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質問と回答 [ Q&A番号:92 ]


質問

土地収用制度はどのようなものですか。

回答

道路や公園などの公共事業のために土地が必要になった場合、国や地方公共団体など事業の施行者(起業者)が土地所有者や関係人と話し合い、合意のうえで契約を結んで必要な土地を取得します。
しかし、補償金の額について合意ができなかったり、土地の所有権について争いがあるなどの理由で、話し合いにより土地を取得できない場合があります。
このような場合は、起業者が土地収用法の手続きをとることにより、土地所有者や関係人に正当な補償をしたうえで、土地を取得することができます。こうした制度を土地収用制度といいます。

お問合せ窓口

収用委員会 収用委員会事務局 収用グループ
電話番号 06-6210-9935
559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)29階

このページの作成所属
収用委員会 収用委員会事務局 収用グループ

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