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分類 「消費生活・食の安全」の検索結果

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回答:
大阪産(もん)は大阪府内で栽培・生産される一次産品とそれらを原材料にした加工品のことです。 ロゴマークは、「品」をモチーフに、農産物や林産物をイメージする萌葱色、魚介類などをイメージする孔雀青、「つくり手」の温かみや情熱など「大阪産(もん)」を支える人々をイメージする金茶色を3つの「円」で表し、様々 …
回答:
「食品表示まなびぷらす」とは、令和4年度より実施する消費者向けの食品表示学習事業です。「食品表示まなびぷらす」では、日々の買い物で活用できるような表示ルールを学んでいただきます。 …
回答:
アレルギー体質を持つ人の健康危害の発生を防止する観点から、食物アレルギーを引き起こすことが明らかになった食品のうち、特に発症数、重篤度から勘案して表示する必要性の高い「えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生」の8品目を含む加工食品については、食品表示基準で表示を義務付けています。なお、令和7 …
回答:
食品を摂取する際の安全性及び一般消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会を確保するため、 食品衛生法、JAS法及び健康増進法の食品の表示に関する規定を統合して、食品の表示に関する包括的かつ一元的な制度として食品表示法が制定されました。(平成27年4月1日施行) 食品表示法に関する相談は、食の安全推進 …
回答:
 時代を超えて愛され続ける、大阪を代表する土産物等の加工食品です。昆布、菓子など333商品が認証されています。  かつて「天下の台所」と謳われた大阪では、諸国の産物が集積するとともに、これらの豊富な産物を様々に加工する技術が培われ、独特の食文化が発達しました。こうした食文化に育まれ、今日に至るまで優 …
回答:
インターネットショッピングによるトラブルの主な内容は、 ・「前払いしたが商品が届かない」、「偽物が届いた」など詐欺的なサイトを利用してしまった ・お試しのつもりが定期購入になっていた ・解約したいが事業者と連絡が取れない ・身に覚えのない代金請求があった(IDやパスワードの盗用) などです。 トラ …
回答:
事例のように、広告の表示額と実際の請求額に明らかに大きな開きがある場合や、来訪後、事前に依頼した修理と異なる内容の契約を勧誘された場合など、消費者があらかじめ契約する意思をもって来訪を要請したといえない場合には、クーリング・オフできる可能性があります。 困ったときは、消費生活センター(188番)に相 …
回答:
代金の支払いについては、原則として利用規約に従うことになります。利用規約に、解約手続きを行わない限り契約が自動更新される旨の記載がある等の場合は、実際にサービスを利用しなかったとしても、契約期間中であれば料金が発生することになります。したがって、利用していなかった期間について事業者に返金を求めても、 …
回答:
事業者から電話で勧誘を受けて契約した場合、「特定商取引法」の「電話勧誘販売」に該当します。断り切れずに契約に応じた場合でも、法律に定められた書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフできます。 電話がかかってきても、購入するつもりがなければ、きっぱりと断ることが大切です。 このほか、消 …
回答:
この場合は、いわゆる「点検商法」で、「特定商取引法」の「訪問販売」に該当します。法律に定められた書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフできます。クーリング・オフした場合は、屋根工事施工後でも、費用を支払う必要はありません。 この際、消費者は、損害賠償や違約金を支払う必要はなく、すでに …
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