大阪府障がい者差別解消条例における相談と解決の流れ   相談対応  相談者にとって身近な市町村の相談機関で相談に対応し、解決を図ることが基本となる。  市町村の相談機関では解決が困難な場合、府に専門性を有する人材として配置している広域支援相談員により、相談機関への助言等で解決を支援。  府に直接相談が寄せられた場合にも、相談機関と連携しながら、相談者への助言、調査、調整を行うことで解決を図る。基本原則は、話し合いで解決を目指す。   広域支援相談員による解決が難しい場合  広域支援相談員が対応してもなおその解決が見込めないときには、知事に対しあっせんを求めることができる。  あっせんの求めがあったときには、合議体があっせんをおこなうという形としている。ただし、あっせんの対象は、事業者における不当な差別的取扱いに限定している。  合議体は、紛争事案の解決のため必要なあっせん案を作成し、これを紛争事案の当事者に提示し、あっせんにより解決を図っていく。  あっせんでも解決できない場合、次は知事による勧告となる。勧告は行政措置として社会的影響が大きいものとなので、慎重な取り扱いとしている。  勧告にあたっては、合議体ではなく協議会でもって判断していただく。  あっせん案に関わる紛争事案を放置することが著しく公益に反すると認めるときは、協議会は知事に対し必要な措置を講ずべきことを勧告するよう求めることができる旨を定めている。  この勧告の求めがあった場合、知事は必要があると認めるときは、あっせん案に従わない者に対し必要な措置を講ずべきことを勧告することができるとしている。  さらに、この勧告にも正当な理由なく従わない場合、知事はその事実を公表することができるとしている。  公表は勧告よりもさらに慎重な取り扱いとしている。  慎重な取り扱いとしては、@知事はその際には、相手側に対して事前に意見を述べる機会を設ける。A知事は、公表しようとするときには、あらかじめ協議会の意見を聞かなければならない、と定めている。