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分類 「教育」の検索結果

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回答:
高校の授業料以外の教育費の負担を軽減するため、次のすべてに該当する場合に、申請により「奨学のための給付金」が支給されます。 1 保護者等(親権者全員)の道府県民税所得割額と市町村民税所得割額との合算額が0円(非課税)(生活保護受給世帯を含む。) 2 保護者等(親権者全員)が大阪府内に在住していること …
回答:
・多子世帯への支援の判定に係る扶養する子どもの数には、学生本人も含みます。 ・また、19歳以上の子どもについては大学等の学校(大学院は除く)に在籍している場合に対象となります。 ・ただし、高等学校等卒業後、1年以内のいわゆる浪人生についても特例的に大学等の学生とみなします。 ・詳しくは、大阪府のホー …
回答:
公立高等学校の授業料は、平成26年度の入学生から就学支援金制度の対象となりました。 就学支援金制度は、保護者等(親権者全員)の市町村民税の課税標準額×6%−市町村民税の調整控除の額(政令指定都市に市民税を納税している場合は、調整控除の額に3/4を乗じた額)で計算される算定基準額が304,200円未満 …
回答:
本制度の支援対象は「授業料等※」であるため、入学金、修学旅行積立金、制服代、その他の諸費用等については負担が必要です。 また、無償化の対象となる場合でも一旦学校に納付する必要がある場合があります。 詳しくは在学する私立高校等にお問い合わせください。 ※授業料等:授業料と表示するもののほか、施設整備費 …
回答:
・収入に関する判定の結果、減免額算定基準額が154,500円〜304,200円の区分に該当する場合は、多子世帯に対する支援として、同一の生計維持者に扶養されている子どもの数に応じて、支援区分を決定します。 ・例として、減免額算定基準額が154,500円〜251,100円の区分に該当する場合、子どもが …
回答:
1年間を通して授業料支援補助金の対象になるには、4月1日までに、生徒と親権者全員が大阪府に在住している必要があります。 4月2日以降10月1日までに大阪府に転入した場合は、府内在住となった日の翌月から月割りで支給されます。(転入日が1日であれば、当月から対象となります。) ただし、10月2日以降に大 …
回答:
入学料は、入学に伴う学校側の準備手続きに要する手数料(印刷代、通信費、書類作成費など)であり、減免などの制度はありません。 入学料を期限までに納付しないと、入学許可が取り消されることがあります。 ただし、災害などの特別な事情がある場合は、申請により減免や納付期限の延期をできることがあります。 …
回答:
・資産については、申請書に自己申告により記入していただきます。 ・証明書類等の提出は必要ありませんが、申請書の記載内容に虚偽や事実と異なる記載があった場合、認定を取り消され、授業料等の減免を打ち切られることがあるとともに、在学する大学等から減免を受けた金額の支払いを求められることがあります。 …
回答:
大阪府の授業料支援補助金については、生徒及び保護者(親権者全員)が大阪府内に在住していることを要件としていますので、保護者のうち一方の方が大阪府外に在住されている場合は、補助対象外となります。 ただし、親権者のいずれか一方の方が、勤務先が発行する証明書(辞令の写し等)により、会社の命令による単身赴任 …
回答:
・生計維持者は、父母がいる場合は原則として父母となります。 ・父又は母のみ(ひとり親)の場合は、原則その人が生計維持者です。 ・父母ともにいない場合は、学生本人の学費や生活費を負担している者(複数いる場合は主たる負担者)1名が生計維持者となります。 ・個別のケースに関する生計維持者の考え方については …
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