資料2−1 平成29年度合議体の運営について ・ガイドラインの改訂については、短期間で集中的に審議する必要があるため、効率的な合議体運営が求められることから、今年度は会長指名により構成員を固定することとする。 ・なお、合議体の運営に当たっては、障がい種別や分野の意見も踏まえる必要があることから、構成員以外の委員等に、適宜出席を求め意見を聴くこととする。 ・会長が必要と認める場合は、事業者等を招聘し、意見を聴くこととする。 ※「障がい者差別解消協議会運営要領(以下「運営要領」という、)」第5条に、「関係者の出席者を求めてその説明を聴くこと」と定めている。 ・また、合議体構成委員以外の委員が合議体の視察を求める場合は、引き続き運営要領第9条第5号により取り扱うこととする。