資料4−2 事業者団体・障がい者団体に対する合理的配慮に関する意向把握アンケート   1 商品・サービス分野(五十音順)  (1)(一社)大阪外食産業協会      問1 義務化への賛否  どちらかといえば賛成である。  問2 問1の理由  障がいのある方に対して、合理的な配慮を行うことは必要であり、事業者として取り組んでいくべきものであるため、「努力義務」から「義務規定」とする事について、ある程度理解できます。ただし、「義務規定」とするのであれば、「合理的な配慮」の内容、「負担になりすぎない範囲」の具体的な規定を明確に示す必要があると考えます。  問3 合理的配慮の概念の浸透に必要な取組みなど  「合理的配慮」の内容が、あいまいで一般的にわかりづらいため、事例等でわかりやすくすることが、必要だと思います。  障がいのある方から見た「合理的配慮」の範囲と事業者側が考える「合理的配慮」の範囲が異なる事が十分予想され、双方に対し個々に対応すべし範囲、レベルの理解が進んでいないということが浸透しづらい理由の一つと思いますので、一般的な対応方法を具体的な事例で示すなど、わかりやすくする必要があると思います。  問4 広域支援相談員による調査協力義務規定への意見  調査協力の義務付けについては、ややもすれば合理的配慮の提供義務違反者の摘発につながる事が予想されるため、調査の義務付け範囲を好事例や間違った事例を紹介するための事例収集に絞るなどの慎重な対応が必要と考えます。  問5 障がい者差別解消に関する意見や要望  義務付けを行うからには、そのルール・範囲・基準等が誰にでも分かるよう明確にする必要があると考えますので、抽象的な表現のままの義務付けについては、慎重に扱うべきと考えます。  (2)(一社)大阪府信用組合協会    問1 義務化への賛否  どちらかといえば反対である。  問2 問1の理由  (一社)大阪府信用組合協会(以下、「協会」という。)は、大阪府下の9信用組合が加盟している団体である。信用組合は中小企業等協同組合法(中企法)と協同組合による金融事業に関する法律(協金法)に基づき業務を行っており、共存共栄を理念とし、相互扶助の精神の下、困ったときはお互いが支え合うことから始まった協同組合組織の金融機関です。この基本方針は昭和26年以来役職員に引き継がれているものであり、協会が実施する研修等においても障害の有無に関わらず公平に対応することが周知されている。  よって「義務」規定としなくとも「努力義務」規定のままでも扱いが変わることはほとんどないものと思料される。むしろ「義務」規定にすることで、義務に違反した場合の罰則や処分規定が必要となり、それを意識するあまり日々の活動が委縮するおそれが生じるのではないか。  問3 合理的配慮の概念の浸透に必要な取組みなど  既に行政側で取り組まれていると思いますが、小中学校の道徳授業での効果的な啓蒙活動や障害施設での体験談学習や、企業が協賛できる支援団体の設立。  問4 広域支援相談員による調査協力義務規定への意見  回答なし  問5 障がい者差別解消に関する意見や要望  回答なし  (3)(一社) 関西経済同友会    問1 義務化への賛否  回答なし   問2 問1の理由  障がい者の受け入れは社会や企業にとってのコストではなく、むしろ多様性によるビジネスチャンスととらえるべき。多様な人材が活躍できる社会や企業の実現は、イノベーションの創出に必要不可欠である。  また、耳が聞こえない、身体が自由に動かないということは、高齢者にも起こるものであり、高齢者のニーズは、障がい者のニーズと重なり合う部分も多い。高齢化がさらに進む日本において、障がい者のニーズに向き合うことは必要であり、企業にとっても大きなビジネスチャンスとなりうる。  上記の観点から、障がい者への対応は企業の自主性を最大限引き出す為の政策誘導を推進すべきであり、行政が一律なルール化により強制することについては慎重であるべきと考える。  問3 合理的配慮の概念の浸透に必要な取組みなど  回答なし  問4 広域支援相談員による調査協力義務規定への意見  事業者への一律的な義務規定については、慎重であるべき。  問5 障がい者差別解消に関する意見や要望  (4)(一社)生命保険協会   問1 義務化への賛否  賛成である。    問2 問1の理由  障がい者への配慮はSDGsにおける各種項目においても掲げられているところであり、事業者に、「負担になりすぎない範囲で、合理的配慮を行わなければならない」ことが求められることに関しては、妥当なものであると考えられるため。なお、障害者政策委員会での議論を踏まえて、慎重な検討が望ましいと考えます。  問3 合理的配慮の概念の浸透に必要な取組みなど  内閣府で作成している障害者差別解消法リーフレット「合理的配慮を知っていますか」の更なるPRや活用の呼びかけ等、地道な活動を継続的に実施することが重要と思料致します。  問4 広域支援相談員による調査協力義務規定への意見  調査そのものが事業者の過度な負担とならないよう、運営上のご配慮を頂きたい。  問5 障がい者差別解消に関する意見や要望  今回のように丁寧に事業者等の意見を聞いていただけることは、大変有難い。  (5)(一社) 全旅協大阪府旅行業協会  問1 義務化への賛否  どちらかといえば賛成である。    問2 問1の理由  努力義務だけでは条例が浸透しづらく、義務とする事で関心と理解を深める事にも繋がるかと思われたため。  問3 合理的配慮の概念の浸透に必要な取組みなど  国を挙げての取り組みと、行政機関からの呼びかけだけでなく、メディアやインターネットを通じて等、様々な方法で反復・継続した呼びかけが必要かと思われる。  より具体的な事例を提示した、分かりやすいアニメーションなどを使って、より視界に入る方法、心に響く内容で伝えていく事が必要であると感じる。  問4 広域支援相談員による調査協力義務規定への意見  調査協力について、規模・範囲により人手不足の問題などで協力できる体制が整っていない事業者もあるかと思われるので、その時々の状況を踏まえた、双方にとって望ましい形で対応をしてほしい。  問5 障がい者差別解消に関する意見や要望  「負担になりすぎない範囲で、合理的配慮を行わなければならない」と規定する事について、義務とする事で、差別解消の関心と理解を深める事に繋がるかと思われる。  一方で事業者も様々であり、状況によっては合理的配慮や円滑なコミュニケーションが図れない場面もあるかと思われるので、双方に考慮した形の内容としてほしい。  (6)(一社)日本損害保険協会    問1 義務化への賛否  賛成である。    問2 問1の理由  事業者が、負担になりすぎない範囲で、障がい者に対し合理的配慮を行うことは、「障害者差別解消法」の趣旨に沿った対応であると考えます。  問3 合理的配慮の概念の浸透に必要な取組みなど  障がい者に対する社会の理解が必要と考えます。  問4 広域支援相談員による調査協力義務規定への意見  調査協力義務の内容が、事業者にとって過度な負担にならないよう配慮する必要があると考えます。  問5 障がい者差別解消に関する意見や要望  回答なし  (7)大阪商工会議所  問1 義務化への賛否  回答なし    問2 問1の理由  障害者差別解消法が掲げる「障害を理由とする差別の解消を推進し、障害によって分け隔てられることのない共生社会の実現」に向けては、同法の趣旨に基づき社会全体で推進していくべきであり、公共交通機関事業者や小売関係事業者、金融関係事業者などすでに多くの事業者が対応を進めている。  一方、大阪府条例によって合理的配慮が義務化されることに対しては、事業者の業種・業態や規模などにより予想される負担に開きがあり、同じ対応でも負担の軽重に大きな差が出ることも考えられるため、一律に賛成、反対と言い難い状況にある。そこで、義務化にあたっては、合理的配慮に関する府下の事業者への浸透状況をはじめ、すでに義務化されている都道府県での運用状況などを勘案して慎重に検討を進める必要がある。  特に、事業者にとっては、「過重な負担にならない範囲」の判断基準がわかりづらいこと、業種や規模、経済・財政状況、業務上の必要性などによって対応可能かどうかの判断が分かれること、義務化によって事業の運営に大きな負担がかかることなどの懸念がある。また、義務化によって係争に発展する可能性があることや、条例違反を問われることで事業者が社会的信用を失うなどのリスクも大きく、事業者への合理的配慮の提供の義務化にあたっては、具体的で慎重な検討を要する。  問3 合理的配慮の概念の浸透に必要な取組みなど  合理的配慮の提供に関する具体的な事例の積み上げや紹介など、府民に対する継続的な広報活動や府内事業所へのPR、啓発活動などが求められる。  問4 広域支援相談員による調査協力義務規定への意見  応援支援相談員の調査について、事業者ができる限りの協力を行うべきことは当然である。ただ、事業者によって業種や規模、財政状況が異なるため相談に対応できる程度、範囲に差があるほか、特に人的な資源が乏しく時間的な制約も大きい中小企業に対して、相談員への調査協力を一律に義務化された場合、事業者側に協力する意思があっても調査に応じることができない可能性がある。義務化の検討にあたっては、事業所の個別の状況について配慮が必要と考えられる。  問5 障がい者差別解消に関する意見や要望  回答なし  (8)大阪府飲食業生活衛生同業組合  問1 義務化への賛否  どちらかといえば賛成である。    問2 問1の理由  差別を無くすことには当然賛成である。飲食店はサービス業であり、多くの飲食店では既にできる範囲内で対応してると思われる。ただ、「入口が車いす対応できていない」「昼食の混雑時に食事の介助を求められても対応できない」などのようなケースが「負担になりすぎない範囲」なのかどうか、負担の範囲がはっきりとせず、人によっては「差別」だと感じられてしまうのであれば、トラブルにつながるケースも出てきてしまうことが懸念される。  問3 合理的配慮の概念の浸透に必要な取組みなど  障害者の方々が差別を感じる場所は、一番が「職場」、次に「公共交通機関」であると認識している。まずはこのような場所での取り組み事例などがマスコミやSNSなどから配信されると、若い方々へのこのことに対する認識が広まり、社会全体にも浸透するのではないか。  問4 広域支援相談員による調査協力義務規定への意見  飲食店としては、相談対応の業務が円滑に進むよう協力することは当然ではあるが、問2での回答のように「負担になりすぎない範囲」の定義がはっきりとしない中では、一方的に「クレーム」とされる恐れもあると思われる。  問5 障がい者差別解消に関する意見や要望  障害者差別を解消することはとても重要なことであるが、条例によって障害者側の意見ばかりが通るようになってしまうと、今まで積極的に取り組んできた方々との間に壁ができてしまい、逆効果になってしまうことも考えられる。「負担になりすぎない範囲」とは具体的に何なのかの認識をはっきりとさせ、慎重に進めることが必要かと思われる。  (9)大阪府理容生活衛生同業組合   問1 義務化への賛否  賛成である。    問2 問1の理由  大阪府下の理容業界を代表する団体として、全てのお客様が理容店に行ってよかったと思えるお店作りをめざしているからです。  問3 合理的配慮の概念の浸透に必要な取組みなど  政府及び地方自治体が、障害者差別解消法や同関連条例の趣旨を周知され、私ども事業者もそれに応える事が必要だと思います。  問4 広域支援相談員による調査協力義務規定への意見  仮に上記の条例が制定された場合は、当組合の組合員へ同条例の順守を呼びかけさせて頂きます。  問5 障がい者差別解消に関する意見や要望  今後とも、当組合としても障がい者の方々への差別解消に尽力させて頂きますが、大阪府行政としてもどうぞご協力をお願いします。  (10) 生活衛生同業組合大阪興行協会  問1 義務化への賛否  どちらかといえば反対である。   問2 問1の理由  当協会に加盟している劇場やホールは、それぞれが出来る限りの障害者の方への配慮に努めています。車椅子対応などスタッフ研修を実施している興行場もあります。  しかしながら努力義務が一律の義務となると、設備の改修や増設、スタッフの増員等が考えられ、その対応が出来ない施設が多く出てきます。  当協会といたしましては、努力義務で対応させて頂きたく要望致します。  問3 合理的配慮の概念の浸透に必要な取組みなど  東京オリンピックやパラリンピック、万博開催を一つの契機として捉え、施設などのユニバーサルデザインと共に心のバリアフリーを広めては如何でしょうか。  問4 広域支援相談員による調査協力義務規定への意見  合理的配慮の提供が義務化された場合、当協会加盟施設の調査協力は出来る限りさせて頂きます。  問5 障がい者差別解消に関する意見や要望  建物等のバリアフリー化に関しては費用負担が嵩むので、なにがしかの補助制度を設けては如何でしょうか。  (11)(公社)大阪介護老人保健施設協会  問1 義務化への賛否  賛成である。    問2 問1の理由  (公社)大阪介護老人保健施設協会(以下「当協会」という。)は、高齢者の保健・医療・福祉の向上を目的とする団体で、特に、障害者や要介護者に対する合理的配慮については、当然のことと考える。  問3 合理的配慮の概念の浸透に必要な取組みなど  当協会のような福祉サービスを担う団体のみならず、地域で障害者や要介護者が生活していくために関わるすべての人や組織が当然に配慮を行い、その人らしさが尊重され、認められることが必要であると考える。  