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分類 「NPO・ボランティア」の検索結果

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回答:
理事であっても代表権を有しない者については、登記を行う必要はありません。ただし、既に代表権を持つ役員について、当該役員の代表権を完全に制限する旨の定款変更を行った場合は、代表権を完全に喪失した者として、当該役員の氏名及び住所を登記しなければなりません。 …
回答:
「理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する」などの定めが考えられます。また、誤解等を避けるため、「理事長以外の理事は、法人の業務についてこの法人を代表しない」という規定を置くことが望ましいと考えらます。 …
回答:
それぞれの理事は、対外的には法人を代表しますが、定款で他の理事の代表権を制限し、特定の理事を代表者とすることができます。 その場合、NPO法人の代表者の職名は必ずしも「理事長」である必要はなく、「代表理事」など他の名称を用いることも可能です。いずれの名前を用いる場合でも、その者に団体を代表する権限を …
回答:
NPO法人(特定非営利活動法人)の事務所で閲覧できる書類と所轄庁で閲覧、謄写できる書類は、基本的には同じです。 ただし、所轄庁で閲覧、謄写できる書類は、所轄庁が「NPO法人から提出を受けた」事業報告書等、役員名簿ですので、これらの書類が作成後所轄庁へ提出されるまでの間については、事務所でのみ閲覧が可 …
回答:
NPO法(特定非営利活動促進法)第28条第1項、第2項の規定により、すべての事務所において事業報告書等の備置きが義務付けられたことから、閲覧の請求があった場合には、同法第28条第3項の規定によりすべての事務所で閲覧の義務が発生します。 …
回答:
定款並びに認証及び登記に関する書類の写しについては、NPO法(特定非営利活動促進法)第28条第2項の規定により、すべての事務所に備え置くことが義務付けられています。 …
回答:
事業報告書、活動計算書及び貸借対照表は、設立後最初の決算が行われるまでは作成されませんので、備え置く必要はありません。しかし、財産目録については、設立の時に作成して備え置くことが義務付けられています。 …
回答:
役員は、氏名又は住所若しくは居所に変更があった場合などは、所轄庁に届出をする義務がありますが、ここで、役員の「変更」としては、次のような場合が考えられます。 (1)再任 (2)任期満了 (3)死亡 (4)辞任 (5)解任 (6)氏名、住所又は居所の変更 (「人」としての同一性が保たれている場合です。 …
回答:
定款を変更するためには、所轄庁の認証を受けなければなりませんが、次のような事項については、社員総会での議決後、所轄庁にその内容を届け出るだけでよく、所轄庁の認証は必要ありません(NPO法(特定非営利活動促進法)第25条第6項)。 (1)所轄庁の変更を伴わない事務所の所在地の変更 (2)役員の定数に関 …
回答:
事業計画書及び活動予算書については、法人の設立申請時及び定款変更時に所轄庁へ提出する必要がありますが、毎年所轄庁に提出したり、閲覧させたりする義務はありません。しかし、NPO法人(特定非営利活動法人)自身が当該事業年度の正味財産の増減原因等を事前に把握し、適切に法人運営を行うにあたり実務上必要な書類 …
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