資料3−2 平成30年度 大阪府広域支援相談員が対応した相談事案について(平成30年4月から平成31年3月まで)  広域支援相談員が対応した事案のうち、不当な差別的取扱い(おそれを含む)に該当する事案を記載しています。  個人情報取扱事務の適正な執行を図る観点から、実際の事例をふまえつつ、内容を一部変更するなど加工しています。   1 不当な差別的取扱い(おそれも含む)に該当する事案の概要  以下、障がい種別、分野、相談経路、相談要旨、対応要旨の順に記載します。  1 知的障がい、商品・ サービス、府庁内、公園内で、「障がい者手帳所持者は乗り物に乗れない」といった文書が掲示されている。  担当課に対し、情報共有を行い、法の内容を説明し、文面の修正とルール見直しの検討を依頼した。  2 身体障がい、商品・ サービス、支援者、娯楽施設のアトラクションに複数で行った際、非常時の対応ができないことを理由に乗車を拒否された。  相談員より、当該施設に事実確認を行った。施設担当者から「介助者がいる場合は利用可能であった。マニュアルで緊急時の誘導等からも安全面を考慮して今回の対応となった」との回答。相談員から、介助者の有無を利用条件にすることは差別に当たることを説明、今後の対応の検討を依頼した。  3 発達障がい、福祉 サービス、家族、子どもが発達障がいの診断を受けてから、保育園にて、突然園長から転園を言われた。  相談員より、当該市の保育園所管課や障がい者差別解消担当課と協議を行い、当該保育園に事実確認を行った。園長から「本児の安全性の確保と障がい特性に応じた保育園への転園を提案したが、即、転園の話をした覚えはない」等保護者との認識は異なっていたが、園の対応は不当な差別的取扱いに該当する可能性があること、保護者に対して丁寧な説明が求められることを園長に伝えた。  4 身体障がい、商品・ サービス、当事者、車いすを利用しており、居酒屋に1人で入店し飲食をしていたが、1時間ほどしてから自分にだけ「他のお客様が来るので帰って下さい」と言われた。  相談員より、当該店舗に事実確認。店舗からは、食事介助も店員に求められ、混雑する時間帯に入ったため帰ってほしい旨を伝えた。しかし、帰るよう伝えたのは不適切であったと反省しているとの回答であった。相談員からは、本人だけに帰るよう伝えるのは差別に当たりうることを伝えた上で、店舗及びその本社も交えて話し合いを行い、社内での障がい理解に対する啓発を依頼した。その後、店舗から本人に対して謝罪もなされた。  5 身体障がい、商品・ サービス、当事者、小売店での店員が、レジにて自分ではなくヘルパー等の介助者に話しかける。この対応は障がい者差別に当たるので、店舗に注意してほしい。  相談員より、当該店舗に対し、本人ではなくヘルパー等の介助者に話しかけることは障がい者差別に当たりうる旨を伝え、店員への周知を要請した。  6 身体障がい、商品・ サービス、市町村、市町村担当課より相談。婚活イベントにおいて、障がい者が同伴者とともに参加したいと主催者に伝えたところ、1対1で話をする場を設けているため、同伴者と一緒に参加することはできないと言われた、との相談があった。大阪府にて類似案件はあるか。  市町村担当課に対し、大阪府で対応した類似案件について伝えた上で主催者への事実確認を要請。市町村担当課から主催者に確認し、障害者差別解消法や障がい特性について伝えたところ、後日、同伴者とともに参加することが認められるようになった、との報告を受けた。  7 身体障がい、商品・ サービス、当事者、販売店にヘルパー同行で行ったところ、店員がヘルパーばかりに話しかけた。自分に話しかけてほしい旨を店員に伝えるが、その後もヘルパーに話しかけていた。このことは不当な差別的取扱いではないか。  相談員より、当該店舗のある市町村でまずは対応してもらった上で、本社への働きかけなど広域的な対応が必要であれば、連携して対応する旨を伝えた。相談員から市町村担当課に経過説明、市町村担当課が取り組むことを確認した。  8 身体障がい、商品・ サービス、市町村、市町村より、今後の対応方法について相談。車いす利用者が知人とともに飲食店に入店しようとしたところ、店員から「ベビーカーもお断りしている」と断られた。そのときは、知人が介助できるとのことで入店できたものの、食事後、店員より次回からの入店を拒否されたとのこと。  市町村担当課に対し、本人への聞き取り、店の確認(店舗の間口、空間の広さ、次回の利用を断った理由等)を行うことを助言。以前に起きたベビーカーとお客とのトラブル(他客にぶつかったが謝罪がなかった)により、一律にベビーカー、車いすを断ることに正当な理由はないのではないか、また、他の客の利用や店の営業に大きな支障がなく、食事ができている人に対して、次回から断る理由にはならないのではないかと助言。市町村担当課が取り組むことを確認した。  9 身体障がい、公共交通機関、当事者、車いす利用者が、ヘルパーとともにバスに乗車しようとしたところ、乗ろうとした直前に扉を閉めて行ってしまい、バスに乗車することができなかった。  本人の居住地市町村とも情報共有を図り、府相談員が当該バス営業所を訪問、事実確認を行なった。バス営業所からは、当時の状況において本人やヘルパーの姿を確認することができなかったとの回答。相談員からは、障がい者への配慮を行うとともに、障がいの有無にかかわらず見落とし発車は危険であるため、安全運転に留意してほしい旨を伝えた。  10 身体障がい、住宅、当事者、車いす利用者が、物件の入居を検討するにあたり、宅建業者を通じて管理会社に入居できるか確認したところ、管理会社からは「車いす利用者は入居できない」と言われた。  相談員より、宅建業者及び管理会社に事実確認。