問4 広域支援相談員による調査協力義務規定への意見  当協会として、認知症の方に対する地域をはじめとする社会の対応について、今回の論点と同様に、地域や人々が当たり前のように認めることが特に重要であると考えており、障害者への差別解消についても同様であると感じた。  問5 障がい者差別解消に関する意見や要望  当協会としては、義務付け規定の設置については賛成である。  (12)(社福)大阪府社会福祉協議会   問1 義務化への賛否  どちらかといえば賛成である。    問2 問1の理由  大阪府は障がい者虐待に関して、通報・虐待認定等、全国一の状況にあることを踏まえ、障がい者差別に関しても、しっかりと取り組む姿勢が求められる。  法施行後、3年が経過したので条例で義務化することには賛成であるが、「負担になり過ぎない範囲」をどれだけ、府民に分かりやすく、明確に説明できるかを考える必要がある。  日本は障害者権利条約の批准国であり、障がいを理由とする差別を解消し、共生社会を築いていくとしたのであるから、法的義務とすることについて検討をしていく必要がある。  社会への障害者差別解消法の趣旨の浸透がいまだ十分とは言えない段階であり、「法的義務」という表現から、合理的配慮にかかる大きな人的・経済的負担を求められるのではないかと懸念する。  努力義務にとどまる為、具体的な社会変化が見られず、一定の法的拘束力を有する必要があると考える。ただ一方で、共生社会を実現するには、強い強制力を持った法的義務は使わない方が良いのではと感じる側面もある。  人的・経済的な負担についても十分な協議の上で基準を明確化する必要も感じる。  必要な補助等も含め全体的なコンセンサスが得られる努力をすることも必要と考える。  問3 合理的配慮の概念の浸透に必要な取組みなど  障がい者は「社会の少数派」「何らかの手当が必要な方々」との考えがまだ根強いと感じる。障がいは特別なことではなく、自分の身近なこととして自然に受け止められる感覚が必要である。  机上論ではなく、実際に見る・触れることが理解を大幅に促進できると思う。  幼児童期に、正しい感覚を獲得することが共生社会を築く基礎となると思われるので、身近に障がい者と交流できる機会を教育カリキュラムに組む等の教育行政との協働を更にすすめることが必要だと考える。また、それに関わる親世代、祖父母世代の障がい者に対する理解と受容を促進していかなければならない。  何をもって差別であり、何をもって解消とすべきか、啓発ビデオの活用や事例の収集が必要だと考える。  賛否はあるものの24時間テレビ的なインパクトのある、周知の仕方も必要ではないかと考える。  差別解消法自体の認知が広まることが現状では必要と考える。  障がいのある方が、地域で生きづらい状況にある時、どういった支援が必要なのかを検討する場は、「障がい者自立支援協議会」であると考える。ここから、発信していくような指導や取組が必要である。  問4 広域支援相談員による調査協力義務規定への意見  義務化には慎重に対応すべき。  義務化の必要性や影響(調査の目的や内容、調査対象の範囲や適性および負担、調査による適切な効果や狙い等)など精査すべき点が多岐わたると考える。  決まり事をはっきりさせると、合理的配慮ができていない場合に、必要以上の罰則・反応が懸念される。法的な罰則ではなく、営業が出来なくなるくらいSNS等で拡散されることが今の時代は多くなっている。その為、慎重に対応すべき。  義務規定には、当然上記の協力義務も含まれるものと考える。ただし、内容や調査頻度及び検証については関係者が納得のいく説明や意義・成果物(報告書等)を要すると考える。  広域相談支援員の活動状況が毎年示されているのか、それがなければ調査協力には後ろ向きにならざるを得ない。  問5 障がい者差別解消に関する意見や要望  もっと「障がい特性」や「障がい者の意思決定支援」に注目するとともに、分かりやすく解説することで、その切り口から差別解消の理解がすすむのではないかと考える。  訴えの少ない、出来ない重度の利用者への配慮や障がい者やその家族、各関係団体への調査、地域で自分らしく生活が送れる体制づくりに期待したい。  障がい者のみならず子ども・高齢者を含めたトータルな配慮が必要で、国民全体で考えられる工夫が必要と考える。  障がい者虐待防止に関しては、毎年厚労省から実態調査報告が出され、大阪府も同様の調査結果が示されている。障がい者差別に関しても、国レベル、府県レベルで毎年実態調査結果を示す必要があるのでないか。  この法律を知っている人が、実際にどれくらいいるのか、どんな障害のある人が生活しているのか、どんな配慮が必要なのか、声を掛けてもいいものなのか、一般の方々への啓発活動は、自治体単位でも、もっとしていかなければならない。  具体的な指摘や内容及びその改善例と費用(補助金等もあれば)を、業種別に(飲食・販売・病院等)で検証・報告したものを各団体等に報告・周知する必要を感じる。あわせて、障がいをもった方の生きづらさについても周知することを要すると思う。  マスコミ報道も極端に少ないように感じる。SNS上ではかなり深刻なのかその辺のところも検証してみる必要を感じる。   2 公共交通分野(五十音順)   (1)(一社)大阪バス協会    問1 義務化への賛否  どちらかといえば賛成である。    問2 問1の理由  現行法上では「努力義務」となっているが、当協会会員のバス事業者は「合理的配慮」については一定の理解を示し、取り組んできており、「義務規定」への見直しとなっても特段支障はないと思料する。  ただし、「義務規定」により、バス車両、バスへの乗降場所等の施設整備に関し、過度の負担を求められることは避けていただきたい。  また、条例に反した場合の罰則規定は定めないよう、特例として柔軟な配慮をお願いする。  問3 合理的配慮の概念の浸透に必要な取組みなど  「合理的配慮」の支援の提供について、その方法や取り組み方が非常に分かりにくいのが現状であり、「過度な負担」の判断の運用基準や工夫をされている取り組み等の情報を行政で収集し発信するなど、関わる全ての人々が理解したうえで、自然に行動がとれるようになるよう、目に見える形での取り組みをしていただき、意識を高めることが必要と考える。  問4 広域支援相談員による調査協力義務規定への意見  「義務規定」を置かれることには、特段の支障はないと考える。ただし、調査される内容を十分見極めたうえでの調査となるよう、また、一方的な調査協力を求める定めとならないよう配慮していただきたい。  問5 障がい者差別解消に関する意見や要望  バスのご利用に際しての障がい者の差別解消については、例えば道路等における乗降場所等、バス事業者側だけで解決できない諸事項が多くあり、施設等ハード面の解消については、地元行政機関の理解、協力をなくしては解消しないので、バス事業者任せにならないよう、連携をよろしくお願いしたい。  (2)関西鉄道協会  問1 義務化への賛否  どちらかといえば賛成である。  問2 問1の理由  当協会傘下の事業者は、人的・体制上あまり制約のない比較的大きな事業規模の大手事業者や、その他地域性、運営方法も異なり人的、財政・財務状況の厳しい中小事業者で構成されていますが、平成27年11月に制定(平成29年3月改訂)された「国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」が既に周知されており、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断しやすいよう基本的な考え方を各具体例等により示されており、過重な負担とならない工夫もしながら「義務化」規定への見直しも対応可能と考えます。  当業界以外でも、現行の「努力義務」のままではなかなか事業者の理解・取組が進まない現状に鑑み、行政機関等と同様「義務化」すれば理解度・取組の更なる進捗がとれるものと考えます。  問3 合理的配慮の概念の浸透に必要な取組みなど  啓発活動が重要と考えます。  様々な取組を既に実施されていますが、更に事業者団体や多様な主体と連携をし、周知機会の創出や企画内容の充実が重要と考えます。  当協会では様々な委員会を設置しておりますので、啓発に活用いただければと思っています。  問4 広域支援相談員による調査協力義務規定への意見  広域支援相談員の相談対応業務の円滑化のために、事業者に対する「調査協力義務」は「努力」規定のままでよいと考えます。  なお、当業界においては「努力」規定のままでも、各社十分調査に対する協力体制は構築されていると考えます。  問5 障がい者差別解消に関する意見や要望  「合理的配慮」は具体的場面や状況に応じて異なることや、多様かつ個別性の高さ等対象かどうか、また、「過重な負担」についての状況判断はなかなか困難であると思われます。  研修会や講演会等の開催を希望します。   3 住宅分野(五十音順)  (1)(一社)大阪府宅地建物取引業協会  問1 義務化への賛否  どちらかといえば賛成である。    問2 問1の理由  私たち宅地建物取引業者は、しあわせなまちづくりを実現するために、宅地建物取引業の適正な運営と取引の公正を確保すべき社会的責務を負っています。  そのため、当協会においては、常に人権意識の高揚と啓発に努め、人権問題には主体的に取り組んでおります。  「大阪府障がい者差別解消条例」において、合理的配慮を義務と規定することについては、中小零細企業にとって費用や労力が伴うこととなる懸念がありますが、「負担になりすぎない範囲」であると前提されていることから、事案や場面に応じて、まずは何ができるのか考え、話し合うことが大切で、常にそのような意識を持つことは必要であると考えます。  また、すでに大阪府以外の13都道府県において、条例で義務とされていることを鑑みると、大阪府においても条例に組み入れることは自然な流れです。  ただし、「障害者差別解消法」及び「大阪府障がい者差別解消条例」について、幅広い層へ正しい理解を広めること、並びに様々な相談事例に広域支援相談員が十分な対応ができるよう、大阪府においてもさらなる体制を整えることが不可欠であるため、慎重に検討していただくことが望ましいと思われます。  問3 合理的配慮の概念の浸透に必要な取組みなど   障がいがある方に合理的配慮をすることは、特別なことではなく、誰もが暮らしやすい社会へとつながることです。しかしながら、府民に対する意識調査からは、法律や条例自体の認知度が低く、関心が薄いように見受けられます。他人事ではなく、自らの身に関わることであり、皆に有益なことであるという、当事者意識をもつような周知をすることが必要と思われます。  一方、事業者においては、高いコンプライアンス意識が求められており、不適切な対応は企業の存続にもかかわることがあります。顧客や社会の要望等に応えるという趣旨を踏まえ、地域社会や世間から信頼されることが企業の価値増大につながることを発信し、先進的で優良な取り組みを行う事業者を奨励してはいかがでしょうか。  問4 広域支援相談員による調査協力義務規定への意見  条例において、合理的配慮の提供について義務規定が設置された場合には、当然調査協力も義務付けられることが想定されます。  また、府内の一部においては、すでに市の条例により義務付けられていることから、府内において取り扱いが統一されることは、府民や事業者にとっても理解しやすいと思われます。  相談対応において、事業者から聞き取りをされる際には、合理的配慮の不提供にあたるかどうかの「過重な負担」の程度について、事業者の規模や専門性などを考慮いただき、財政的・人的負担及び業務遂行においての影響を十分にご配慮いただきますようお願いいたします。  問5 障がい者差別解消に関する意見や要望  宅地建物取引業者は、憲法で保障された居住・移転の自由にかかわる重要な業務に従事しており、大切な財産である不動産を取扱う者として、一般消費者から高い信頼を得ることが必要です。  当協会においては、大阪府や関係団体と連携して、長年にわたり毎年人権研修を開催し、宅地建物取引業人権推進員制度を推進するとともに、ウェブサイトや広報誌等においても広く周知を図るなど、会員に対する研修指導を行っております。  しかしながら、業界団体が会員に対して厳しい研修指導を行い、会員が人権意識をもって事業を遂行するなかで、顧客や家主の理解不足に悩み、問題に直面することも少なくありません。相手の信頼を失うことなく、むしろ啓発に努めることは、必要不可欠であると認識しておりますが、取引の立場において難しい場合があるのも実情です。  そのため、事業者に対して法制度により義務化をすすめるとともに、府民に対しての周知・啓発活動をより一層すすめていただき、共生社会の実現のため、社会全体で取り組むことが必要と考えます。  (2)(公社)全日本不動産協会大阪府本部、(公社)不動産保証協会大阪府本部  問1 義務化への賛否  どちらかといえば賛成である。    問2 問1の理由  条例が改正されることには何ら異論はない。  しかし、義務となるにあたっての事業者に対する周知活動において、客観的にジャッジが可能な具体的事例を含むガイドライン等の作成は強く求めたい。  問3 合理的配慮の概念の浸透に必要な取組みなど  本質的には当然になされるものと考えるが、それがなされていないという前提に立つならば、メリット・デメリットが目に見える方法の検討。(例:罰則の設置・強化など)  問4 広域支援相談員による調査協力義務規定への意見  行政における専門部署の設置・拡充や相談員の増員など、障がい者及び事業者から持ち込まれる個別の事案にタイムリーにかつ具体的に対応できる相談体制を整えることが必要と考える。  