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分類 「農林水産業」の検索結果

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回答:
大阪府では企業の農業参入を進めています。農地の確保等、参入に関するご相談は大阪府農政室推進課経営強化グループまでお願いします。
回答:
大阪府では、府内4箇所に農と緑の総合事務所を設け、農業の技術普及や経営改善の支援に努めています。また、就農相談については 大阪府就農相談窓口(経営強化グループ内)、大阪府農業会議や全国新規就農相談センター(全国農業会議所)でも相談を受け付けています。 …
回答:
普通肥料を輸入しようとする場合は、その銘柄毎に農林水産大臣の登録を受けなければなりません。 ※ 詳細は、下記の「お問い合わせ窓口」にお問い合わせ下さい。 …
回答:
農薬を販売する場合、販売者は、その販売所ごとに、氏名及び住所等を都道府県知事に届け出なければなりません。 届け出の時期は、 1)新たに販売を開始する場合は、開始の日まで 2)販売所を増設した場合は、増設の日から2週間以内 3)届出事項に変更を生じた場合は、変更を生じた日から2週間以内 となっています …
回答:
普通肥料(都道府県知事登録分)を生産する場合は、その銘柄毎に生産事業所を管轄する都道府県知事の登録を受けなくてはなりません。 ※ 都道府県知事が登録を行う普通肥料の種類は概ね次のとおりです。 1)天然物由来の有機物質のみからなる肥料等 2)石灰質肥料 3)都道府県をまたがっていない農協等が配合して生 …
回答:
指定混合肥料を輸入しようとする場合は、その銘柄毎に農林水産大臣に届け出なければなりません。 ※ 詳細は、下記の「お問い合わせ窓口」にお問い合せください。 …
回答:
市町村農業振興地域整備計画において農用地区域とされた農地は原則として転用できませんが、農業振興地域の整備に関する法律第13条第2項の各号の要件をすべて満たした場合に限り市町村は除外することができます。 1 農用地以外に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。 2  …
回答:
指定混合肥料(都道府県知事届出分)を生産する場合は、その銘柄ごとに所定事項を都道府県知事に対して下記の期限内に届け出なければなりません。 ※指定混合肥料とは 〇普通肥料+普通肥料(単純配合、水造粒)・・・指定配合肥料 〇普通肥料+普通肥料(造粒)・・・・・・・・・指定化成肥料 〇普通肥料+特殊肥料 …
回答:
○市街化調整区域内の農地の転用を行う場合には、農地法第4条・第5条の許可が必要です。 ・農地法第4条・・・農地の所有者が、自らその農地を転用する場合で、申請は、農地を転用する者が行います。 ・農地法第5条・・・農地の所有者以外の者が、農地の売買等の後に転用する場合で、申請は、転用するために権利を譲り …
回答:
大阪府では、森林が健全に育成・整備され、公益的機能が高度に発揮されることを目的として森林の整備に関する作業に補助金を交付しています。 この補助金を「造林補助金」といいます。 補助金額、申込方法など、詳しくは、大阪府環境農林水産部 みどり推進室森づくり課 森林整備グループ(06-6210-9559)、 …
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