宅建業者は本人が入居できるよう仲介していたものの、管理会社からは「物件がバリアフリー対応していない」「家主の希望を勘案すると難しいとは伝えたものの、正式な申込みの段階ではないので断ったものではない」との回答。本人の意向として、これ以上事業者に働きかけなくてよいが、会議体などでこのような事実があることを知ってほしいとのことだったため、検討する旨を伝えた。  11 身体障がい、医療、当事者、医療機関での受付で、自分ではなくヘルパーに話しかける。この対応は障がい者差別ではないか。  相談員より当該医療機関に事実確認をし、障害者差別解消法に係る啓発冊子等を紹介の上、職員への周知を要請した。  12 発達障がい、商品・ サービス、行政機関 (府以外)、他府県より情報提供。大阪府民の親子が、他府県にある飲食店に入店しようとしたところ、「しつけのなっていない子どもは入店できない」と言われた。子どもに多動の障がいがあることを伝えても聞いてもらえず、入店できなかった。  他府県が当該店舗に事実確認をし、大阪府相談員と情報共有。当該店舗では、障がいの有無にかかわらず、店内が狭く危険なこともあるので注意喚起を図っており、障がいのある客が来た場合には本人に応じた配慮をしているとの回答。その後、店舗には啓発ポスターを貼るとともに、近隣店舗も含めて配慮に関する研修が実施されたとのこと。  13 精神障がい、商品・ サービス、当事者、婚活イベントに申し込もうとしたところ、身分証明書提示を求められたため、障がい者手帳を提示する旨を伝えると、その手帳は証明にならないと言われた。障がい者を排除していると感じ、このイベントの申し込みをあきらめた。この会社の障がい者差別行為を正し、指導してほしい。  事業者(本事業担当課)へ事実確認したところ、身体障がい者手帳は写真が古いため証明として使用できないとの理由であった。相談員より、手帳によっては数年ごとの更新がある旨を説明すると、知らなかったとのこと。今後、障がい者手帳での身分証明を受け付けることを確認し、本社、営業所に伝えていくよう要請した。また、本社にも啓発を行った。  14 身体障がい、商品・ サービス、府庁内、盲導犬ユーザーが飲食店を利用しようとした際、盲導犬は衛生上問題があることや、店内に犬嫌いなお客がいることを理由に入店拒否された。店舗に指導してほしい。  担当課より、当該市と情報共有を行い、市担当課が取り組むことを確認した。   2 合理的配慮の不提供(おそれも含む)に該当する事案の概要  1 身体障がい、商品・ サービス、市町村、市町村担当課より相談。ヘルパー同伴でスポーツジムを利用している障がい者より、通い慣れているところであるため、単独利用できるように対応してほしい、という相談があった。市町村でジムへの聞き取り等の対応を行うが、相談員の支援を要請したい。  相談員より、市町村でまずは対応してもらった上で、当該店舗だけではなく本社への働きかけなど広域的な対応が必要であれば、連携して対応する旨を伝えた。  2 身体障がい、商品・ サービス、当事者、図書館を利用するにあたり、コピー機が2階にしかなく、職員にコピーを依頼すると通常のコピー費用より負担が大きい。  図書館に確認したところ、コピーについては、通常のコピー費用で対応するといった回答を得た。  3 身体障がい、商品・ サービス、当事者、イベント参加にあたり、会場に駐車場の確保をお願いしたが、当該会場の施設管理担当者から「公平性の観点から、駐車場確保の対応はできない」と言われた。  相談員より会場所在地市町村とも情報共有を図り、連携して対応。会場の施設管理担当者に対し、合理的配慮として駐車場確保ができるよう対応を要請。当日、本人は無事駐車ができたとのこと。  4 身体障がい、商品・ サービス、当事者、店舗にて持ち帰り商品を購入しようとしたところ、足に障がいがあることが外見からわかるにも関わらず、奥の専用レジでしか対応できないと言われた。本社にも連絡したが、対応に誠意が見られなかった。  当該店舗及び本社に事実確認をしたところ、実際にそういった経過があったとのこと。今後の対応について改善を図るとの回答を得た。  5 身体障がい、商品・ サービス、当事者、店舗で買い物をしようとした際、書類への記載を求められたが、店側から「代筆は会社の規定で認めていない」と言われた。  本人の居住地市町村とも情報共有を図り、連携して対応。市町村が店舗への事実確認を行なった上で、店から本人への謝罪の場を設けた。  6 身体障がい、商品・ サービス、当事者、チケットを購入する際、画像認証を求められたが、視覚障がいがあるため自分1人では申込みができない。それ以外の方法をとることはできないのか。  相談員より、チケット販売業者に連絡したところ、音声認識の導入等改善に向け、検討を進めることを確認。確認事項を本人に報告した。  7 身体障がい、公共交通機関、支援者、電車の座席を予約するにあたり、車いす座席はネット予約ができず、前日までに窓口予約をしなければならない。  相談員が当該電鉄会社を訪問し、電車の座席の予約手続き等について確認の上、車いす座席をネット予約できるようなシステムになるよう対応の検討を要請した。  8 身体障がい、公共交通機関、当事者、車いす利用者が駅を利用する際、車いすが通れる改札が駅員のいる窓口から遠いため、通勤ラッシュ時は混雑していて通れない。また、駅員にもすぐに対応してもらえない。  相談員より、当該駅に対し本人の要望を伝える。駅からは、駅の構造上、改札口や駅員の窓口の場所、人員体制の兼ね合いですぐに対応できないこともあるが、適切に対応できるよう心掛けるとの回答。相談員より、駅に対して本人がスムーズに駅を利用できるよう対応を要請するとともに、本人に対して駅からの回答を伝えた。  