資料3−1 大阪府障がい者差別解消条例施行状況の検討について(本日の検討事項)   論点1.大阪府障がい者差別解消協議会の機能について  (3か年の取組状況と自己評価)  平成30年度「大阪府障がい者差別解消条例運用状況に関するワーキング」より抜粋  ・府では、平成28年4月の条例施行に合わせて、障がいを理由とする差別の解消の推進に関して審議するため、障がい者、事業者、学識経験者等で構成する解消協を知事の附属機関として設置している。  ・合議体は、5人の構成員で構成し、あっせんや相談員への助言という機能を担う一方、解消協は、障がい者差別解消の推進に関する事項に関する協議等の機能を有しており、それぞれが異なる役割を果たしてきた。  また、解消協は、法に規定される「障がい者差別解消支援地域協議会」(以下、「支援地域協議会」という。)の機能も兼ね備えており、この機能の一部は、合議体による助言・検証により果たしてきた。  ・今後、相談員に対する助言を担う合議体、その母体となる解消協が、支援地域協議会としての機能を果たすために、どのような役割が求められ、その責務をどのように果たしていくことができるのかを検討することが必要である。  (1)支援地域協議会としての機能について  ・合議体は、広域支援相談員が受け付けた相談事案に対する助言・検証を通じて事案を共有するとともに、あっせんによる紛争解決の機能を有しており、支援地域協議会としての機能の一部を果たしている。また、解消協は、障がい者差別解消に資する取組みの共有の機能を有しており、合議体とは異なる機能を有している。  ただし、解消協については、現在、十分に発揮できていないと考えられる機能があることから、今後は以下の視点で取組みを強化していくことが求められるのではないか。  (視点)  現在の解消協は、府への政策提言が中心であり、府内の地域の実情に応じた差別解消のための取組みを主体的に行うネットワークとしては、十分に機能できているとは言い難い。構成機関による周知啓発の取組み、必要な社会資源の開発・改善などの検討・実施に取り組むことができていない。  解消協委員各自が、支援地域協議会のメンバーであることを意識し、障がい者差別のない地域社会づくりに向けて、地域住民の意識を喚起し、新たなネットワークや社会資源を開発する社会的な活動を展開できるように、協議会組織のあり方を検討する必要がある。  合議体での事例検証の中で明らかとなる課題や施策の方向性に関して、解消協で意見交換ができるような会議運営を検討すべきである。  ※平成30年度「大阪府障がい者差別解消条例運用状況に関するワーキング」より抜粋   論点2.合議体の機能について  (3か年の取組状況と自己評価)  平成30年度「大阪府障がい者差別解消条例運用状況に関するワーキング」より抜粋  ・府では、平成28年4月の条例施行に合わせて、解消協委員及び専門委員から選任される合議体を組織し、法第8条第1項に規定する事項(事業者における不当な差別的取扱い)に係る紛争事案を解決するためのあっせん及び相談員が幅広い相談事案に的確に対応できるよう助言を実施することとしている。  ・合議体における委員の多様な議論の積み重ねと個々の事例を深く掘り下げた分析は、府の障がい者差別解消の取組みの推進に向けた貴重な財産となっている。  ・一方で、相談事案の複雑化・多様化などを背景に、相談員が相談対応に当たって合議体からの即時助言を求めるケースの増加が想定される。今後、相談員の対応力の強化に向け、合議体による助言や検証の取組みを継続しつつ、相談員への助言を一層有効に機能させていくための手法の検討が必要である。  (1)合議体が果たしてきた機能について  ・あっせん実施型合議体について  @合議体が有する機能の一つであるあっせんは、当事者間で合意形成により紛争解決をめざすものであり、障害者差別解消法上、行政は裁判所のような実効的な紛争解決の権限を有していない。よって、以下の場合には、あっせんによって紛争事案の解決を図ることに限界があるのではないか。  当事者間の意見の隔たりが大きく、これ以上あっせんを継続しても進展が見込めない場合  当事者のうち一方と連絡がとれずあっせんの継続が困難である場合  Aあっせんの対象に合理的配慮の提供(努力義務)を加えることについては、以下の点を踏まえてどう考えるか。  現在も合理的配慮の不提供により不当な差別的取扱いに至ると考えられる場合はあっせん対象としていること  合理的配慮の提供が努力義務である以上、知事による勧告・公表規定の対象からは除外することになることから、あっせんの対象に加える実益があまりないこと  ・助言・検証実施型合議体について  合議体が有する機能の一つである、広域支援相談員が行う職務に関する助言については、立場や専門性を異にする解消協委員や専門委員が集まり意見交換を行うことにより、広域支援相談員の対応力向上につながり、また、将来のあっせんにも備えることができ、有意義な取組みであることから、今後も継続して実施することが必要ではないか。 ただし、あっせんに備えて、合議体の判断の安定化や助言機能の向上も求められるのではないか。   論点3.府民の障がいに対する理解の促進について  (3か年の取組状況と自己評価)  平成30年度「大阪府障がい者差別解消条例運用状況に関するワーキング」より抜粋  ・府では、障がいを理由とする差別の解消は、全ての府民が共に社会の一員として解決すべき社会全体の課題であるとの認識のもと、障がいを理由とする差別の解消について、府民の関心と理解を深めるためのガイドラインの作成や、障がい者団体や関係団体、行政が連携した「大阪ふれあいキャンペーン」など、様々な啓発活動等に取り組んでいる。  ・啓発活動の実施に当たっては、多様な主体との連携による周知機会の創出や、府民の行動につながるよう企画内容の充実が重要である。  ・今後も、府民の障がいや障がい者に対する理解を一層深めるために、関係機関等と連携を進めるとともに、より効果的な周知・啓発手法の検討が求められる。  (1)障害者差別解消法及び大阪府障がい者差別解消条例施行後3か年の啓発の取組みについて  ・大阪府では、法及び条例施行に伴い、大阪府障がい者差別解消ガイドラインなどの啓発冊子を作成し、配布するとともに、ふれあいキャンペーンなどの障がい理解の取組みにも適宜、法の内容を追加するなどの啓発に努めてきた。  しかし、広域支援相談員が受け付けた事案からは、障がいのある方への偏見や無関心が依然伺えることがあるので、引き続き障がい理解の浸透に向けて努めていくものとする。  ・今後の府民の障がい理解の浸透に向けて、特に以下の取組みを進めていくことが求められるのではないか。