどを閲覧いただけます。 (4)その他、各種視覚障がい者用機器・ソフトの利用 <当館所蔵資料>   点字版「大阪府政だより」や大阪府内の各市の点字広報紙、「点字毎日」や「点字ジャーナル」「視覚障害」といった点字新聞・雑誌のほかに、参考図書として点字版の国語辞典や英和辞典などがあります。   録音図書については購入・寄贈により受入したデイジー図書のほか、当館で製作したものもあります。   ほかに、子ども向けの点字の本などもあります。くわしくは障がい者支援室までお問い合わせください。 <所蔵点数>(2020年3月現在)    録音図書(デイジー) 約1330タイトル    点字図書(一般書) 約120タイトル    大活字本    約 3770冊    墨字図書    約 205万冊    CD      約15000点    DVD     約 3250点 <建物の概観> 敷地面積約1万8500平方メートル、建築面積約6426平方メートル、延床面積3万770平方メートル、地上4階、地下2階の鉄骨鉄筋コンクリート造 地下2階・・・駐車場 地下1階・・・書庫および業務スペース 1階 ・・・障がい者支援室、貸出・返却カウンター、こども資料室、小説読物室、国際児童文学館、食堂およびカフェ       CDおよびDVDは小説読物室にあります。 他に380席をもつ貸ホール(ライティホール)も併設されています。 2階 ・・・複写カウンター、新聞コーナー、貸会議室、研究室、    リフレッシュルーム(自動販売機があり、スマホやパソコンの充電が可能な休憩室) 3階 ・・・社会・自然系資料室、屋上庭園 4階 ・・・人文系資料室 ※多機能トイレは、1階から4階までの各階にあります。 (48ページ) 大阪府内の点字図書館  ○大阪府立福祉情報コミュニケーションセンター点字図書館    場所 大阪市東成区中道1−3−59       大阪府立福祉情報コミュニケーションセンター内 視覚障がい者支援センター2階    電話番号 06−6748−0611(直通)         06−6748−0609(貸出専用)    ファックス番号 06−6748−0631(直通)    メールアドレス tosyo1@fushikyo.or.jp    ホームページアドレス http://fushikyo.or.jp/tosyokan/tosyokan.html  ○大阪市立早川福祉会館点字図書室    場所 大阪市東住吉区南田辺1−9−28 早川福祉会館3階    電話番号 06−6622−0123    ファックス番号 06−6622−0020    メールアドレス hayakawa-f@k2.dion.ne.jp    ホームページアドレス http://www.lighthouse.or.jp/hayakawa/    ○社会福祉法人日本ライトハウス情報文化センター    場所 大阪市西区江戸堀1−13−2    電話番号 06−6441−0015(代表)         06−6441−0139(図書貸出)         06−6441−0039(対面リーディング、用具・機器)    ファックス番号 06−6441−0095(代表)            06−6441−0125(図書貸出)            06−6441−1126(対面リーディング、用具・機器)    メールアドレス info@iccb.jp(代表)            book@iccb.jp(図書貸出)            enjoy@lighthouse.or.jp(対面リーディング、用具・機器)    ホームページアドレス http://www.lighthouse.or.jp/iccb/    ○堺市立健康福祉プラザ点字図書館    場所 堺市堺区旭ヶ丘中町4−3−1    電話番号 072−275−5024         072−275−5027(図書貸出予約)    ファックス番号 072−243−2222    ホームページアドレス http://www.sakai-kfp.info/eye/index.cgi (49ページ) 大阪府立図書館  ○大阪府立中央図書館    場所 東大阪市荒本北1−2−1    電話番号 06−6745−0170(代表)         06−6745−9282(障がい者支援室直通)    ホームページアドレス http://www.library.pref.osaka.jp/site/central/               (トップページ)               http://www.library.pref.osaka.jp/central/taimen/index.html               (障がい者サービスのページ)  ○大阪府立中之島図書館    場所 大阪市北区中之島1−2−10    電話番号 06−6203−0474(代表)    ホームページアドレス http://www.library.pref.osaka.jp/site/nakato/ 国立国会図書館  ○国立国会図書館サーチ    ホームページアドレス https://iss.ndl.go.jp/ サピエ図書館    ホームページアドレス https://library.sapie.or.jp/cgi-bin/CN1MN1?S00101 =S00MNU01&S00102=HOkP1dqmrtM&S00103=GhEt7OVHZN (50ページ) 参考データ 1.