9 身体障がい、公共交通機関、市町村、市町村担当課より相談。聴覚障がいのある人より、FAXでもタクシーを手配できるようにしてほしいという要望があった。大阪府にも同様の相談はあるか。  相談員より、市町村担当課に対し、大阪府で対応した類似案件について伝えるとともに、各タクシー事業者に対しFAX対応の有無について調査。FAX対応が可能なタクシー会社について市町村担当課に情報提供した。  10 身体障がい、公共交通機関、当事者、駅で車いすを借りようとした際、駅員から「重病人や急病人でないと車いすは使えない」と使用を断られた。その後駅員から謝罪があったが、納得がいかない。  他府県にある駅であったため、他府県担当課に情報提供し、連携して対応。駅への働きかけは他府県担当課が行い、駅員への周知・啓発を図る方針とした。  11 身体障がい、教育、当事者、子どもの授業参観に参加したいが、車いすを利用しており介助が必要である旨を伝えたところ、「介助ができる人員はいないので自分で介助者を付けてほしい」と言われた。  相談者の意向を確認したところ、「学校には言ってほしくない」とのことであったが、もし学校への啓発等が必要であれば対応できる旨を伝えた。  12 身体障がい、医療、市町村、市町村担当課より相談。医療機関にて、手話通訳を付けて受診しようとしたところ、「筆談できない人は受診できない」と看護師より言われた、といった相談があった。どのように対応したらよいか。  市町村担当課に対し、本人や医療機関に対して事実確認が必要であり、聴覚障がい者への理解を求める必要があるのではないかと助言。市町村担当課が医療機関に対応したところ、医療機関からは「職員への周知が十分でなかったため、対応を改善する」という旨の報告があった。  13 知的障がい、教育、市町村、学校の通学バスに乗車するため、バス停まで障がいのある子どもを送迎していた保護者が、バス発着時刻の変更により、勤務に支障が出る。市町村として、合理的配慮の相談として学校に対応してよいか。  相談員より、家族側、学校側へ聞き取りが必要な点を助言。不当な差別に当たる可能性がある場合は、法第7条対象。府担当課への相談は可能であることを伝える。  14 身体障がい、商品・ サービス、当事者、旅行会社の店舗にツアーを申し込んだ際、航空機内での座席の配慮をお願いしたところ、窓口担当者より、「障がい者は面倒」と言われ、また、旅行時に座席の配慮はなされなかった。旅行会社より窓口担当者の対応について謝罪はあったが、全国の旅行会社で今後の取引を拒否される事態になった。  相談員が旅行会社本部に対し事実確認を行ったところ、窓口担当者の発言は、本人が障がい者であるからではなく、本人から再三の要望があったことが理由とのこと。また、座席の配慮については、パッケージツアーであることから要望に対応できなかったとのことであった。今後の取引拒否もこれまでの経過からとのことであったが、その詳細についての聞き取りは出来なかった。   3 差別的・不適切な行為があったと思われる事案の概要  1 身体障がい、公共交通機関、市町村、ハンドル型電動車いすのまま乗車しようとしたところ、往路は乗れたが、復路は拒否された。乗務員に聞くも、会社の規則と言うのみであり、当該営業所にも問い合わせたが「本社の規定で乗れない」との説明のみであった。  相談員より、当該バス会社に訪問して事実確認を行った。担当者から「往路でハンドル型電動車いす乗車不可のバスに乗せてしまった」との回答。バス会社は、今後社内規定の共通理解を徹底することの見解を示し、今後の環境の整備について検討したいとのことであった。  2 身体障がい、公共交通機関、当事者、タクシー乗務員に「どうして介護タクシーに乗らないのですか」と言われ、面倒くさそうな対応をされた。  相談員より、当該タクシー会社に事実確認を行った。担当者から「今後対応の改善を図っていきたい」との回答であった。  3 身体障がい、公共交通機関、市町村、バスに乗車しようとしたところ、乗務員が投げ捨てるようにスロープを出した。市よりバス会社へ調査等を行ったが、今後について社内及び業界で総合的に協議をしていくとの回答に留まる。その回答を本人に伝えるが納得できないと言われている。  市と情報共有を行い、バス会社への強制的な調査は行うことができないことを確認。ただし、乗務員の対応が不適切であることは共有した。  4 身体障がい、商品・ サービス、当事者、車いすで商業施設に入ろうとしたが、スロープに荷物を積んだ台車があり、通行できなかった。店員に対応をお願いしたが「忙しい」と言って対応してくれなかった。  相談員より、当該店舗に事実確認を行い、環境の改善をお願いした。また、「忙しい」と対応してくれなかったことに関しても、過重な負担にならない範囲で対応いただくように依頼した。  5 身体障がい、商品・ サービス、当事者、周遊バスに乗車の際、運転手から「何回乗るのか」と言われた。見えない障がいについての理解がなされていなかった。  相談員より、事業者に対し、障がい者の理解と適切な対応について依頼した。また、今後の参考のため、障害者差別解消法や障がい理解のための資料等を送付した。  6 身体障がい、公共交通機関、当事者、バス会社から、車いすをたたんで普通の座席に移乗すれば、2台乗れるという話を聞いていたが、乗車したところ、乗務員より「1台しか乗れない」と言われた。車いすを折りたためば2台乗れるということを乗務員に徹底するよう伝えてほしい。  相談員より、当該バス営業所を訪問し、事実確認を行った。バス会社からは、「車いすの取扱いについて徹底する」との回答があった。  7 身体障がい、商品・ サービス、市町村、バスツアーに参加した際、障がい者割引利用に当たり、他の客もいる前で、乗務員から障がい者手帳の保持を聞かれたとの相談。