問5 障がい者差別解消に関する意見や要望  宅建業の事業者団体として所属会員やその社員に対して一層の周知徹底に取り組んでいくことは勿論であるが、不動産取引においては一般の方や家主の方々も当事者になることから、全方位への周知やサポートを行政にはお願いしたい。   4 教育分野(五十音順)  (1)(一社)大阪府私立幼稚園連盟  問1 義務化への賛否  どちらかといえば賛成である。    問2 問1の理由  障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、障壁を取り除くために柔軟に対応することは、障がい者を取り巻く社会全体の責務であると考えています。  そのように考えたときに、条例の規定が「努力義務」から「義務」へと見直されることは、条例がさらに進んだ内容へと成長したものと評価しています。  ただし、「合理的配慮」は、障がいの特性や配慮が求められる具体的場面や状況に応じて異なり、多様で個別性の高いものであることから、私たち幼稚園という教育現場では、個々の場面で、物理的環境や人的状況、幼児教育という業務を遂行するに当たっての影響などから、障がい者の求める配慮を充分に満たすことができない場面が生起する可能性を完全に排除できるものではありません。  そこで、条例が「努力義務」から「義務」へと見直された際にも、本来の業務に付随する範囲で、「負担になりすぎない範囲で」という考え方は残していただきたいと考えています。  すなわち、「合理的配慮」を行うよう努めるという現行条例の規定の方が現実に相応するものではありますが、より高い段階の配慮への努力を怠らない決意のためにも、条例の見直しについて賛成します。  問3 合理的配慮の概念の浸透に必要な取組みなど  国や大阪府が、障がいのある人の社会的障壁を取り除くため、法や条例を整備されていることは承知しており、たいへん重要なことと認識しています。  ただ、その法や条例がどこまで浸透しているのかについては疑問が残るといえます。  法や条例の精神を実現できる(だけの体力のある)行政施設や大企業サービスにおいては、技術の進展もあり、施設やシステムが順次整備されるなど、障がいのある人でも過ごしやすい社会環境が整いつつあるのかも知れません。  その環境に加えて、さらに私たち教育現場や周囲の人たちの意識、人的支援状況等が整備されていけば、障がいのある人にとっての社会的障壁も次第に少なくなり、障がいのある人も障がいのない人と同じように活動できる場面が増えていくのではないでしょうか。  問4 広域支援相談員による調査協力義務規定への意見  調査への協力はやぶさかではありません。しかし、調査協力を条例で義務付ける必要まであるのでしょうか。  問5 障がい者差別解消に関する意見や要望  障がいのある人が、障がいのない人と同じように活動することができるような社会はすべての人にとってすみよい社会です。  そのような社会の実現に向けて、障がいのある人への「合理的配慮」はひとつのステップにすぎません。  「配慮」は、配慮を求める意思の表明を確認できたときだけに行うものではありません。どのような配慮が最も適切であるのか、障がいのある人と事業者側の対話による相互理解が何より肝要かと考えます。   5 医療分野(五十音順)  (1) (一社)大阪精神科病院協会    問1 義務化への賛否  どちらかといえば賛成である。    問2 問1の理由  現状、合理的配慮についての解釈や理解が十分社会に浸透しておらず、特に過重な負担についての考え方が、当協会内でも様々であった。その中での議論として、「過重な負担の判断は誰が行うのか」という意見が多くあり、条例での義務化には慎重であるべきとの意見が少なからず認められた。現在、国においても障害者差別解消法の見直しに向けての議論が政策委員会において行われているが、その動向を見た上でも遅くはないとの意見もあった。  基本的には合理的配慮の義務化には概ね賛成であるが、合理的配慮についての事例の蓄積と内容分析をしっかりと行い、事業者のみならず、障がい当事者にも十分な情報提供が不可欠である。  問3 合理的配慮の概念の浸透に必要な取組みなど  上述したように、合理的配慮の概念についてはまだまだ社会に浸透しておらず、立場によってもその解釈が様々な状況である。やはり現在義務となっている行政機関等での合理的配慮についての事例の内容やそこでの課題及び対応策を集積し、その内容を社会に明らかにしながら問題の共有を進めるべきである。  また、合理的配慮のみならず、障がいに対する理解を促進するために、市町村レベルでの啓発活動の活性化や、教育場面での体験学習等を組み込んだ教育カリキュラムの実践が重要である。  問4 広域支援相談員による調査協力義務規定への意見  事業者の調査協力義務規定については、慎重に検討すべきであると考える。 理由として現行の条例においても、事業者が非協力的で解決が見込めない際に、あっせんや知事の勧告・公表の仕組みが規定されていることの他、合理的配慮の提供が義務化されたことを想定すると、合理的配慮はあっせんの対象となるため、現行の規定で十分対応可能ではないかと考える。  問5 障がい者差別解消に関する意見や要望  本論とはずれるが、今回のアンケート実施について、第10回障がい者差別解消協議会の席上、団体名及び回答内容を公開し、ホームページ上にも資料として掲載されることへの懸念を発言させていただいた。しかしながら、その点についての説明が十分になされないまま今回のアンケートが実施されたことは残念であった。  今後は事務局として協議会での少数意見に対しても丁寧な対応を心掛けていただきたい。  (2)(一社)大阪府医師会   問1 義務化への賛否  どちらかといえば賛成である。    問2 問1の理由  「大阪府障がい者差別解消ガイドライン」の中で、「合理的配慮は、障がいの特性や配慮が求められる具体的場面や状況に応じて異なり、多様で個別性の高いもの」と明記されている。  やはり、「合理的配慮」を強制するのではなく、場面や状況に応じて対応が異なるものであることを人々が認識することで、障がい者への気遣いや配慮が当たり前にでき、「合理的配慮」をごく身近に考えられる社会になることが望ましい。それが拡がれば、障がいのある人とない人とが、分け隔てなく生活できる社会の実現になる。  一方で、合理的配慮を念頭に置いた場合の対処法に設備の改修が必要となれば、それが大きな負担となる場合がある。万一、人的配慮を行う際に、事故が起きた時の対応、すべての障がい者の特性を理解した上で配慮を行うことは難しく、必ずトラブルが生じると考えられ、その対応等の影響が懸念される、とも考えられる。  問3 合理的配慮の概念の浸透に必要な取組みなど  まず、事業者が実際に取り組む合理的配慮に関する内容や、努力義務であるものについて等、情報提供を行えるものについては積極的に行い、障がい者側にも、事業者側の対応について理解していただいた上で、実際の取り組み事案を紹介する研修等があればいいのではないか。  さらに、eラーニングで合理的配慮について学ぶことができるような方法もひとつである。それを大学の新入生や新社会人の入学及び入社の必須項目などに上げることで、周知の徹底を図ったり、企業に対しては、受けておかなければ監査が入った時に不備にあたる、等の条件を設けて、企業全体でも把握してもらうよう働きかけたりする。また、学生への取組みについては、教材から小テスト等を実施し、効果を得ると良いのではないだろうか。  問4 広域支援相談員による調査協力義務規定への意見  事業者側が義務規定に抵触しないことのみを目的としてしまう、あるいは萎縮してしまって、心の通わない形式的な配慮の仕方になってしまうのではないか、ということが懸念される。  調査協力の基準が決まっていなければ、その時々によって、あるいは事業者によって、調査範囲にばらつきがみられる可能性がある。  万一、何らかの理由で調査協力を受けることができず断った場合、罰則を設けるか否かについて検討する必要がある。  問5 障がい者差別解消に関する意見や要望  処罰や罰則規定によって、障がい者差別解消を目指すのではなく、社会全体が、障がい者差別のない、合理的配慮が当然となる社会になり、意識しなくても差別のない社会になるよう、今後も慎重に検討していくことが、私たちに課せられた課題であるだろう。  しかし、最後は国や行政の責任の問題であると考える。  (3)(一社)大阪府歯科医師会  問1 義務化への賛否  どちらかといえば賛成である。  問2 問1の理由  本来、条例がなくても障がいのある人が活動を制限されず、機会も均等に与えられる社会であるべきである。しかしながら、障がいのある人が何の不便も感じることなく生活できるほど「合理的配慮」が充分な社会であるとは言い難いのが現実である。  「合理的配慮」を実際に進めていくためには「物理的環境」、「意思疎通」、「柔軟なルール・慣行の変更」、の何れについても事業者に一定の負担が生じるため、事業者の規模や業務内容等への配慮も必要となる。環境が整わないまま強制的に進めてしまうと、事業者が罰則を逃れることのみに終始し、条例の趣旨に反して差別を固定化してしまう恐れがある。  問3 合理的配慮の概念の浸透に必要な取組みなど  先ずは、国が障がい者や社会的弱者に対して「合理的配慮」の概念に基づく政策を実施し、弱者に優しい国をめざすことが必要である。  その上で、行政機関や公共性の高い事業者、そして大規模事業者に行動変容を充実する施策等により「合理的配慮」を実現し、その後、小規模事業者にも拡げていく。同時に、教育の場で幼少期からその概念を教えることで社会に浸透させる。  問4 広域支援相談員による調査協力義務規定への意見  調査協力を義務付けるのであれば、調査対象を選定する基準を明確にし、開示することが重要である。  また、調査に協力すること自体が事業者の規模や業務内容によっては大きな負担になることも考えられるので配慮が必要である。  問5 障がい者差別解消に関する意見や要望  本会附属歯科診療所障がい者診療においては「障がい児・者への歯科治療を提供」することに特化した医療機関として1966 年10 月に設置され、「ノーマライゼーションの実現」を根本理念に掲げて事業を展開している。  「大阪府障がい者差別解消ガイドライン」の中では、障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に負担になりすぎない範囲で「合理的配慮」を求めている。  ただ、障がいのある人の中には意思の表明自体が困難な人もいることから、意思の表明をし易い環境作りが必要である。また、「過重な負担」が生じる場合は「合理的配慮」の不提供には当たらないとなっているが、「過重な負担」の定義は曖昧で一線を引くことは困難であることから十分な検討が求められる。  いずれにしても、国が弱者に優しい政策を打ち出し、差別のない社会を目指すことが重要である。「合理的配慮」の概念が当たり前になり、「合理的配慮」という言葉が必要でない社会となることを期待する。  (4)(一社)大阪府私立病院協会   問1 義務化への賛否  賛成である。  問2〜問5  回答なし  (5)(一社)大阪府病院協会   問1 義務化への賛否  賛成である。    問2〜問5  回答なし  (6)(一社)大阪府訪問看護ステーション協会     問1 義務化への賛否  どちらかといえば賛成である。    問2 問1の理由  不当な差別的取り扱いがなされることはあってはならない。  障害者が健常者と機会を同じくできるような社会の整備にむけて、官民一体で取り組んでいくことに賛成である。  合理的配慮については、内容・状況により、現況では義務化が難しい場面も存在すると考えられ、合理的配慮の提供、不提供について、さらなる事例の検討と提示が望まれる。  問3 合理的配慮の概念の浸透に必要な取組みなど  合理的配慮の提供を求められた側が、「過重な負担」が生じる場合は、合理的配慮の不提供には当たらないことを、さらなる事例の検討と提示等を行い、これらを周知することによって、徐々に浸透していくのではないか。  また、事業者の規模等により、望まれる合理的配慮が「過重な負担」となることが考えられるため、「望まれる合理的配慮」を促進していくためにも、行政の各種支援体制の整備が急務と思慮する(浸透は早まると考える)。  問4 広域支援相談員による調査協力義務規定への意見  回答なし  問5 障がい者差別解消に関する意見や要望  別途、住民の意識を変えるための普及啓発への対策をあわせて検討されたい。  (7)(一社)大阪府薬剤師会    問1 義務化への賛否  どちらかといえば賛成である。  問2 問1の理由  障害者差別解消法が「事業者は障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になりすぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要な合理的配慮を行わなければならない」と規定していることに対しては、本会としては従来より理解し、その趣旨に賛同するところである。  本会においては、バリアフリーの推進、視覚障がい者に対応するべくお薬服用識別シールの製作活用、聴覚障がい者への耳マークの導入、手話や筆談等すべての利用される方へ等しくかつ充分に対応できるよう努めているところである。しかし、ハード面の拡充には金銭的負担等が非常に大きい。  現在、社会全般からの観点から障がい者への対応はまだまだ十分とは言えず、努力義務規定から義務規定への移行の段階というよりは、努力義務規定のなかで更なる浸透を図るべきと考える。  問3 合理的配慮の概念の浸透に必要な取組みなど  合理的配慮の概念が社会に浸透するためには、障害のあるさまざまな人が抱える課題、問題を全ての人々が理解する社会の形成が重要である。