アクセシブルな書籍の新規発行図書数 書籍新刊点数(総務省 日本統計年鑑R2) H27年度 76,445冊 H28年度 75,039冊 H29年度 73,057冊 H30年度 71,661冊 R1年度 71,903冊 サピエの登録データ (サピエ事務局) 総目録(書誌)タイトル増加数 H27年度 26,507冊 書籍新刊点数に対する割合 35% H28年度 27,872冊 書籍新刊点数に対する割合 37% H29年度 26,144冊 書籍新刊点数に対する割合 36% H30年度 26,312冊 書籍新刊点数に対する割合 37% R1年度 23,678冊 書籍新刊点数に対する割合 33% 点字データ(タイトル)増加数 H27年度 10,881冊 書籍新刊点数に対する割合 14% H28年度 10,780冊 書籍新刊点数に対する割合 14% H29年度 10,725冊 書籍新刊点数に対する割合 15% H30年度 11,717冊 書籍新刊点数に対する割合 16% R1年度 11,057冊 書籍新刊点数に対する割合 15% 2.サピエ図書館におけるジャンル別タイトル比率 文学 タイトル数 144,298 ジャンル別タイトル比率 53% 社会科学 タイトル数 27,951 ジャンル別タイトル比率 10% 自然科学 タイトル数 20,139 ジャンル別タイトル比率 8% 歴史 タイトル数 17,333 ジャンル別タイトル比率 6% 哲学 タイトル数 17,109 ジャンル別タイトル比率 6% 技術 タイトル数 16,989 ジャンル別タイトル比率 6% 芸術 タイトル数 16,724 ジャンル別タイトル比率 6% 言語 タイトル数 8,553 ジャンル別タイトル比率 3% 産業 タイトル数 5,000 ジャンル別タイトル比率 2% 総記 タイトル数 172 ジャンル別タイトル比率 0% ※視覚障害者等の読書における技術的な課題等に関する調査研究【報告書】より 3.公共図書館におけるジャンル別タイトル比率(点字図書・録音図書) 文学 タイトル数 65,747 ジャンル別タイトル比率 59% 社会科学 タイトル数 11,389 ジャンル別タイトル比率 10% 歴史 タイトル数 8,161 ジャンル別タイトル比率 7% 自然科学 タイトル数 7,174 ジャンル別タイトル比率 6% 哲学 タイトル数 6,202 ジャンル別タイトル比率 6% 芸術 タイトル数 6,094 ジャンル別タイトル比率 6% 技術 タイトル数 2,434 ジャンル別タイトル比率 2% 総記 タイトル数 2,418 ジャンル別タイトル比率 2% 産業 タイトル数 1,289 ジャンル別タイトル比率 1% 言語 タイトル数 1,257 ジャンル別タイトル比率 1% ※視覚障害者等の読書における技術的な課題等に関する調査研究【報告書】より 4.大阪府立福祉情報コミュニケーションセンターに関するデータ  (1)大阪府立福祉情報コミュニケーションセンターと公立図書館との相互貸出実績(2019年度)    大阪府立福祉情報コミュニケーションセンターから公立図書館へ 点字 タイトル数 39 FD タイトル数 0 テープ タイトル数 120 デイジー タイトル数 1,079 公立図書館から大阪府立福祉情報コミュニケーションセンターへ 点字 タイトル数 0 FD タイトル数 0 テープ タイトル数 0 デイジー タイトル数 1 (2)点字図書(等)の製作実績(2019年度) と総蔵書数(2020年6月) 点字 タイトル数 198 FD タイトル数 198 テープ タイトル数 55 デイジー タイトル数 82 総蔵書数 点字 蔵書数 6,001冊 FD 蔵書数 3,054点 テープ 蔵書数 3,759点 CD 蔵書数 389点 デイジー 蔵書数 8,156点 テキストデイジー 蔵書数 20点 (3)利用(貸出)実績(2019年度) 総貸出数の順で記す 点字図書 タイトル数 805 利用者数 108人 延利用者数 685人 総貸出数 2,826冊 FD図書 タイトル数 82 利用者数 3人 延利用者数 18人 総貸出数 82枚 テープ図書 タイトル数 380 利用者数 71人 延利用者数 292人 総貸出数 2,230巻 デイジー図書 タイトル数 7,488 利用者数 270人 延利用者数 4,094人 総貸出数 7,500枚 CD図書 タイトル数 25 利用者数 7人 延利用者数 15人 