サブメニューを飛ばして本文へ
お問合せ集(FAQ)をさがす
トピックス
キーワードでさがす
(Q&A番号でさがす)
内容でさがす 目的でさがす よくあるお問合せ
ご案内メニュー
手続・催しのご案内 各種ご案内

ここから本文です。


目的 「その他の手続きをする」の検索結果

151件中 51〜60件目  <<前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ>>
回答:
その土地が市街化区域で土地の面積が500平方メートルを超える場合、都市計画法第29条による開発許可が必要になる場合があります。 開発許可が要らないと判断される場合でも、建築確認申請をするときに開発許可が不要であることの証明書(都市計画法施行規則第60条)の添付が求められますので、事前に担当課に相談 …
回答:
交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして別途許可を受けたものについては、建築基準法の接道規定を満足するものとして取り扱うことができます。
回答:
道路の種類によりお問い合わせ先が異なります。 国道、府道、市町村道については所管している国道事務所、各土木事務所、市町村の道路管理窓口まで。(参考リンクをご参照ください) 位置指定道路は、大阪府建築部建築指導室審査指導課へ、開発道路については各地域を管轄している開発指導担当へお問い合わせください …
回答:
市街化調整区域内であるかは計画地の市町村で確認することができます。 市街化調整区域内で開発行為や建築行為を行う場合は、都市計画法第34条各号のいずれかに該当する必要があります。許可が可能かどうかは担当課に確認してください。 また、その土地が市街化調整区域であれば、土地の大きさに関わらず建物の建築が制 …
回答:
宅建業者は、免許を受けた後、免許申請書に記載した事項について変更があった場合は、宅建業法第9条により事実発生後30日以内に、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届出なければなりません。 手続きの詳細については、ホームページの(7)変更の届出(免許証書換え交付申請含む)をご確認ください。 …
回答:
指定混合肥料を輸入しようとする場合は、その銘柄毎に農林水産大臣に届け出なければなりません。 ※ 詳細は、下記の「お問い合わせ窓口」にお問い合せください。 …
回答:
市町村農業振興地域整備計画において農用地区域とされた農地は原則として転用できませんが、農業振興地域の整備に関する法律第13条第2項の各号の要件をすべて満たした場合に限り市町村は除外することができます。 1 農用地以外に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。 2  …
回答:
指定混合肥料(都道府県知事届出分)を生産する場合は、その銘柄ごとに所定事項を都道府県知事に対して下記の期限内に届け出なければなりません。 ※指定混合肥料とは 〇普通肥料+普通肥料(単純配合、水造粒)・・・指定配合肥料 〇普通肥料+普通肥料(造粒)・・・・・・・・・指定化成肥料 〇普通肥料+特殊肥料 …
回答:
○市街化調整区域内の農地の転用を行う場合には、農地法第4条・第5条の許可が必要です。 ・農地法第4条・・・農地の所有者が、自らその農地を転用する場合で、申請は、農地を転用する者が行います。 ・農地法第5条・・・農地の所有者以外の者が、農地の売買等の後に転用する場合で、申請は、転用するために権利を譲り …
回答:
大阪府が景観行政団体(大阪市、堺市、東大阪市、高槻市、豊中市、枚方市、八尾市、箕面市、吹田市、岸和田市、茨木市、寝屋川市、交野市、太子町、泉佐野市、藤井寺市、羽曳野市、大東市、島本町の区域を除く)である景観計画区域内で工作物確認が必要な工事(建築基準法第88条第1項の規定により政令で指定するものの工 …
151件中 51〜60件目  <<前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ>>


お問合せ集(FAQ)をさがす
トピックス
キーワードでさがす
(Q&A番号でさがす)
内容でさがす 目的でさがす よくあるお問合せ
ご案内メニュー
手続・催しのご案内 各種ご案内
ホーム > ピピっとネットトップ > お問合せ集(FAQ) > 目的 「その他の手続きをする」の検索結果

ここまで本文です。