また、市の対応についても意見が欲しい。  相談者から「当該バス会社に言わないで欲しい」との要望があれば、事業者への働きかけは不要であるが、求めがあれば、不適切な対応として、市より事業者に働きかけることは可能であると市に回答。  8 身体障がい、商品・ サービス、当事者、商業施設のインフォメーションで、自分の障がいについての話をしたが、オープンな場所で対応されたため、他の人に話を聞かれる恐れがあった。個室での対応など配慮をしてほしい。  相談員より、当該商業施設管理会社に事実確認を行った。その際、障害者差別解消法等の説明をし、過重な負担のない範囲の合理的配慮をお願いした。  9 身体障がい、商品・ サービス、当事者、内部障がいの方からの相談。商業施設にて閉店時間時に、相談者が乗っているにもかかわらずエスカレーターが停止した。ガードマンにエスカレーターを動かすよう言ったが動かしてもらえなかった。障がい者手帳を見せたが、カードマンからの謝罪はなかった。見えない障がいに対しても、理解が必要である。  相談員が当該店舗を訪問し、事実確認を行うとともに、見えない障がいに対する理解や配慮などの説明を行った。施設従業員だけでなく、警備会社の社員に対しての研修もお願いした。  10 発達障がい、雇用、家族、雇用支援関係の職員が自分の障がい特性を理解していないため、十分な説明や指導をしてくれない。相談者が書面にて、今後の対応方針の回答を求めたところ、回答できない旨の返答があった。大阪府から指導してほしい。  相談員の働きかけにより、相談者、雇用支援機関、府の所管部局の関係者が集まり、複数回の話し合いを行った。  11 身体障がい、行政機関、市町村、補聴器をつけて運転中、ワイヤレスイヤホンと勘違いされ、警察官からつけないよう注意を受けた。補聴器であることを説明しても聞き入れてもらえなかった。  市から、警察署に事実確認を行った。府からは、府警本部に周知、啓発をお願いし、併せて補聴器の資料等も渡した。  12 身体障がい、行政機関、市町村、市に聴覚障がい者から相談。交通事故での警察官の聴取時に手話対応を求めたが、手話対応がなされず、筆談での対応となった。市として「合理的配慮」の問題として、警察に改善等を求めてよいかとの問い合わせ。  府警本部に報告した。  13 身体障がい、公共交通機関、家族、駅の改札口が混雑しており、改札口の係員の対応が悪かったので、乗り場係員に電車乗り降りの介助を求めたところ、拒否された。そこで、改札口に戻り、係員に介助を求めると、係員から「改札口通過の際に申し出ないと介助できない」と言われた。  相談員より、当該駅に事実確認を行った結果、「相談内容の確認ができず、介助できないと言った事実もない」との回答があった。  そこで相談員が本社に出向き、ホームで車いすスロープ乗車の依頼があった場合、どこまでの配慮がなされるのか等についての見解を聞き、障がい理解に関する啓発を行った。"  14 身体障がい、福祉 サービス、家族、福祉サービスを受けようとしたが、要件上、受けることができず、その際、事業者から丁寧な説明がなかった。障がい者差別ではないか。また、当該福祉サービスのあり方を見直すよう働きかけてほしい。  相談員より、事業者に対し事実確認を行い、相談者に対する丁寧な説明を心がけるなどの対応が必要であることを伝えるとともに、福祉サービスの制度所管部局に対し、相談者からの意見を伝えた。  15 身体障がい、行政機関、当事者、行政機関へ行くに当たり、市に手話通訳を依頼したが「相談者自らが行政機関に連絡をし、手話通訳を依頼してほしい」と言われた。その後、市から通訳が派遣されたが、市の対応に不満を持っている。  本事案は法第7条対応のため、相談員が市へ出向き、相談者の意向と、府としての考えを市に伝えた。  その後、市は、相談者と話し合いを持った。 "  16 身体障がい、公共交通機関、当事者、タクシー乗務員に、歩行が難しいことを説明し、近距離乗車を依頼したところ、乗務員から「近いのに乗るのか」というような言い方をされた。また降車時、手帳を提示し割引してもらう際、嫌そうな顔をされた。  相談員より、タクシー会社に事実確認を行った。タクシー会社からは「接遇についての研修を行っていく」との返答があった。相談員から障害者差別解消法について説明を行った。  17 身体障がい・知的障がい、公共交通機関、当事者、駅員に車いすを介助してもらった際、駅員が背面のハンドブレーキをかけた。その際、本人が不安を感じてサイドブレーキも併せてかけるよう頼んだが、聞き入れてもらえなかった。  相談員より、当該鉄道会社に事実確認したところ、「当該駅に確認を行ったうえで駅長にも報告し、安全の徹底を図る」との返答を得た。  18 身体障がい・知的障がい、公共交通機関、当事者、電車を降車する際、駅員はスロープを持参せず、車いすを前向きの状態で降ろそうとした。駅員は非を認め、その場で謝罪したが、後ほど送られてきた謝罪メールに納得がいかない。  相談員より、当該鉄道会社に事実確認を行った。鉄道会社からは再研修をするとの返答を得た。  後日相談員が、障がい理解のための資料や大阪府障がい者差別解消条例の資料等を持参した。"  19 知的障がい、その他、市町村、事業者が、重度の知的障がい者を対象としたグループホームを設置しようとし、地域住民向けに説明会を開催したところ、「住民有志」による反対が起りつつある。市から「府として対応できるのか」との問い合わせがあった。  相談員より、「自治会」は事業者に該当するが、「住民有志」は事業者に該当せず、「個人」に当たる可能性が高いことを説明。  まずは、市町村が住民の理解を得るために積極的に啓発を行うことが望ましいことを伝えた。"  