総貸出数 25枚 点字雑誌 タイトル数 947 利用者数 58人 延利用者数 947人 総貸出数 947冊 FD雑誌 タイトル数 80 利用者数 10人 延利用者数 80人 総貸出数 80枚 テープ雑誌 タイトル数 5,427 利用者数 657人 延利用者数 5,427人 総貸出数 6,467巻 デイジー雑誌 タイトル数 6,299 利用者数 761人 延利用者数 6,299人 総貸出数 6,299枚 プライベートサービス 媒体、延利用回数、製作頁(時間)数、プリンティングサービスの順で記す 点字 38件 4,999頁 18件 デイジー 23件 90時間21分 その他 37件 (4)サピエ図書館にアップしたコンテンツによるダウンロード提供 点字 タイトル数 2,524 テキストデイジー タイトル数 594 デイジー タイトル数 5,833 ・レファレンスサービス 170件 ・図書館見学者 5件(10人) ・図書館だより発行 年6回  (墨字・点字・テープ・デイジー・メール) ・ボランティア通信発行 年6回 (5)各種ボランティア勉強会等 点訳交流会 年10回 ウェッジの会 年10回 点訳活動日 年19回 デジタル録音講習会 年2回 点訳運営委員会 年10回 音訳ボランティア アフター講習会 年2回 点訳検討委員会 年6回 音訳スキルアップ講習会 年4回 点訳選書委員会 年10回 テキストデイジー勉強会 年9回 音訳ボランティア勉強会(交流会) 年10回 5.大阪府立中央図書館に関するデータ (1)郵送貸し出しサービス利用条件 大阪府内に在住・在勤・在学が条件で、以下に該当される方 1. 視覚障がいの障害者手帳をお持ちの方 2. 知的障がいAの療育手帳をお持ちの方 3. 両下肢等の障がい1・2級、内部機能障がい1〜3級の障害者手帳をお持ちの方 4. 聴覚障がいの障害者手帳をお持ちの方(対象は手話・字幕入りの映像資料のみ)  (2)障がい者支援資料の所蔵数について(2019年3月末時点) カセットテープ 所蔵数(タイトル) 160 自館製作数(のべ) 不明 自館製作数(R1年度) 0 音声デイジー 所蔵数(タイトル) 1332 自館製作数(のべ) 466 自館製作数(R1年度) 42 テキストデイジー 所蔵数(タイトル) 0 自館製作数(のべ) 0 自館製作数(R1年度) 0 マルチメディアデイジー 所蔵数(タイトル) 346 自館製作数(のべ) 0 自館製作数(R1年度) 0 点字資料 所蔵数(タイトル) 712 自館製作数(のべ) 0 自館製作数(R1年度) 0 点字データ 所蔵数(タイトル) 96 自館製作数(のべ) 0 自館製作数(R1年度) 0 点字絵本 所蔵数(タイトル) 556 自館製作数(のべ) 0 自館製作数(R1年度) 0 プレーンテキスト 所蔵数(タイトル) 2 自館製作数(のべ) 2 自館製作数(R1年度) 2 大活字本 所蔵数(タイトル) 1680 自館製作数(のべ) 0 自館製作数(R1年度) 0 拡大写本 所蔵数(タイトル) 0 自館製作数(のべ) 0 自館製作数(R1年度) 0 さわる絵本 所蔵数(タイトル) 不明 自館製作数(のべ) 0 自館製作数(R1年度) 0 LLブック 所蔵数(タイトル) 76 自館製作数(のべ) 0 自館製作数(R1年度) 0 字幕・手話入りDVD・ビデオ 所蔵数(タイトル) 不明 自館製作数(のべ) 1 自館製作数(R1年度) 1  *字幕・手話入りDVD・ビデオは図書館の利用案内DVD。数年前に製作、R1年度に所蔵登録、貸出されるようになった。  (3)ジャンル別所蔵数(2021.3.10現在) デイジー図書(購入・寄贈) 総記 42 哲学 24 歴史 32 社会科学 172 自然科学 108 技術 36 産業 21 芸術 39 言語 11 文学 407 絵本 0 合計 892 デイジー図書(製作) 総記 31 哲学 29 歴史 62 社会科学 95 自然科学 113 技術 30 産業 20 芸術 40 言語 6 文学 81 絵本 0 合計 507 デイジー図書(マルチメディアデイジー図書) 総記 9 哲学 7 歴史 7 社会科学 51 自然科学 15 技術 3 産業 4 芸術 15 言語 10 文学 246 絵本 0 合計 367 大活字本(上下巻や第〇巻といった同タイトルの別巻を個別にカウントした数。) 総記 54 哲学 57 歴史 86 社会科学 113 自然科学 51 技術 35 産業 6 芸術 69 言語 51 文学 3355 絵本 2 合計 3879 LLブック 総記 0 哲学 1 歴史 2 社会科学 57 自然科学 0 技術 6 産業 0 芸術 2 言語 2 文学 1 絵本 8 合計 79 点字図書(寄贈・購入) 総記 7 哲学 5 歴史 16 社会科学 46 自然科学 11 技術 11 産業 6 芸術 6 言語 12 文学 6 絵本 54 合計 180 プレーンテキスト 総記 0 哲学 0 歴史 0 社会科学 0 自然科学 0 技術 1 産業 0 芸術 0 言語 0 文学 1 絵本 0 合計 2 手話・字幕入りビデオ・DVD 総記 4 哲学 0 歴史 3 社会科学 33 自然科学 5 技術 1 産業 0 芸術 19 言語 0 文学 0 絵本 0 合計 65 6.