そのために環境の整備や人的支援等を行うことの共通認識が形成されるよう行政を中心に社会全体で取り組むことが急務であると考える。  問4 広域支援相談員による調査協力義務規定への意見  現時点で、「合理的配慮」を義務規定とすることには時期尚早の感が否めないが、仮に義務規定となり広域支援相談員により事業者に対する調査協力が義務付けられるのであればそれに従うものである。  ただし、本会会員薬局等において、趣旨を理解し各自相応の対応を行っているにもかかわらず不十分な部分について一方的な指摘が行われること等がないよう努めていただきたい。  また、対応するに当たり、金銭的負担等が大きいため、それに対応する応分の補助をお願いしたい。  問5 障がい者差別解消に関する意見や要望  障がい者の中には、外見からは健常者と区別のつかない方々も多く存在する。それらの方々の障がいを周囲も容易に理解し配慮ができるよう、「ヘルプマーク」の更なる推進に努めていただきたい。  (8)(公社)大阪精神科診療所協会   問1 義務化への賛否  賛成である。    問2 問1の理由  社会通念上も既に一般社会においてのいわゆるバリアフリーは、社会インフラとして標準となっている。医療社会が例外とはなりえない。  問3 合理的配慮の概念の浸透に必要な取組みなど  障害者があたりまえに暮らし、出かけられる街は、高齢者をはじめとして子育て世代にもすべての人にとって、住みやすい街という点。  問4〜問5  回答なし  (9)(公社)大阪府看護協会    問1 義務化への賛否  賛成である。  問2 問1の理由  私たちは事業主の団体でなく職能団体なので的確なお答えになっていないかもしれませんが、条例改正の趣旨には大いに賛同します。しかし、事業主の規模、収入や置かれている状況などの様々な場合が考えられるので、義務付けにあたっては何らかの経過措置や財政的な援助、技術的な指導体制等とセットが必要ではないかと考えます。  問3 合理的配慮の概念の浸透に必要な取組みなど  継続した広報と教育課程における研修が効果的と思います。  問4 広域支援相談員による調査協力義務規定への意見  義務付け規程を置くのであれば、条例で調査事項を包括的でなく「合理的配慮」に関わるものに限定化するべきではないかと思います。  問5 障がい者差別解消に関する意見や要望  法律や条例に頼らない差別のない社会が一日も早く実現することを望みます。   6 障がい者団体等(五十音順)  (1)(一財)大阪市身体障害社団体協議会     問1 義務化への賛否  賛成である。    問2 問1の理由  世論調査では障がいのある人への「合理的配慮」を行うことに対して大部分の人が肯定しています。しかし、その反面「合理的配慮」に関する認知度については具体的な内容やイメージを持つ事業者は極めて少ないと思われます。  「努力義務」規定から「義務」規定へ見直すことにより、事業者側の「合理的配慮」の認知度が高まることが期待されます。それにより「合理的配慮」についての理解やその具体的な内容の把握に向けての姿勢が変わっていくものと考えます。  その上で障がい者と事業者が「具体的にどのようなことで困っているか」「できること、できないこと」「代案」等のコミュニケーションをとり、共に課題を解決しようと考え、努力することが重要だと考えます。  このように事業者が障がい者を正しく理解し、また障がい者との真摯な対話を図ることにより、障がい者が社会参加できる共生社会の実現が達成されると思われます。  問3 合理的配慮の概念の浸透に必要な取組みなど  現状、合理的配慮どころか、「障害者差別解消法」そのものの認知がなされていません。これを改善するためには、地域や学校、企業などでの研修、啓発活動が是非とも必要であると考えています。例えば学校であれば、義務教育課程での道徳などで啓発するとか、多様な場所、多様な手段によって啓発していく必要があると考えます。  問4 広域支援相談員による調査協力義務規定への意見  現状の「努力義務」では広域支援相談員が事業者に対して対話の働きかけを求めても、拒否された場合それ以上強く対応を求められません。  事業者に対する調査協力を義務付ける規定を新たに条例に設けることによって広域支援相談員も一歩踏み込んだ相談が可能になるかと思われるので、大いに賛成であります。  問5 障がい者差別解消に関する意見や要望  回答なし  (2)(一財)大阪府視覚障害者福祉協会    問1 義務化への賛否  賛成である。    問2 問1の理由  努力義務では、実効性が担保されないため。  問3 合理的配慮の概念の浸透に必要な取組みなど  あらゆる場面での絶え間のない啓発が必要。  特に次代を担う子供たちへの教育が重要。  問4 広域支援相談員による調査協力義務規定への意見  条例の実行性を高めるためには、必要である。  問5 障がい者差別解消に関する意見や要望  社会全体の意識を変えるためには、あらゆる機会を活用し、意識啓発を行うことが必要であり、今回の条例改正もその一助となるものと考える。  (3)(一社)大阪自閉スペクトラム症協会   問1 義務化への賛否  賛成である。    問2 問1の理由  合理的配慮を理解していれば、実施する時に伴う負担が過重であるかどうか判断するので、「賛成である」と選択しました。  問3 合理的配慮の概念の浸透に必要な取組みなど  具体的な例など、HPなどで啓発してほしいです。  問4 広域支援相談員による調査協力義務規定への意見  当事者が安心して暮らしていくには必要だと思います。  問5 障がい者差別解消に関する意見や要望  回答なし  (4)(一社)大阪脊髄損傷者協会  問1 義務化への賛否  賛成である。    問2 問1の理由  障害者権利条約は障害当事者が長きにわたりノーマライゼーションのもと、人権や生活、差別や偏見の除去を求めてきた結果であり、その一つの到達点として障害者基本法、そして障害者差別解消法等があります。  差別解消法が成立した意義は重要であるが、内容的には不十分な側面もあります。  その一つが、合理的配慮であると考えます。  障害を理解し対応するにはハード面だけでなく、一人の人間として、行使する権利を保障する必要があると思います。法が施行されたとはいえ、差別や偏見、人権侵害は減り、浸透しているようにはなっていません。ましてや合理的配慮どころではないのが現状ではないでしょうか。  事業所が十分な理解と主旨を理解していない中で、事業所の努力だけに依拠すれば不十分な対応も考えられ、合理的配慮が有名無実化します。それは差別的対応と捉えることもできます。そういった観点から見るならば、合理的配慮を努力義務でなく義務とすべきと考えます。合わせて、義務にすることで差別解消法への理解も求められ、広がるものと考えます。  当協会の役員からも義務にすべきとの意見が出されています。「負担になり過ぎない範囲」の文言は適していると思う。この一言が無ければ、何でもかんでも「配慮を求める意思表明」として対応しなければならない。事業者が負担を感じてしまっては、何も解決しないと思う。また、具体的事例として、公的住宅の障害者ルームに入居する車いすの方は、車の乗降の場所について苦情があり、自治会長に説明しても中々理解されなく自治会会議で色々説明する中でやっと認めてもらった。合理的配慮について誰も知らない。実際問題として障害者に携わっている、地域の相談支援センターや、介護サービス事業所は全くと言ってよいほど「合理的配慮」に欠けており 差別禁止法自体の根本を理解できていなくて、非常に心身に苦痛を感じています。等々の意見が出されています。  問3 合理的配慮の概念の浸透に必要な取組みなど  多くの方にとって言葉自体が難しいと感じているのではないでしょうか。  合理的配慮の浸透だけでなく、障害者差別解消法自体も知る方は少なく、内容まで知っている方は僅か5.7%と大阪府のアンケートで表れています。この結果から見られるように差別解消法そのものの理解が広がっていないと思われます。また、大阪府の広域相談員や府下の自治体への差別や不快の申し出件数も、4年目になる現在でもそんなに多く出てきていないことからも伺えます。  事業所だけでなく、府民や障害当事者への継続的な説明や広報が必要と思われます。  しかし、この言葉を日常生活の中で当たり前のように使うようになるには、ありとあらゆる場所で知らせ、説明し、使い、様々な形での啓発活動を行うと共に、障害当事者自身も学び、理解を深め積極的に声を出すことではないでしょうか。  かつて、ノーマライゼーションやバリアフリーという言葉も、1981年の障害者年の時には殆ど知られていませんでした。今では多くの方に知られ使われています。現在、当時に比べて情報、伝達、広報等の分野では数段の進歩があり、法整備やハード面も進んできていますので、これらを効果的に活用するならば更なる浸透ができるものと思います。  当協会の役員からは、ありきたりだが、障害者自身が「外に出ること」「声を上げること」だと思う。との意見が出されています。  問4 広域支援相談員による調査協力義務規定への意見  障害者差別や不快について、広域相談員が対応することは必要なことであり、事業者にとっても合理的配慮を義務付けることも必要であると思います。  そして、事業者に対しての調査協力も大事であり、実態を知る上でも必要なことと思います。  しかし、「業務がより円滑に進むよう」との事で、事業者に対して調査協力を義務付ける方法については、そこまで求めるべきではないと思います。  事業者の中には、合理的配慮を必要としない職場もあります。  まだまだ理解や対応が不十分な中で、調査だけを義務付けるのではなく、意識と理解を高めるために粘り強く啓発・広報したり、研修会の開催等に取り組むなどで意識と理解を高めるようにするべきと思います。  当協会の役員からも、調査内容について、法の主旨やデリケートな部分の理解がしっかり周知できるように。守秘義務の徹底に期待します。また、身体や精神等々の各専門知識を持った相談員が携わることが必要だと思う。等々の意見が出されています。  問5 障がい者差別解消に関する意見や要望  障害者差別解消法が2016年4月に施行されて4年目になります。  この数年間において、障害者に対する差別の理解や関心、合理的配慮は進んだのでしょうか。2019年度の大阪府の調査でも障害者差別解消法を知っている方は5%。名前は知っている方は26%。知らないは52%と答えており、そんなには進んでいるとは思えません。むしろ殆ど進んでいないのでないかとも思えます。大阪府の広域相談員への相談件数も2018年度は170件で前年度と比べてもあまり変化はありません。  飛行機への乗車拒否、受験時に手話通訳の対応がなかった等、新聞やマスコミに取り上げられるのは、明らかな差別事例だけです。日常生活の中で発生したり遭遇したりする差別行為や不快行為については、もっとあると思われますが、殆ど本人から出されていません。  障害者の人権と権利を守る、共生社会といわれているが障害者差別解消法が十分機能と役割が発揮されていないと感じます。また、府下の自治体においても積極的に広報し、取り組んでいる所はそう多くないと思われます。  いま一度、差別解消法の意義と役割を再認識する必要があると思います。  自治体の多くは、広報や研修、マニュアルの作成等はされているが事務的になっていて、創意ある取り組みや積極性に欠けていないでしょうか。また、外郭団体や指定管理者も含めて周知されているのかも不明です  事業者においても、とりわけ中小企業等では殆ど理解がすすんでいないのではないでしょうか。積極的な広報や説明、研修会が必要と思われます。  障害当事者自身の関心と理解もあまり進んでいると思えません。  差別解消法の理解と周知を行政と当事者団体と協力しながら取り組むことが大事だと思います。また、差別に遭った場合や不快になった時の連絡窓口はあるが、敷居が高すぎるのではないかと思われます。もっと身近な相談窓口を考える必要があるのではないでしょうか。  当協会役員から、府内全域に有る、障がい者に携わる事業者には『早急に!』周知徹底して頂きたい。「早急な結果を求め過ぎない」で良いと思う。30数年前と現在では雲泥の差で過ごしやすい社会になっていると思う。「一歩づつ」が大事。等々の意見が出されています。  (5)(一社)大阪知的障害者福祉協会    問1 義務化への賛否  賛成である。    問2 問1の理由  社会的障壁(の除去)を積極的に進める上で重要であると思う。  問3 合理的配慮の概念の浸透に必要な取組みなど  身体障がいについては理解が出来ると思いますが、知的障がい、発達障がい、精神障がいは見てその特性が分からないので、障がい特性の理解を進める必要があると思う。  問4 広域支援相談員による調査協力義務規定への意見  ぜひ設けていただきたい。  問5 障がい者差別解消に関する意見や要望  特に発達障がい、知的障がいのある人は、自分の意思を伝えること、コミュニケーションが難しいので、何らかの具体的な支援が必要である。  (6)大阪頸髄損傷者連絡会  問1 義務化への賛否  賛成である。  問2 問1の理由  努力義務はあくまで努力であって強制力はないし、合理的配慮の提供も「過度な負担」であれば必要ないとも拡大解釈できてしまうのが差別解消法の現状。基本的な考え方に基づいて適切な判断ができていればいいのですが、努力義務ではそこまで至らないように思います。  しかし、努力する以前に義務化してしまえば「合理的配慮の不提供は差別である」という認識のもとで改善を求めることができるし、ある意味分かりやすく定義付けされた条例になると思うのです。