20 身体障がい、教育、府庁内、聴覚障がいの生徒が大学の推薦入試を受けた。面接時には配慮があり合格したが、後日、大学の幹部より高校に対し、「障がいのことは事前に届けるべきではなかったか。」との話があったとのこと。高校としての対応を相談。  本人が状況を知らないことを考慮したうえで可能な対応を探るため、担当課と協議し、担当課から高校に対し、研修の場等で推薦応募前の障がいの聞き取り (試験に合理的配慮を求める場合を除く)は障がいを理由とした「不当な差別」となりうる可能性のあることを啓発してもらうこととした。  21 身体障がい、その他、市町村、株主総会の受付時、ヘルパー同行での総会参加はできないとの説明を受けた。会社側は「株主以外の入場はできない。介助は社員が行う。」と説明。本人が抗議を行うと、ヘルパー同行で会場に入ることができたが、その間、対応する社員が何人も交代し、適切な説明ももらえなかった。  市と連携し、当該企業より事実確認を行った。その上で、障がい、障がい者に対する理解を深めていただきたいこと、丁寧な説明を行っていただきたいことを依頼した。  (現在継続中)  22 身体障がい、商品・ サービス、市町村、店の出入り口にワゴンが置いてあり、車いすが通路を自由に行き来できない。店側に何度も伝えているが、改善されない。行政からも言って欲しいとの相談が市にあった。  相談員が、実際に店舗の様子を見に行き、市と協議を行った。市から店舗に対し配慮のお願いをした。  23 身体障がい、教育、支援者、就職に向けた研修に当たり、補助具が使用できなかったり、研修先の担当者から不適切な発言があった。  相談員より制度の説明をし、本人了解のもと事業者に対し調査することが出来ることを説明するが、本人の都合により調査を保留することになる。相談機関より、「本人から相談が途絶えた」との報告。 ※合理的配慮の不提供に関わってくる内容であるが双方の事情が聞き取れない為、不適切な対応に留めた。"  24 知的障がい・ 精神障がい、公共交通機関、当事者、101キロ以上の路線に乗車した際の障がい者割引について鉄道会社に問い合わせたところ、駅員によって説明が異なるのはおかしい。  相談員より、当該鉄道会社に事実確認を行った。鉄道会社側より、「駅員の認識の徹底を行っていく」との回答があった。  25 身体障がい、公共交通機関、市町村、市からの相談。車いす利用者がバス停でバスを待っていたところ、バスは停車せずそのまま行ってしまった。どのように対応するのがよいか。  相談員より、市担当者に、「相談者から詳細を聞き取り、意向確認を行ったうえで、バス営業所に事実確認を行ってはどうか」との見解を伝える。  26 知的障がい・ 身体障がい、公共交通機関、当事者、駅員に車いすの介助を受けた際、危険な目にあった。  相談員より、当該鉄道会社の相談窓口に連絡し、事実確認を行った。鉄道会社側より、相談者に謝罪があり、今後の社員教育の方針が示された。  27 身体障がい、行政機関、当事者、役所に問い合わせの電話をした際、担当者は障がい特性を理解せず、障がい者が説明しようとしていることを聞こうとする姿勢がなかった。これは差別ではないか。  法第7条対応であるため、市の担当課と情報共有を行った。  28 身体障がい、教育、市町村、市からの相談。入学時に学校長には障がいについて伝えており、「配慮する」との言葉も確認していた。しかし、授業中に配慮してくれていない。  相談員より、市担当者に、「相談者から詳細を聞き取り意向確認を行ったうえで、学校に事実確認を行ってはどうか」との見解を伝えた。その後、本人の意向もあり学校との調整に至らず。  29 身体障がい、商品・サービス、当事者、旅行代理店のスタッフが、障がい者対応の経験がなく、障がい理解もない。また、スタッフは、障害者差別解消法についても、「知らない」といった。このことは、市にも相談した。  相談員より、市担当者に連絡を入れ、情報共有を行った。市担当者が、当該店舗に事実確認を行い、あわせて障害者差別解消法の研修等のお願いをした。   4 相談者が差別的と捉え、不快・不満があった事案の概要  1 知的障がい、住宅、家族、家族が夜中に大声を出し、マンションの壁が薄いことから、隣人から複数回の苦情があった。建物を売った業者に買い戻しさせて転居したいが業者が応じない。不動産業者の対応を改めさせたい。  相談員より、マンションの構造や業者の対応について府の住宅相談、市の法律相談、法テラスへの相談を案内した。  2 身体障がい、行政機関、当事者、行政機関に連絡した際、職員の対応が悪く、「そんなことは、うちには聞かないでください」と言われ、たらい回しにされた。  相談員より、本件は法第7条対象であることを説明。当該行政機関に情報共有を行った。担当者から相談者に連絡を入れると報告があった。  3 身体障がい、その他、当事者、活動団体の勉強会や新年会に出席する際、手話通訳者を派遣してもらってきたが、突然派遣してもらえなくなった。  相談員より、制度の説明と相談員の対応として当該活動団体に調査することが出来ることを説明するが、本人の都合により調査を保留することになる。市の制度の活用も考えられることから、市と情報共有した。  4 精神障がい・ 難病、福祉 サービス、当事者、担当していたヘルパーが辞めたのは、自分が原因ではないかと気分が落ち込む。  相談員より、ヘルパーが辞めた原因は様々な要因が考えられることを伝え、傾聴した。  5 身体障がい、商品・ サービス、当事者、周囲がじろじろと見たり、大人が子どもに、自分の障がいについて説明していることが不快である。また、外出先から建物内に入った際、スタッフが拭き掃除をすることが不快である。  今後も周知や啓発に取り組みたい等を伝えながら傾聴した。  