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目的 「学校でまなぶ」の検索結果

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回答:
・収入に関する判定の結果、減免額算定基準額が154,500円〜304,200円の区分に該当する場合は、多子世帯に対する支援として、同一の生計維持者に扶養されている子どもの数に応じて、支援区分を決定します。 ・例として、減免額算定基準額が154,500円〜251,100円の区分に該当する場合、子どもが …
回答:
・資産については、申請書に自己申告により記入していただきます。 ・証明書類等の提出は必要ありませんが、申請書の記載内容に虚偽や事実と異なる記載があった場合、認定を取り消され、授業料等の減免を打ち切られることがあるとともに、在学する大学等から減免を受けた金額の支払いを求められることがあります。 …
回答:
・生計維持者は、父母がいる場合は原則として父母となります。 ・父又は母のみ(ひとり親)の場合は、原則その人が生計維持者です。 ・父母ともにいない場合は、学生本人の学費や生活費を負担している者(複数いる場合は主たる負担者)1名が生計維持者となります。 ・個別のケースに関する生計維持者の考え方については …
回答:
・入学時の認定申請書に添付する課税証明書は前々年度の収入に係る課税証明書を提出していただき、入学料及び前期授業料の減免に対する判定を行います。 ・後期授業料及び翌年度の前期授業料の減免を継続して申請する場合は、継続願と併せて前年度の収入に係る課税証明書を提出いただき、判定します。 ・詳しくは、大阪府 …
回答:
・収入に関する判定は、年収ではなく、市町村民税の課税情報に基づき、判定を行います。 ・具体的には、生計維持者(原則、父母)と学生本人の課税証明書に記載されている課税標準額等から算定式に基づき減免額算定基準額を算出し、基準に該当するかどうか判定を行います。 ・減免額算定基準額の算出式や対象となる基準等 …
回答:
・学生本人及びその生計維持者(原則、父母)が、入学日の3年以上前から引き続き大阪府内に住所を有していることが必要であり、要件の確認は住民票(世帯全員)により行います。 ・なお、在学中に継続して支援を受ける場合は、学生本人及びその生計維持者が、基準日(毎年度4月1日)に大阪府内に住所を有していることが …
回答:
・令和2年(2020年)度入学生から学年進行方式により実施するため、令和2年(2020年)度より前に入学している在校生は対象外となります。
回答:
・授業料等支援制度の申請手続きは、入学する大学において行っていただきます。 ・具体的な申請手続きについては、各大学のホームページ等をご確認ください。
回答:
・本制度は、『国の高等教育の修学支援新制度』に大阪府独自の制度を加え、令和2年度入学生から学年進行方式により府大・市大の授業料及び入学料の減免を行うものです。 ・授業料等減免による支援の対象となるためには、大阪府内への在住要件や家計の経済状況に関する要件等を満たす必要があります。 ・詳しくは、大阪府 …
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