大阪府内のサピエ図書館加入施設一覧(2021.3現在) 名称、備考の順で記す 1 名称 大阪府立中央図書館 備考 大阪府 2 名称 大阪府立大阪北視覚支援学校 備考 支援学校 3 名称 大阪府立大阪南視覚支援学校 備考 支援学校 4 名称 大阪府福祉情報コミュニケーションセンター点字図書館 備考 点字図書館(公立) 5 名称 大阪市立早川福祉会館点字図書室 備考 点字図書館(公立) 6 名称 堺市立健康福祉プラザ 視覚・聴覚障害者センター 備考 点字図書館(公立) 7 名称 大阪市立中央図書館 備考 市町村立図書館 8 名称 豊中市立岡町図書館 備考 市町村立図書館 9 名称 池田市立図書館 備考 市町村立図書館 10 名称 吹田市立千里山・佐井寺図書館 備考 市町村立図書館 11 名称 茨木市立中央図書館 備考 市町村立図書館 12 名称 枚方市立中央図書館 備考 市町村立図書館 13 名称 東大阪市立花園図書館 備考 市町村立図書館 14 名称 松原市民図書館 備考 市町村立図書館 15 名称 八尾市立八尾図書館 備考 市町村立図書館 16 名称 藤井寺市立図書館 備考 市町村立図書館 17 名称 羽曳野市立陵南の森図書館 備考 市町村立図書館 18 名称 河内長野市立図書館 備考 市町村立図書館 19 名称 大阪狭山市立図書館 備考 市町村立図書館 20 名称 岸和田市立図書館 備考 市町村立図書館 21 名称 貝塚市民図書館 備考 市町村立図書館 22 名称 有限会社リブート 備考 民間施設 23 名称 JBS日本福祉放送 備考 民間施設 24 名称 日本ライトハウス視覚障害リハビリテーションセンター 備考 民間施設 25 名称 日本ライトハウス情報文化センター 備考 民間施設 26 名称 豊中点訳会 備考 民間施設 27 名称 点訳グループ「いちご」 備考 民間施設 28 名称 特定非営利活動法人デイジー枚方 備考 民間施設 29 名称 日本ライトハウス点字情報技術センター 備考 民間施設 7.サピエ図書館における府内会員数と、ダウンロード数及びその内訳(2019年度) A会員 1,469 B会員 37 計 1,506 種別 点字データ 全ダウンロード数 60,237 個人会員 58,007 図書館等施設 2,230 種別 音声データ 全ダウンロード数 291,889 個人会員 278,793 図書館等施設 13,096 種別 テキストデイジー 全ダウンロード数 26,687 個人会員 26,171 図書館等施設 516 種別 マルチメディアデイジー 全ダウンロード数 879 個人会員 778 図書館等施設 101 8.国立国会図書館障がい者等用データ送信サービスのデータ点数(2020.12末現在) 音声DAISY 国立国会図書館が製作 1,722点 他機関からの収集 24,631点 合計 26,353点 マルチメディアDAISY 国立国会図書館が製作 0点 他機関からの収集 86点 合計 86点 テキストDAISY 国立国会図書館が製作 3点 他機関からの収集 45点 合計 48点 EPUB 国立国会図書館が製作 23点 他機関からの収集 1点 合計 24点 プレーンテキスト 国立国会図書館が製作 28点 他機関からの収集 242点 合計 270点 点字データ 国立国会図書館が製作 21点 他機関からの収集 1,775点 合計 1,796点 合計 国立国会図書館が製作 1,797点 他機関からの収集 26,780点 合計 28,577点 9.大阪府内市町村図書館における障がい者への配慮状況(大阪府社会教育調査より) 市町村aA市町村名、施設設備・機器等の順に記す アクセシブルな書籍等 1 大阪市 玄関スロープ エレベーター 身体障がい者用トイレ 階段手すり 車イス 点字ブロック ガイドチャイム 点字案内 案内標示 磁気ループ 障がい者用駐車場 コミュニケーションボード 館内案内にルビ ピクトグラムの活用 わかりやすい案内 高さの調節ができる閲覧机 拡大読書器 プレクストーク 対面朗読 カセットテープ・CD等 音声デイジー マルチメディアデイジー 点字資料 点字絵本・点訳絵本 大活字本 拡大写本 さわる絵本 LLブック 障がい者用字幕・手話入り映像資料 その他 2 堺市 玄関スロープ エレベーター 身体障がい者用トイレ 階段手すり 車イス 点字ブロック ガイドチャイム 点字案内 案内標示 平屋 障がい者用駐車場 コミュニケーションボード 拡大読書器 対面朗読 点字資料 点字絵本・点訳絵本 大活字本 LLブック 3 吹田市 玄関スロープ エレベーター 身体障がい者用トイレ 階段手すり 車イス 点字ブロック ガイドチャイム 点字案内 案内標示 