●家庭用品に関するQ&A (平成23年3月28日版) 家庭用品につきましては、「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」 (昭和48年10月12日法律第112号、以下「家庭用品規制法」と略します。) に基づく規制がかかってきます。 このページでは家庭用品に関して多い質問について、Q&A方式で回答していま すので、適宜ご参照ください。 1.基本編 〜家庭用品とは?〜 Q1: どのような物が家庭用品規制法における「家庭用品」に該当するのですか? A1: 基本的に、一般消費者が生活のために使用するあらゆる製品が「家庭用品」に 該当します。ただし、以下の物は除きます。 @ 明確に業務用として区別されている物。(関連Q&A→Q2) A 食品衛生法が適用される物。 ※:食品(第4条第1項)、添加物(第4条第2項)、食器等器具(第4条第4項)、 食品等の包装容器(第4条第4項)、乳幼児用の玩具(第62条第1項)、食品・ 食器用の洗浄剤(第62条第1項)。 B 薬事法が適用される物。 ※:医薬品(第2条第1項)、医薬部外品(第2条第2項)、化粧品(第2条第3項)、 医療機器(第2条第4項) 【参照条文】 家庭用品規制法第2条第1項、別表 Q2: Q1の「明確に業務用として区別されている」とは具体的にどのような状態を指 すのですか? A2: 基本的に以下の全ての用件を満たした場合と考えられます。 @ 消費者の見える部分に「業務用」である旨記載されている。 A 流通経路が一般消費者の入手が困難なものである。 ※:ホームセンター等で販売されている場合は「家庭用品」に該当する。ただし、 業務用のコーナーに陳列してあり、「本品は業務用であり、一般家庭での使用は 安全上問題がある」等適切な情報を提供し、一般消費者が購入しようとした際、 店員が止める等適切な処置を行っている場合は、「家庭用品」に該当しない。 Q3: 家庭用品規制法別表第3号が適用される家庭用品はあるのでしょうか? A3: 平成23年3月28日現在はありません。 ただし今後必要が生じれば、政令にて家庭用品規制法対象外となる範囲を定め ることになります。 2.基準編 〜規制される物質・家庭用品は?〜 Q4: 家庭用品規制法で具体的に規制されている化学物質はあるのですか? またそれが適用される範囲は? A4: 家庭用品規制法では政令・施行規則で20の化学物質について基準値が定め られており、基準値を超える家庭用品は販売等が禁止されています。 また、各物質について規制を受ける家庭用品の範囲は、施行規則別表第1「家 庭用品」欄に示しています。 詳細は以下のページをご参照ください。 http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/katei/kijyun.html 【参照条文】 家庭用品規制法第4条、第5条、政令、施行規則別表第1 Q5: 施行規則別表第1で示されていない化学物質は全て家庭用品に使用可能なのです か? A5: 家庭用品規制法第3条では事業者の責務を定めており、製造又は輸入する家 庭用品について、含有される化学物質の健康に与える影響を把握し、当該物質 により被害が生じないようにしなければならないとされています。 また、化学物質を規制する法律は家庭用品規制法以外にもあり、例えば化学 物質の審査及び製造等の規則に関する法律(昭和48年10月16日法律第117号)で指定されている化学物質は、その指定の区分に応じて使用の制限を 受ける場合があります。 以上のことから、施行規則別表第1で定められていない家庭用品及び有害物 質であっても無制限に使用を認めているわけではなく、重大な健康被害が発生 した場合は家庭用品規制法第6条に基づいた回収等が行われます。 【参照条文】 家庭用品規制法第3条、第6条、施行規則別表第1 Q6: 施行規則別表第1で示されている化学物質が基準値以下かどうか検査して、公共 機関等で審査を受ける必要はあるのでしょうか? A6: 家庭用品規制法の中では事前に審査を受ける旨規定はされていません。ただ し、家庭用品規制法第5条で基準に適合しない家庭用品は販売等が禁止されて いるため、製造・輸入する事業者においては当該家庭用品が基準に適合してい るかどうか確認する必要があります。確認方法としては、以下の方法等が考え られます。 @ 最終製造物について、検査機関に検査を依頼又は自社の検査施設で実 際に検査する。 A 原材料のメーカーに、原材料が基準値に適合しているか確認してもら う(製造工程で原材料に化学的な処理を加えない場合に限ります。)。 ※上記の確認方法は例示であり、これが全ての確認方法というわけではありません。 Q7: 日本から輸出される家庭用品については、家庭用品規制法は適用されるのでしょ うか? A7: 家庭用品規制法は日本国内の行為のみ規制の対象としています。 輸出先の国で規制がかけられている場合は、その国の規制に従う必要がありま す。適宜輸出先の法令等をご確認ください。 また輸出先の国で規制が無い場合においても、輸出先の人の健康への影響を考 え、事業者の責任として当該家庭用品により健康への悪影響等が起こらないよう に努めるべきと考えます。 Q8: 製造時には基準に適合していた家庭用品でも、移送・保存の間に他の製品又は保 管している建物から移染し基準値を超えてしまった場合は、家庭用品規制法違反 となるのでしょうか? A8: 基準不適合なので家庭用品規制法違反となり、回収等の対象となります。ま た、基準違反を知りながら故意に販売した場合は、家庭用品規制法第10条の 罰則が適用されることがあります。 以上のことから、家庭用品を輸送・販売等する事業者におきましては、その 保管方法等についても十分注意を払っていただくようお願いします。 【参照条文】 家庭用品規制法第5条、第6条、第10条、第11条