合議体を構成する委員及び専門委員について(案)  合議体は条例第8条第5項の規定により、委員及び専門委員のうちから協議会で指名する者をもって構成し、所定の事項を取り扱うこととなる。  「合議体を構成する委員及び専門委員」については協議会が指名する必要があることから、委員及び専門委員全員の指名を本協議会で確認する。  実際に合議体を開催するにあたっては、協議会が指名したものの中から相談事案等の分野や障がい種別等を踏まえ、規則第6条第1項の規定により、会長が5人を指名し、組織する。  なお、今後、事務局においては広範な分野に対応できるよう、専門委員の新たな確保に努める。  新たな専門委員の確保にかかる協議会指名については、障がい者差別解消協議会運営要領(案)第8条規定のとおり、文書の回付により賛否を問い、協議会の会議に代えることとしている。