参考資料2 第12回大阪府障がい者差別解消協議会 「大阪府障がい者差別解消条例施行状況の検討について 提言素案」 の主な委員意見      1 はじめに  各則や障がいの定義等についても見直し検討を行うべきであり、障がい者施設の建設反対や住宅の賃貸・入居時の差別的取扱いなどを部局間で連携して取り組むことの明記も必要である。  今後も実態に応じて継続して見直しを行う必要があり、条例附則に「3年を目途に必要に応じて見直す」という趣旨を規定すべきである。   2 大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例施行状況の検討について  1.相談及び紛争の防止又は解決のための体制の整備  (1)広域支援相談員の機能について  意見なし  (2)府による市町村への助言等の機能について  大阪府障がい者差別解消協議会が市町村の課題等を把握し、支援の手法や連携の仕方などを市町村とともに検討する体制が必要である。その方法として、市町村を協議会の構成員にすることを検討することも一つではないか。    (3)大阪府障がい者差別解消協議会の機能について  大阪府障がい者差別解消協議会に参画する構成員が、地域の差別解消のネットワークとつながり、地域や業界で起きている埋もれた差別事案が紛争に至る前に、意識啓発などを通じて解決できるような取組みを行っていくことが今後求められる。  障がい種別や分野、場面ごとに、地域や広域、障がい者や事業者の立場から様々な視点で障がい者差別解消に向けてどう取り組んでいくかを検討することが必要である。  (4)合議体の機能について  「あっせん実施型合議体」について、あっせんは建設的対話を促す場であり、事業者も裁判よりはあっせんで解決することが望ましいと考えるため、建設的対話は困難ではない。素案の記載を修正すべきである。  2.啓発活動について  (1)府民の障がいに対する理解の促進について  大人になってから障がい理解や共生社会づくりへの意識を醸成することは難しい。学校教育は、障がい理解の促進に大きな役割を持つ。  学校教育は、障がいのある方との接面を増やしながら、保護者や地域の方とともに、障がい理解だけではなく、人の尊厳を守るといった人としてのマナーを身につけるような取組みが求められる。  (2)事業者に対する啓発について  アンケート結果からもわかるように、事業者の法理解が十分ではないことから、合理的配慮の提供にあたっては、建設的対話をしながら障がい者と一緒に対応を考えていくという意識啓発をしていくことが求められる。  法や条令を周知していくこと、特に義務化による啓発効果は有効である。  事業者や府民は、障がい者差別をしてはならないということは理解していても、差別をしないために何をすればいいかがわからない。  研修などにおいて、具体例を通じて、差別のない社会を作るために何ができるか、何をするかを検討することが必要である。  大阪府障がい者差別解消協議会で、分野ごとの差別事例を検証しながら、差別が起こらない環境や構造をどう作っていくかを検討し、業界に啓発していくことが求められる。    3.事業者による合理的配慮の提供について  ※参考資料1のとおり   3 まとめ  ※第13回(本日)に持ち越し