6 身体障がい、医療、当事者、本人からの相談。心臓の病気のため救急外来に行ったところ、受付の係に「持病は診れない。自分で救急車を呼んで」と言われ、検査を受けることを拒否された。障がいがあるからといって、受付が判断して断るのは許せない。  相談員より、病院に事実確認を行った。病院側は「受付の係が断ることは絶対ない。医師からの検査の指示を本人が拒否して帰った。」ということで事実認識が異なる。市と情報共有を行った。  7 身体障がい、商品・ サービス、市町村、店に配達の電話をしたが途中で切れたので、かけ直したが全然出てくれなかったとのことで、市に連絡があった。市より、店に問い合わせをしたところ、店側との事実認識が異なっていた。市としては、店に丁寧な説明を依頼したが、その対応でよいか。  相談員より、市の対応で問題はないのではないかと助言した。  8 身体障がい、公共交通機関、当事者、乗務員が障がい者を責めるようなアナウンスを何度もする。それを聞いたお客からは「バスに乗るな」と言われた。営業所に電話してほしい。  相談員より、当該営業所に事実確認を行った。担当者から「営業所には今回の内容を伝える。バスの路線が不明なので対応しようがないが、日時と路線がわかれば確認する。社員教育を徹底していく」との回答があった。  9 身体障がい、商品・ サービス、当事者、店で携帯を購入するときに品切れだった。取り寄せてもらい、再度来店したが、時間がかかった。  相談者は内容を言うとすぐに電話を切ったため、詳細不明である。  10 身体障がい、商品・ サービス、当事者、お客様窓口に電話をしてオペレーターに名前を聞くと、匿名で対応する。匿名での対応は差別である。  相談者は内容を言うとすぐに電話を切ったため、詳細不明である。  11 身体障がい、行政機関、当事者、福祉サービス事業所を経営しているが、市が自分の事業所に利用者をほとんど紹介しないのは、自分に障がいがあるための差別、いじめではないか。  相談員より、制度と条例の説明をし、当該市担当課を案内した。  12 身体障がい、商品・ サービス、当事者、出版社に自著の出版を依頼したが理由も言わずに断られた。「自分が障がい者だから断るのか」と聞いても理由を言わず、障がいを理由とした差別ではないか。  相談員より、当該事業者に事実確認を行った。担当者から「本人から過重な負担を要求されたので、できないことを説明すると差別だと言われた」との回答があった。  13 身体障がい、行政機関、当事者、公の施設にヘルパー同行で行った時、自分が気に入っていた場所に検索用のパソコンが置いてあり、その場所を使えなかった。抗議したところ、施設長から「警察を呼ぶ」と言われ、その対応が差別的であった。  相談員より、当該施設に事実確認を行ったところ、相談者は机を叩く等の逸脱行為があった為、警察を呼んだとの回答であった。 相談員より、可能な範囲で合理的配慮を行うことが必要であると助言した。"  14 精神障がい、行政機関、当事者、市の障がい担当課に電話をして担当者に代わってほしいと伝え待っていると、受話器の向こうから「適当に言っておけばいいですか」と聞こえた。「適当というのはどういうことだ」と言うとガチャッと切られた。  相談員より、市に情報共有したところ、市からこのような事実はない旨の回答があった。  15 身体障がい、福祉 サービス、当事者、ヘルパーが家のドアをノックもなしに勝手に入ってきた。次の日も同じように勝手に入り退去しなかったので警察を呼んだ。一連の行為は不法行為や障がい者差別ではないか。  相談員より、当該事業者へ事実確認を行ったところ、相談者との事実が異なることを確認した。  16 身体障がい・ 精神障がい・ 難病、その他、当事者、生活保護を受けているが、議員から生活保護を支給できないと言われた。別の議員を紹介してほしい。  相談員より、生活保護の件は別の窓口になることを説明した。  17 精神障がい、医療、当事者、統合失調症との診断があり、家族が勝手に自分を保護入院させた。生活保護も勝手に受けるよう手続きされた。自分は普通であるのに対等に扱ってくれない。  相談員より、医療関係相談機関と情報共有を行った。入院、入院中のことに関する相談窓口は病院の所在地を所管する保健所となることを確認し、相談者に案内した。  18 身体障がい、行政機関、当事者、先日地震があり不安。公の施設に「年に1〜2回は避難訓練をしているか。」と問い合わせたところ、「避難訓練はしていない」との回答があった。  相談員より、当該施設に事実確認を行った。担当者から「避難訓練は消防法でも定められており、年2回行っている」との回答があった。  19 身体障がい、行政機関、当事者、市役所を解雇された発達障がい者を支援するため、市の広報に経過を記載するよう要望したが断られた。  相談員より、当該市に情報共有を行った。  20 身体障がい、福祉 サービス、当事者、突然担当のケアマネージャーが辞めたため、サービスを受けることができないことを市に伝えてほしい。  相談員より、当該市と情報共有を行った。市にも本人から同様の件の相談が入っており、ケアマネージャーの苦情や相談については包括支援センターを案内しているとの回答があった。  21 身体障がい、雇用、当事者、市役所勤務で休憩室にエアコンがあるが、スイッチが上部にあるため届かない。昨年車椅子から立ってスイッチを入れようとしたが転倒。労災を申し出たが認められない。エアコンの温度調整をしてもらえない。  相談員より、スイッチの位置は合理的配慮を求められるだろうが、市の雇用に関わることや労災については対応できないことを説明。氏名と市を教えてもらえれば、市へのつなぎは可能であることを説明するが匿名希望とのこと。弁護士相談の情報提供もした。  