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質問と回答 [ Q&A番号:968 ]


質問

ひとり親家庭医療費助成制度について知りたい。

回答

ひとり親家庭の方が、病気やケガなどの必要とする医療を容易に受けることができるよう医療費の患者負担額から一部自己負担額を控除した額が助成されます(食事療養費の標準負担額は除く)。なお、他の公費負担医療の給付を受けられる場合はそちらが優先されます。

【所得制限】 児童扶養手当(一部支給)の所得制限を準用

【一部自己負担額】
1医療機関あたりの入院・通院各500円以内/日(月2日限度)
※複数の医療機関を受診した場合で一部自己負担の合計額が1ヶ月あたり2,500円を超えた場合は、その超えた額が市(区)町村の窓口で償還されます。

【申請手続】
ひとり親家庭医療費助成を受けるには、居住地の市町村ひとり親家庭医療費助成担当課で、ひとり親家庭医療証の交付手続が必要です。

【対象者】
〇 ひとり親家庭の 18歳に達した年度末日までの子
〇 上記の子を監護する父又は母
〇 上記の子を養育する養育者

お問合せ
居住地の市町村ひとり親家庭医療費助成担当課

参考リンク

お問合せ窓口

福祉部 子ども家庭局子ども青少年課 企画調整グループ
電話番号 06-6944-6677
540-0008 大阪府大阪市 中央区大手前3丁目2−12別館6階 子ども青少年課

このページの作成所属
福祉部 子ども家庭局子ども青少年課 企画調整グループ

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