資料2−2 大阪府障害者差別解消協議会合議体によるあっせんに関する要領(案) (目的)  第1条 この要領は,大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例(平成28年3月29日大阪府条例第3号。以下「条例」という。)及び大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例施行規則(平成28年3月30日大阪府規則第77号。以下「規則」という。)に基づき,大阪府障害者差別解消協議会合議体(以下「合議体」という。)が行うあっせんに関する事務について,必要な事項を定めるものとする。 (あっせん)  第2条 障害者等は、条例第9条第1項及び規則第3条で定めるあっせんにかかる申し出を行うとき、別紙第1号様式を知事に提出をする。障害者等が、規則第3条により書面を提出することができない場合は、口頭により申し出を行い、広域支援相談員が別紙第1号様式により聞き取りを行う。  2 条例第十条第2項で定めるその他あっせんを行うことが適当でないと認めるときは次の各号に掲げる場合とする。  (1)障害を理由とする不当な差別的取扱いであるとされている行為が、次のいずれかに該当する場合  ア 裁判所で係争中の事案又は判決により既に権利関係が確定している事案に関する場合  イ 再申し立てである場合  (2)求めるあっせんの内容が次に該当する場合  障害を理由とする不当な差別的取扱いを行なったとされる者に対する損害賠償請求が内容である場合  (3) その他  その他、会長があっせんを行うことが適当でないと判断した場合  (あっせん案の提示)  第3条 条例第10条第4項に定めるあっせん案の提示は、別紙様式第2号によることとする。  (あっせん合意書の送付)  第4条 条例第10条第4項に定めるあっせん案を当事者間で合意した場合は、別紙様式第3号を双方に送付する。  (あっせんの終了)  第5条 条例第10条第5項第2号に定めるあっせんによっては紛争事案の解決が見込めないと認めるときとは、次に掲げる場合とする。  当事者間の意見の隔たりが大きく、当事者間で意見が一致しないため、あっせんの手続きの進行に支障があると認めるとき  2 条例第10条第6号及び規則第六条に定めるあっせんが終了したときは、別紙様式第4号によることとする。  (あっせん申立ての取下げ)  第6条 あっせんを申し立てた者は、いつでもその申立ての全部又は一部を取り下げることができる。  2 前項の申立ての取下げは、別紙様式第5号によるあっせん申立取下げ書を知事に提出して行うものとする。  3 知事は、前項の取下げ書の提出があったときは、速やかに合議体及び障害を理由とする不当な差別的取扱いを行なったとされる者にその旨を通知するものとする。  (勧告)  第7条 条例第11条及び規則第7条に定める勧告は別紙様式6号によることとする。  (公表)  第8条 条例第12条第2項に定める勧告を受けた者に対する通知は別紙様式7号によることとする。  (雑則)  第9条 この要領に定めるもののほか、この要領の施行に関し必要な事項は、別に定める。  附則  この要領は、平成 年 月 日から施行する。   第1号様式(条例第9条及び規則第3条関係)  以下に、あっせん申立書の様式および内容を記載します。   あっせん申立書 平成 年 月 日  大阪府知事様 申立人住所、氏名、連絡先(電話番号)  大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例第9条及び大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例施行規則第3条により、下記のとおりあっせんの申立てをします。  条例第9条による取扱いを受けた(疑いも含む)障害者の 住所、氏名  被申立人(条例第9条による取扱いをした(疑いを含む)事業者)の住所、氏名  対象事案の概要  求めるあっせんの内容  その他参考となる事項   (注1)申立人氏名を自筆で記入したときは、押印を省略することができます。  (注2)不利益取扱いをした事業者が法人その他の団体である場合は、氏名欄には名称及び代表者の氏名を住所欄には主たる事務所又は事業所所在地を記載してください。  (注3)「対象事案の概要」及び「求めるあっせんの内容」について、上記に書ききれない場合は別紙(様式問わず)に記載の上、提出してください。   第2号様式(条例第10条第5項関係)  以下に、あっせん案の通知様式を記載します。   合議第 号  平成 年 月 日  申立人  被申立人          大阪府差別解消協議会合議体の長  大阪府障害者差別解消協議会合議体によるあっせん(案)について下記のとおり通知します。        第3号様式(条例第10条第4項関係)  以下に、あっせん合意書の様式を記載します。  合議第 号  平成 年 月 日  申立人  被申立人           大阪府障がい者差別解消協議会合議体の長  大阪府障がい者差別解消協議会合議体によるあっせんについて、下記のとおり合意内容を通知します。   第4号様式(条例第10条第5項関係)  以下に、あっせん終了通知書の様式を記載します。   あっせん終了通知書  合議第 号  平成 年 月 日  申立人  被申立人           大阪府障害者差別解消協議会合議体の長  年第 号案件については、下記の理由により、あっせんを終了しましたので通知します。  (理由記載例)  1 あっせんにより紛争事案が解決したため  2 紛争事案の解決の見込みがないと認められたため           第5号様式(要領第7条関係)  以下に、あっせん申立て取下げ書様式を記載します。   あっせん申立取下げ書  平成 年 月 日  大阪府知事様 申立人住所、氏名、連絡先(電話番号)  年 月 日付けであっせんの申し立てを取り下げます。   第6号様式(条例第11条及び規則第7条関係)                 以下に、勧告書の様式を記載します。      勧告書  平成 年 月 日  第 号  大阪府知事                                              大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例第11条第2項及び同規則第7条の規定により大阪府障害者差別解消協議会合議体から提示された下記あっせん内容を受託されるよう勧告します。  当該勧告の求めにかかる者の氏名及び住所 、氏名、住所  当該勧告の内容及び当該勧告に従うべきことを求める理由  当該勧告に従う旨又は従わない旨の意思の表明をすべき期限及びその方法  期限  平成 年 月 日まで  方法 (例:来庁、郵送、その他)  前号に掲げるもののほか、参考となる事項   第7号様式(条例第12条第2項関係)  以下に、公表にかかる意見の聴取についての様式を記載します。                公表にかかる意見の聴取について  平成 年 月 日  第 号  大阪府知事  大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例第12条の規定により、あっせんにかかる公表を行うため釈明及び資料の提出の機会を与えるため、下記のとおり意見の聴取を実施します。  1 あっせん内容  2 勧告内容  3 意見の聴取日又は資料提出日 平成 年 月 日