22 身体障がい、商品・ サービス、当事者、通院の際、入院患者用のコインランドリーを使用した。職員にとがめられ一筆を求められた。人権侵害である。  相談員より、当該病院に事実確認を行ったところ、「通院患者が入院患者用の物を無断で使用したことは問題」との回答があった。その後、相談者は病院と話し合い、経過について一定の誤解は解けたが一筆については納得できないとの報告。相談員より法務局を案内した。  23 身体障がい ・精神障がい、住宅、家族、住宅前に住民が無断に作っている花壇、畑等で道が狭くなっているなかで、「福祉施設への送迎用車が止まっている」と住民からの嫌がらせが続いている。  相談員より、府が出している「駐車区画利用証明証」について情報提供。住宅住民、自治会との調整が必要なことを助言、住宅相談室に案内した。  24 精神障がい、商品・ サービス、家族、精神障がいのある家族が店で万引きをした。警察で長時間取り調べがあり、その間食事もとれず、薬も飲めなかった。精神的に追い詰められた家族は、店に対し、出入り禁止の不服申し立てをしないという一筆を書かされた。  相談員より、当該市と情報共有をし、市が店舗に事実確認をしたところ、当事者は万引き以外にも迷惑行為を行っていた。誓約書は障がいの有無にかかわらず、事件を起こしたお客には書いてもらっているとの回答があった。  25 知的障がい・ 精神障がい、教育、当事者、サークルに参加した際、参加者にばかにされることがある。また、他のサークル活動でも障がい者に対する理解がなかった。大学にこのことを伝えてほしい。  相談員より、大学担当課に架電し、障がい者理解の啓発をお願いした。  26 知的障がい、商品・ サービス、当事者、市立のトレーニングジムにて他の利用者のマナーが悪く、自分をバカにしたり威圧的な態度を取られる。トレーニングジムの職員や市職員に相談をしたが、何も対応してくれなかった。  相談員より、当該市と情報共有を行った。市より所管課と共有して対応するとの回答があった。  27 身体障がい、行政機関、当事者、車いすで利用できるプールを事前に市町村に確認した。後日ヘルパー同伴でプールに行ったところ、階段などがあり利用できなかった。この対応は障がい者差別であり、改善と謝罪を求める。  相談員より当該市町村と情報共有をした。担当課より「電動車いすであったため職員が担いだが、結果的に階段を登れずプールが利用できなかった」との回答であった。担当課が本人へ連絡をして謝罪、説明した。  28 知的障がい・ 精神障がい、その他、当事者、府民が他府県の大学内のサークルに入会したいと申し出たところ、「親か後見人を連れてきてほしい」と言われた。抗議をしたところサークルからSNSでの謝罪があっただけであった。大学側にも相談したが対応してくれなかった。啓発をしてほしい。  相談員より、他府県差別担当窓口と情報共有、相談員が当該大学を訪問し、事実確認を行った。その後本人と関係者を含め謝罪と話し合いが行われた。  29 発達障がい ・精神障がい、雇用、当事者、中途採用に応募したが不採用となった。これは障がい者差別解消法に触れるのではないかとの相談。  相談員より、障害者雇用促進法の対象になることを説明し、ハローワークを案内した。  30 身体障がい、商品・ サービス、当事者、商品を購入した際に、明細書や領収書がもらえなかった。後日、そのことで問い合わせると「忙しい」と言って電話を切られた。自分が障がい者だからこのような対応をしているのではないか。市町村にも相談している。  相談員より、当該市と情報共有を行った。市から当該店舗に事実確認を行ったところ、当日の担当者が業務内容を把握しておらず、説明ができなかった」との回答があった。  31 身体障がい、商品・ サービス、支援者、コンサートホールで車いす席を購入しようとした際、高額席と同じ料金設定しかない。改善してほしい。  相談員より、当該事業者に事実確認を行った。担当者から「車いすスペースは周囲の席と同等の価格となり、この席は車いすのままで鑑賞可。別のエリアでの車いす鑑賞も可能、さらに移乗できればその他の席も利用可能。移乗の際には手伝いも行っている」との回答があった。  32 精神障がい、行政機関、当事者、生活保護受給中に、働くために資格の勉強をしている。市の職員に「資格の勉強をするな。今後、福祉サービスを打ち切る」と言われた。理由がわからず、障がい者福祉担当課に電話をすると、ばかにした対応をされた。議員や法務局にも相談をした。障がい者差別である。  相談員より、本件は市に伝えることが出来ると説明すると本人は了解。市に情報共有を行った。事実関係に齟齬があった。"  33 身体障がい、福祉 サービス、当事者、ヘルパーの利用申込書を事業所に申請したが 断られた。個人的理由で断っており、差別発言もあった。謝罪してほしい。  相談員より、当該事業所に事実確認したところ、今後も双方話し合いの機会を持つとのこと。  34 身体障がい、医療、当事者、病院へ行き、ヘルパーと一緒に診察に入った。医師は、診察結果を身内かヘルパーからの電話でお伝えできるとの説明をした。相談者としては、自分に説明が欲しい。  相談員より当該市と情報共有を行った。市から病院に事実確認したところ、医師は障がい者の負担にならないように配慮したつもりであったが、それに相談者が不快な思いをされたことについてはその場で何度も謝罪したが、相談者は納得できなかったとの回答であった。  35 身体障がい、商品・ サービス、当事者、子ども向けの施設に入場する際、障がいのある親の介助者として子どもを認めてもらえず、障がい者割引が利用できなかった。これは差別か。  相談員より、当該施設に事実確認を行った。担当者より「障がい者割引は、介助者の申請により基本的に応じている」との回答であった。  