磁気ループ 電光掲示 障がい者用駐車場 コミュニケーションボード 館内案内にルビ ピクトグラムの活用 わかりやすい案内 高さの調節ができる閲覧机 拡大読書器 リーディングトラッカー 対面朗読 カセットテープ・CD等 音声デイジー マルチメディアデイジー 点字資料 点字データ 点字絵本・点訳絵本 大活字本 さわる絵本 LLブック 障がい者用字幕・手話入り映像資料 その他 4 高槻市 玄関スロープ エレベーター 身体障がい者用トイレ 階段手すり 車イス 点字ブロック ガイドチャイム 点字案内 平屋 障がい者用駐車場 コミュニケーションボード 館内案内にルビ ピクトグラムの活用 わかりやすい案内 拡大読書器 対面朗読 音声デイジー 点字資料 点字絵本・点訳絵本 大活字本 さわる絵本 LLブック 5 茨木市 玄関スロープ エレベーター 身体障がい者用トイレ 階段手すり 車イス 点字ブロック 点字案内 案内標示 障がい者用駐車場 ピクトグラムの活用 拡大読書器 対面朗読 カセットテープ・CD等 音声デイジー マルチメディアデイジー 点字資料 点字データ 点字絵本・点訳絵本 大活字本 さわる絵本 LLブック 6 摂津市 玄関スロープ エレベーター 身体障がい者用トイレ 階段手すり 車イス 点字ブロック 障がい者用駐車場 コミュニケーションボード 館内案内にルビ ピクトグラムの活用 わかりやすい案内 カセットテープ・CD等 マルチメディアデイジー 点字資料 点字絵本・点訳絵本 大活字本 さわる絵本 LLブック 障がい者用字幕・手話入り映像資料 7 島本町 玄関スロープ エレベーター 身体障がい者用トイレ 階段手すり 車イス 点字ブロック 点字案内 案内標示 障がい者用駐車場 ピクトグラムの活用 わかりやすい案内 カセットテープ・CD等 音声デイジー 点字資料 点字絵本・点訳絵本 大活字本 LLブック 8 豊中市 玄関スロープ エレベーター 身体障がい者用トイレ 階段手すり 車イス 点字ブロック ガイドチャイム 点字案内 案内標示 磁気ループ 平屋 障がい者用駐車場 コミュニケーションボード ピクトグラムの活用 わかりやすい案内 高さの調節ができる閲覧机 拡大読書器 ルーペ・拡大鏡・老眼鏡等 対面朗読 カセットテープ・CD等 音声デイジー マルチメディアデイジー 点字資料 点字絵本・点訳絵本 大活字本 さわる絵本 LLブック 障がい者用字幕・手話入り映像資料 9 池田市 玄関スロープ エレベーター 身体障がい者用トイレ 階段手すり 車イス 点字ブロック 磁気ループ 平屋 障がい者用駐車場 拡大読書器 対面朗読 カセットテープ・CD等 音声デイジー マルチメディアデイジー 点字資料 点字絵本・点訳絵本 大活字本 拡大写本 さわる絵本 LLブック 障がい者用字幕・手話入り映像資料 10 箕面市 玄関スロープ エレベーター 身体障がい者用トイレ 階段手すり 車イス 点字ブロック 点字案内 案内標示 障がい者用駐車場 コミュニケーションボード 館内案内にルビ ピクトグラムの活用 わかりやすい案内 拡大読書器 対面朗読 カセットテープ・CD等 音声デイジー 大活字本 LLブック 11 豊能町 身体障がい者用トイレ 車イス 点字ブロック ガイドチャイム 点字案内 案内標示 平屋 障がい者用駐車場 ピクトグラムの活用 拡大読書器 ルーペ・拡大鏡・老眼鏡等 カセットテープ・CD等 音声デイジー 点字資料 点字絵本・点訳絵本 大活字本 LLブック 障がい者用字幕・手話入り映像資料 12 能勢町 玄関スロープ 身体障がい者用トイレ 案内標示 対面朗読 点字絵本・点訳絵本 大活字本 さわる絵本 LLブック 13 泉大津市 玄関スロープ エレベーター 身体障がい者用トイレ 階段手すり 車イス 点字ブロック 点字案内 障がい者用駐車場 コミュニケーションボード 対面朗読 カセットテープ・CD等 点字資料 大活字本 さわる絵本 LLブック 14 和泉市 エレベーター 身体障がい者用トイレ 階段手すり 車イス 案内標示 障がい者用駐車場 コミュニケーションボード ピクトグラムの活用 わかりやすい案内 車いす用閲覧机 拡大読書器 ルーペ・拡大鏡・老眼鏡等 リーディングトラッカー 対面朗読 カセットテープ・CD等 音声デイジー マルチメディアデイジー 点字資料 点字絵本・点訳絵本 大活字本 さわる絵本 LLブック 15 高石市 エレベーター 身体障がい者用トイレ 階段手すり 車イス 点字ブロック 案内標示 平屋 障がい者用駐車場 コミュニケーションボード 館内案内にルビ ピクトグラムの活用 わかりやすい案内 ルーペ・拡大鏡・老眼鏡等 対面朗読 カセットテープ・CD等 点字資料 大活字本 LLブック その他 16 忠岡町 玄関スロープ エレベーター 身体障がい者用トイレ 階段手すり 車イス 障がい者用駐車場 ルーペ・拡大鏡・老眼鏡等 カセットテープ・CD等 点字絵本・点訳絵本 大活字本 さわる絵本 LLブック 17 岸和田市 玄関スロープ 