大阪府障がい者差別解消条例に基づく相談と解決の流れについて   相談対応による解決及びあっせん等による解決  図の説明  条例では、相談対応で解決をめざすことが基本である。  相談窓口を府内市町村に置き、広域自治体である府は、市町村との適切な役割分担のもとで、体制整備を実施する責務を有するとしている。  具体的には、大阪府に広域支援相談員を置き、以下の3つの職務を遂行。  (1)市町村に設置された相談窓口等における相談事案の解決を支援するための助言、調査、調整等  (2)障がい者等及び事業者からの直接相談にも応じて関係機関と連携・調整等  (3)相談機関相互の連携の促進と相談事案に係る情報の収集、分析。  しかし、不当な差別的取扱いに係る事案で、広域支援相談員が対応しても解決が図られない事案については、「あっせん」「勧告」、さらには事実上の制裁措置となる「公表」を規定。   障がい者差別解消の取組みと相談事例等の検証  障がい者差別解消の取組みを検証し、条例附則に規定する見直し検討に資することを目的に、大阪府障がい者差別解消協議会の下に合議体を組織し、広域支援相談員の相談状況等を総合的に分析と検証を実施。   広域支援相談員による相談対応と合議体における検証のスキーム  図の説明  相談員は、事案の内容に応じて様々な対応方法をとっており、傾聴や情報提供、助言、調査、関係機関等との連携、調整などにより対応している。  このような体制の中で、相談員が幅広い相談事案に的確に対応できるよう、合議体から、その事案が差別に当たるか否かの判断や、相談員の対応に関する助言や意見をもらうことで、相談員を支援する仕組みが確保されている。  合議体は、大阪府障がい者差別解消協議会委員及び専門委員のなかから、事例等の分野や障がい種別等を踏まえ5人で構成。