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目的 「組織・仕組みを知る」の検索結果

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回答:
期日前投票制度は、選挙期日当日に用事がある方が、選挙期日前に投票を済ませておく制度です。 期日前投票では、選挙期日における投票と同様に、投票用紙を直接投票箱に入れることができます。 …
回答:
請求に対する決定に不服がある場合、審査請求することができます。審査請求があった場合、審査庁は大阪府情報公開審査会に諮問し、審査会の意見を聴いた上で審査請求に対する裁決を行い、その結果をお知らせします。 …
回答:
郵送で行政文書の写しの交付を受けるには、(1)写しの作成に要する費用と送付に要する費用すべてを一括で本府から送付する「納付書」により金融機関で納付していただくか、(2)写しの作成に要する費用については「現金書留」又は「郵便為替」、送付に要する費用については「切手」により提出いただくかの2通りの方法が …
回答:
知事等は、監査委員から監査の結果に関する報告の提出があった場合に、当該監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として措置を講じたときは、その旨を監査委員に通知することとされています。 監査委員は、知事等が監査の結果をもとに措置を講じたことの通知があった場合は、大阪府公報に登載して公表しています。 …
回答:
お求めになりたい行政文書を管理する担当室・課(所)がお分かりであれば、直接担当室・課(所)にお問合せいただき、具体的な内容をご相談ください。参考リンクの文書情報検索・閲覧システム「ネットみる」から、府が管理している行政文書のファイル(簿冊)目録や文書目録を検索・閲覧できます。(警察を除きます) …
回答:
閲覧は無料ですが、写しの交付を希望される場合は写しの作成に要する費用をご負担いただきます。 (写しの交付には、紙だけでなく、CD-R、DVD-R、インターネットによる提供も含みます。) 費用の額は、参考リンク「行政文書公開請求の手続き」の「4.公開実施(閲覧または写しの交付)」をご参照ください。 …
回答:
監査の結果は、監査委員の合議により決定します。決定された監査結果は、議会、知事等に報告の提出をするとともに、公表しなければなりません。 大阪府では、監査委員協議会において、実施した監査の結果を決定し、受検機関・団体を所管する部局長に通知しています。また、これら監査の結果をとりまとめて、府議会開催の時 …
回答:
行政文書の閲覧や交付は、決定通知書でお知らせした日時・場所で行います。行政文書公開請求書に公開の実施方法などの希望を記入されなかった方は、直接担当室・課(所)に日時、場所の希望をお申し出いただくか、決定の通知があった日から30日以内に公開実施方法等申出書により公開の実施方法や日時についての希望をお申 …
回答:
個人に関する情報や法人にとって不利益となる情報などは公開できません。 詳しくは参考リンク「行政文書公開制度について」の「6非公開の情報(適用除外事項)」をご参照ください。 …
回答:
○住民監査請求をすることのできるのは、府の財務会計上の行為に限られます。 ○すなわち、違法若しくは不当な 1.公金の支出があると認めるとき 2.財産の取得、管理若しくは処分があると認めるとき 3.契約の締結若しくは履行があると認めるとき 4.債務その他の義務の負担があると認めるとき (1から4までの …
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