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分類 「消費生活・食の安全」の検索結果

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回答:
メールに書かれた電話番号には連絡しないでください。 公的機関を名乗る差出人から、「○○に関する訴訟最終告知のお知らせ」という見出しのメールやSMS、はがきなどが届くトラブルがあります。「財産の差し押さえを強制的に執行する」などと不安をあおるような内容になっていますが、これは、架空請求の手口です。 書 …
回答:
「訪問販売」や「電話勧誘販売」で勧誘を受けて契約をした場合、「特定商取引法」に定められた書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフできます。 困ったときは、消費生活センター(188番)に相談しましょう。 電力やガスの小売り全面自由化により、新規参入した事業者から、電気やガスの供給が行 …
回答:
インターネット接続回線の契約は、契約書を受け取った日から8日以内であれば、消費者の申出により契約を解除することができます(初期契約解除制度)。初期契約解除制度によって契約を解除した場合、契約解除までに利用したサービスの利用料や契約解除までに行われた工事の費用、事務手数料を支払う必要がありますが、それ …
回答:
物を買い取る業者が、店舗以外の場所(例えば、消費者の自宅等)で行う物品の購入(買い取り)のことを訪問購入(訪問買取)と言い、「特定商取引法」によって、以下のように定められています。 【行政による規制】 ・氏名等の明示義務 事業者は勧誘の前に、相手方に対し、@事業者の氏名又は名称 A物品の購入契約が目 …
回答:
「特定商取引法」や「消費者契約法」に基づき、契約取消しを求める場合などは、内容証明郵便で申し出ることが望ましいです。 「内容証明郵便」とは、誰が、いつ、どのような内容の文書を、誰に宛てて出したかを郵便局が証明する制度です。クーリング・オフや契約の取消しのときなど、自分の意思を相手事業者に伝えたことを …
回答:
「消費者契約法」は、消費者と事業者の間のすべての契約(労働契約を除く)に適用され、事業者による不当な勧誘があった場合、「消費者契約法」で契約を取り消すことができます。取消しできる期間は、消費者が誤認をした(※1)ことに気づいたときや困惑(※2)を脱したとき(追認をすることができるとき)から1年間、も …
回答:
クレジットで購入した、支払い期間が2か月を超える商品などに欠陥などがあったり、業者の倒産などでサービスが受けられなくなったりした場合、「割賦販売法」に基づき、支払いを拒否(支払停止の抗弁)できることがあります。 例えば、エステティック、美容医療、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介 …
回答:
「特定商取引法」では、特定継続的役務提供(エステティック、美容医療、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)は中途解約権が認められています。 消費者は、クーリング・オフ期間が過ぎていても、理由の有無にかかわらず、サービス(役務)を受けていない部分について、中途解約ができます。 …
回答:
カンピロバクターによる食中毒は生もしくは加熱不十分な鶏肉が原因食品となることが多く、近年、食中毒発生件数の上位を占めています。 この菌は鶏、牛、豚などの腸内に常在し、特に鶏は高い確率で保有しています。市販の鶏肉も汚染されていることがあります。 ○カンピロバクター食中毒の症状 ・原因食品を食べてから、 …
回答:
クーリング・オフ期間を過ぎていたとしても、法律で定められた契約書面を渡されていなかったり、書面の内容に不備などがあったりすれば、クーリング・オフの期間は進行しないことになります。また、クーリング・オフの説明に嘘があった場合や、おどされてクーリング・オフができなかった場合も、クーリング・オフができる場 …
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