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質問と回答 [ Q&A番号:90 ]
質問
労働組合を設立しようと考えていますが、届出が必要ですか。
回答
労働組合を設立する際に、特段の届出等は必要ありません。
ただし、労働組合が不当労働行為の申立てや法人登記を行う場合等に労働組合法の規定に適合している必要があります。
労働委員会では、自主的な労働組合といえるか、民主的な労働組合に必要な規約を備えているかを審査します。
申請手続の具体的な方法については、大阪府労働委員会事務局までお問合せください。※手続等の費用は無料です。
ただし、労働組合が不当労働行為の申立てや法人登記を行う場合等に労働組合法の規定に適合している必要があります。
労働委員会では、自主的な労働組合といえるか、民主的な労働組合に必要な規約を備えているかを審査します。
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お問合せ窓口
労働委員会事務局 労働委員会事務局審査課 運用グループ
電話番号 06-6941-7191
540-0031 大阪市中央区北浜東3-14 大阪府立労働センター(エル・おおさか)本館8階
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