意見書1 第11回大阪府障がい者差別解消協議会にむけた意見  本日開催の解消協議会に出席がかなわず申し訳ありません。本日議論予定の協議題に関して、文書にて意見表明をさせていただきますので、よろしければ何らかの形で皆様の議論に生かしていただければ幸いです。  本日の主要議題は「論点2・合理的配慮の義務化の検討」にあると考えますので、その論点に関して以下に簡単に意見を述べます。  第10回協議会で発言させていただいた通り、議論の前提として以下の点を整理する必要があるのではないかと考えます。  ・あっせん実施型合議体に関するこれまでの整理では、合理的配慮の提供をあっせん対象に加えることについては、努力義務である以上「あっせん対象に加える実益がない」と結論づけられています。  ・その結論に従うならば、合理的配慮の提供をあっせん対象に加えるためには、他の事情に関わりなく義務規定化する必要があると結論付けられます。  ・以上は合理的配慮義務化の検討作業の前提となることですので、まずこの点について整理をして結論を得ることが必要なのではないでしょうか。  ・またその際には、「あっせん」行為の効力の及ぶ範囲と限界について、協議会として認識を一致させておく必要があるのではないかと考えます。  私自身は合理的配慮の義務化には賛成の立場ですが、当該規定を誰がどのように使うのかについて、以下の点について留意する必要があると考えます。  ・民間事業者による合理的配慮の提供を、行政として直接・間接に支援する仕組みを整備する必要があること。それらの仕組みは、当面大阪府における広域的整備が必要となるが、将来的には基礎自治体が主体的に運営することができるよう、大阪府として財政措置も含めた支援制度を設けていく必要があること。  ・合理的配慮措置の義務化に伴い広域支援相談員の業務範囲が一気に広がることが想定されることから、大阪府としてその体制整備に着手する必要があること。  ・事業者が「合理的配慮の提供は事業者の社会的責務である」との肯定的受け止めを持つことができるよう、障害者差別解消法によってすでに義務となっている行政機関等における積極的な取り組みを広く周知・広報するとともに、あわせて事業者の積極的な取り組みを評価・交流していく機会を設けていくこと。  ・義務化実施に際しては、合理的配慮の提供を事業者任せにすることなく、大阪府として時々の状況に応じた柔軟な支援・対応を行っていく決意を内外に示すこと。  以上