身体障がい者用トイレ 車イス 点字ブロック 案内標示 電光掲示 平屋 障がい者用駐車場 コミュニケーションボード 拡大読書器 対面朗読 カセットテープ・CD等 音声デイジー 点字資料 点字絵本・点訳絵本 大活字本 さわる絵本 LLブック 障がい者用字幕・手話入り映像資料 18 貝塚市 玄関スロープ エレベーター 身体障がい者用トイレ 階段手すり 車イス 点字ブロック ガイドチャイム 点字案内 案内標示 手話での応対 障がい者用駐車場 ピクトグラムの活用 拡大読書器 ルーペ・拡大鏡・老眼鏡等 対面朗読 カセットテープ・CD等 点字資料 大活字本 さわる絵本 LLブック 19 泉佐野市 エレベーター 身体障がい者用トイレ 階段手すり 車イス 点字ブロック ガイドチャイム 点字案内 障がい者用駐車場 コミュニケーションボード ピクトグラムの活用 拡大読書器 対面朗読 カセットテープ・CD等 音声デイジー 点字資料 点字絵本・点訳絵本 大活字本 LLブック 20 泉南市 玄関スロープ エレベーター 身体障がい者用トイレ 階段手すり 車イス 点字ブロック 障がい者用駐車場 コミュニケーションボード 車いす用閲覧机 拡大読書器 プレクストーク ルーペ・拡大鏡・老眼鏡等 リーディングトラッカー カセットテープ・CD等 マルチメディアデイジー 点字資料 点字絵本・点訳絵本 大活字本 さわる絵本 LLブック 障がい者用字幕・手話入り映像資料 21 阪南市 玄関スロープ エレベーター 身体障がい者用トイレ 階段手すり 車イス 点字ブロック 障がい者用駐車場 コミュニケーションボード ピクトグラムの活用 拡大読書器 プレクストーク ルーペ・拡大鏡・老眼鏡等 リーディングトラッカー 対面朗読 音声デイジー マルチメディアデイジー 点字資料 点字絵本・点訳絵本 大活字本 さわる絵本 LLブック 22 熊取町 玄関スロープ エレベーター 身体障がい者用トイレ 階段手すり 車イス 点字ブロック 点字案内 案内標示 障がい者用駐車場 コミュニケーションボード ピクトグラムの活用 わかりやすい案内 車いす用閲覧机 拡大読書器 プレクストーク ルーペ・拡大鏡・老眼鏡等 リーディングトラッカー 対面朗読 カセットテープ・CD等 点字資料 点字絵本・点訳絵本 大活字本 さわる絵本 LLブック その他 25 富田林市 玄関スロープ 身体障がい者用トイレ 階段手すり 車イス 点字ブロック 平屋 障がい者用駐車場 車いす用閲覧机 拡大読書器 音声読書器 ルーペ・拡大鏡・老眼鏡等 対面朗読 カセットテープ・CD等 音声デイジー 点字資料 点字絵本・点訳絵本 大活字本 LLブック 26 河内長野市 エレベーター 身体障がい者用トイレ 階段手すり 車イス 点字ブロック 点字案内 案内標示 障がい者用駐車場 コミュニケーションボード ピクトグラムの活用 わかりやすい案内 高さの調節ができる閲覧机 車いす用閲覧机 拡大読書器 音声読書器 ルーペ・拡大鏡・老眼鏡等 リーディングトラッカー 対面朗読 カセットテープ・CD等 音声デイジー マルチメディアデイジー 点字資料 点字絵本・点訳絵本 大活字本 さわる絵本 LLブック その他 27 松原市 玄関スロープ エレベーター 身体障がい者用トイレ 階段手すり 車イス 点字ブロック 案内標示 館内案内にルビ ピクトグラムの活用 わかりやすい案内 拡大読書器 プレクストーク 対面朗読 音声デイジー 点字絵本・点訳絵本 大活字本 さわる絵本 LLブック 障がい者用字幕・手話入り映像資料 28 羽曳野市 玄関スロープ 身体障がい者用トイレ 車イス 点字ブロック 平屋 障がい者用駐車場 コミュニケーションボード ピクトグラムの活用 わかりやすい案内 拡大読書器 プレクストーク 対面朗読 カセットテープ・CD等 音声デイジー マルチメディアデイジー 点字資料 点字絵本・点訳絵本 大活字本 LLブック 障がい者用字幕・手話入り映像資料 29 藤井寺市 玄関スロープ エレベーター 身体障がい者用トイレ 階段手すり 車イス 点字ブロック 障がい者用駐車場 拡大読書器 音声読書器 プレクストーク リーディングトラッカー 対面朗読 カセットテープ・CD等 音声デイジー 点字資料 点字絵本・点訳絵本 大活字本 さわる絵本 LLブック 30 大阪狭山市 玄関スロープ エレベーター 身体障がい者用トイレ 階段手すり 車イス 点字ブロック 障がい者用駐車場 コミュニケーションボード 館内案内にルビ ピクトグラムの活用 わかりやすい案内 拡大読書器 プレクストーク ルーペ・拡大鏡・老眼鏡等 リーディングトラッカー 対面朗読 カセットテープ・CD等 音声デイジー マルチメディアデイジー 点字資料 点字絵本・点訳絵本 大活字本 LLブック 障がい者用字幕・手話入り映像資料 31 河南町 玄関スロープ エレベーター 身体障がい者用トイレ 階段手すり 車イス 点字ブロック 点字案内 案内標示 障がい者用駐車場 ピクトグラムの活用 対面朗読 大活字本 