大阪府障害者差別解消ガイドライン(概要版)    大阪府障害者差別解消ガイドライン(解説編)   ガイドラインの目的  障害者差別について、府民の理解を深める・「理解し合うこと」「対話すること」「考えること」のきっかけを提供・府民全体で差別の解消に取り組む   障害を理由とする差別とは?  不当な差別的取扱い  障害を理由として、正当な理由なく、商品やサービス等の提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりすることで、権利利益を侵害すること  合理的配慮の不提供  障害のある人から何らかの配慮を求める意志の表明があった場合に、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮(合理的配慮)を提供しないことで、権利利益を侵害すること  その他、不適切な行為等  法上の差別の類型には該当しないが、障害のある人に対する不適切な発言や態度   行政機関等と事業者に求められる対応  行政機関等  不当な差別的取扱い してはいけません  合理的配慮の提供 しなければなりません  国の基本方針に即して、当該機関における取組みについて「対応要領」を作成   事業者  不当な差別的取扱い してはいけません  合理的配慮の提供 行うよう努めなければいけません  国の基本方針に即して、事業分野別に主務大臣が「対応指針」を作成   環境の整備  不特定多数の障害のある人を主な対象として行われる事前的改善措置(バリアフリー化や人的支援、情報アクセシビリティの向上等)を「環境の整備」として、行政機関等や事業者に対する一般的責務に位置づけ   障害者、事業者、府民とは?    障害者  身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害のある人で、障害や社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある人  事業者  商業その他の事業を行う者で、個人か法人・団体か、営利目的か非営利目的化を問わず、同種の行為を反復・継続する意思をもって行う者  府民  府内に住み、働き、学ぶすべての人、府内に事務所や事業所がある法人や団体   障害を理由とする差別に関する相談と解決の仕組みとは?  相談窓口(市町村)  大阪府内の市町村すべてに、身近な窓口として障害を理由とする差別に関する相談窓口を設置  広域支援相談員(府)  市町村の相談機関における相談事案の解決を支援。障害のある人等や事業者からの直接相談にも対応  大阪府障害者差別解消協議会(解消協)(府)  解消協の下に合議体を組織。合議体は広域支援相談員への助言や、解決困難な紛争事案のあっせんを行う  事業者があっせんに従わない場合、知事は勧告や公表ができる    大阪府障害者差別解消ガイドライン(事例編)  共生社会の実現の一助として、「不当な差別的取扱い」や「望ましい合理的配慮」の具体的事例を掲載。  府民が事例集を活用することにより、障害を理由とする差別の解消に向けた理解や取組みが広がるとともに、障害者差別解消法の意義や趣旨の浸透をめざして作成。   ガイドラインの対象分野とは?  対象分野  日常生活や社会生活に深く関わる場面を、  商品・サービス分野、福祉サービス分野、公共交通機関分野、教育分野、住宅分野、医療分野の6分野に整理して記載。   障害のある人に対する情報保障  日常生活のあらゆる場面で情報保障は必要不可欠であり、障害がある人に対して情報提供やコミュニケーションに関する配慮が重要   商品・サービス分野  (不当な差別的取扱いとなりうる事例)  施設の構造上問題がないにもかかわらず、何の理由の説明もなく、車いす利用者の入場を断る。  飲食店等で、身体障害者補助犬の同伴を拒否する。  理美容院で、障害のある人の入店を拒否する。  (望ましい合理的配慮の事例)  入口にあるインターホンの呼び出しによって、視覚障害のある人等への介添えを行う。  聴覚障害のある人への情報提供として、講演会等で、手話通訳と要約筆記を用意する。   福祉サービス分野  (不当な差別的取扱いとなりうる事例)  ろうの子どもの保育園入園の申請に対し、責任がもてないという理由から拒否する。  障害福祉サービス事業者が、多動な障害のある人に対し、一律にサービスの利用を拒否する。  (望ましい合理的配慮の事例)  契約書、しおり等書類や掲示物に、ルビうちや分かち書きをする。  感覚過敏がある場合は、音や肌触り、室温など感覚面の調整をする。   公共交通機関分野  (不当な差別的取扱いとなりうる事例)  車いす利用者であることを理由に、タクシーの乗車を拒否する。  バスの運転手が、知的障害のある人の乗車を拒否する。  (望ましい合理的配慮の事例)  券売機の利用が難しい場合に、障害の特性に応じ、操作を手伝ったり、窓口で対応したりする。  視覚障害のある人に対し、音声による社内案内をこまめに行う。   住宅分野  (不当な差別的取扱いとなりうる事例)  契約時に、精神障害があると判明すると、大家が入居を断る。  入居のための審査の際、障害があることを理由に、保証人の数を増やすよう求める。  (望ましい合理的配慮の事例)  物件案内時に携帯スロープを用意したり、車いすを押して案内する。  物件のバリアフリー対応状況がわかるよう、写真を提供する。   教育分野  (不当な差別的取扱いとなりうる事例)  何の説明や検討も無く、障害のある子どもの入学や受験を拒否する。  保護者の付添いがないという理由から、学校行事や授業への参加を拒否する。  (望ましい合理的配慮の事例)  情緒不安定になる生徒に対し、落ち着く場所を用意し、その場所で休むことができるようにする。  拡大文字で試験用紙を作成する。  障害の特性に応じて、座席や器具を用意する。   医療分野  (不当な差別的取扱いとなりうる事例)  院内が土足禁止であることを理由に、車いす利用者の診療を拒否する。  視覚障害のある人に対し、受診の際に付添いを求める。  (望ましい合理的配慮の事例)  肢体不自由の人、視覚障害のある人には検診ルートに職員が付添う。  精神障害のある人の診療の際、時間をかけて丁寧に説明し、不安を与えないようにする。  「環境の整備」、「その他、不適切な行為等」についても具体的な事例を掲載。  上記の事例は、ガイドラインより一部抜粋したものであり、あくまでも例示です。また、客観的に見て、正当な理由や過重な負担が存在する場合には、障害を理由とする差別に該当しないものがあると考えられます。