「過度な負担」の基本的な考え方もしっかりと判断され、結果的に差別解消につながっていくように思うのです。  問3 合理的配慮の概念の浸透に必要な取組みなど  基本的な考え方とは少しずれますが、合理的配慮は障害者のために何か特別に配慮するということではなく、本来は誰にとっても必要な配慮であるということをわかりやすい事例として世の中に数多くある合理的配慮の実例を伝えていく。  例えば、ビルの1階から2階に上がろうと思えば最低限、階段は必要であるが、もしも階段がなければどのようにして2階に上がるのか?梯子を使えばなんとか上がれるかもしれない。でも、高齢者は?小さなお子さんは?障害がなくたって1階から2階に移動する権利を侵害されてしまいます。そういう意味で、階段は健常者にとっての合理的配慮と言えるでしょう。同じ場所にエレベーターとかリフトがあれば体の不自由な車椅子の障害者にとっても合理的配慮になります。  障害のない人たちにとっては当たり前に合理的配慮の恩恵を受けているわけで、障害者にとってはマイノリティの利便性を重視したハートフルで優しいまちづくりのベースとなる合理的配慮がより求められ、それはインクルーシブ教育や人付き合いを通して「人対人」で自然と培っていくのがいい。  何が必要かといえば障害のある人もない人も地域で共に生きられる環境を作ることだと思います。  問4 広域支援相談員による調査協力義務規定への意見  特にありません。よりよくするために必要な協力はやらなければなりません。  問5 障がい者差別解消に関する意見や要望  障害者の差別解消について、まずは差別が存在することが改めて浮き彫りになった。  そして、差別に直面した時に訴える窓口もできた。  「差別はなくならない」という思い込みは差別解消法によってフタができた。法律がもっと有効的に活用されるためには市民の監視、行政のチェックや指導を強化していく必要がある。  次は差別を告発した告発者を守るべく法改正が必要ではないでしょうか。  (7)大阪精神障害者連絡会  問1 義務化への賛否  賛成である。  問2 問1の理由  昨年、A店が精神障害者に対し「あんたは店に入るな」と通せんぼをしてきた(その方は以前その通りで転倒したことがある)。店の人ともみ合いになり、道路に押さえつけられて悔しいので手にかみついてほどこうとしたところ、警察を呼ばれた。本人は興奮しており、その後措置入院となり、私達は面会にいった。本人は冷静で落ち着いていた。一方、店の人は家族に対し、手のケガ治療の要求や「この通りを通らないように引っ越してくれ」とかみつき、やむを得ず他に引っ越し先を探すしかなかった。本人は、喧嘩なら両方が成敗されるのが当たり前で、なぜ自分だけがこんな目に合わされるのか、むしろ「この通りを歩くな」「この店に入るな、でてくれ」と一方的にいう差別的な態度を問題としたかったのに、そうふるまえる物差しとなるものがなく、悔しい思いでいるとの訴えがあった。  こうした「(精神症状で倒れたことがあるだけで)この街を歩くな」「この店に入るな」と、存在することそのものを全否定するような攻撃的な言葉使いや行動をとる店に対しては、努力義務だけでは役にたたないから。  問3 合理的配慮の概念の浸透に必要な取組みなど  合理的配慮のよい事例、よくない事例の双方を市民が知ることができるように、もっと分かりやすい事例紹介があると良い。オープンな情報提供を求める。  問4 広域支援相談員による調査協力義務規定への意見  茨木市条例の表現が、分かりやすい。  問5 障がい者差別解消に関する意見や要望  差別的な対応に苦悩している精神障害者が、ただただ症状の悪化で入院とさせられて終わりとならないような仕組みを求めます。このままでは泣き寝入りです。  住宅探しの際にも、「仕事は?」と聞かれて、「生活保護です」と答えると、「なんで?」と聞かれて精神疾患の病気を伝えると、翌日の電話で「大家が断りを言って来ている」と契約書がなかったことにされる事態に際し、それでも、暮らせる場所を探すしかないので次の物件探しへとつきすすむしかない折の胸のつかえを、後日報告されることが5回以上あります。  こうした、精神障害者へのいわれなき誤解と偏見をただしていくキャンペーン(誰でもいつでも精神疾患になりうるというキャンペーン)を広報等で意識的連続的に行ってほしい。そうでないと、事件報道の陰で私達仲間は、苦しめられています。  (8)大阪府肢体不自由児者父母の会連合会   問1 義務化への賛否  賛成である。    問2 問1の理由  「義務」とした方が障がい者に対する意識が強まるが、合理的配慮という言葉が意味不明瞭でなかなか伝わらない。  問3 合理的配慮の概念の浸透に必要な取組みなど  合理的配慮をわかりやすい言葉にして、又はわかりやすく説明して、日常的にキャンペーンを行い、広く宣伝する必要がある。  報道にも働きかける。  問4 広域支援相談員による調査協力義務規定への意見   調査協力義務は必要と思うが、十分に説明して、それを理解してもらうようにしなければならない。  その前に相談支援の方がどれくらい理解されているのか。どのような方が相談員をされているのか。  問5 障がい者差別解消に関する意見や要望  障がい者への差別意識をなくすために、小学校低学年から様々なタイプの障がい児・者と交流する機会をつくり、共生社会の意識を芽生えさせることが大切。  教育もしっかり研鑽を積むことが必要。  重い障がいがあっても一人の人間として「他の者との平等を基礎として」当たり前に生きる権利があることを社会全体が認識し、理解する必要がある。  (9)大阪府重症心身障害児・者を支える会   問1 義務化への賛否  どちらかといえば反対である。    問2 問1の理由  「負担になりすぎない範囲」という表現が曖昧で、それに対して義務というのは余計に理解しにくい内容になる懸念がある。  問3 合理的配慮の概念の浸透に必要な取組みなど  幼少期から障害のある子どもとともに育つ事が大切であると考えます。  ともに育つということで、必要な配慮は自然と身についてくるものと思います。  障害のある子どもを療育者側に集めるのではなく、各々の子どものもとに療育の専門家が出向いて巡回指導することを希望します。  また、障害者と関わる機会がなかった保育者や教員には理解を深めるレクチャー・体験が必要であると思います。  問4 広域支援相談員による調査協力義務規定への意見  回答なし  問5 障がい者差別解消に関する意見や要望  少しずつですが、障害者理解がすすみ、街中の移動についても多くの配慮が増えてきています。しかし、まだまだ、国会においても車いす対応はできていたものの、「大型」車いすに対しては新たに対応するということがありましたが、障害当事者が抱えているバリアを解消していくには、行政側からも広く、途切れることなく、周知、広報をしていただきますよう希望しています。  (10)きょうされん大阪支部   問1 義務化への賛否  どちらかといえば賛成である。    問2 問1の理由  障害者権利条約や差別解消法の規定から、合理的配慮の民間事業者においての義務化は必要であると認識する。  その際、先行している行政機関における対応の検証と民間事業者に対する情報提供が必須(対応をしていく上で参考となる)と考える。また義務化が実質的に機能するためには、行政による民間事業者に対する支援策も重要と思う。  雇用促進法における「過重な負担に該当しない範囲」の設定なども参考にしながら、具体的な柱を示すべきではないか。  問3 合理的配慮の概念の浸透に必要な取組みなど  合理的配慮の提供は障害者にとって必要不可欠なものであるが、社会にとって「特別なこと」として捉えられないようにするための取り組みを行うことが重要だと思う。  なぜ配慮が必要かを知らせていくことを様々な機会や手法を使っていくことと同時に、その配慮自身が社会全体にとって大切なことであるし社会に還元されることを実感してもらえるような取り組みが必要ではないか。  取り組みを進める上での大前提としては、「誰もが大切にされる社会」であることが必要であり、その点も踏まえながら実施することが重要であると考える。  問4 広域支援相談員による調査協力義務規定への意見  広域相談員の現状や役割と民間事業者に認識してもらうことが重要。  調査拒否があった場合に民間事業者よりしっかりと理由を聞き取り、調査に協力しやすくする仕組みを作ることも必要ではないか。  問5 障がい者差別解消に関する意見や要望  障害者が差別的な対応などを受けた際の相談先は日常的につながりのあるところや人が多いが、解消に向けての役割を果たすのは身近な行政機関は市町村であり、そこでの対応が迅速に正確に行われることが重要である。現状がどうなっているかを府として把握し助言や支援を進めることが大事ではないか。  広域相談員の意見を踏まえながら、体制整備(増員等)などを進めることが必要。  (11)(公財)阪喉会   問1 義務化への賛否  賛成である。    問2 問1の理由  当法人は、喉頭がんなどによって、喉頭を摘出したため、失声した高齢の中途障害者の団体です。超高齢社会となったわが国では、今後ますます高齢期になってからの中途障害者が増加することが予想されます。これらの高齢中途障害者が排除されたり、差別されず、社会参加していけることが必要であると考えます。そのためにも、合理的配慮がより一層払われるようになることが必要だと考えました。  問3 合理的配慮の概念の浸透に必要な取組みなど  社会が障害者を排除せず、受容することが必要です。特に、合理的配慮のためには、個々の障害者が有している困難に耳を傾けることが重要です。どのような困難があるのかを共有し、その困難に対して、どのような合理的配慮が可能かを、ともに探っていくことが大切だと考えます。  問4 広域支援相談員による調査協力義務規定への意見  合理的配慮の提供について義務規定となった場合、規定の有効性を確保するため、行き過ぎない範囲で協力義務を規定することは必要であると考えます。  問5 障がい者差別解消に関する意見や要望  1970年の万博開催によって大阪は大きく変貌しました。決定した万博の開催に向かって国際的に障害者はもちろん、あらゆる差別・排除のない大阪をめざして力強く施策を推進されることを期待します。  (12)(公社)大阪聴力障害者協会   問1 義務化への賛否  賛成である。    問2 問1の理由  努力義務では対応が甘くなる。社会的障壁を取り除くためにも、義務化されることで安心して生活でき、障害者の社会参加の幅がさらに広がる。  「義務」「負担になりすぎない範囲」の基準、内容について具体的に示すべきではないか。  地域から徐々に合理的配慮を広めるためにも、条例により義務化することが有効になりうるのではないか。  努力義務では「やらなくてもよい」という意識につながる。画一的に「義務」とすることで、事業者が障害者差別解消法や合理的配慮について考えるきっかけとしても、大きな効果が期待できる。  問3 合理的配慮の概念の浸透に必要な取組みなど  社会が障害者と共に生きることに寛容になるべき。幼少時からの教育で障害者の存在、合理的配慮の具体例を示し、実践することが大切。  まず、個々人ができる方法の例を周知していくことが大切。  「合理的配慮の概念」は差別解消法により国民すべてがかかわることなので、もっと情報発信すべき。  方法についてはホームページ、自治体広報誌での紹介などがあるが、一番望ましいのは啓発動画、ドキュメンタリー動画の作成。若者はスマホ(ツイッター、ユーチューブ)で動画を見るので、それで見られる工夫も必要。  障害特性は幅が広いので、もっと、社会に正しい知識の啓発が必要。各障害者団体が連携して、キャンペーン等で訴える取り組みも必要。  明石市のように「合理的配慮の提供を支援する助成制度」を設け、啓発活動をスピーディーに進めるべき。  問4 広域支援相談員による調査協力義務規定への意見  事業者に調査協力を義務付けることにより、差別事例が多く集まり相談対応も円滑に進むと思われます。ぜひ、実践していただきたい。  障害者が暮らしやすい場にするためには、調査をすることで改善をはかりやすくなる。何が問題かを明らかにしないと、改善につながらない。  合理的配慮の提供を義務付けるのと同様に、調査協力も義務付けるべき。また、調査集計に関する予算の確保も必要。  問5 障がい者差別解消に関する意見や要望  障害者を雇用している事業者、また相談窓口となる各市町村障がい福祉課職員を対象に、障害者差別解消条例に関する研修を開いて、知識を深めてほしい。  障害者差別解消法が施行され、障害者への差別の禁止や、合理的配慮の提供が求められるようになったが、当事者からみると、障害のある人への差別や偏見がまだあると感じている人がまだまだ多い。障害者に対する無関心、無自覚も差別、苦しみになる。無関心、無自覚を止め、きちんと向き合うよう府民に広めてほしい。  (13)(公社)大阪府精神障害者家族会連合会   問1 義務化への賛否  賛成である。    問2 問1の理由  大阪府障害者差別解消法においては事業者による合理的配慮への「努力義務」を「義務規定」とする選択をするに際して、当会は次のように考えます。  障害者差別解消法の目的は、2006年国連において署名された「障害者権利条約」の本来目指すものとして「障害者権利条約」第5条2項に述べられている「締結国は、障害に基づくあらゆる差別を禁止するものとし、いかなる理由による差別に対しても平等かつ効果的な法的保護を障害者に保障する」という条約の「差別の禁止」の基本的な精神を追求することにあります。  障害者差別解消法がめざすものは、この権利条約の精神に立ち戻ることであり、この条約の基本理念を誠実に実行するために「合理的配慮」を「義務規定」とすることは必要な改正であると考えます。  