34 八尾市 エレベーター 身体障がい者用トイレ 階段手すり 車イス 点字ブロック 点字案内 案内標示 磁気ループ 平屋 障がい者用駐車場 コミュニケーションボード 館内案内にルビ ピクトグラムの活用 わかりやすい案内 拡大読書器 プレクストーク 対面朗読 カセットテープ・CD等 マルチメディアデイジー 点字資料 点字絵本・点訳絵本 大活字本 LLブック 障がい者用字幕・手話入り映像資料 35 柏原市 玄関スロープ エレベーター 身体障がい者用トイレ 階段手すり 案内標示 障がい者用駐車場 コミュニケーションボード 拡大読書器 カセットテープ・CD等 点字資料 点字絵本・点訳絵本 大活字本 さわる絵本 LLブック 36 東大阪市 玄関スロープ エレベーター 身体障がい者用トイレ 階段手すり 車イス 点字ブロック 点字案内 案内標示 障がい者用駐車場 拡大読書器 ルーペ・拡大鏡・老眼鏡等 対面朗読 カセットテープ・CD等 音声デイジー 点字資料 点字絵本・点訳絵本 大活字本 LLブック 37 守口市 玄関スロープ エレベーター 身体障がい者用トイレ 階段手すり 車イス 点字ブロック 障がい者用駐車場 ピクトグラムの活用 わかりやすい案内 高さの調節ができる閲覧机 車いす用閲覧机 拡大読書器 対面朗読 点字資料 点字絵本・点訳絵本 大活字本 さわる絵本 LLブック 38 枚方市 玄関スロープ エレベーター 身体障がい者用トイレ 階段手すり 車イス 点字ブロック ガイドチャイム 点字案内 案内標示 磁気ループ 電光掲示 手話での応対 障がい者用駐車場 ピクトグラムの活用 拡大読書器 対面朗読 カセットテープ・CD等 音声デイジー マルチメディアデイジー 点字資料 点字絵本・点訳絵本 大活字本 さわる絵本 LLブック 障がい者用字幕・手話入り映像資料 39 寝屋川市 エレベーター 身体障がい者用トイレ 車イス 点字ブロック 点字案内 案内標示 障がい者用駐車場 拡大読書器 音声読書器 カセットテープ・CD等 音声デイジー マルチメディアデイジー 点字資料 点字絵本・点訳絵本 大活字本 さわる絵本 LLブック 40 大東市 玄関スロープ エレベーター 身体障がい者用トイレ 階段手すり 車イス 点字ブロック ガイドチャイム 点字案内 案内標示 障がい者用駐車場 コミュニケーションボード ピクトグラムの活用 拡大読書器 リーディングトラッカー カセットテープ・CD等 音声デイジー 点字資料 点字絵本・点訳絵本 大活字本 さわる絵本 LLブック 障がい者用字幕・手話入り映像資料 その他 41 門真市 玄関スロープ エレベーター 身体障がい者用トイレ 階段手すり 車イス 点字ブロック ガイドチャイム 点字案内 案内標示 障がい者用駐車場 コミュニケーションボード わかりやすい案内 拡大読書器 リーディングトラッカー 対面朗読 カセットテープ・CD等 音声デイジー 点字資料 点字絵本・点訳絵本 大活字本 さわる絵本 LLブック 障がい者用字幕・手話入り映像資料 42 四條畷市 玄関スロープ エレベーター 身体障がい者用トイレ 階段手すり 車イス 点字ブロック 点字案内 拡大読書器 対面朗読 カセットテープ・CD等 音声デイジー 点字絵本・点訳絵本 大活字本 さわる絵本 LLブック 障がい者用字幕・手話入り映像資料 43 交野市 玄関スロープ エレベーター 身体障がい者用トイレ 階段手すり 車イス 点字ブロック 案内標示 障がい者用駐車場 ピクトグラムの活用 わかりやすい案内 拡大読書器 プレクストーク 対面朗読 音声デイジー 点字資料 点字絵本・点訳絵本 大活字本 LLブック アクセシブルな書籍等 市町村aA市町村名、アクセシブルな書籍等の順に記す 1 大阪市 カセットテープ・CD等 音声デイジー マルチメディアデイジー 点字資料 点字絵本・点訳絵本 大活字本 拡大写本 さわる絵本 LLブック 障がい者用字幕・手話入り映像資料 その他 2 堺市 点字資料 点字絵本・点訳絵本 大活字本 LLブック 3 吹田市 カセットテープ・CD等 音声デイジー マルチメディアデイジー 点字資料 点字データ 点字絵本・点訳絵本 大活字本 さわる絵本 LLブック 障がい者用字幕・手話入り映像資料 その他 4 高槻市 音声デイジー 点字資料 点字絵本・点訳絵本 大活字本 さわる絵本 LLブック 5 茨木市 カセットテープ・CD等 音声デイジー マルチメディアデイジー 点字資料 点字データ 点字絵本・点訳絵本 大活字本 さわる絵本 LLブック 6 摂津市 カセットテープ・CD等 マルチメディアデイジー 点字資料 点字絵本・点訳絵本 大活字本 さわる絵本 LLブック 障がい者用字幕・手話入り映像資料 7 島本町 カセットテープ・CD等 音声デイジー 点字資料 点字絵本・点訳絵本 大活字本 LLブック 8 豊中市 カセットテープ・CD等 音声デイジー マルチメディアデイジー 点字資料 点字絵本・点訳絵本 大活字本 さわる絵本 LLブック 