サブメニューを飛ばして本文へ
お問合せ集(FAQ)をさがす
トピックス
キーワードでさがす
(Q&A番号でさがす)
内容でさがす 目的でさがす よくあるお問合せ
ご案内メニュー
手続・催しのご案内 各種ご案内

ここから本文です。


質問と回答 [ Q&A番号:94 ]


質問

収用委員会の裁決に納得できない場合、裁決の取消しを求めることはできるのでしょうか。

回答

裁決のうち損失の補償以外について不服がある場合には、土地収用法の規定により、裁決書の正本の送達を受けた日から30日以内に国土交通大臣に対して審査請求することができます。また、裁決書の正本の送達を受けた日から3か月以内に、大阪府(訴訟において大阪府を代表するのは収用委員会となる。)を被告として当該裁決の取消訴訟を提起することができます。(土地収用法129条、130条第2項及び133条第1項)

お問合せ窓口

収用委員会 収用委員会事務局 収用グループ
電話番号 06-6210-9935
559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)29階

このページの作成所属
収用委員会 収用委員会事務局 収用グループ

お問合せ集(FAQ)をさがす
トピックス
キーワードでさがす
(Q&A番号でさがす)
内容でさがす 目的でさがす よくあるお問合せ
ご案内メニュー
手続・催しのご案内 各種ご案内
ホーム > ピピっとネットトップ > お問合せ集(FAQ) > 収用委員会の裁決に納得できない場合、裁決の取消しを求めることはできるのでしょうか。

ここまで本文です。