「合理的配慮」を「努力義務」にとどめることは、本来「努力」という文言は一律に定義することが不可能であり、このあいまいさを許容する事業者の「努力」にゆだねることになり権利条約の掲げる「差別の禁止」の主旨にはふさわしくないと考えます。  「障害者権利条約」に述べられる「あらゆる差別を禁止するものとする」との趣旨は障害者の人権利益を侵害することなく障害者の人権を守ることは国際的な前提であり、権利条約第5条第3項の「締結国においても合理的配慮が提供されることを確保するための全ての適当な措置をとる」の主旨を我が国においても実効あるものとすることにあります。  この趣旨に基づき、合理的配慮を「義務規定」とする改正は本来「障害者権利条約」締結国として、障害者差別解消の推進指針として、それに伴う条例における「義務規定」への改正は当然であると考えられます。  よって、障害者権利条約の締結国にふさわしい障害者差別解消に臨む法改正として「合理的配慮の義務規定」への改正を選択いたします。  問3 合理的配慮の概念の浸透に必要な取組みなど  1.障害者権利条約の法の骨子を伝えることを前提に障害者差別解消法の理解と存在の周知、説明を徹底すること。 行政機関、事業者への具体的な事例を含めた上記のような説明の場を義務化すること。  2.障害者と家族が差別の不利益を被ったときの通報場所を明確に周知することの徹底、義務化。  3.区市町村など身近な行政機関にわかりやすく通報窓口をもうけること。  問4 広域支援相談員による調査協力義務規定への意見  事業者」を具体的にどのような事業者を対象とするかを差別解消協議会に提案、協議していただきたい。 「事業者」とされる範囲に漏れがないよう、広く浸透していただけるようにしてゆく必要があります。  問5 障がい者差別解消に関する意見や要望  1.「差別解消」条例は、本来「差別禁止」条例とすべきであると考えられるが、差別禁止に関して後退した表現になっており、罰則規定がないことや、事業者、行政機関等には合理的配慮には「加重な負担にならない限り」との配慮が含まれ、差別を受ける障害者への人権侵害すべてにたいして「障害者権利条約」第5条2項に述べられている「締結国は、障害に基づくあらゆる差別を禁止すものとし、いかなる理由による差別に対しても平等かつ効果的な法的保護を障害者に保障する」という趣旨からは後退しているものとみなされる。 事業者が合理的配慮を義務規定にしたのち、負担とされる事柄に対しては行政による「補填」により「いかなる理由による差別に対しても平等かつ効果的な法的保護を障害者に保障する」実効ある条例としていただきたい。  2.事業者、行政機関、また一般市民(学校、病院を含む)に対しての差別事例を添えて啓発し、啓発実績を差別解消協議会に公表していただきたい。啓発は一日のイベントに終わらず、研修会、講習会により障害者権利条約、障害者差別解消法の趣旨をわかりやすく伝え受講者の感想も公開していただきたい。  3.障害特性を踏まえた講習会の開催で正しい障害者理解を進めていただきたい。精神疾患は病状によって体調が安定しないことがあるが「怠慢」との誤解のないように行政機関、事業主、またそれぞれの職員への講習会の開催をお願いしたい。  4.広域相談窓口、各市町村相談窓口での相談対応、あっせんに関わる数、経過、結果を差別解消協議会に報告していただきたい。  (14)(公社)日本てんかん協会大阪府支部   問1 義務化への賛否  賛成である。    問2 問1の理由  障害者差別解消のためには、形だけでなく、中身のある合理的配慮を行っていないと、障害者が働く環境づくりをしていかないといけないと思います。  問3 合理的配慮の概念の浸透に必要な取組みなど  やはり、法令がないと基本的に浸透しないと思います。あと、企業向けの説明会と障害者向けの説明会が必要だと思います。  問4 広域支援相談員による調査協力義務規定への意見  事業者が合理的配慮において正直に答える環境作りが必要だと思います。  問5 障がい者差別解消に関する意見や要望  障害者の意見を聞いた上で意思疎通をはかり、強圧的な態度をとらず、パワハラやセクハラなどが起こらないような環境作りを事業者に求め、障害者が公平に扱われることが差別解消への一歩になるのではと思います。  (15)(社福)大阪市手をつなぐ育成会  問1 義務化への賛否  賛成である。    問2 問1の理由  障害者差別解消法においては、民間事業者の「合理的配慮の提供」は努力義務となっていますが、「負担になりすぎない範囲で」と規定があるため、差別解消の取組を一層進めるためには、努力義務とする必要性は少ないと思われます。  問3 合理的配慮の概念の浸透に必要な取組みなど  義務違反に対しての罰則とまではいかなくとも、悪質事案に対する勧告や事業者名を公表するなどの何らかのペナルティーを明文化すること。  障がい者に対する合理的配慮を積極的に進めている事業者などに対する顕彰制度や、合理的配慮のための環境整備等に対する事業者への補助制度の整備。  合理的配慮に向けた建設的な対話ができる風土づくりが必要となるため、社会的な意識改革を目指し、障がい者理解を進めるための啓発活動を積極的に行うこと。  問4 広域支援相談員による調査協力義務規定への意見  賛成ですが、事業者への調査時に情報提供をどのような形で求めるのかなど、方法や手続きをきちんと整備することが必須であると考えます。  義務とすることにより、問3の意見「義務違反に対しての罰則とまではいかなくとも、悪質事案に対する勧告や事業者名を公表するなどの何らかのペナルティー」で牽制できると感じます。  問5 障がい者差別解消に関する意見や要望  「分からない」「知らない」「興味がない」ということが、障がいのある人とない人のすれ違いを大きくしているように感じます。小さい頃から一緒に過ごす機会を設けるとともに、保育所や幼稚園、小学校など早い段階から障がい者理解のための啓発活動が重要であると思います。  障がい当事者自身(特に知的障がいのある方・発達障がいのある方)が差別を受けていると認識(自覚)につながるような説明資料や学習支援プログラムの整備が必要と感じます。  障がい当事者自身(特に知的障がいのある方・発達障がいのある方)から差別を受けていると表明がされた時、相談窓口で受け付ける仕組みの整備や、相談担当者がスキルの習得をしていないと、当事者の方々は妥協や相談に対する諦めにつながってしまうと感じます。  (16)(社福)大阪手をつなぐ育成会  問1 義務化への賛否  どちらかといえば賛成である。    問2 問1の理由  「努力義務」規定から「義務」規定へと見直すことで、合理的配慮の提供が拡がると期待できる。  問3 合理的配慮の概念の浸透に必要な取組みなど  「努力義務」規定のもとでの企業等の合理的配慮の事例を積極的に広報すること  「義務」規定のもとで行政等での合理的配慮の事例を積極的に広報すること  「義務」規定のもとでの対応状況などの自己点検チェックリストを作成し公表すること  合理的配慮ひろめ隊の活動を強化し、合理的配慮スッテカーを配布するとともに、電子地図上に表示する  合理的配慮の提供に関し模範となる事柄を顕彰する  問4 広域支援相談員による調査協力義務規定への意見  事業者に対する調査協力を義務付ける規定を新たに条例に設けなければ、条例施行の実効性は担保されないと推察される。  ただ、その際に広域支援相談員の力量が一定以上のものである必要がある。  問5 障がい者差別解消に関する意見や要望  回答なし  (17)(社福)大阪府肢体不自由者協会    問1 義務化への賛否  賛成である。    問2 問1の理由  障害者差別解消法の制定は、国連で採択された障害者権利条約に由来しており、障害に基づく差別の禁止を担保するための措置として障害者差別解消法が制定された経緯があります。  障害者権利条約では、合理的配慮の提供を拒否することも差別の一つの形態と考えられており、そういう意味で、今回の規定の見直しに賛成の立場です。  問3 合理的配慮の概念の浸透に必要な取組みなど  今回提案の制度的な整備は、以前からの課題として上がっていたもので、大切な事柄だと考えます。  合理的配慮は、個別性の高い問題ですので、その要望ごとの適切な対応を可能にする環境が大切だと考えます。そのような具体的な合理的配慮の積み上げと、それを支えるノーマライゼイション等の考え方や価値観の浸透の両方が進んでいくことが必要だと考えます。  その前提として、障害があっても買い物や余暇を楽しむことができる街環境の整備が必要だと考えます。電車や徒歩でのスムーズな移動、トイレの心配をしないで活動できる街。また、お互いのスムーズなコミュニケーション、適切な情報提供がされるような街の環境整備が求められます。そのような街環境は、そこで生活する高齢者や子どもを含めた多くの人にとっても快適な街だと考えます。  長い目で見れば、街の環境が整備されて、障害のある人や高齢者が街に出る機会が増えれば、当事者の意識や意欲も変わり、交流も進み、周囲の人の認識も変わっていくのではないかと考えます。障害のある人や高齢者が活動しなくなって街に見えなくなってしまうと、周囲の人は、そういう人達のことについて考えなくなってしまって、理解も進んでいかないと考えます。  問4 広域支援相談員による調査協力義務規定への意見  事業者の姿勢として調査協力は、当然のことだと考えます。  問5 障がい者差別解消に関する意見や要望  社会の中で、経済的な効率のみが重視されるような考え方や価値観が支配的になっていくことを懸念しています。  社会の全ての人が良い状態であるような社会であってほしいです。障害があって日常生活に制限がある人たちに特別な要求があるということではなく、要求を満たすのに、それぞれに個別の配慮が必要ということを理解してほしいです。「みんな違うけど、みんな同じ」そんな考え方が浸透していけばと考えます。そして、そのことが社会で暮らす全ての人の幸せの向上につながることを理解してほしいと思います。  「条例の改正について」  見直しの条文では、「負担になりすぎない範囲で、合理的配慮を行わなければならない」と規定されており、争いになった時に「負担になりすぎない範囲」の妥当性について判断をどうするのかという課題が残ると思われます。  (18)(社福)精神障害者社会復帰促進協会  問1 義務化への賛否  どちらかといえば賛成である。  問2 問1の理由  義務化により条例で合理的配慮の取り組みを進めることは、一つの方法として考えられる。しかし、そのためには国・自治体からの経済的な支援も必要になると思われる。まず、合理的配慮遵守の事業者の障がい者への主体的対応を促進するために「合理的配慮とは何か」から始めて政策に関する自治体を含めた議論が必要である。その上で、国・自治体からの経済的助成も勘案した合理的配慮への対応があたりまえにできる社会を構築していくことが望ましい。  問3 合理的配慮の概念の浸透に必要な取組みなど  社会全体の余裕が必要である。経済的にも逼迫している世帯は少なくない。社会福祉に関する課題は、社会福祉分野で収まらない。国の政策にも自治体として異議を申し立てる必要性があるのではないか。  問4 広域支援相談員による調査協力義務規定への意見  現状把握のために調査協力は必要であるが、義務を課す調査内容には慎重であるべきであり、現状把握の基本的なものに止めるべきで、匿名とすべきである。  問5 障がい者差別解消に関する意見や要望  調査に至る経過についての透明化が必要である。調査実施については、調査対象機関との検討、議論等が必要であり、一方的な判断による執行は、解決すべき課題を形骸化する。また、調査の必要性、調査の成果の見通しと調査後の結果報告について議論できる場が必要である。  調査後の各関係機関に対する影響について、調査主体が責任を取ることができない場合、調査は匿名とすべきである。  (19)障害者(児)を守る全大阪連絡会議    問1 義務化への賛否  どちらかといえば賛成である。    問2 問1の理由  合理的配慮の不提供が障害者差別にあたることは障害者権利条約において「合理的配慮が提供されることを確保するための全ての適当な措置をとる」(第5条)と明記されていることからも明らかであり、平成28年4月に施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(以下「解消法」)第7条では、行政機関等は「合理的な配慮をしなければならない」と義務として規定されている。これと同様に民間事業者にも合理的配慮を義務化することは望ましいと考えるが、その際以下の点に留意する必要がある。  1.すでに「解消法」において合理的配慮が義務化されている行政機関等において、なお合理的配慮措置が十分に講じられているとは言い難い状況が散見される。これらの状況を放置したまま民間事業者に同様の規定を課した場合、(1)逆に行政機関等の現状を理由に民間事業者が必要な努力を怠る「免罪符」として機能しかねないこと、(2)民間事業者への改善の求めは行政機関等において行われることから、「上から一方的に」要請されたと民間事業者が受け止めることで行政への不信が広がりかねないこと、などのことが懸念される。従って、すでに義務化されている行政機関等が自らの責務を果たすために、どのような努力・対応を重ねてきたのかを明らかにするとともに、法規定が「努力義務」から「義務」にかわることでどのような変化が生じるのかについて、民間事業者が具体的にイメージできるように必要な環境を整えていくことが必要であると考える。  2.