大阪府障がい者差別解消協議会(解消協)について(構成と担任事務)    解消協議会   構成  委員20人以内  委員は、障がい者、障がい者の自立と社会参加に関する事業に従事する者、学識経験者、事業者等から知事が任命  専門事項を調査審議させるために、専門委員を若干人置くことができる。専門委員は学識経験のある者等から知事が任命  下記法規定事務を担う組織として、国の機関(法務局、労働局・運輸局などの国地方出先機関等)をオブザーバーに迎える  市町村との適切な役割分担のもとで、体制整備を実施することから、市町村代表をオブザーバーに迎える   担任事務  法規定事務  情報交換、相談及び事例を踏まえた取組に関する協議  構成機関等に対し、情報の提供、意見表明その他必要な協力の求め   条例規定事務  知事が諮問する差別解消の推進に関する事項への意見申述べ   知事に対し、正当な理由なくあっせん案に従わない者等への勧告の求め  知事が正当な理由なく勧告に従わない者を公表しようとするときの意見申述べ  合議体を組織し、紛争事案や相談事案に対応    合議体   構成等  一合議体につき、委員・専門委員(委員等)の5人  合議体を構成する者となる委員等は解消協でリスト化  リストから会長が指名  合議体の長は会長又は会長指名委員がなる  分野や障がい種別等を踏まえ、事案に応じて柔軟に組織   担任事務  事業者に係る紛争事案のあっせん  広域支援相談員への助言の実施   合議体構成イメージについて、学識や障がい当事者等、事案に関連する関係者で構成することを図で示しています。