障がい者用字幕・手話入り映像資料 9 池田市 カセットテープ・CD等 音声デイジー マルチメディアデイジー 点字資料 点字絵本・点訳絵本 大活字本 拡大写本 さわる絵本 LLブック 障がい者用字幕・手話入り映像資料 10 箕面市 カセットテープ・CD等 音声デイジー 大活字本 LLブック 11 豊能町 カセットテープ・CD等 音声デイジー 点字資料 点字絵本・点訳絵本 大活字本 LLブック 障がい者用字幕・手話入り映像資料 12 能勢町 点字絵本・点訳絵本 大活字本 さわる絵本 LLブック 13 泉大津市 カセットテープ・CD等 点字資料 大活字本 さわる絵本 LLブック 14 和泉市 カセットテープ・CD等 音声デイジー マルチメディアデイジー 点字資料 点字絵本・点訳絵本 大活字本 さわる絵本 LLブック 15 高石市 カセットテープ・CD等 点字資料           大活字本 LLブック その他 16 忠岡町 カセットテープ・CD等         点字絵本・点訳絵本 大活字本 さわる絵本 LLブック 17 岸和田市 カセットテープ・CD等 音声デイジー           点字資料 点字絵本・点訳絵本 大活字本 さわる絵本 LLブック 障がい者用字幕・手話入り映像資料 18 貝塚市 カセットテープ・CD等              点字資料 大活字本 さわる絵本 LLブック 19 泉佐野市 カセットテープ・CD等 音声デイジー         点字資料 点字絵本・点訳絵本 大活字本 LLブック 20 泉南市 カセットテープ・CD等     マルチメディアデイジー 点字資料 点字絵本・点訳絵本 大活字本 さわる絵本 LLブック 障がい者用字幕・手話入り映像資料 21 阪南市 音声デイジー      マルチメディアデイジー 点字資料 点字絵本・点訳絵本 大活字本 さわる絵本 LLブック 22 熊取町 カセットテープ・CD等             点字資料 点字絵本・点訳絵本 大活字本 さわる絵本 LLブック その他 25 富田林市 カセットテープ・CD等 音声デイジー          点字資料 点字絵本・点訳絵本 大活字本 LLブック 26 河内長野市 カセットテープ・CD等 音声デイジー マルチメディアデイジー 点字資料 点字絵本・点訳絵本 大活字本 さわる絵本 LLブック その他 27 松原市 音声デイジー                     点字絵本・点訳絵本 大活字本 さわる絵本 LLブック 障がい者用字幕・手話入り映像資料 28 羽曳野市 カセットテープ・CD等 音声デイジー マルチメディアデイジー 点字資料 点字絵本・点訳絵本 大活字本 LLブック 障がい者用字幕・手話入り映像資料 29 藤井寺市 カセットテープ・CD等 音声デイジー          点字資料 点字絵本・点訳絵本 大活字本 さわる絵本 LLブック 30 大阪狭山市 カセットテープ・CD等 音声デイジー マルチメディアデイジー 点字資料 点字絵本・点訳絵本 大活字本 LLブック 障がい者用字幕・手話入り映像資料 31 河南町                                 大活字本 34 八尾市 カセットテープ・CD等     マルチメディアデイジー 点字資料 点字絵本・点訳絵本 大活字本 LLブック 障がい者用字幕・手話入り映像資料 35 柏原市 カセットテープ・CD等             点字資料 点字絵本・点訳絵本 大活字本 さわる絵本 LLブック 36 東大阪市 カセットテープ・CD等 音声デイジー           点字資料 点字絵本・点訳絵本 大活字本 LLブック 37 守口市                      点字資料 点字絵本・点訳絵本 大活字本 さわる絵本 LLブック 38 枚方市 カセットテープ・CD等 音声デイジー マルチメディアデイジー 点字資料 点字絵本・点訳絵本 大活字本 さわる絵本 LLブック 障がい者用字幕・手話入り映像資料 39 寝屋川市 カセットテープ・CD等 音声デイジー マルチメディアデイジー 点字資料 点字絵本・点訳絵本 大活字本 さわる絵本 LLブック 40 大東市 カセットテープ・CD等 音声デイジー         点字資料 点字絵本・点訳絵本 大活字本 さわる絵本 LLブック 障がい者用字幕・手話入り映像資料 その他 41 門真市 カセットテープ・CD等 音声デイジー         点字資料 点字絵本・点訳絵本 大活字本 さわる絵本 LLブック 障がい者用字幕・手話入り映像資料 42 四條畷市 カセットテープ・CD等 音声デイジー             点字絵本・点訳絵本 大活字本 さわる絵本 LLブック 障がい者用字幕・手話入り映像資料 43 交野市               音声デイジー                  点字資料        点字絵本・点訳絵本     大活字本        LLブック