飲酒運転には、厳しい罰則と行政処分があります! 運転者に対する処罰 ●罰則 酒酔い運転…5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 酒気帯び運転…3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 飲酒検査拒否…3月以下の懲役又は50万円以下の罰金 ひき逃げ…10年以下の懲役又は100万円以下の罰金 ●行政処分 酒酔い運転…点数35点、運転免許取り消し、欠格期間3年 酒気帯び運転(呼気1リットル中のアルコール濃度0.25ミリグラム以上) …点数25点、運転免許取り消し、欠格期間2年 酒気帯び運転(呼気1リットル中のアルコール濃度0.15ミリグラム以上、0.25ミリグラム未満) …点数13点、運転免許停止、期間90日 ※「酒酔い」とは、アルコールの影響により車両等の正常な運転ができないおそれがある状態のこと。 ※「欠格期間」とは、運転免許の取消処分を受けた者が、運転免許を再度取得することができない期間のこと。 飲んだ翌日は運転しても大丈夫? 大量に飲酒した場合や夜遅くまで飲酒した場合、翌朝までアルコール残っている可能性があります。 アルコールを分解する時間は、お酒の種類や体質等によって個人差がありますが、予想以上に時間がかかります。 二日酔いの状態でも飲酒運転になるため、翌日運転する予定がある場合は、お酒を控えましょう。 大阪府こころの健康総合センター