合理的配慮措置を講じる際の民間事業者の負担軽減に資するため、行政として必要な支援策を整備することが重要と考える。その際、合理的配慮の提供は、(1)自ら可能な負担を担うことが事業者としての社会的責任を果たす上で当然のことであるとの認識が前提となること、(2)そうした認識は他者から強制されて育つものではなく自主的な努力と経験に裏打ちされて形成・深化していくものであること、との視点を踏まえる必要がある。その上で、義務規定とした場合に増大することが予想される民間事業者からの相談対応体制の充実、民間事業者が行う合理的配慮措置への補助制度の創設など、民間事業者への必要な支援策を講じていく必要があると考える。  以上のように、民間事業者への義務規定化が即時的な効果を及ぼすものではないことを踏まえ、現時点においては義務化に踏み出すかどうかにかかわらず合理的配慮を浸透させるための各種条件を整えていくことが課題となっており、条例が意図する効果をあげることができるような施策を重層的に講じることで、義務規定が空文化しないように特に配慮することが求められているものと考える。  問3 合理的配慮の概念の浸透に必要な取組みなど  障害者への合理的配慮の提供は、障害者に対する固有の対応であり障害者の権利保障のためにその浸透を図ることはきわめて重要な課題であると考える。しかし、今日の人々の暮らしから時間的・空間的・経済的・精神的なゆとりがどんどんと奪われ、事業者に効率化が押し付けられている中にあって、障害者だけを取り出した合理的配慮の提供が「当然のこと」として広く人々に受け入れられていくことには様々な困難が伴うものと考える。人々が「ノーマルな暮らし」を共有できない環境下ではノーマライゼーションの理念が浸透しないのと同様に、一人ひとりが「大切にされている」という実感が持てる社会への転換が、合理的配慮を浸透させるための大前提となると考える。  残念ながらそこに至らない現状下では、誰もが大切にされる社会像を、障害者・関係者が多くの人々と共有し、障害があるがゆえのさまざまな不利や権利侵害についてねばりづよく発信を続けることで、人々の中に少しずつ共感・理解の輪を広げていく努力を続けることが重要と考える。  また、日本における障害の範囲は非常に限定されていることにも留意をして、現在障害児者として認定されている人だけでなく、その周辺にいる人たちへの合理的配慮の在り方についても議論を重ね、実践・実行に移していく視点も必要であると考える。  問4 広域支援相談員による調査協力義務規定への意見  これまでの努力義務規定の下、実際に現場で調整にあたっている広域支援相談員が調査協力を拒まれた際に、仮に設問の規定があったならば問題解決の可能性が広がるのかどうかについて、広域支援相談員の意見を聞きながら判断することが望ましいと考える。また、茨木市条例の当該規定に基づく運用状況などの実態についても注視しておく必要がある。  いずれにしても、調査への協力は悪意を持って応じない場合の他、物理的な体制等が整わないために応じられない場合などの多様な事情があり得ることから、相談員のみで対応するのではなく、合議体による協議などの機能を適切に活用しつつ、当事者の言い分をしっかりと受け止めつつ、前向きな改善につながるよう努力していく視点が重要と考える。  問5 障がい者差別解消に関する意見や要望  1.基礎自治体としての市町村において、障害者差別解消に係る各種相談対応が十分に行えるようにしていくための方策について検討していく必要があると考える。市町村が「受け身」になるのではなく目的意識的に動き出すための課題について、実態をふまえて整理をしたうえで、特定の地域を対象とした「モデル事業」の立案・実施や、大阪府が関与しての広域連携体制の整備など、大阪府としての市町村支援の在り方についても検討していっていただきたい。  2.広域支援相談員の役割が個々の力量にゆだねられるのではなく、組織的に継承していけるよう配慮するとともに、必要な手立てを講じていくことが重要と考える。また将来的には相談ケースの増加に合わせて、相談員の増員などを通してエリアを定めた広域相談支援事務所のようなものを府下数カ所に設置して、そこに広域相談支援員だけでなく必要に応じて当該エリアの市町村担当職員を派遣・配置するなどして、顔と顔を合わせての連携を図っていくことで市町村の課題解決能力を引き上げていくこともできるのではないかと考える。  (20)障害者の自立と完全参加を目指す大阪連絡会議     問1 義務化への賛否  賛成である。    問2 問1の理由  合理的配慮については、「障害者差別解消推進に関する基本方針」において、権利条約で「均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」と定義されており、過度の負担については「事務・事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばない」等の考え方が、既に示されています。つまり「義務化」されたとしても、合理的配慮の提供が不可能な場合は免責されると規定されており、「努力義務」として2重の免責要件を設ける必要性はそもそもないと考えます。  既に13都県の条例で事業者の合理的配慮の提供は義務化されており、事業者数の最も多い東京都ですら何ら支障が発生していないことをふまえるなら、その後発となる今回の府条例の見直しにおいて、もはや合理的配慮を義務化できない理由はありません。各業種・業界で合理的配慮の提供があたりまえのものとして検討・実践される環境を整備していくことが必要であり、府で合理的配慮を義務化することによって、未だ義務化されていない自治体条例に対して、ひいては国の法改定議論においてもよい影響を及ぼすことができると考えます。  また、合理的配慮の義務化に反対する事業者では、「義務化によって無理なことまで要求されるのではないか」といった漠然とした不安を抱いていると考えられます。しかし、この間の事例でも過重な負担まで求めるような例はなく、合理的配慮を義務化することにより、より一層、事業者との建設的対話を進め、合理的配慮について正しく理解していただくことができるのではないかと思います。  現在の「努力義務」は、本来障害者の権利利益を侵害しないよう検討しなければならない事案でも、「言い逃れ的な発言で軽く済ませられる」「法・条例にはそもそも罰則規定もないため守らなくてもよい」などの、事業者の間違った理解と対応を助長しているように思われます。(3年間の大阪府の報告書の事例の中にも、事業者の居直ったような対応が、いくつか見られました。)  この間、市町村では大半の事案において、建設的対話を進め、可能な合理的配慮を提供していただくことで解決に至っていますが、事業者の姿勢によっては、なかなか解決できず苦労している例もあります。一つは障害者に対する拒絶感が強く、建設的対話を最初から拒否するような事業者、もう一つは合理的配慮や差別についての理解がまだまだ乏しい事業者等のケースですが、合理的配慮を義務化することで、前者に対しては毅然とした姿勢を示すことができ、後者に対しては対話を重ね理解を深めていくことができるなど、どちらに対しても有効に働くものと考えます。  また、すべての大阪府民に、差別を許さないという府の姿勢や考え方をはっきりと示すためにも、合理的配慮を義務化することが必要です。  以上のように府が合理的配慮を義務化することにより、府内の事業者、府民をはじめ、他の自治体等にも合理的配慮の理解を広げ、第4次大阪府障がい者計画で基本理念に掲げている「合理的配慮の実践が広がっていく社会」の実現につながるものと考えます。ぜひ今回の見直しにおいて、合理的配慮の義務化を実現して頂きますようお願いします。  問3 合理的配慮の概念の浸透に必要な取組みなど  合理的配慮の浸透のためには、何よりも「合理的配慮の義務化」が有効であると考えます。全ての事業者にまず「合理的配慮を検討しなければならない」と受け止めて頂くことで、各事業者で多種多様な配慮や工夫が検討され、更にその好事例が他事業者にも広がるといった「好循環」を生み出し、広く社会に浸透させていくことができます。  また、事業者への合理的配慮の義務化により、行政サイドでもより前向きな取り組みが進むと考えます。府内ではまだ半数近くの市町村で差別解消協議会が設置されておらず、設置済みの市町村でも事案の検討が行われず、件数の提示のみとされている所があるようです。合理的配慮の義務化によって、各自治体でも多様な合理的配慮の内容が、より主体的に検討されることにつながると思います。全市町村で協議会が設置され、個々の事案概要を示し、委員の意見を集めて自ら解決策を模索しようとするインセンティブが働き、スキルアップにも結びついていくのではないでしょうか。  また、差別解消に関する様々な啓発活動を一層押し広げていくことが重要です。昨年、大阪市では様々な場面で、電動車いす利用者に対する利用拒否等の差別が相次いだため、全国で初めて「電動車いすの啓発パンフ」を作成し、広く各地域、様々な事業者団体で活用されています。障害者差別は、障害者のふだんの暮らしぶりや不便を「知らない」ことから発生する場合が多いことから、まず、ふだんの生活や工夫を「知ってもらう」ことが何よりも有効です。各現場で発生しやすい差別事象を集約し、未然に防止していくために、課題ごとに障害者の生活の様子や合理的配慮の好事例等をまとめた「啓発媒体」を作成し、積極的に各業界・事業者へ啓発を進めていくことが必要です。  例えば、この間、住宅を借りる際の入居差別が増えていますが、家主や不動産業者等での「漠然とした不安」から発生していることも多いことから、障害者の暮らしぶりを知っていただくために、不動産業者等の研修の際に、障害者の生活の様子をビデオ等で紹介したり、トラブルが発生した時には福祉サイドからの連携・協力が可能であることなど、支援策を伝えたりしていくことも有効と考えます。  まだまだ差別解消窓口では相談にあげられる事例は少なく、地域差も大きいようです。それは差別事例が少ないということではなく、障害者自身が差別として感じることすらできず、また事案としてあげることを躊躇してしまう場合も多いことが考えられます。  事業者への啓発だけでなく、当事者が差別を差別として感じ、「声をあげていいんだ」と思えるよう、相談窓口でまずしっかり思いを受け止めることや、障害者への啓発やエンパワメントの取り組み、家族・支援者への啓発を進めることも必要です。  また茨木市で実施されているような、合理的配慮の提供を進めるための「助成金制度」など、事業者が利用できる制度があれば、合理的配慮という概念が具体的に理解されていくきっかけになると考えます。直接的な支援は予算上の課題があるかもしれませんが、優良な取り組みや斬新なアイデアを打ち出した事業者や府民を知事が表彰するなど、様々な所からアイデアを集めていく仕組み、そして良い事例を皆で共有していく仕組みを創っていくことも重要であると考えます。  問4 広域支援相談員による調査協力義務規定への意見  事案によっては、事業者に対する任意の調査権限では、事業者に調査の受入れを拒否されたり、調査に非協力的であったりするなどして、なかなか解決に結び付けることができず、市町村や広域支援相談員がずっと苦労する場合もあります。逆に、事業者に調査協力を義務づける規定が条例に設けられれば、スムーズかつ迅速な解決につながり、行政だけでなく事業者にとっても、負担を軽減できると考えます。  障害者と事業者などの間に立つ広域支援相談員(市町村担当職員も含め)が、事業者からの調査協力を得られ、正確な情報を元にして相互の建設的対話が有効に行えるようにするために、効力のある規定を策定すべきと考えます。  下記例示として、大阪府条例 第5条と、茨木市条例 第9条が列挙されていますが、茨木市条例では、第5条にも府条例第5条と同様の「市民及び事業者の責務」があり、加えて第9条で、「相談事案の当事者及び関係者に対する事実の確認及び調整」について、「当事者、関係者は必要な協力をしなければならない」と定められています。  府民・事業者に対して、一般的な責務だけでなく、より具体的に調査・調整への協力を求めることは、府の姿勢を示す意味でも非常に重要と考えます。  問5 障がい者差別解消に関する意見や要望  今回の大阪府差別解消条例の改定の議論は、事業者の合理的配慮の義務化という点だけに絞り込まれていますが、そもそも府条例は他自治体の条例とは違って、「体制整備と啓発活動」を主目的としたものであるため、他自治体条例も参考にして、全面的な改正を行うべきと考えます。  府条例が制定された経過では、差別解消法の施行と同時に施行すると決まったのは、施行前年の夏であり、障害者団体も交えた充分な議論をする時間はありませんでした。府条例が法律を一部補完するこのような内容にとどまってしまったのは、初めから意図されたものではなく、検討・議論する時間が決定的に不足していたからと言えます。  その結果、府条例では、総則(目的・基本理念)、障害の定義・範囲、差別の定義、分野ごとの各則等について盛り込まれず、他府県に比べて限定的な内容にとどまり、制定後も全府的な取り組みとしては弱まってしまったように思います。  今後、他府県の条例との違い、各規定が盛り込まれていることによる効果なども含めて検証しながら、抜本的改正の必要性について議論していくべきであると考えます。  また、この間、部局をまたがる課題については、なかなか部局間の連携が進まず、解決しにくいことが問題となっており、部局をまたがる課題についてだけでも、今回の見直しで各則を設け、部局連携を推進していただきたいと思います。  例えば、この間、大阪でも様々な自然災害が発生していますが、障害者や高齢者等の要援護者に対する避難所の確保、合理的配慮の提供のあり方に関する「防災と福祉の連携」はなかなか進んでいません。