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質問と回答 [ Q&A番号:983 ]


質問

児童扶養手当は誰でも受けられるのですか。

回答

対象は、
1 父母が婚姻を解消した児童、
2 父又は母が死亡した児童、
3 父又は母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童、
4 父又は母の生死が明らかでない児童、
5 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童、
6 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の規定により裁判所からの保護命令(当該児童の母又は父の申立により発せられたものに限る。)を受けた児童、
7 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童、
8 母が婚姻によらないで出産した児童。

※ただし次のいずれかに当てはまる場合は受給することができません。
○児童が
1 日本国内に住所を有しないとき、
2 里親に委託されているとき、
3 請求者ではない父(母)と生計を同じくしているとき (ただし、その父(母)が政令で定める程度の障がいの状態であるときを除く)、
4 父(母)の配偶者に養育されているとき(配偶者には事実婚を含む。)、
5 児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)及び、障がい者福祉施設に入所しているとき。

○手当を受けようとする方(父母又は養育者)が日本国内に住所を有しないとき
※平成26年12月から、請求者又は対象児童が、公的年金給付等を受給しているときは、公的年金給付額が児童扶養手当額よりも低い場合、その差額分が手当として支給されることなりました。
※障がい基礎年金等を受給している方については、令和3年3月分から手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更されました。
ご相談や、詳しい手続きについては、居住地の市区町村の児童扶養手当担当課にお問合せください。

参考リンク

お問合せ窓口

お住まいの市区町村の児童扶養手当担当課


【府に問い合わせたい場合】
福祉部 子ども家庭局家庭支援課 貸付・手当グループ
TEL:06-6944-7532
FAX:06-6944-6680

このページの作成所属
福祉部 子ども家庭局家庭支援課 貸付・手当グループ

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