36 身体障がい、商品・ サービス、当事者、市のプールを利用する際、障がいのある親の介助者として子どもを認めてもらえず、障がい者割引が利用できなかった。これは差別か。  相談員より、当該市と情報共有を行った。担当課より「市のプール事業では、(プールの深さ等あるため)介助者として認めるには一定の条件がある。HP上での割引のルールについてはより詳細に記載したい」との回答であった。  37 知的障がい ・精神障がい、福祉 サービス、当事者、通所している就Aの社長から次年度の更新はしないと言われた。その事業所は障がい者を配慮しないところがある。自分が納得のいる理由であれば従うが納得できない。何の配慮もなく退職させられるのは嫌だ。  相談員より、運営適正化委員会を案内をした。  38 身体障がい、雇用、市町村、執務室の改装により、別の部屋に移るように言われた。上司には取り合ってもらえず、不満と不信感がある。配慮を求めたが納得いくものではなかった。どこに相談すればいいのか教えて欲しい。  相談員より、担当課を案内した。  39 身体障がい、公共交通機関、市町村、バスに、他の乗客が乗車後、席が空いているにもかかわらず、乗務員が「次のバスを待って」と言って、発車しようとしたため、強く抗議をすると乗れた。府も一緒に動いてほしい。  相談員より、当該市と協議を行った。市より当該事業者の本社に今回の件を報告、以前から啓発していた先でもあったため、より一層の対応を依頼した。  40 身体障がい、公共交通機関、当事者、乗車の連絡をし、早く駅に行っても、数本待たされる。  相談員より、他府県の駅員の対応である為、他府県の相談部署を案内した。  41 身体障がい、福祉・ サービス、当事者、支援に「入りたくない」との理由でヘルパーに対応してもらえない。一方的に自分たちの都合ばかり言われる。  相談員より、相談支援専門員とヘルパーと話合いをして、調整を図れることを提案した。  42 身体障がい・ 知的障がい、行政機関、当事者、自分の居住地(他府県)の相談員と話が通じなくなった。  相談員より、当該都道府県担当課に本人の状況を伝えた。  43 身体障がい、雇用、当事者、職場にて自分が信頼している人達が他部署に異動した。若いリーダーに代わったが、会話もなく、信頼できない。トラブルなどもあり、味方がいなくて困っている。転職したい。  相談員より、仕事関係の相談であれば、ハローワークや労働局が窓口となることを伝えた。相談者から転職したため、相談を終了したいとの連絡があった。  44 身体障がい、住宅、当事者、事業者に駐車に関する問い合わせの電話をした。職員の対応が、上から目線で、こども扱いと感じられた。事業者として教育等の取組みをしてほしい。  相談員より、当該事業者と情報共有を行った。担当者から「電話対応した者と担当者から謝罪の電話を入れた」とのこと。  45 不明、福祉 サービス、当事者、友人やヘルパーからマンション入口のカギが開けれないので階下まで降りるように言われる。障がいがあるため自分で階下まで下りられない。これは、差別ではないか。市にも問い合わせたが差別窓口はないと言われた。  相談員より、市にも相談窓口があることを説明。相談内容を聞き、市に伝えることも可能であることを説明すると、直接市に問い合わせしたいとのことであった。市の相談窓口を案内した。  46 難病、医療、当事者、眼の病気により体調を崩し、救急車で運ばれたところ、医師より「精神障がい者は来ないで」と言われた。目の治療をしてほしかったのだが、診察を拒否された。  相談員より、保健所や病院などに話を伝えることは可能であることを伝えた。  47 内部障がい・ 精神障がい、住宅、当事者、自宅マンションの修繕工事の際、事前に事業者と約束事を決めていたが、それが守られなかったため、パニック症状を起こした。そのためその日の工事が中止になった。後ほど管理組合から発生した費用の請求と謝罪を求められた。  相談員より、傾聴をし、費用請求の件に関しては、弁護士等紹介を行った。   5 環境整備に該当する事案の概要  1 身体障がい、商品・ サービス、当事者、レジカウンターが高く、車いす利用者の場合、商品の受け渡し、料金の支払い等が困難な場合がある。低いカウンターがあれば、付き添いもなく店を利用できる。  相談員より、当該店舗に相談者からの要望を伝え、障害者差別解消法等の説明を行い、商品の受け渡し等の合理的配慮をお願いした。  2 身体障がい、商品・ サービス、市町村、車いす用駐車場での違法駐車を防ぐために、店舗がフラット板(車止め)を設置した。しかし、フラット板が車いす昇降の妨げになってしまった。 市として、フラット板の付け替えについてまちづくり条例で対応可能なのかどうか、店のソフト面の対応で昇降が可能か等の検討が必要かどうかの問い合わせ。  相談員より、「事業所に配慮を求め、当事者との調整を図る方向になるのではないか」との見解を市に伝えた。  3 身体障がい、商品・ サービス、支援者、コンサートの車いす席の申し込みに当たっては、障がいのない人と同様のインターネットでの購入ができない。  相談員より、当該チケット会社に確認を行った。「予約申し込みのソフトウェアの変更が必要である」との回答であった。  4 不特定、公共交通機関、市町村、自治会より相談が市に入った。昼間駅員が不在になる時間帯ができた。無人化駅等について府の情報を教えてほしい。  相談員より、駅の無人化の問題は、車いす利用者の乗降介助等々で制約が生じることが懸念されることを伝えた。  5 身体障がい、行政機関、市町村、遊歩道にバイク等の進入を禁止するためのポールが立ててあり、車いす、ベビーカーで通り抜けできない。  相談員より、当該部署と情報共有を行った。