当面の合議体の運営について(案)    合議体の種類   合議体は条例第8条第5項に基づく事項を取り扱う。  1 広域支援相談員による解決が難しい場合、条例第8条第1項に基づく事項に係る紛争の解決をするためのあっせんを行う「あっせん実施型の合議体」を開催  2 市町村の相談窓口からの相談に対応する広域支援相談員への助言を行い、相談状況の総合的な分析・検証を行う「助言・検証実施型の合議体」を開催   当面は「助言・検証実施型の合議体」を開催する。ここでは、広域支援相談員等が対応した相談事案の分析等を行い、差別解消の取組を検証する。   この合議体の運営は下記により行うものとする。 会長を合議体の長とする。  残りのメンバーは学識経験者の委員及び専門委員を中心に指名するとともに、少なくとも1名の障がい者関係委員等の参画を得ることとする。    今後のスケジュール  平成28年6月29日 第1回大阪府障がい者差別解消協議会開催  平成28年7月下旬 第1回合議体開催(年度末までに計7回予定)  平成29年2月 第2回大阪府障がい者差別解消協議会(予定)  「あっせん実施型の合議体」は上記に関わらず必要に応じて開催