大分県別府市の差別解消条例では第12条に「防災に関する合理的配慮」が盛り込まれたことで、防災と福祉部局、地域住民が平常時から連携する「インクルーシブ防災」の仕組みが発展してきたと伺っています。  また、住居の確保は誰にとっても生きていくために最低限必要な保障ですが、「障害者に対する入居差別」は、条例施行後も改善が見られないどころか、その理解不足から入居を拒否する動きはむしろ広がっており、住宅部局と福祉との連携もまだこれからという段階です。  このような部局をまたぐ課題については、条例の前文や各則などでしっかり規定することによって、より連携が進み協働した取り組みができるようになると考えます。上記2つの課題だけでも各則として急ぎ設けていただきたいと思います。  今回の条例見直しに際し、上記のような認識のもと、今からでも全面的・部分的な改定にむけて検討していくよう、強く希望するところです。  なお、今回の見直しだけで十分な改定ができるとは思えないため、今回の条例改定において「3年ごとの見直し規定」を必ず明記して頂き、今後も引き続きよりよい条例にバージョンアップしていけるようにして下さい。  (21)特定非営利活動法人大阪市難聴者・中途失聴者協会   問1 義務化への賛否  賛成である。  問2 問1の理由  現在、テレビ放送は公共、民放問わず字幕を付けていますが、努力義務となっています。そのため、字幕なしで放送されているケースもあり、聞こえない聴覚障害者にとって番組の内容を理解するのに困難を極めています。せめて少しでも「努力義務」ではなく、「義務」にバージョンアップしてほしい。  「義務」にしても、難聴者の思いとはまだまだ大きな隔たりがあると思います。言葉だけで終わることにならないよう我々も監視したい。  「努力義務」と「義務」とでは強制力が違うと思うので、障害者の要請に対して一層の成果が期待できると思います。  問3 合理的配慮の概念の浸透に必要な取組みなど  社会へのPRをもっとすべき。ポスター(啓発)など積極的にPRしてほしい。イラストをつけてわかりやすく表現すれば良い。  世間では障害者の苦しみを知らないのが大半だと思う。啓蒙運動で我々はもっと行動をしないといけない。じっと待つだけで世間が理解してくれるほど甘くはない。障害者自身の声、要望をもっと発言して、理解を求めることが重要。   事業者の理解(意思の表明の内容の理解)、行政機関の協力が必要。  問4 広域支援相談員による調査協力義務規定への意見  義務規定を条例に設ける時に、守れていない会社等にその理由を明示することを入れていただきたい。  我々障害者が困っていることははっきりしているが、会社等が困っていることを表に出してもらうことが必要。それにより対策も出しやすいと思う。  事業者に障害者を雇用しているケースもあるので、調査協力を義務付けるのが良い。  相談員の説明が分かりやすいこと、事業者に対して調査を義務付けることは大切。  問5 障がい者差別解消に関する意見や要望  誰もが障害者になる可能性があり、小学生の頃から障害者に対してやさしい社会づくりをめざしていく教育をはかってほしい。  役所や会館、映画館等で中途失聴・難聴者のために、ヒアリンググループ設置を進めてほしい。  (22)特定非営利活動法人大阪府中途失聴・難聴者協会    問1 義務化への賛否  賛成である。  問2 問1の理由  見直しすることで義務化されることになれば、事業者の合理的配慮への当事者の声への対応も一歩進むものと思います。見直しされると事業者の合理的配慮に対する取組みが明確に義務化されますので、合理的配慮への事業者の取組みが少しずつ進むものと期待されます。  問3 合理的配慮の概念の浸透に必要な取組みなど  浸透しないのは、法律が知られていないせいであり、障がい者のコミュニケーションや移動等で困る場合に、一般社会の協力や支援を依頼しても対応していただけないケースがほとんどです。 以下のような啓発策、周知策に取り組むことを提案します。  (1)合理的配慮の意義と標準的な例を盛り込んだポスターを作成し、事業者に啓発する。このポスターはダウンロードもできるようにしておき、複製自由としたい。  (2)合理的配慮を求めるシンボルマークを公募し決定する。シンボルマークは、事業者に配布し事業者の店舗や事務所、公的な場所に掲示していただく。(複製は自由とする)  (3)事業者の連合組織体に対し、所属する事業者への合理的配慮の概念と取り組みの周知をお願いする。(商店街や企業等の組織体を対象とする)  (4)障がい者団体や福祉団体に、合理的配慮に取り組んでいる事業者の推薦を依頼する。府(市町村)で審査を行い、内容的に優秀である事業者を選出し公的な場で表彰する。  (5)事業者に対する、合理的配慮の提供を支援する助成制度を設ける。明石市ですでに実施されています。  問4 広域支援相談員による調査協力義務規定への意見  義務付ける規定を新たに条例に設けることに賛成します。  広域支援相談員が事業者に調査協力を依頼する場合は、事業者が障がい者への合理的配慮を怠るか、障がい者がお願いする要望を取り上げようとしない時になると考えられます。  広域支援相談員が調査を必要と判断した場合は、合理的配慮がなされていない場合になりますので、事業者に調査協力を義務付けることが必要であると考えます。  問5 障がい者差別解消に関する意見や要望  障がい者には、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、発達障がい者がありますので、それぞれの障がい者の求める合理的配慮は一定ではありません。  聴覚障がい者だけをみても、ろうあ者、中途失聴・難聴者、盲ろう者等があります。まるで聞こえない人から、残存聴力のある人もいます。重複障がい者もいます。手話があればコミュニケーションできる人、補聴器や人工内耳で少しは聞き取れる人、文字情報であれば、筆談や文字表示、電光掲示、要約筆記である程度は理解できる人、触手話でなければ理解できない人、盲導犬や聴導犬に頼る人等細かく分けると、障害の度合い、障害固有の特性などから求める合理的配慮は多岐にわたると推測されます。  障がいを持つ人の合理的配慮は、障がいの部位だけでなく、その障がい者の個性も含めて多岐にわたりますので、対応していただく事業者の負担も軽くはありません。可能な範囲で対応していただくことで、障がい者の社会参加が進むことを願っています。  (23)特定非営利活動法人大阪盲ろう者友の会   問1 義務化への賛否  賛成である。  問2 問1の理由  努力義務では、それを理由として合理的配慮をして頂けないところがあるからまずは、義務にしたほうが良いと思うからです。  問3 合理的配慮の概念の浸透に必要な取組みなど  合理的配慮はどういうことであるかという具体例をあげて周知していく。周知していく機会として、学校教育の場から広めるのも必要と考えます。  問4 広域支援相談員による調査協力義務規定への意見  障害者の差別解消や、合理的配慮を広めるため、必要な調査協力を行うためなら、条例を設ける事もいいと思います。  問5 障がい者差別解消に関する意見や要望  目と耳の両方に障がいがある、盲ろうという障がいは少人数です。また、コミュニケーション方法もさまざまあります。手話、接近手話、触手話、指点字、手書き、音声などです。  以前、お店に入った時に盲ろう者のコミュニケーション方法を知らない店員から、やめてほしいと言われたことがあります。差別を受けた事例です。  差別を解消するために、盲ろう障がいを知って頂く必要があります。  障がい者も高齢者も生きやすい社会にするために、どのような配慮が必要かなど当事者と共に話し合える場を、大阪府には考えて頂きたいです。  (24)特定非営利活動法人ヘレンケラー自立支援センターすまいる    問1 義務化への賛否  賛成である。    問2 問1の理由  義務になることによって事業者の意識が高まるのではないかと思います。特に、普段からあまり障がい者とかかわりがない事業者は、障がい者に対する合理的配慮について考える機会が少ないです。そのため、努力義務ではなかなか理解が浸透しないのではないかと考えます。義務になることで、障害者差別解消法について多くの事業者が再認識し、理解を深めることにつながるのではないでしょうか。  また、義務になることで、障がい者側も不要な遠慮をしないでバリアを除く必要の意思表明ができます。当事者にとってはありがたいことで賛成です。障がい者側の心理的バリアをとりのぞくという意味においても義務化に賛成です。  問3 合理的配慮の概念の浸透に必要な取組みなど  合理的配慮の内容は障害のない方には理解しにくいことだと思います。誰もが読みやすいマニュアルを作成し、配布してほしいと思います。資料にあったように漫画やイラストを多用して工夫していただけたら理解度が高まると思います。このほかにも、音声データや点字なども各方面に配布してほしいと思います。事例は内閣府のHPに掲載されていますが、硬い雰囲気であるため、わかりにくく感じます。また、HPを確認する事業者はある程度合理的配慮について理解しようと意識がある事業者だと思います。今まであまり知識がなかった事業者にも浸透させていくことを考えると、リーフレットなどを各事業者に配布するほうが多くの事業者に伝わるのではないでしょうか。  社会全体に理解を浸透させるためには、マスメディアの力は有効です。テレビなどで報道するなどして不特定多数の人に伝えることも必要だと考えます。  また、身体障害者補助犬の受け入れステッカーがあるように、特定のマークがあれば馴染みができるのではないかと思います。「あのマークはなんだろう?」という疑問から、多くの人に障害者差別解消法や合理的配慮の概念について関心を持ってもらえるようになるきっかけになるのではないでしょうか。  問4 広域支援相談員による調査協力義務規定への意見  当事業所としては、事業の運営に負担にならないならば、調査協力は義務でも構いません。(負担とは、調査の頻度が多い、調査項目が細かく多いなど。)  しかし、障害者差別解消法での事業者とは、会社やお店以外のボランティア団体も事業者に含まれます。このことを考えると、調査協力が義務になること自体が負担になる事業者があるかもしれません。それが少し気になります。  問5 障がい者差別解消に関する意見や要望  この法律で対象となる障害者とは身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害がある人とされています。目に見えない障害の場合の適切な対応が特に難しいと思います。また、同じ障害のある人でも、個人によって必要な配慮が変わってくるので、一律的ではなく柔軟に対応しなければいけません。  そのためにも正しい知識と理解が必要になります。今後、さらに活発に啓発活動があればいいと思います。  (25)日本オストミー協会大阪支部   問1 義務化への賛否  賛成である。    問2 問1の理由  障害者が障害のない人と同じように活動するため、具体的な配慮は必須である。  まず、大阪府は条例を3年前から「努力義務」として具体的に提示・取り組んできている。この取り組みをさらに発展させるためには、具体的な推進策の実現が必須と考えるため、努力義務から義務規定へと踏み出すことに賛成を投じました。  問3 合理的配慮の概念の浸透に必要な取組みなど  まずは法律を施行する行政の継続した取組が必要と思います。その意味では障害者差別解消法、大阪府障がい者差別解消条例は理にかなった内容かと思います。  さらに努力義務から、義務規定へと発展することにより、障害のない人とともに、障害者自らも社会の在り方のあるべき方向を共に具体的に再考し、より発展させる内容として評価できるものを構築していくことが必須と思います。  障害者は受け身の姿勢から自らも具体的な義務規定の構築内容の精査に参加するとともに、自らの啓発活動を通して、積極的に努力し、社会全体の理解を高めていくことが必須かと思います。  問4 広域支援相談員による調査協力義務規定への意見  現状の広域支援相談員が行う活動状況が活性化しているかがポイントかと思います。  具体的な相談状況・内容について精査し、さらなる活動の内容の具体化を条例として取り組むことの精査が必要かと思います。  具体的には、障害の内容により合理的配慮の義務規定が異なり、一律の義務規定では汎用的になりすぎ、効果が発揮しにくいケースも考えられるので個別の義務規定の考慮を検討する必要が考えられる。  例えば、オストミー協会大阪支部では、会員の宿泊研修旅行などを毎年開催しているが、宿泊施設へのオストミーの説明をさせていただき、事業者の御理解をいただいて宿泊・入浴等をしております。この場合の義務規定とは何かを両者合意する必要があるかと思います。  問5 障がい者差別解消に関する意見や要望  問3でも記載しましたが、障害者は意識レベルにおいて自らも自立し、障害のない人・社会にも積極的に情報発信や行動を起こし自らも社会に貢献し、差別のない住みよい社会活動の取組をしていく努力が必須と思います。 その意味でも行政との連携は、これからも大切にしていきたいと思います。  (26)ピープルファースト大阪   問1 義務化への賛否  回答なし    問2 問1の理由  団体として合理的配慮の理解が十分でなく答えられない。  問3 合理的配慮の概念の浸透に必要な取組みなど  問2と同様。  問4 広域支援相談員による調査協力義務規定への意見  問3と同様  問5 障がい者差別解消に関する意見や要望  知的障がいがあっても子ども扱いされたくない  一人の人間として、一人の大人としてみてほしい